2018年3月13日火曜日

【時事解説】地方創生とまち・ひと・しごと創生総合戦略 その1

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂が、2017年12月22日に閣議決定されました。

 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は「まち・ひと・しごと創生法」に位置づけられています。

 同法によると地方創生とは、まち(国民が夢や希望をもち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成)、ひと(地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保)、しごと(地域における魅力ある多様な就業機会の創出)の創生を指し、これら3つを一体的に推進することが求められています。

 地方創生に向けた政策の展開についてみると、日本創成会議・人口減少問題検討分科会が2014年5月に公表した「ストップ少子化・地方元気戦略」において、20~39歳の女性の数が2010年から2040年にかけて5割以下に減る自治体を「消滅可能性都市」と位置付け、全国の市区町村の半分にあたる896自治体を指定し、早急な人口対策の必要性が提示されました。

 こうした流れの中、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生法」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略(国の総合戦略)」が2014年12月までに策定され、2015年度を初年度とする5か年の目標、施策に関する基本的方向等が定められました。

 また、「まち・ひと・しごと創生法」では、地方版総合戦略として、都道府県が都道府県版総合戦略、市町村が市町村版総合戦略の策定に努めることが謳われています。

 このように「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は国、都道府県、市町村のそれぞれが策定し、地方創生を推進していくことが求められているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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