2013年12月5日木曜日

《譲渡税》海外で株式等を売却した場合の課税

日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。 したがって、日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、国内で株式等を売却した場合と同様に、課税されることとなります。 このように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、同一の所得に対して同種の租税が日本及びその外国の双方で二重に課税されることとなります。 この国際的な二重課税を調整するために、外国で課税された外国所得税の額のうち一定額を日本の所得税の額から差し引くことができます。 これを外国税額控除といいます。 この外国税額控除を受けるためには、株式等を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。 なお、日本の居住者が、海外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては、租税条約により外国所得税が課税されない場合があります。

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