2013年11月15日金曜日

《所得税》住宅借入金等特別控除の適用を受けるための必要書類

《所得税》住宅借入金等特別控除の適用を受けるための必要書類

今年、マンション等住宅を購入して入居した方も多いと思います。

所得税では、住宅等を10年以上のローンで購入し、取得後6カ月以内に入居した場合で一定の要件を満たせば所得税額の控除を受けることができます。

これを住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)といいます。

この住宅ローン控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、サラリーマン等の給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

①「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

②住民票の写し

③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)

④家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
・家屋の新築又は取得年月日
・家屋の取得対価の額
・家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

⑤敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合、敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類

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