2016年2月22日月曜日

国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項

  国税庁は、国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項をQ&A(源泉所得税関係)として取りまとめ、同庁ホームページ(HP)上に掲載しました。




  2015年度税制改正において、2016年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等の源泉徴収や給与等の年末調整から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されました。


 Q&Aは、共通事項10項目、親族関係書類10項目、送金関係書類23項目の計33項目が掲載されております。

 例えば、「親族関係書類」とは、

  ①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

  ②外国政府等が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

  のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

0 件のコメント:

コメントを投稿