2018年5月3日木曜日

認定先端設備等に係る償却資産税の特例措置の創設(その2)

2 労働生産性

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(注)
 (注)労働者数又は労働者数に一人当たり年間就業時間を乗じたものとされます。

3 中小企業者等(措法42の4⑧六)

 「中小企業者等」とは、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出しているものとされます。

 このうち、「中小企業者」とは、資本金の額等が1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人又は資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とされます。

①その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(注)の所有に属している法人

②上記①のほか、その発行済株式等又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人(注)の所有に属している法人
(注)大規模法人とは、資本金の額等が1億円を超える法人又は資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

Ⅲ 先端設備等の取得価額要件(新地方令)

 前述したⅠの本特例の適用を受ける場合には、「一定の規模以上の先端設備等」を取得等して、国内にあるその法人の事業の用に供する必要があります。

 この場合における取得価額要件は、次に掲げるとおりとされます。

①機械装置:1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
②工具・器具及び備品:1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
③建物附属設備:一の取得価額が60万円以上のもの

おわりに

 本特例は、国の同意を受けた市区町村から先端技術等導入計画の認定を受ける必要がありますが、その認定に際しては認定経営革新等支援機関による事前確認が義務付けられていますので留意して下さい。

 また、経営力向上設備等に係る償却資産税の特例制度は、平成31年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されます(平成30年度地方税附則15)。

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