2018年7月31日火曜日

【時事解説】睡眠ビジネスの活性化と健康経営への関心 その2

 最近、企業の「健康経営」に関する意識が高まっています。

 健康経営とは、従業員の健康に配慮し、生産性を高めようというものです。

 従来はメタボ対策が主流でしたが、現在、睡眠の質を上げることが健康経営の第一の課題になりつつあります。

 背景には、昨年、「睡眠負債」という言葉が流行語大賞受賞語に選ばれたことで、睡眠不足が健康や労働生産性に悪影響を及ぼすことが広く知られるようになったことがあります。

 特に、日本人は先進国の中でも睡眠時間が短く、これが国内総生産(GDP)の減少につながるといった試算も報じられています。

 今後、体脂肪率を測るのと同じように、従業員の睡眠の質を分析し、健康管理のメニューに睡眠に関する管理を取り入れる企業が増えると予想されます。

 シンクタンクの調査によると、2016年、健康経営の市場は約1兆3,600億円でした。

 これが2020年には1兆6,700億円に達するという予測もあります。

 実際、従業員の睡眠不足を解消することで生産性を高めようとする動きが生じています。

 企業の中には、アプリを導入し、従業員の睡眠の質を分析しているところもあります。

 また、シエスタ(昼寝)制度を導入している企業も増えています。

 就業中に15~20分ほど仮眠できる制度の導入や、昼寝専用スペースの用意、シエスタタイム(昼寝休憩)の設定など、すでに取り組みが始まっています。

 ともすると、就業時間の居眠りは勤怠ともとられかねません。

 ただ、「午後の早い時刻に30分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的」ともいわれています。

 睡眠負債という言葉がきっかけとなり、企業の睡眠に関する考え方に変化が生まれたといえます。(了)

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2018年7月30日月曜日

【時事解説】睡眠ビジネスの活性化と健康経営への関心 その1

 最近、睡眠関連ビジネスが活気づいています。

 発端は昨年広く浸透した「睡眠負債」という言葉です。
 
 睡眠負債とは睡眠不足が積み重なる状態をいい、借金と同じようにある程度膨れ上がると健康上のリスクが高まるというものです。

 場合によっては糖尿病や高血圧、うつ病などが起こるといわれています。

 睡眠負債は2017年流行語大賞受賞語に選ばれたこともあり、よく知られるようになりました。

 もともと、睡眠に関するビジネスは、寝具や書籍など、一定の市場があります。

 睡眠負債が注目されるようになり、ますます盛んになりました。

 とくに、他業種から寝具への参入が増えています。

 一例を挙げると、カジュアル衣料大手の企業が寝具専門店を展開し、ベッド用品や布団などを取り扱うようになりました。

 快眠には年齢を問わず求める需要が強くあります。

 新規顧客を獲得することで結果、従来事業とのシナジー効果が期待できます。

 寝具や書籍以外の睡眠に関する事業で、近年、成長が期待されているのがハイテク産業です。

 ウェアラブルセンサーを用いて、睡眠の質を判定するアプリなどの開発が盛んに行われています。

 具体的には、腹巻のようなセンサーをつけ、呼吸の速さや深さを測定し、深く眠れているか、睡眠時間は十分かなど、眠りの質を判断するというものです。

 また、高精度の加速度センサーを搭載した活動量計を用いて、体の動きを分析するアプリもあります。

 これは、寝返りの状況などから、睡眠の質を判定します。

 ほか、眠りについたことを判定し、自動で照明を消すといったサービスの開発も行われており、睡眠は、アイデア次第でビジネスチャンスにつなげることが期待できます。

(つづく)

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2018年7月27日金曜日

【時事解説】地域資源を活用したまちづくり その2

 では、地域資源を活用したまちづくりでは具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。

 地域資源を活かしたまちづくりの先進事例として中小企業庁「がんばる商店街77選」でも紹介された京都市伏見区商店街の取組みをみていきましょう。

 京都市伏見区は、伏見港、伏見城、寺田屋などの史跡や酒蔵などの地域資源が豊富な地域です。

 京都市伏見区商店街は、伏見大手筋商店街、伏見風呂屋町商店街、納屋町商店街、竜馬通り商店街、油掛商店会、中書島柳町繁栄会、中書島繁栄会の7つの商店街で構成されています。

 これらの7つの商店街は「伏見桃山がんばる7商店街」として商店街が連携して夜市などのイベントを行っています。

 また、京都市伏見区商店街の中で最大規模を誇る伏見大手筋商店街では、歴史を活かした取組みとして、伏見ゆかりの歴史上の人物や市にちなんだものがキャラクターとして登場するからくり時計が設置されたり、古地図を使った街歩きツアーが行われたりしています。

 同商店街内には2017年7月よりインフォメーションセンター「伏見館」が設置され、観光情報の発信などが行われています。

 さらに、「伏見の清酒まつりin伏見大手筋商店街」という伏見の地域資源である日本酒を活用したイベントを伏見酒造組合と連携して開催しています。

 このイベントでは、商店街周辺の17の蔵元が出店し、利き酒が体験できます。

 また、商店街内での飲食店ではおつまみやデザート、ソフトドリンク等が提供されています。

 このように、地域の歴史・文化や、地域の特産品などの資源を活用したまちづくりを行うことで商店街への集客が可能となるのです。

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2018年7月26日木曜日

【時事解説】地域資源を活用したまちづくり その1

 現在、日本の商店街はさまざまな問題を抱えています。

 中小企業庁が2016年3月に公表した「商店街実態調査報告書」によると、最近の景況について「繁栄している」と回答した商店街の割合はわずか2.2%にすぎない一方、「衰退している」、「衰退の恐れがある」と回答した割合は併せて66.9%となっています。

 また、商店街における空き店舗の平均店舗数は5.35店、空き店舗率は13.17%と高い水準となっています。

 商店街が抱える問題について上位を占めているのは「経営者の高齢化による後継者問題(64.6%)」、「集客力が高い・話題性のある店舗・業種が少ない又は無い(40.7%)」、「店舗等の老朽化(31.6%)」、「商圏人口の減少(30.6%)」などとなっています。

 一方で、商店街は地域経済振興の役割だけではなく、教育、福祉、文化、娯楽などの結合を図り、人が集まる場所としてコミュニティを創出するという重要な役割を果たしてきました。

 こうした中、昨今の商店街には「地域コミュニティの担い手」として地域資源の情報発信や交流人口拡大の場としての期待が高まっています。

 ここでいう地域資源とは、地域の強みとして経済的価値を生むものを幅広く指します。

 具体的には地域の特産物として認識されている農林水産物や鉱工業品、その鉱工業品の生産に係る技術、文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源などがあげられます。

 こうした地域資源を生かしたまちづくりを推進することで商店街の活性化を図ることが可能となるのです。(つづく)

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2018年7月25日水曜日

(後編)財務省:基本計画を公表!

(前編からのつづき)

 そして、法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書の記載内容を簡素化し、書面申告の場合も含めて2019年4月から実施する予定です。

 さらに2018年4月から書面申告も同様、法人税申告書への代表者及び経理責任者の自署押印制度を廃止し、代表者のみの記名押印制度の対象とし、法人納税者の認証手続きが簡便化されます。

 一方、2019年1月から、個人納税者がマイナンバーカードに搭載された電子証明書を使ってe-Taxを利用する場合には、e-TaxのID・パスワード(以下:PW)の入力が省略されます。

 また、マイナンバーカード及びICカードリーダライタの未取得者を念頭に、厳格な本人確認に基づき税務署長が通知したID・PWのみによるe-Taxの利用を可能とすることで、個人納税者の認証手続きの簡便化を図る予定です。

 電子申告とともに電子納税も一層推進し、2019年1月からダイレクト納付を利用した予納制度(納期限前にあらかじめ納付を行うこと)を拡充し、定期に均等額で行うことや任意のタイミングで行うことを可能とします。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年7月24日火曜日

(前編)財務省:基本計画を公表!

 財務省は、基本計画(2017年6月に公表した計画を改定したもの)を公表しました。

 それによりますと、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の活用を推進し、税務手続きに係る人的・時間的コストを減らし、国税関係の行政手続コストの削減を図るとしております。

 2018年度税制改正において、大法人の法人税等の電子申告が、2020年4月1日以後開始する事業年度から義務化されます。

 中小法人は義務化の対象外ですが、2018年度税制改正では、大法人の電子申告義務化とあわせて措置することとした申告データの円滑な電子提出のための環境整備策(提出情報等のスリム化、データ形式の柔軟化、提出方法の拡充、提出先の一元化(ワンスオンリー化)、認証手続きの簡便化等)は、中小法人にも適用されます。

 こうした環境整備の周知を図りながら、中小法人もe-Tax利用率85%以上を目指し、関与税理士等への働きかけを強めるとしております。

 また、e-Taxの使い勝手の大幅改善のため、PDF送信された添付書類の紙原本の保存が一定要件を満たせば2018年4月から不要になります。
(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2018年7月23日月曜日

(後編)中小企業等向けの2018年度税制改正パンフレットを公表!

(前編からのつづき)

④売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減することなどが挙げられております。

 また、設備投資に係る固定資産税の特例が創設され、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備で、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備への投資であり、導入により労働生産性が3%以上向上するものは市区町村の判断により、生産性向上につながる新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロになります。

 そして、賃上げする企業を支援する所得拡大促進税制の延長・拡充もあり、前年度からの主な変更点は、適用要件が基準年度(2012年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加が廃止し、平均給与等支給額前年度以上が「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更され、税額控除は、基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)から、前年度からの給与総額の増加額の15%又は25%とされましたので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

2018年7月20日金曜日

(前編)中小企業等向けの2018年度税制改正パンフレットを公表!

 中小企業庁は、2018年度税制改正の概要や措置の内容、適用要件等について、中小企業・小規模事業者向けに分かりやすく解説したパンフレットを公表しました。

 同改正では、事業承継税制が抜本的に拡充されたほか、新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロとなる特例が創設されるなど、中小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されております。

 事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する事業承継税制は、今後10年間(2018年1月1日から2027年12月31日)に限り、拡充されました。

主な変更点として、
①対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)し、猶予割合を100%に拡大することで、承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにする
②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象にする
③制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)を抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2018年7月19日木曜日

ICカード・オートチャージの変更と企業の資金繰り・経営分析

◆このちょっとした変更がじつは影響莫大!

 公共交通機関(電車・バス)等で使えるICカード(Suica・PASMO)にオートチャージ機能を付けると、現金入金の手間が省け、とても便利ですよね。

 ほんの少し前までは予め設定した最低残高を下回ると、次回の改札通過時に自動で一定額がチャージされていました。

 ところが、つい最近、改札を出る時にオートチャージされる設定となっていました。

 お気づきでしたか?

 「改札入場時」から「改札出場時」に変わっただけですが、この期間の短縮は資金回収にものすごく影響があります。

 たとえば、JR東日本のSuica、矢野経済研究所のレポートによると、この事業で2020年度までに一日当たりの最高者数800万件の達成を目指すとされています。

 この数字を前提とし、仮に1%の人が1回3千円を1日早くオートチャージした場合、2億4千万円が1日早く回収できる計算になります。

 資金繰りの要諦である「入りは早く、出は遅く」の入りの部分に莫大な貢献がある変更です。

 さらに、残額不足で改札で止まってしまう心配から控えていた駅ナカでの買い物をする人数も増え、資金繰り以外の売上増にも貢献することになります。

◆貴社の資金繰りの改善は?

 貴社の資金繰りを改善するためにはどんな工夫があるでしょうか?

 ICカードのようにシステムの変更で変えることは難しいでしょうが、どこかに何かがあるはずです。

 売掛金は何日で回収できていますか?

 買掛・未払金は何日で支払っていますか?

 相手先との関係もありますので、一概に入金期間を短縮したり、支払日を勝手に延期したりすることは難しいかもしれません。

 でも、もし貴社が同業他社と比較して現在不利な条件であれば、同業他社レベルまで改善する余地は残されているはずです。

◆経営分析の数字を活用しましょう!

 会計事務所から提供される月次試算表には、経営分析のデータが記載されているページもあると思います。

 運転資金の項目である「売上債権回転期間」、「たな卸資産回転期間」、「買入債務回転期間(支払基準)」などのデータを同業他社の平均と比較しましょう。

 平均よりも数値が悪ければ、どこかに改善の余地はあるはずです。

 経営分析数値の比較は、通常は自社の過去の数字と比較しその後同業他社と比較しますが、今回は他社比較が先となります。

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2018年7月18日水曜日

岐阜市がふるさと納税の控除漏れ

 岐阜市がふるさと納税の利用者1253人に対する税額控除の適用漏れがあったことを公表しました。

 ふるさと納税の控除ミスは東京都渋谷区でも発覚したばかりです。

 岐阜市だけでなく、同様の税優遇の適用ミスは全国で放置されている恐れがあります。

 面倒でも税優遇がしっかり適用されているか、一度は確認しておきたいところです。

 岐阜市は5月に、納税者12万7406人分の住民税税額決定通知書を市内2万1400事務所に発送したところ、納税者から「ふるさと納税をしたのに税額控除が適用されていない」との連絡があったとしています。

 改めて調査をすると、制度の適用漏れで1253人に対して過大な税額を通知していました。

 適用漏れの対象となったのは、確定申告が不要となる「ワンストップ特例」の利用者です。

 同制度では、寄付を受けた自治体から寄付者が住んでいる自治体に宛てて特例適用の通知書が送られ、住んでいる自治体は通知書に基づいて税優遇の適用を行います。

 岐阜市では、寄付先の自治体から送られてきた通知書をダンボール箱に入れて保管していましたが、4箱のうち1箱が別の場所で保管され、そのまま放置されて処理が行われませんでした。

 市は該当者に謝罪の文書を発送し、7月以降に相当額を控除することで調整を行うとしています。

 渋谷区のケースでは、担当者の引き継ぎ漏れがあり、電算処理の委託業者に誤ったデータを渡したことが原因でした。

 ただしその後、税額決定通知書を発送する段階になって、内部でミスに気付いています。
 
 一方、今回の岐阜市は、納税者が控除額を確認していなければミスが放置されたまま過徴収が行われていた可能性もあります。

 続けて発覚した2つの控除漏れでは、どちらも対象は「ワンストップ特例」の適用者のみでしたが、住民税から控除されるのは確定申告をする人も同様であり、経営者などの高所得者でも過徴収に遭う恐れは十分にあるところです。

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2018年7月17日火曜日

(後編)日本生活協同組合連合会:家庭負担の消費税調査結果を公表!

(前編からのつづき)

 これにより、年収400万円未満世帯の年収に占める消費税負担の割合5.72%は、1,000万円以上世帯の消費税負担の割合2.80%の2.04倍となり、2016年の1.95倍よりもその差が開いてしまい、低所得世帯ほど消費税負担率が高いという逆進性は改善されていないとしております。

 そもそも400万円未満世帯と1,000万円以上世帯の負担率の差が広がったのは、2014年4月の消費税率8%への引上げからだとしております。

 そして、2019年10月には消費税率が現在の8%から10%に引き上げられる予定になっております。

 酒類・外食を除く飲食料品や週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)に対する税率を8%に据え置く軽減税率の導入も予定されておりますが、所得階層による負担率の格差がさらに広がり、低所得世帯の消費税負担がより一層増し、逆進性が悪化することが懸念されるとしております。

 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリア、事務所の規模の大小は問いません。ご連絡ください。

2018年7月16日月曜日

(前編)日本生活協同組合連合会:家庭負担の消費税調査結果を公表!

 日本生活協同組合連合会は、「家庭負担の消費税の調査結果」(有効回答数341世帯)を公表しました。

 それによりますと、2017年の1世帯あたりの年間消費税負担額は平均24万145円となり、2016年より4,111円減少しましたが、収入に占める割合は3.79%とほぼ横ばいで、消費支出に占める割合は5.81%とほぼ変わらないとしております。

 同調査は、生協組合員一人ひとりが1年間の家計簿を見直し、消費支出から非課税部分(家賃や学校教育費など)を差し引いて税額を算出したものです。

 収入に占める消費税負担額の割合を所得階層別にみてみますと、年収400万円未満世帯では前年より0.51ポイント増加の5.72%で、年間消費税負担額は、調査世帯全体で4,111円減少しているにもかかわらず、この階層では1万3,153円増加(2017年消費税負担額17万3,149円)しました。

 その他の階層では、600~700万円台世帯が0.38ポイント減少(同24万6,775円)し、それ以外は、ほぼ横ばいでした。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

2018年7月13日金曜日

(後編)交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!

2018年度税制改正
(前編からのつづき)

 少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額で、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします)を限度に全額を損金算入できる制度です。

 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。

 また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

 なお、2016年度税制改正において、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人(いわゆる大法人)が除外されておりますので、該当されます方は、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2018年7月12日木曜日

(前編)交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!

2018年度税制改正

 2018年度税制改正において、適用期限に伴いそのまま廃止される措置と今回も期限を延長して引き続き実施される措置があります。

 そのうち、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2020年3月31日まで延長することが盛り込まれておりますので、該当されます方はご確認ください。

 交際費等の損金不算入制度では、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長され、中小法人は接待飲食費の50%相当額の損金算入と定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年7月11日水曜日

商品を選ばせる表現や見せ方

◆印象が変わる心理作用 フレーミング効果

 私達が普段店で寿司、うな重等を選ぶ際に「松竹梅」とか「並、上、特上」と言ったランク付けをしているものがあります。

 商品が3つあると7~8割の人が真ん中の「上」を選択するそうです。

 仮に並が1000円、上が2000円、特上が3000円として相対的に「特上」はちょっと高いけど「上」の値段はほどほどで質は悪くないだろうと言う心理が働くのだそうです。

 店側では「上」の収益率を高く設定したりします。

 もし一番売りたいのが「特上」だとすればどうするか?

 値段中身は変えず「特上」を「上」に変え、「上」は「並」にします。

 「並」は止め、「特上」を4000円に設定します。
 
 値上げとなるのでトータルの売上の向上になるか単純に計れませんが、新設定の「上」が売れるようにはなるでしょう。

 このように内容が同じものでも見せ方や表現を変える事で印象が変わる心理作用を行動経済学では「フレーミング効果」と言います。

 では別の例も見てみましょう。

◆表現方法で割安感を演出する

 通販等で高額商品を売りたい時、賞品が一括払いでは高い印象を与えてしまうのではと言う時、高いと感じさせない為に分割払いを勧める事があります。

 例えば商品が3万6000円として「24カ月の分割で月々は1600円、週にたったコーヒー1杯の値段で手に入ります」等と言います。

 言われた方はお手頃だなあと感じますがトータル額は6%以上の金利も付いて3万8400円です。

 消費者金融の広告にも似たようなコピーがあり、利息は1日たった○円と謳い高利でも安く感じる表現がされている事があります。

◆ポジティブ表現とネガティブ表現

 次のように医師から言われた時にどのように感じるでしょうか。

1、「この手術は95%の人が助かります」
2、「この手術は20人に1人が亡くなります」

 こう言われると、結果が同じでも2のネガティブ表現の確率を高く感じてしまいがちです。

 何かを予防する商品はネガティブに伝え、推進商品はポジティブに伝えると効果があると言われます。

 マーケティングの世界ではこうして印象操作をされ誘導されています。

 販売する側からすればこのようなキャッチコピーを意識すると売上増進に繋がるかもしれません。

近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリア、事務所の規模の大小は問いません。ご連絡ください。

2018年7月10日火曜日

(後編)2018年度税制改正:相続税申告書の添付書類の見直し!

(前編からのつづき)

 法定相続情報一覧図の写しとは、相続登記の促進を目的として、2017年5月から全国の法務局で運用を開始した法定相続情報証明制度を利用することで交付を受けることができる証明書をいい、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。

 相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍関係の書類等一式を何度も提出する必要がなくなりました。

 これまで相続人は、遺産に係る相続手続きに際し、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類等一式を全て揃えた上で、同じ書類を管轄の異なる登記所や各金融機関など、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も提出する必要がありましたが、法定相続情報一覧図の写しは、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担の軽減が期待されています。

 なお、法定相続情報一覧図の写しは、相続人等が亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申出人(相続人など)の住所地などを管轄する法務局のいずれかで、必要種類と合わせて申出をすることで、無料で交付を受けられます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

公正証書遺言が10年で5割増

 2017年に全国の公証人が作成した「公正証書遺言」の件数が11万191件に上り、07年の7万6436件に比べ5割増しになっていることが分かりました。

 日本公証人連合会によると、17年に作成された公正証書遺言は前々年の11 万778件に次ぐ多さで、統計をとり始めた1989年以降で2番目に多かったそうです。
 
 89年は年間4万件ほどでしたが、14年に10万件を超え、その後は高水準で推移している状況です。

 全文を自分で書く「自筆証書遺言」は、思いついたタイミングで費用を掛けずに残せるという手軽さがありますが、自分で保管するので紛失リスクがあり、また書き方を少しでも間違えればその全部が無効になるおそれがあります。

 一方、公正証書遺言は、手数料はかかるものの役場が原本を公文書として保管するので紛失リスクはほとんどなく、法務大臣が任命する法律のプロが作成するので遺言が無効になることはありません。

 確実に遺言内容を次世代に残せる方法として多くの人に利用されています。

 公正証書遺言を残す際に面倒な点を挙げると、証人が2人必要なことです。

 法律上、①未成年者、②推定相続人や財産を受け取る人、その配属者および直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人――は公正証書遺言の証人になれないと決められています。

後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

2018年7月9日月曜日

(後編)国税庁:悪質な滞納事例を公表!

(前編からのつづき)

 悪質な滞納事例をみてみますと、ブロック工事業を営む滞納者Aは、税務調査で売上除外を指摘され、申告所得税等の修正申告を行いましたが、Aは修正申告時点では自宅不動産以外には財産がなく、他方で多数の債権者に財産の価額を上回る債務を負っていました。

 そのため、滞納国税約500万円を一括納付できず、自宅不動産の担保提供を申し出ていたましが、不動産の登記簿を確認したところ、登記簿名義を長女に移していました。

 さらに、Aは長女から返済期限のない借入をしており、国税を納付できなくなることを知りながら、借入の返済として自宅不動産を長女に譲り渡したことを把握しました。

 多数の債権者のうち、あえて長女にした返済は、他の債権者を害する行為と判断し、長女を被告として詐害行為取消訴訟を提起した結果、勝訴判決を受けた税務署長は、自宅不動産をA名義に戻した上で、差押え(約300万円)を行い、国税の徴収を確保しました。

 なお、上記の詐害行為取消訴訟とは、国が滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものです。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

2018年7月6日金曜日

(前編)国税庁:悪質な滞納事例を公表!

 国税庁では、新規発生滞納の抑制及び滞納整理の促進を図っており、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでおります。

 原告訴訟に関しては、2016年度は158件(前年度156件)の訴訟を提起し、その内訳は、「差押債権取立」18件、「供託金取立等」6件、「その他(債権届出など)」129件のほか、とくに悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が5件となりました。

 そして、係属事件を含め154件が終結し、国側勝訴は33件、取下げが5件、その他が116件で、国側敗訴は0件となりました。

 また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、厳正に対処しております。

 同免脱罪の罰則は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科とされております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年7月5日木曜日

(後編)国税庁:2018年分の路線価を7月2日に公表

(前編からのつづき)

 2008年からは紙による路線価図等(冊子)を国税局・税務署に備え付けないことになり、公表日が1ヵ月短縮された理由として、冊子での路線価図等の制作をやめたことで、その作業時間が浮いたことにあるとみられております。

 公表日の短縮で納税者の利便性も向上しましたが、国税当局もIT化、ペーパレス化によって、コスト削減を図るとともに、2008年以降は国税局や税務署の窓口に、路線価図等閲覧用のパソコンを設置しております。

 混雑時は待つ必要もありますが、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスしますと、従来どおり、全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。

 なお、国税庁では、路線価公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態になることがあると注意を呼びかけております。

 路線価図等の見方などがわからない場合には、「国税に関するご相談について」を閲覧の上、最寄りの税務署に電話をかけ、自動音声に従って「1」を選択すれば電話相談センターにつながることの周知にも努めております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

近年、税理士事務所のM&Aは、売り手市場のようです。ご検討中の税理士先生、エリアは問いません、ご連絡ください。

2018年7月4日水曜日

(前編)国税庁:2018年分の路線価を7月2日に公表

 国税庁は、2018年分の路線価を7月2日(月)10時から全国の国税局・税務署で公表しております。

 路線価とは、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされ、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるものです。

 2017年7月に公表された2017年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均が前年を0.2%増となり、8年ぶりに上昇した前年分に引き続き上昇しております。

 2018年1月1日時点の公示地価は、国土交通省が同年3月に公表しましたが、全国平均(全用途)で前年比0.7%プラスと3年連続で上昇し、住宅地は+0.3%と2年連続で上昇、商業地も+1.9%と3年連続で上昇しました。

 また、地方圏の商業地平均が+0.5%と26年ぶりに上昇に転じ、全用途平均でも+0.041%とほぼ横ばいながら26年ぶりに上昇している公示地価の状況をみますと、路線価も3年連続で上昇すると予想されております。

 その昔、路線価の公表日は8月1日でしたが、2008年分から7月1日となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年7月3日火曜日

係争・供託と収入計上時期

◆不動産の賃料額トラブル

 不動産の賃貸借の賃料額に関して貸主と借主間で合意がならず、貸主が不合意の賃貸料の受領拒否をする場合には、借主は賃借料の弁済のために供託をします。

 その場合、供託金を貸主が受取るか否かにかかわらず、貸主が賃貸料収入として計上すべき時期は、契約により定められている支払日です。

 ただし、計上すべき額は、合意が確定している部分としての供託額です。

◆不動産賃貸契約解除トラブル

 それに対し、不動産の賃貸借契約の存否の係争の場合には、たとえ借主が賃借料の弁済のために供託をしたとしても、貸主は賃貸そのものを拒否しているので賃貸料収入の計上をしなくても差し支えありません。

 それで、その係争につき、その後判決、和解等があり、貸主が既往の期間に対応する賃貸料相当額や和解金として合意した金額(供託金を含む)を受けることとなった場合には、その計上時期は、その判決、和解等のあった日となります。

◆年金基金解散トラブル

 また、退職年金基金を設けていた会社が、継続支払い困難として、年金額の6割カットと6割部分の年金現価の一時金支払いを通知し、支払いがなされるに際し、その受領を拒否する人がいたため、法務局に供託した、というケースがありました。

 訴訟にもなり、和解に至りましたが、この時の一時金をめぐりさらに、税務署と係争になりました。

 審判所での裁決で、一時金は、退職所得ではなく、一時所得で、その計上時期は供託金の受領時期ではなく、一時金支払通知の時とされました。

◆分限免職トラブル

 もう一つ、最近の訴訟確定事案があります。

 中学教諭で東京都から平成16年に分限免職処分を受け、その際に退職手当の受領を拒否した上で、同処分を不服とする訴訟を提起した、というケースです。

 同訴訟は平成24年に終結し、本人は、供託されていた退職手当をその時受領し、その受領時の退職所得として還付の確定申告をしたが、税務署は、退職所得の確定は平成16年であるとして、還付申告を認めなかったので、税務訴訟となり、昨年7月東京高裁で、納税者敗訴で決着しました。

 平成16年時、退職所得の受給に関する申告書を提出していなかったようで、過剰な所得税が差引かれたままで、気の毒ですが、時効確定です。

2018年7月2日月曜日

「横目」調査裁判の脱税職員が免職

 大阪府寝屋川市は5月22日、所得税の脱税で有罪判決を受けた同市職員の被告男性(48)を懲戒免職処分としました。

 男性はインターネットで購入した馬券で当てた約3億円を申告せず、所得税法違反に問われていました。

 男性の裁判では、課税庁が税務調査の際に本来の目的とは別の銀行口座を見て情報を得る「横目調査」の有効性が問われていました。

 男性は横目調査に基づく税務調査は無効と主張しましたが、大阪地裁は5月9日の判決で「違法な手法である疑いは残るものの、違法性が重大とまでは認められない」として調査の有効性を認め、男性に懲役6カ月、執行猶予2年、罰金1200万円の有罪判決を下しています。

 なお男性は、所得税の脱税という起訴内容そのものについては否認せず、争っていませんでした。

 判決を受け、被告男性が税務室課長を務めていた寝屋川市は、これまで起訴休職中としていた男性を懲戒免職としました。

 市人事室は「納税者の模範となるべき立場でありながら、市役所への信用を失墜させた」としています。なお男性は判決を不服として控訴しています。

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