2016年2月21日日曜日

住宅借入金等特別控除の適用要件!(その2)

  さらに、耐震基準に適合していなくても、自分で耐震工事を行うことで住宅借入金等特別控除を適用できますが、





  ①その中古住宅(要耐震改修住宅)を取得する日までに、同日以降耐震改修を行うことついて一定の申請手続きをしていること

  ②その中古住宅に住むこととなる日までにその住宅が一定の耐震基準に適合していることが証明されたこと

  ③取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

  ④この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

  ⑤取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

  ⑥借入金の返済期間が10年以上であることなどの要件を全て満たす必要があります。

  なお、一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に「耐震基準適合証明書」による証明のための家屋調査が終了したものなど要件がありますので、適用を受けられます方は、ご確認ください。

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