2013年11月30日土曜日

《相続税》小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

《相続税》小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 平成25年度の税制改正により小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直しがされました。 ①居住用住宅の適用面積の見直し:330㎡(前240㎡) ②居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大:最大730㎡(前400㎡) ③居住用宅地の適用要件の緩和:構造上の要件の撤廃など この見直しは、平成27年1月1日以後の相続又は贈与について適用されます。(上記③については、平成26年1月1日以後)

2013年11月28日木曜日

ドラゴンクエスト Ⅰ

 スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ『ドラゴンクエスト ポータルアプリ』を11月28日0:00より配信する。配信を記念して、100万ダウンロード限定にて『ドラゴンクエスト』を無料配布する。


 「ドラゴンクエスト ポータルアプリ」配信開始記念として、通常はアプリ内から500円でご購入いただける「ドラゴンクエストI」のアプリを、先着100万名様に無料でダウンロードしていただけます。


ということで、懐かしさもあり、試しにダウンロードしてみました。


スマホの画面上にスティックと上下左右のボタンが表示され、それを駆使して移動し、民に話しかけ、宝箱等を開けます。


指先の乾燥した初老は思うような操作ができず、スタートの王様の部屋から出られていません。 ・°・(ノД`)・°・

2013年11月27日水曜日

《消費税》開業した年の税務

消費税は、新規に事業を開業された場合、開業初年度は一般的には消費税は免税事業者となりますので消費税の確定申告の必要はありません。(確定申告をすることはできません。)

しかし、開業費や設備等償却資産の購入で多額の支出があり、売上に係る消費税(仮受消費税)より仕入等に係る消費税(仮払消費税)の方が多い場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を開業した年中に所轄の税務署長に提出して、消費税の確定申告をすることで消費税の還付を受けることもできます。

ただし、適用要件や2年目以後の課税について様々な点から有利不利を十分に判断する必要がありますので、単純にこの選択届出書を提出しすればよいというものではありません。


2013年11月25日月曜日

《所得税》「開業年度の税務」

開業初年度は、開業準備費用、設備投資資金、広告宣伝費等の多額の支出を要し、開業した月にもよりますが、収入を超える支出となることが多いのではないでしょうか。


仮に「開業初年度は赤字は当たりまえ。」と何も税務対策をせずに、個人事業者が所得税の確定申告を白色申告でした場合、赤字は切り捨てられてしまい翌年以降に繰越することはできません。


また、消費税についても、売上に対する消費税(仮受消費税)より仕入等に対する消費税(仮払消費税)の方が多い場合、一定の手続きを期限内に行わないと確定申告はできず消費税の還付を受けることができません。


このように、開業初年度の税務対策は重要で、翌年以降の税負担に影響することもあります。

2013年11月24日日曜日

《源泉所得税》中途就職者の年末調整

1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。

ここでは、年の中途で就職した人の年末調整について説明します。

まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。

別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。

このため、その年中に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等をそれぞれ含めて、年末調整を行うことになります。

この場合、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認する必要があります。

この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。

この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は次のようになります。

例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。

したがって、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。

(所法190、194、所令311、所基通190-2)

(国税庁ホームページのタックスアンサーから)

2013年11月23日土曜日

《源泉所得税》年末調整の対象となる人

年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するものです。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。
1 12月に行う年末調整の対象となる人
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
2 年の中途で行う年末調整の対象となる人
 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
  
したがって、年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。
(注) 給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により、提供することができます。
(所法190、194、198、復興財確法30、所基通190-1、災免法3)
(国税庁ホームページのタックスアンサーから)

2013年11月22日金曜日

《源泉所得税》年末調整のしかた

今年もあと1カ月余りとなりました。

もうすでに年末調整のための書類を勤務先に提出した方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その年末調整のしかたについて、国税庁ホームページからピックアップしてみました。


会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。

しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。

この手続を年末調整といいます。

年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。

  給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。

5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。

6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。

  逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

  年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。

  ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

(所法190~192、194、同別表第5、措法41の2の2、復興財確法30)

2013年11月21日木曜日

《所得税》所得の区分のあらまし

所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。

1 利子所得

 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 配当所得

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

3 不動産所得

 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

4 事業所得

 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
  ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

5 給与所得

 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

6 退職所得

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
7 山林所得

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
  ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。

8 譲渡所得

 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
  ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

9 一時所得

 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

(3) 法人から贈与された金品

10 雑所得

 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 公的年金等

(2) 非営業用貸金の利子

(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

(所法23~28、30~35、所基通34-1、35-1、35-2)

2013年11月20日水曜日

「青色決算説明会・消費税等説明会の御案内」って??

今日、自宅に税務署から「青色決算説明会・消費税等説明会の御案内」と題する封書が届きました。


内容は、青色申告決算書の作成や消費税の申告書の書き方などの説明会とのことです。


多分、新規の事業開業者や青色申告者で税理士などの指導機関の関与がない人向けのものと思います。


無料での説明会の御案内はありがたいのですが、私も一応「税理士」なんですけど (;^_^A


(住所は違いますが、宛名も「山本孝広税理士事務所」になっています。)


せっかくですから出席してみようと思います。
担当職員の方、よろしくお願いします。


なんて。(=⌒▽⌒=)

2013年11月19日火曜日

《印紙税》電子記録債権の受領に関する受取書

国税庁ホームページの新着質疑応答事例を紹介します。

《印紙税》電子記録債権の受領に関する受取書

【照会要旨】

 当社は、電子債権記録機関が提供している手形的利用を前提とした電子記録債権サービスの提供を受けており、売買取引等において売上代金を電子記録債権で受領した場合には、従来の手形取引と同様に、受取書を作成し、相手方に交付することとしています。

  この場合、当該受取書にはただし書として、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」と記載して、電子記録債権を受領したことを明らかにしていますが、当社が取引の相手方に交付する「電子記録債権の受領に関する受取書」は、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する「証券」であって、その権利の移転、行使が「証券」をもってなされることを要するものとされており、例えば、手形、小切手、郵便為替等がこれに該当します(基通60)。

  電子記録債権は、有価証券(財産的価値のある権利を表彰する証券)には該当しないことから、ご照会の受取書は、第17号の1文書には該当しません。

  ただし、売上代金を電子記録債権で受領する場合であっても、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受取書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、第17号の1文書に該当することとなります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一第17号文書の1、印紙税法基本通達60

2013年11月18日月曜日

《消費税》課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限

国税庁ホームページの新着質疑応答事例の紹介

《消費税》課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限

【照会要旨】
 新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者が、その開業した年に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、開業1年目(基準期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、開業3年目は課税事業者となるのでしょうか。

【回答要旨】
 課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者となることはできませんが、平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)。

(注) 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。

【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第16号、第9条第4項、第6項、第7項、第37条第2項、消費税法施行令第5条

2013年11月17日日曜日

《消費税》特定期間の給与等支払額の範囲

国税庁ホームページの新着質疑応答事例の1つをご紹介します。

《消費税》特定期間の給与等支払額の範囲

【照会要旨】
 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定について、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額により判定したいと思いますが、この場合の給与等支払額には、どのようなものが該当するのでしょうか。

【回答要旨】
 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することができるとされていますが、この場合の給与等の金額とは、所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しません。

  また、特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれません。

【関係法令通達】
 消費税法第9条の2、消費税法施行規則第11条の2、消費税法基本通達1-5-23

2013年11月16日土曜日

《贈与税》親から金銭を借りた場合

《贈与税》親から金銭を借りた場合

国税庁ホームページのタックスアンサーからのご紹介事例です。

[平成25年4月1日現在法令等]

 親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。

  しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。

  なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

(相基通9-10)

山本孝広税理士事務所

2013年11月15日金曜日

《所得税》住宅借入金等特別控除の適用を受けるための必要書類

《所得税》住宅借入金等特別控除の適用を受けるための必要書類

今年、マンション等住宅を購入して入居した方も多いと思います。

所得税では、住宅等を10年以上のローンで購入し、取得後6カ月以内に入居した場合で一定の要件を満たせば所得税額の控除を受けることができます。

これを住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)といいます。

この住宅ローン控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、サラリーマン等の給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

①「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

②住民票の写し

③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)

④家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
・家屋の新築又は取得年月日
・家屋の取得対価の額
・家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

⑤敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合、敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類

2013年11月14日木曜日

『平成25年分の所得税・消費税の確定申告』の事前相談を受付中です。

今年も残り2か月を切りました。

新年を迎えるといよいよ「平成25年分の所得税・消費税の確定申告」がスタートします。

毎年、期限ぎりぎりになって慌てる人も多いのではないでしょうか?

この時期、税理士にとっては繁忙期になりますので、期限が迫って飛び込みで決算・申告を依頼すると断られたり、料金が高くなってしまうこともあります。
また、慌ててすると資料不足や対策不足で誤った決算内容になったり思わぬ結果になったりもしかねません。

そんなことにならないように、今年の内に相談しやすい税理士を探して余裕を持って誤りのない決算申告をしたいものです。

手続き等の中には、今年の内にしないと間に合わないものもあります。

まだ、税理士がお決まりでない方は、私共にご相談ください。

http://www.yamamototakahiro.jp/