2014年9月12日金曜日

「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」

国税庁は、源泉徴収時の金額を、消費税込み又は消費税抜きのどちらで判定するのかを各国税局等に示した「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」を公表しました。

それによりますと、源泉所得税の課税標準額等について、4月に引き上げられている消費税率及び地方消費税率に対応したもので、①給与所得等に対する源泉徴収、②非課税限度額の判定、③報酬・料金等所得等に対する源泉徴収を明らかにしております。


上記①では、源泉徴収義務の規定が適用される給与等が、物品または用役などの現物給与により支払われる場合において、物品または用役などの価額に消費税等の額が含まれているときは、その消費税等を含めた金額が給与等の金額になるとしました。


上記②では、所得税基本通達36-22(課税しない経済的利益・・・創業記念品等)、36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)に定める非課税限度額の判定にあたり、これまでは「評価を行った金額に105分の100を乗じた金額」をもって、その通達に定める非課税限度額を超えるかどうかの判定を行うこととしていました。


それを今回の通達では、「評価を行った金額から、消費税及び地方消費税の額を除いた金額」に変更しております。
つまり、従業員等に支給した食事代や創業記念品等による経済的利益は、消費税等を除いた金額によって、非課税限度額を超えるかどうかの判定をすることになります。
また、「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の通達に定める非課税限度額についても、これに準じて取り扱うことになります。



上記③では、源泉徴収義務の規定が適用される報酬・料金等が、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税等を含めた金額になります。
ただし、報酬・料金等の支払いを受ける者からの請求書等が、報酬・料金等の額と消費税等の額を明確に区分している場合には、その報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとしております。




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