2018年10月31日水曜日

(後編)文部科学省:2019年度税制改正要望を公表!

 関係者の間では、スポーツの中でゴルフだけが消費税と施設利用税との二重課税で公平性を欠いているなどとして廃止を主張しております。

 要望の背景には、ゴルフ人口の減少にあるとみられ、1993年に約1,480万人でしたゴルフ場利用者は、2016年には約550万人と減少しており、利用単価も大きく減少し、業界では少しでも負担を減らしてゴルフ場に客を呼び戻したい事情があります。

 しかし、課税側である都道府県と交付金を受ける市町村は、廃止には反対しており、ゴルフ場の開発許可や周辺の道路整備にかかる行政サービスを賄う費用として欠かせないとしております。

 ゴルフ場利用税の税収は年間約459億円(2016年度決算額)に及んでおり、そのうち7割がゴルフ場のある市町村に交付され、財政状況がひっ迫している地方財政にとっては貴重な財源であるとして、総務省も自治体を後押ししております。

 ゴルフの人気回復を狙い、ゴルフ場利用税の廃止要望をする業界側と財源を死守したい自治体の攻防が続いており、今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月30日火曜日

(前編)文部科学省:2019年度税制改正要望を公表!

 文部科学省は、2019年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、今回もゴルフ場利用税の廃止を要望しております。

 2016年のリオデジャネイロ五輪で、112年ぶりにゴルフは復活し、東京五輪でも実施が決まっていることから、幅広くゴルフの振興を図り、国民が身近に親しむ環境を整備する上で重要だとして、ゴルフ競技団体や関係業界等を含め、同税廃止に向けた動きを強めております。

 ゴルフ場利用税の前身は、1940年に国税として導入された入場税で、その後、1954年にパチンコ店やマージャン店などとともに、娯楽施設利用税という地方税となりました。

 1989年の消費税創設に際して、国税の入場税は廃止され、娯楽施設利用税もパチンコ・麻雀・射的場などの利用に係るものは廃止されましたが、ゴルフ場の利用行為に対してだけは、ゴルフ場利用税と名称変更して存続しております。

 現状、国体競技選手、年齢18歳未満の者や70歳以上の高齢者、障害者などは非課税ですが、その他の利用者には一人1日あたりの施設利用に対して800円(標準税率)~1,200円(制限税率)で課税されております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月29日月曜日

(後編)内閣府:2019年度税制改正要望を公表!

 そして、結婚・妊娠・出産・育児に係る払出しを行う信託スキームを使い、子・孫・甥・姪へ贈与を行った場合には、贈与税の課税対象としないこととします。

 さらに、2019年3月31日までとなっている適用期限の恒久化を要望しております。

 少子化対策については、現在でも様々な取組みを行っているものの、「合計特殊出生率」は1.26(2005年)から1.43(201年概数)まで上昇しましたが、先進国の中でも低い水準となっております。

 各種調査によりますと、結婚や出産に踏み切れない理由として経済的理由等が挙げられていることから、経済的要因等の阻害要因を取り除くための措置が必要だとしております。

 その他、子ども・子育て支援における制度の見直しに伴う税制上の所要の措置を求めております。

 これらの幼児教育の無償化を進める上での法改正を行う場合、あわせて非課税措置及び差押禁止措置などの税制上の所要の措置を講ずることも要望しております。

今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2018年10月28日日曜日

(前編)内閣府:2019年度税制改正要望を公表!

 内閣府は、2019年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、地方創生を推進し、企業から地方公共団体への寄附を安定的かつ継続的に確保するため、税制措置(企業版ふるさと納税)の拡充・延長等を要望しております。

 具体的には、2019年度までとなっている税額控除の特例措置を5年間(2024年度まで)延長することや特定の寄附に係る税額控除割合を引き上げることを要望しました。

 これまでに494の地方創生事業を認定し、総事業費は1,262億円にのぼるなど一定の効果があったといえる一方で、同税制を活用している地方公共団体数は344団体(19.8%)にとどまっており、制度の活用が十分とはいえない状況にあるとしております。

 また、子・孫・甥・姪の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するために、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の対象の拡充を要望しております。

 本措置の対象を、おじ・おばから甥・姪に対する贈与まで拡充し、信託の機能を活用します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月27日土曜日

有休取得 企業に義務付け

 年次有給休暇は労働基準法で定められています。

 労働者の勤務期間に応じて年10日以上の有休が与えられます。(パートタイマーは週の労働日数での付与日数が決められている)

 来年4月より労働基準法の改正で中小企業も含めたすべての企業に年5日は必ず取るように企業に義務付けされます。

◆働き方改革の一環で決定されました

 年次有給休暇取得は原則働く側が自分で決められます(企業は繁忙期などの業務に支障の出る場合時季変更権はあります)が、会社に遠慮をする等気兼ねをして有休を取りません。

 厚生労働省調べでは日本の有給休暇取得率は5割を下回っており国は2020年までに7割取得の目標を掲げていますがその達成は難しい状況です。

 そこで企業側に年5日については本人の希望を聞いた上で取得させる日時を企業が指定し休ませる年休消化義務が課せられる事になりました。

◆日本の有休取得率

 先にも記載しましたが日本の有給休暇取得率はずっと50%前後です。

 世界30カ国の地域を対象とした旅行予約サイトの米エクスペディアの17年の調査ではドイツ、フランス、スペイン等の12カ国は有給休暇取得率が100%であると言う事です。

 祝日の日数や有給休暇を企業で計画取得させる等、制度の違いはありますが日本は連続休暇の取得日数は短いと言えるでしょう。

 日本ではこれまで企業側は労働者側から申し出をしない事を理由に「社員から申し出が無い」と言ってきましたが、これからは労働者に年5日は有給で休ませなければなりません。

 有給休暇取得日管理簿の作成も求められる見通しです。

◆有給休暇を取らない理由と今後の対策

 第一生命保険の調査で男女1400人に実施した調査では有給取得にためらいを「感じる」「やや感じる」と答えた人は6割超えでした。

 「職場の人に迷惑がかかる」「後で忙しくなる」男性では「昇給、査定への影響が心配」と言う人も多かったようです。

 有休取得を進めるには取得状況を各職場で上司や同僚と共有し、社員が有休を消化できるよう業務量等の調整が必要でしょう。

 ローテーションのある職場ではその組み方にも工夫が必要とされます。

 過重労働を防止し休む時はしっかり休んでリフレッシュし、生産性を上げる事が大事でしょう。


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2018年10月26日金曜日

固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価

◆家屋の評価替えもあるんですよ

 家屋の固定資産税評価額は評価替えされることなく、据え置かれることになっている、と理解している人は多いかと思います。

 でも、家屋も3年毎の基準年度とされる年に全国一斉に評価替えされます。

 今年は新基準年度の年です。

 評価替えされるのは、時価課税するとの法律の規定があるからです。

◆税額に直結する家屋の評価額

 家屋の固定資産税の課税標準は固定資産税評価額そのものです。

 その評価額は、各年の1月1日の価格とされ、それは「適正な時価」とされています。

 家屋の「適正な時価」とは何か、これについてあまり議論がありません。

 土地と異なり公示価格のような公的指標がありません。

 そのため、家屋評価の「適正な時価」概念は曖昧です。

◆「適正な時価」の求め方

 固定資産税の一つである償却資産税も時価課税とされていますが、これについては、取得価額から減価償却額を控除した金額を以って時価としています。

 土地については、売買実例価格を集約することを原理とする公示価格に基礎を置いています。

 木造家屋については、売買実例価格を基礎にしたのでは、急速に無評価化となる実態があるので、これは採用されていません。

 家屋の時価評価は、1月1日の時点で、その家屋を、その場に新築し直した場合に必要とされる再建築価格を求め、この価格から経年損耗減価の額を差し引くという方式が採られています。

◆経年減価補正率の適正性は

 再建築価格に乗ずる経年減価補正率を見ると、木造の場合、最初の1年経過後の1月1日の時に2割減価し、その後の25年間で6割減価し、その後27年以降は減価させない、としています。

 もし、1円まで減価償却をするとした場合、最後の償却率を維持したとして、木造の耐用年数は47年、非木造の耐用年数は156年です。

 木造27年、非木造45年以降のところで減価処理は0.2で打ち止めとなります。

 時価課税という法律規定の原理を支える適正時価の評価方式は果たしてこれでよいのか、疑問です。

2018年10月25日木曜日

マイナス金利は設備投資を活性化させるか その2

 設備投資は実物資産に対する効果を期待して行うものであり、金融効果は二次的なものに過ぎません。

 また、増収や合理化は経営者のコントロールの範囲内にありますが、金融は経営者がコントロールできるものではありません。

 だから、増収や合理化ができるとするなら設備投資をすべきであり、資金調達関連コストは無視できないとしても、設備投資の決定因子とすべきではありません。

 あくまで設備投資は実物資産投資が採算に乗るかどうか、つまり営業利益を押し上げられるかどうかを基準に判断すべきものです。

 言うまでもなくマイナス金利は資金調達に関連するものですから、それをもって民間の設備投資が増大することは期待できないと思います。

 確かに資金がなければ設備投資ができませんから、資金がないことあるいは金利が高いことが設備投資の阻害要因として作用することはあります。

 しかし、資金があれば、あるいは金利が低ければ、それで投資が行われるというものではないのです。

 これを金融の「ひも理論」と言います。

 金融は引っ張るとき(金融引き締め)には効果を発揮するが、押したとき(金融緩和)はさほど力を発揮できないのです。

 別の言い方をすれば、金融面でのサポートは設備投資にとって必要条件ではありますが、十分条件ではありません。

 政府・日銀が民間の設備投資を促したいのであれば、金融面ではなく実物資産投資が効果を生むような環境を整備することが必要になります。

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2018年10月24日水曜日

マイナス金利は設備投資を活性化させるか その1

 日銀は金融政策を若干修正しましたが、いぜんとしてマイナス金利を継続しています。

 日銀は「マイナス金利にすれば貸出金利が低下し、設備投資が増加することによって、実体経済が活性化する」と言っています。

 果たしてそうなるでしょうか。

 金利低下が設備投資に与える影響を損益計算書の表示を通して考えてみましょう。

 設備投資は二つの側面から見ることができます。

 一つは実際に機械や工場などの実物資産に投資することに伴い生じるものであり、もう一つは設備投資を行うときに付随的に発生する金融面に関するものです。

 この両者は損益計算書で明確に分離して表示されます。

 実物資産に対する投資は大別して増収効果と合理化効果の二つの効果が期待できます。

 増収効果は生産量の増大や品質の改善により売上高増大を狙ったものであり、合理化効果は生産効率や販売効率の改善により製造原価や販売費および一般管理費の減少を図るものです。

 増収効果も合理化効果も営業利益の増加を目指します。

 一方、設備投資をするには資金調達が必要になり、資金調達に際してコストが発生します。

 多くの場合、銀行から借入金を起こすことになりますが、銀行に支払う金利は支払利息として営業外費用に計上されます。

 自己資金で設備投資をする場合は営業外収益の受取利息や受取配当金の減少として表示されます。

 どちらにしても資金調達関連コストの増加は営業利益には影響を与えず、経常利益から変動することになります。

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2018年10月23日火曜日

(後編)厚生労働省:2019年度税制改正要望を公表!

 寡婦(寡夫)控除は、税負担のみならず、公営住宅の家賃や保育料、国民健康保険料など住民サービスのさまざまな場面で所得の基礎計算に使われるため、適用の有無で生活上の格差を生じます。

 健康・医療関係では、医療に係る消費税等の税制のあり方について、高額な設備投資にかかる負担が大きいとの医療関係者などの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ検討を行い、この税制上の問題の抜本的な解決に向けて、個別の医療機関等の補てんの過不足について、新たな措置を講ずることを求めております。

 その他、訪日外国人の診療には医療通訳や多言語に対応した院内案内等を準備する必要があるなど、医療機関は通常の診療と比べて多くの費用を負担する必要があるため、訪日外国人の診療においては社会保険診療報酬と同一の基準により計算された額を請求するという社会医療法人等の認定要件を見直し、社会医療法人等が費用に見合った額を請求できるよう要望しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2018年10月22日月曜日

(前編)厚生労働省:2019年度税制改正要望を公表!

 厚生労働省は、2019年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設や未婚のひとり親に対する税制上の支援措置など「子ども・子育て」対策、医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置、医療保健業を営む個人及び法人が取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合の特別償却制度の適用期限の2年延長など、健康・医療関係における要望をしております。

 子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設は、仕事と家庭の両立支援の観点から、0~2歳の子供を持つ世帯のうち、認可保育所への入所の希望がかなわず、やむを得ず公費の支援のない認可外保育施設等を利用する場合の費用の一部を税額控除の対象とするものです。

 認可外保育施設のなかには、保育料が認可保育所よりも割高となるところもあり、その保育料の一部を控除することで、子育てに係る負担軽減を図ります。

 また、未婚のひとり親に対する税制上の支援措置は、税制上の寡婦(寡夫)控除及び住民税(所得割・均等割)非課税が適用されるよう、所得税法及び地方税法上の「寡婦(寡夫)」に未婚のひとり親を加えるものです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月21日日曜日

(後編)経済産業省:2019年度税制改正要望を公表!

 そこで、同税制(適格SO)の要件の一部を緩和し、国内外の高度人材の確保や専門的な能力を有する多様な働き方を促すSOを利用した柔軟なインセンティブ付与を実現します。

 新設法人への繰越欠損金制度の拡充では、新設法人は資本金が1億円を超える場合でも、設立7年目までは所得の100%まで欠損金の繰越控除が認められていますが、8年目以降は所得の50%まで制限されます(繰越期間は最大10年)。

 そこで、新設法人が欠損金を100%控除できる期間を10年目まで延長し、赤字が先行しやすく脆弱な財務状態になりがちな新設法人の成長と事業拡張に向けたさらなる投資を支援します。

 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設では、一般的に個人事業者は資金力が低く、事業承継時の税負担のため、事業継続に必要不可欠な事業用資産を売却しなければならない事態を防ぐ必要があるとの観点から要望しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。

2018年10月20日土曜日

(前編)経済産業省:2019年度税制改正要望を公表!

 経済産業省は、2019年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、研究開発投資の「量」の増加や「質」の向上を促すための研究開発税制の拡充、ベンチャー企業の成長に必要な国内外の高度人材を確保するためのストックオプション(以下:SO)税制の拡充、新設法人への繰越欠損金制度の拡充を求めたほか、中小企業関連では、個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設などを盛り込んでおります。

 研究開発税制の拡充では、総額型(試験研究費総額に係る控除制度)について、税額控除の上限(現行は25%)の引上げや、税額控除率の最大値(現行は10%、2018年度末までの時限措置で14%)のさらなる引上げ、オープンイノベーション型については、ベンチャー企業や中小企業と共同研究を行った場合の税額控除率(現行は、特別試験研究費の20%)の引上げを求めております。

 また、事業拡大に向けて手許資金が貴重なベンチャー企業は、社内外からの優秀な人材確保のため、SO税制を活用しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月19日金曜日

修繕費と資本的支出

◆修繕費と資本的支出

 国税局は「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」を資本的支出と言っています。

 ですからそうならなければ修繕費ということです。

 しかしその判断は非常にあいまいかつ微妙で、その判断に迷う場合は結構あります。

 国税当局もそのへんは認識しており、形式基準を公表しています。

 その内容を整理し、迷った時の判断基準にしましょう。

第1次判定……支出金額が20万円未満か又はおおむね3年以内の周期で発生するかどうかで判定、該当すれば修繕費で処理します。

第2次判定……次に明らかに資本的支出になるもの、明らかに修繕費になるものがあれば、それぞれ資本的支出、修繕費で処理します。

第3次判定……第2次判定で処理した残額が、次のイ、ロのいずれかに該当すればその残額を修繕費で処理できます。

イ.60万円未満
ロ.修理・改良等を行った資産の前期末現在の取得価額(未償却の帳簿残高でなく買った時の価額)のおおむね10%相当額以下

第4次判定……第1次から第3次判定の基準でも判定できない場合には、その部分については「7:3基準」を適用して形式的に区分することも可能です。

 この「7:3基準」とは、法人が継続して①その金額の30%相当額か、②その修理・改良等をした資産の前期末における取得価額の10%相当額の、いずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときはこれを認めるとされています。

◆請求は一括でなく詳細に

 上記はいずれにせよ修繕費か資本的支出か判断できない場合です。

 判断できない場合とは往々にして修理もしたけどついでに補強や機能のUPを図ったような場合で、請求が一括でどこまでが修理かわからないといった場合が多いのです。

 そのため、修理と補強や機能UP部分が明確になるように請求書を記載してもらうことが肝心です。

2018年10月18日木曜日

「領収書」と「領収証」

◆「領収書」か「領収証」か?

 民法では「受取証書」としています。

 要は金銭を支払った者が受け取った者に、受け取った旨の証拠となる書類の交付を請求でき、その請求に基づいて公布された書面を「受取証書」としています。

 これがいわゆる「領収書」又は「領収証」です。

 「金銭の受取」を「領収」と言うことから「受取証書」が「領収証書」となり「領収書」や「領収証」として一般に使われているものと推測されます。

 その意味ではどちらも同じで、どちらでも良いと言うことになります。

◆国税庁では領収書≧領収証

 「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法です。

 国税庁は以下のように言っています。

 〈金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。〉

 総称として「領収書」と言いその中の一つとして「領収証」を上げています。

◆受領の事実は支払いの事実

 「領収書」であれ「領収証」であれ、受領事実を証明するために作成された証拠証券ですから、逆にその「領収書」や「領収証」を貰った側から言えば、払った事実を証明する証拠証券でもあります。

 ですから支払った経費等の証明資料として、非常に便利な資料となるわけです。

 しかし、銀行を経由して振り込んだ場合は、銀行取引の明細を見れば支払いの事実は証明できますので、領収書や領収証の発行をしない場合が多いのです。

 カード決済の場合も、カード決済の明細書を保管しておけば支払いの事実は証明できます。

 ただその支払いが経費か否かは内容によりますので、何に使ったかわかるようにしておく必要があります。

2018年10月17日水曜日

ふるさと納税の駆け込み寄付急増

 ふるさと納税について総務省は9月、豪華返礼品を税優遇の対象から外すよう制度を見直すことを決定しました。

 決定を受けて、すでに一部の自治体では返礼品の見直しに動いていることから、寄付を受け付けるポータルサイトには豪華返礼品を求める〝駆け込み〟アクセスが急増しています。

 9月1日時点での全国の返礼品の状況を取りまとめた調査結果が出たことを受け、野田聖子総務大臣は11日の会見で「大変残念ながら、要請を行うだけでは自発的な(豪華返礼品の)見直しが期待できない」と現状を説明しました。

 その上で「ふるさと納税はショッピングではない」と述べ、「過度な返礼品は制度の対象外にすることもできるよう、制度の見直しを検討することにした」と語っています。

 今後、省内で見直し案を取りまとめ、与党税制調査会を経て年末にまとめる2019年度税制改正大綱に盛り込むことを目指します。

 総務省は今年7月に、豪華返礼品が目に余るとして大阪府泉佐野市など12自治体の名前を公表しました。

 しかし今回まとめた調査結果によれば、9月1日時点で返礼割合3割を超える自治体は246団体ありました。16年度の1156団体からは減り続けているものの、いまだ全体の14%の自治体が総務省の要請を無視していることになります。

 総務省は、あるべき返礼品の形として、①寄付金額の3割以下の価値、②換金性の高い商品券や宝飾品ではない、③地場産品に限る――という条件を提示していて、これらを満たさない返礼品は今後、寄付金額から2千円を引いた全額が住民税などから控除される税優遇の対象とならない可能性があると見られます。

 制度見直しが公表されて以降、寄付を受け付けるポータルサイトのアクセスは急増中です。

 一部報道によれば、野田氏が会見を行った日の午後には前日比2倍のアクセスが殺到し、一時サイトがつながりにくくなるなどの不具合が生じました。

 特に3倍を超えるアクセスが集中したのは、総務省が〝けしからん〟として公表した12自治体のページだったそうです。

 なお、9月1日時点で返礼割合3割を超える246自治体の名前は、総務省のホームページに掲載された調査結果で一覧できます。

2018年10月16日火曜日

日税連、消費税の単一税率要望

 日本税理士会連合会(日税連、神津信一会長)はこのほど、2019年度税制改正に向けた建議書を関係省庁に提出しました。

 建議書では消費税の単一税率の維持のほか、公的年金等控除や給与所得控除の縮減など抜本的な所得控除の改革を求めています。

 19年度税制改正に向けて日税連は、特に強く主張する重要建議項目として、基礎控除や配偶者控除などの基礎的な人的控除の見直しを求めました。

 給与所得控除や基礎控除については18年度税制改正でも見直されましたが、「方向性は望ましいが、いずれも不十分」として、さらに踏み込んだ抜本的な改革を提案しています。

 特に公的年金等控除に対して、拠出時に社会保険料控除、給付時に公的年金等控除が適用されることで「実質的に非課税に近い」と言い切り、「可能な限り縮減すべきである」と強い口調で控除縮小を要望しています。また給与所得控除についても「水準が過大」であるとして、控除を縮減した上で基礎控除を一層引き上げるよう求めました。

 また消費税の軽減税率に対しては、複数税率の区分経理により事業者負担が増すことや逆進性対策として非効率であることなどを理由に、単一税率制度の維持を強く主張しました。

 逆進性への対応としては一定額を入金したプリペイドカードを配布する方法や簡素な給付措置などを提案しています。

 その他、機械設備など償却資産にかかる固定資産税制度の見直しや医療費控除の廃止を含めた縮減、中小法人への業績連動給与の導入、公益法人の営利事業への課税見直しなど、様々な税目で要望を行っています。

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2018年10月15日月曜日

許認可と社会保険

◆建設業者への加入促進対策とその結果

 建設業者に対する社会保険の加入促進対策は数年前から進められていましたが、今後はより一層強化されます。

 さかのぼること平成24年、国土交通省は、「平成29年までの5年計画で、建設業許可業者の社会保険加入率100%」を目標に掲げました。

 社会保険の加入義務化で労働環境の改善を促し、若年層の人材確保につなげることがねらいです。

 具体的には、公共工事に入札する際に受審しなければならない「経営事項審査」で、未加入事業者に対する減点を拡大したこと、新規許可申請や更新の際には、保険加入状況を確認・指導し、指導に従わない企業を保険担当部局に通報することで、加入の促進を図ってきました。

◆許可そのものが認められない可能性も

 保険担当部局からの指導が繰り返し行われることで、結果的には事業者の多くが加入する流れになっていたのですが、これまでの運用では新規許可や更新の申請そのものが認められないということはありませんでした。

 しかし、今年に入り国土交通省が固めた方針では、社会保険に加入していない建設業者に対しては建設業の許可・更新そのものを認めない仕組みを検討するとして、さらに社会保険加入を徹底、定着させるようです。

◆加入促進対策は他の許認可でも

 社会保険については、ここ数年にわたり厚生労働省による加入適用が進められてきました。

 貨物自動車運送業者や旅客自動者運送業者に対しても、処理方針で許可の審査項目として社会保険への加入が定められています。

 こうした各許可行政庁を媒体とする加入強化対策は他にも広がりつつあります。

 厚生労働省では、同様の取り組みを理・美容業、飲食業などにも適用する方針を示しており、既に各自治体に対して、新規営業許可申請時に社会保険の加入状況について確認するよう協力依頼を行っています。

 許認可と社会保険、どうやら今後は切っても切れない関係になりそうです。

2018年10月14日日曜日

酒税の税率構造の見直しと日本ワインの表示ルール開始

◆ビール系飲料とその他の発泡性酒類の税率

 ビールメーカーが税率格差を意識して新ジャンルの開発に力を注ぐ状況は、国際競争力の促進の足かせになるという指摘やクラフトビールへの関心の高まりなどの状況があり、平成29年の税制改正により税率格差の解消が図られています。

 具体的には、ビール系飲料は一律155,000円に、その他の発泡性酒類は対象範囲をアルコール度数11度未満(改正前・10度未満)に拡大した上で100,000円とされます。

◆清酒の減税とワインの増税

 醸造酒類について、平成29年の税制改正で基本税率が100,000円となります。

 しかし、この改正に伴い、清酒と果実酒(ワイン)の特例税率は廃止されて基本税率に一本化されますので、清酒は20,000円の減税、果実酒(ワイン)は20,000円の増税となります。

◆税率改正の実施時期

 上記の税率改正の施行時期は平成32年10月1日とされています。

 しかし、急激な変更は消費者への影響が大きいことから、平成32年10月1日から段階的に税率変更が実施されることとなっています。

◆「日本ワイン」の表示ルール開始

 ここ十数年で酒類の分類が大きく見直されましたし、税率変更だけでなく、消費者ニーズへの対応など、酒類業界は今、大きな転換期を迎えているように思います。

 その1つとして、平成30年10月30日から開始される、「日本ワイン」の表示ルールがあります。

 これまで国内にはワインに関する公的な表示ルールが存在しませんでした。

 そのため、輸入した濃縮ぶどう果汁などを原料としたワインも「国産ワイン」と呼ばれていましたが、表示ルールでは、国産ぶどうのみを原料として国内で製造したワインを「日本ワイン」として表示することができるようになります。

 また、「日本ワイン」に限っては表示ができるだけでなく、一定のルールに従って、①地名、②ぶどうの品種、③ぶどうの収穫年をラベルに表示することもできるようになります。

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2018年10月13日土曜日

(後編)金融庁:2019年度税制改正要望を公表!

 そこで、世代間の資産移転をさらに後押しするため、2019年3月末までの時限措置とされている同特例を恒久措置とすることや教育資金の交付請求時における領収書の提出要件の緩和(1万円以下を3万円以下まで引上げ)など、事務手続きの簡素化等を図ることを要望しております。

 生命保険料控除制度では、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円及び3.5万円(現行は2012年1月からの契約から4万円及び2.8万円)とすること、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円(同12万円)とすることを要望しております。

 その他、金融グローバル化への対応として、外国子会社合算税制では、実質的に現地で事業(保険)を営んでおり、租税回避目的がないにもかかわらず、未だ措置の対象にならない場合があり、早期是正を望む声があるため、本邦金融機関等の外国子会社等の所得が租税回避目的がないにもかかわらず、合算課税を受けないよう、ビジネスの実態を踏まえた所要の措置を講じることなどを要望に盛り込んでおります。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月12日金曜日

(前編)金融庁:2019年度税制改正要望を公表!

 金融庁は、2019年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、NISA制度(一般・ジュニア・つみたて)の恒久化や相続した株式の譲渡における相続税(株式分)の取扱いに関する見直し、教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化及び拡充、生命保険料控除制度の拡充などを盛り込んでおります。

 NISA制度では、家計の安定的な資産形成を継続的に後押しする観点から、恒久措置とすることを求めております。

 相続した株式の譲渡における相続税の取扱いでは、相続人が、相続した上場株式等を売却する場合、その売却が3年以内ならば、その株式に係る相続税分を譲渡所得から差し引くことが可能ですが、3年以内に売却しなければ、その相続税分は全く考慮されないことから、相続後、3年以内の株式売却を助長しているとの指摘があるため、売却期間に関する制限を撤廃し、相続後の株式売却を助長しないよう要望しております。

 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、2015年4月に同特例を導入してから、口座数・設定額ともに順調に推移しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2018年10月11日木曜日

電動バイクの普及による影響とは?

 二輪車業界では、電動バイクに注目が集まっています。

 期待が寄せられる理由には、二酸化炭素の排出削減や運転時の騒音が少ないといった、環境に優しいことが挙げられます。

 これらの特徴は、住宅地での宅配便や郵便物の集配にうってつけです。

 現在、ヤマト運輸と日本郵便は集配用バイクの電動化に取り組んでいます。

 具体例を挙げると、日本郵便はホンダと手を組み、2018年度内に配達用のバイクの一部に電動バイクを採用する予定です。

 ただ、電動バイクは課題もあります。

 第一は価格が高いことです。性能が同等のガソリン車と比べると割高で、たとえばヤマハ「E―Vino」ですと、同等のガソリン車よりも10万円程度高くなります。

 そこで、国や地方自治体では、補助金を設けるなどの施策を講じ、求めやすくしています。

 東京都では、運送業や小売業などの事業者を対象に、ガソリン二輪車との差額を補助金として支給しています。

 これにより、ガソリン二輪車と同じ負担額で電動バイクが買えるようになっています。

 もう一つの課題は走行距離です。

 現在の機種ですと、2時間の充電の場合、20キロメートル程度で電池切れになってしまいます。

 しかも、充電用施設(充電ステーション)の数はまだまだ十分とはいえません。

 とはいえ、最近では、1回の充電で60~90キロメートルほど走れる機種が開発され、徐々に改善しています。

 実は、電動バイクの普及は思わぬ波及効果があります。

 それは、充電ステーションの増加につながることです。

 結果、EV(電動自動車)の利便性向上にも貢献することになります。

 相乗効果という点からも、電動バイクの普及には大きな期待が寄せられています。


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2018年10月10日水曜日

事業承継の選択肢としてのM&A その2

 では、中小企業では事業承継を契機としたM&Aの取組みが具体的にどのように行われているのでしょうか。

 そこで2018年版中小企業白書で紹介され後継者不足に悩む小規模な調剤薬局の受け皿となっている株式会社大信薬局(本社:福岡県北九州市、従業員330名)の取組みについてみていきましょう。

 株式会社大信薬局は、北九州を中心に調剤薬局やドラッグストアを運営する企業です。

 現社長が経営を引き継いで以降、様々な経営改革を進める中で、成長に向けた施策として特に小規模な調剤薬局のM&Aに特化しつつ店舗数を拡大させてきました。

 売り手の多くは、医薬分業が進んだ約30年前に独立した薬剤師であり、現在は60歳前後になり事業承継を考える方が多いことから、現社長はそういった調剤薬局のオーナーやその関係者を訪問し、譲渡先の候補の一つとして先方に認識してもらえるように話をしてきました。

 その結果、地道に構築してきた人脈から紹介を受けるケースに次いで、オーナーから直接問い合わせを受けるケースが多くなっています。

 M&A後は、地域や市民に根付いた従来の店舗運営を基本としつつも、仕入れや間接部門の効率化を図り、生産性を向上させています。

 最近では、店舗で働く薬剤師の人手不足が深刻化しており薬剤師を自力で確保できず、M&Aを考えるオーナーもおり同社の人材供給力への期待が高まっていることから、同社では福岡県内の大学を中心に、薬剤師のインターンや新卒採用を強化しています。

 このように小規模事業者においてもM&Aが後継者問題解決の一つの選択肢として活用されているのです。

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2018年10月9日火曜日

事業承継の選択肢としてのM&A その1

 中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、親族内・従業員承継で後継経営者が見つからない場合などの選択肢として「社外への引継ぎ」をあげており、引継ぎ先を選定するためのマッチングが合意に至ればM&A等の実行を検討する旨が記載されています。

 こうした背景から、経営資源を次世代に引き継いでいく選択肢の一つとして、中小企業のM&Aへの関心が高まっています。

 2018年版中小企業白書に基づいて中小企業におけるM&Aの実態についてみると、中小企業において実際にM&Aを実施したことのある企業の割合は11.6%と現状はそれほど多くはないものの、直近のM&A実施時期については「2015年以降」と回答した割合が44%を占めており、足もとでM&Aが盛んになっていることがうかがえます。

 買い手企業側のM&Aの実施目的をみると、「売上・市場シェアの拡大」が最も多く、次いで「事業エリアの拡大」となっており、付加価値向上を企図してM&Aを行う企業が多いことがうかがえます。

 一方でM&Aをした相手先(売り手企業側)の経営者年齢についてみると、「60歳代」と「70歳代以上」と合わせた割合が約7割を占めています。

 また、相手先の経営者年齢別に相手先のM&Aの目的をみると、相手先経営者の年齢が「60歳代」や「70歳代以上」の場合、「事業の承継」を目的とする割合が最も高くなっています。

 このことから経営者が高齢となり後継者不在の企業においてはM&Aが活用されていることがうかがえます。

 このように中小企業のM&Aでは、売り手企業側が事業承継を目的としている一方で、買い手企業の多くは事業拡大を目指しており、これらを結び付けていくことがカギとなるのです。(つづく)

2018年10月8日月曜日

(後編)生命保険協会:2019年度税制改正に関する要望を公表!

 また、企業年金保険関係では、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃や確定給付企業年金、厚生年金基金における過去勤務債務等に対する事業主掛金等について、早期の年金財政の健全化に資する柔軟な取扱いを可能とすることを要望しております。

 さらに、企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金についての支給要件の緩和も要望しております。

 そして、生命保険契約関係では、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、これまでの限度額である「法定相続人数×500万円」に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。

 その他では、生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持することなどを税制改正要望に盛り込んでおります。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月7日日曜日

(前編)生命保険協会:2019年度税制改正に関する要望を公表!

 生命保険協会は、2019年度税制改正に関する要望を公表しました。

 それによりますと、重点要望事項として、公的保障を補完する私的保障の役割が重要性を増すなか、少子高齢化の急速な進展やライフスタイルの多様化など、刻々と社会環境が変化しており、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するため、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度について、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充することを求めております。

 具体的には、2012年からの契約以降見直された所得税法上及び地方税法上の生命保険・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を、少なくとも所得税を5万円(現行4万円)及び地方税を3.5万円(同2.8万円)とすることのほか、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも現行の12万円から15万円に引き上げること(地方税は7万円に据置き)を求めております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月6日土曜日

派遣社員の3年ルール適用は10月1日から

◆労働者派遣法の改正

 平成27年の労働者派遣法の改正から平成30年9月30日 で3年が経過します。

 10月1日からは、派遣社員の処遇向上を目的として派遣社員の受け入れ期間の上限が3年と定められた、いわゆる「3年ルール」が適用されます。

※3年ルール…平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者は、同じ事業所で3年を超えて働くことは基本的にできないというものです。

◆雇用安定措置

 同じ事業所の同じ「課」などに継続して3年派遣される見込みとなった場合は、派遣元事業主(派遣会社)は、次の①から④のいずれかの雇用安定措置を講じる必要があります。

①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供
③派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
④その他雇用の安定を図るための措置

◆派遣先が留意すること

 労働者(派遣社員)は派遣元事業主に対し、雇用安定措置の①~④のうち講じて欲しいものを希望することができます。

 派遣元から派遣先に上記①の依頼があり、直接雇用に結びついた場合には、派遣先において税金や社会保険などの各種手続きが必要となります。

 扶養控除等申告書の提出、マイナンバーの確認、年金手帳の確認や社会保険の加入手続きは速やかに実施することが必要です。

◆消費税の取扱いにも注意

 労働者が引き続き同じ組織(いわゆる「課」など)で同一業務に携わったとしても、派遣と直接雇用の労働者では消費税の取扱いが異なります。

 派遣の時には人材派遣の対価ということで課税仕入れを行っていたものが、直接雇用では不課税取引の「給与」となります。

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2018年10月5日金曜日

小規模事業者の黒字率が上昇

 2017年度の決算で黒字となった小規模事業者の割合は約4割で、徐々に増加傾向にあることが分かりました。

 日本政策金融公庫がまとめたデータで明らかになったものです。

 一方、赤字企業は7年ぶりに増加した前年から、再び減少に転じました。

 調査の対象となったのは、従業者20人未満の製造業、サービス業、情報通信業、建設業、運輸業と、従業者10人未満の卸売業、小売業、飲食店・宿泊業の小規模事業者。4218法人と2193の個人事業者が有効回答を寄せました。

 それによれば17年度に黒字だった小規模事業者の割合は40.7%で、ここ10年で最高を記録しました。

 09年度からは8年連続の増加となります。

 また赤字法人は、前年31.1%で7年ぶりに増加しましたが、17年度は28.6%と再びマイナスに転じたほか、収支ゼロも30.7%と全体の3割を占めました。

 16年度に赤字法人が増加した理由として、日本政策金融公庫は4月の熊本地震や8月に北海道を襲った台風、三菱自動車の燃費不正問題などがマイナスの影響を及ぼしたと分析していました。

 17年度も多くの自然災害が日本列島を襲いましたが、そうしたなかでもトータルしてプラスの結果を示した格好です。

 17年度に増収かつ増益だった企業は全体の12.9%と、1割強にとどまりました。

 減収減益の企業は23.6%で前年から3.5ポイント減少しています。

 増収増益企業の割合は4年ぶりに増加に転じ、逆に減収減益企業は4年ぶりの減少となっています。

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2018年10月4日木曜日

(後編)日本損害保険協会:2019年度税制改正要望を公表!

 しかし、その後も東日本大震災を始め台風や集中豪雨などへの保険金支払が発生しており、異常危険準備金の大幅な取崩しを余儀なくされている状況に加えて、2018年度で火災保険等の積立率の経過措置(3%)が適用期限を迎えることから見直しを求めたものです。

 具体的には、今後の頻発する巨大自然災害への対応に向けて、経過措置を含んだ現行の積立率5%では十分とは言えないとして、6%へ引き上げることを要望しております。

 さらに残高の上限となる洗替保証率についても、1991年の台風19号、そして2004年の複数の台風、2011から2014年の複数の災害への保険金を考慮しますと、現行の30%(業界全体で約6,000億円のレベル)から40%への引上げを要望しております。

 その他、近年頻発する地震への備えとして地震保険の更なる普及のための保険料控除制度の充実、受取配当等の二重課税の排除などをあわせて要望しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月3日水曜日

(前編)日本損害保険協会:2019年度税制改正要望を公表!

 日本損害保険協会は、2019年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実を重点要望事項の一つに掲げていることや損害保険業に係る法人事業税の現行課税方式の継続などを要望しております。

 損害保険会社では、発生の時期・規模の予測が困難な巨大自然災害の際にも確実に保険金を支払うという社会的使命を担っていることから、平時から保険料の一定割合を異常危険準備金に積み立てることにより保険金支払原資を確保するように努めております。

 2004年に10個の台風が上陸して発生した災害により、多額の保険金支払と異常危険準備金の取崩しが行われていることから、火災保険について、早期・計画的に異常危険準備金の積増しを行う制度の導入や税制面でも火災保険等の積立率を2005年度税制改正により4%(うち2%は経過措置)への引上げ、さらに2013年度税制改正により5%(うち3%は経過措置)への引上げなどの措置が取られております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2018年10月2日火曜日

(後編)2018年度税制改正:生命保険料などの年末調整手続きを電子化へ!

 そして、これらの見直しとともに、住宅ローン控除申告書等に添付すべき住宅ローン控除証明書、年末残高証明書については、それらの証明書の発行者から電子メール等により提供を受けたその住宅ローン控除証明書、年末残高証明書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものであれば、住宅ローン控除申告書等に添付することができるようになります。

 これらの改正は、2020年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書や住宅ローン控除申告書について適用します。

 なお、住宅ローン控除証明書と住宅ローンの年末残高証明書の電子データによる提出は、居住年が2019年以後である者に限られます。

 今後、年末調整手続きの電子化は、保険会社や銀行等の控除関係機関から個人、税務署、雇用主という情報の流れが、基本的にネット上で完結する仕組みになるとみられております。

 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年10月1日月曜日

(前編)2018年度税制改正:生命保険料などの年末調整手続きを電子化へ!

 2018年度税制改正において、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(いわゆる住宅ローン控除)に係る年末調整手続きを電子化することが盛り込まれております。

 現行、住宅ローン控除や生命保険料控除、地震保険料控除を適用するには、年末のローン残高証明書や保険料控除証明書を銀行や生命保険会社等から郵送で受け取り、これら紙の証明書を勤務先に提出する必要があります。

 その際、給与所得者の保険料控除申告書などの関係書類を作成して一緒に提出する必要があり、会社や社員からは、一連の手続きが非常に煩雑であるとの声がありました。

 年末調整手続きの電子化では、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書の5つの年末調整関係書類の書面による提出に代えて、電磁的方法による提供(電子提供)をすることができるように電子化します。

 この目的は、インターネット上で簡単に手続きができるようにすることで個人や企業の利便性を高め、事務負担の軽減を図ることです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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