2018年2月22日木曜日

(後編)2017年度税制改正:仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!

(前編からのつづき)

 改正の理由として、資金決済法の改正によって仮想通貨が支払の手段として位置付けられたことを始め、実態として取引の対価の決済手段として利用されていることや外為法上の支払手段や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカードなど)の譲渡については非課税扱いとされていること、米・英・フランスなど主要7ヵ国(G7)の中で、仮想通貨に消費税を課税しているのは日本だけであることなどが挙げられております。

 これらにより、2017年6月30日までは仮装通貨が税務上、モノとして扱われていたため、消費税の課税対象となっておりましたが、7月1日以降は、支払の手段に変わるため、非課税扱いとなりましたので、ご注意ください。

 なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は、非課税売上高となりますが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれませんので、該当されます方は、あわせて税務上の取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。

ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。

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