2013年12月4日水曜日

《所得税》不動産の賃貸借において受領する権利金等

3年以上の期間、不動産等を使用させる契約により一時に受ける権利金、頭金その他の対価(賃借人の交替又は転貸により支払いを受ける名義書換料や承諾料を含む。)で、その金額が、その契約により資産の使用料の2年分に相当する金額以上であるものに係るその不動産所得は、臨時所得として特別な方法で税額の計算をすることができる場合があります。(所得税法施行令8二)

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