2013年12月9日月曜日

《所得税》株式等の譲渡益課税

株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。 また、特定口座制度が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。 源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。 ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

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