2014年8月12日火曜日

相続税-相続(生前)対策・・・贈与の特例-


相続の生前対策は、まず「財産の贈与」が挙げられます。

暦年課税の贈与には毎年110万円の基礎控除がありますので、長期的な計画で贈与を行えば効果的です。

また、贈与税にはこの暦年課税の贈与以外に、次の特例がありますので、この特例の活用も検討されてみてはいかがでしょう。


1 贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦で、例えば、夫から妻へ、妻の居住用不動産の贈与又は居住用不動産の取得資金の贈与をした場合には2,000万円の控除があります。

また、この特例を受けた贈与は、相続開始3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。

なお、贈与財産は金銭より不動産の方が評価等の関係で有利となる場合があります。

2 子又は孫への住宅取得等資金の贈与の非課税

子又は孫への住宅取得等資金の贈与には、500万円(省エネ住宅は1,000万円。いずれも平成26年中の贈与の場合です。)までが非課税になります。

ただし、①受贈者が贈与の年の1月1日現在で20歳以上であること、②取得した住宅等の1/2以上が居住用であること、③その物件が国内にあること、④床面積が50㎡以上240㎡以下であること、⑤中古住宅取得の場合建築後20年以内(耐火建造物は25年以内)であること、⑥贈与年の翌年の3月15日までに取得し入居することなどが要件です。

この特例を受けた贈与についても、相続開始3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。

3 子又は孫への教育資金の一括贈与の非課税

30歳未満の子又は孫の教育資金に充てるために金銭を拠出して金融機関に信託等した場合に、その信託受益権の価額のうち1,500万円までは贈与税が課税されません。

教育資金とは、学校に支払われる入学金、授業料、施設使用料などのことで、学校以外(学習塾、スポーツ文化芸術活動、その他教育向上のための活動)の者に支払われる同様の支払も含まれます。(学校以外の者への支払は500万円が限度となります。)

なお、この特例は、①受贈者が30歳になったとき、②受贈者が死亡したとき、③資金が0円になったときに終了し、①または③の場合は、その日に贈与があったものとして贈与税が課税されますが、②の場合は、贈与税は課税されません。



2014年8月8日金曜日

相続(生前)対策-『相続時精算課税』と『暦年課税』

相続(生前)対策の1つに『財産の贈与』があります。


その『財産の贈与』に対する課税方法には、『相続時精算課税制度』と『暦年課税制度』の2つの制度があることは皆さんご存知と思います。


どちらの制度を選択した方が有利かは一概には申し上げられませんが、それぞれの制度のメリット・デメリットを知ることで、ご自身の状況にあった制度を選択することができると思います。


なお、相続時精算課税制度は贈与者毎に選択することができますが、一旦これを選択すると暦年課税制度への選択替えはできませんので注意が必要です。


 『相続時精算課税制度』
《メリット》
 ①2,500万円までは、贈与税を支払わずに贈与ができる。
 ②2,500万円を超えた部分の贈与税率は一律20%である。
 ③贈与時の評価額(金額)が相続時に適用されるので将来値上がりが見込   まれる財産を贈与すると有効である。
 
《デメリット》
 ①受贈者に制限がある。
 ②受贈者が贈与者より先に死亡すると、二重課税や三重課税になることがあ る。
 ③贈与時の評価額(金額)より値下がりすると不利になる。
 ④毎年の税制改正に対応し難い。


 『暦年課税制度』
《メリット》
 ①受贈者に制限がない。
 ②3年を経過した贈与は相続財産に取り込まれない。
 ③推定相続人以外への贈与は相続財産に取り込まれない。
 ④毎年の税制改正への対応が容易である。 


《デメリット》
 ①基礎控除(現行110万円)が低いので多額の贈与がし難い。
 ②税率の累進カーブが急なので多額の贈与は税負担が重い。


以上は一般的なものですので、この他にも、ケース毎にメリット、デメリットがあると思われます。


毎年1回定期的に財産の状態を把握することも相続(生前)対策の1つだと思います。




2014年8月6日水曜日

遺産分割協議-争いが起きる原因-


は各地で花火大会が開催されます。
最近の花火は、ハート型やスマイル型などもあるようですね。




産分割協議で争いになる原因は主に「遺産隠しの疑い」、「特別受益」、「寄与分」の3つといわれます。


の中の「遺産隠しの疑い」ついて


続人等が亡くなった人の財産の全てを正確に把握することは難しいこともあります。


居している親族であれば、生前の生活状況等でわかる部分もありますが、長い間別居している親族にとっては、相当困難なことだと思います。


産分割協議で、くなった人と同居していた親族等が示す財産の一覧を別居していた他の親族等が信用すれば争いも起こらないのでしょうが、それに疑いを持つと、分割協議が整わず長引いてしまいます。


っとも、同居親族といえども、亡くなった人の財産の全てを把握できている場合ばかりではありません。


続税の申告を済ませた後の税務署の調査で、申告漏れの財産を指摘され、修正申告と追徴税額の納税をすることもよくあるようです。


ースは色々ですが中には、税務調査で申告漏れを指摘された財産の存在を相続人等が全く知らなかったケースもあります。


し不謹慎ですが「税務調査に感謝」というところでしょうか。


産分割で相続人や親族の間で「火花を散らす」ことにはなりたくないものです。





2014年8月5日火曜日

相続税の申告までの流れ

8月になりました。
猛烈に暑い日が続いていますので、体調には十分気を遣い体を労わりましょう。


本日のテーマは、「相続税の申告までの流れ」についてです。


相続税の申告までの大まかな流れは、①相続人の確認、②遺言の有無の確認、③遺産と債務の確認、④遺産の評価、⑤遺産の分割、⑥申告と納税です。


相続人の確認
 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定します。


②遺言書の有無の確認
 遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。
  公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。


③遺産と債務の確認
 遺産と債務を調べてその目録等の一覧表を作ります。
 葬式費用は遺産から控除しますので、領収書等が必要です。


④遺産の評価
 遺産の評価は、相続税法と財産評価基本通達により評価します。


⑤遺産の分割
 遺言書がない場合等には、相続人全員で遺産の分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。


 相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受け、特別代理人がその未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。


 期限までに分割できなかったときは民法の規定による法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。


⑥申告と納税
  相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。


 申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではありませんので注意が必要です。


 相続税の納付は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。


  相続税の納税が一括でできない場合、金銭により分割で納付する「延納」や相続で取得した財産で納める「物納」という制度があります。


 この「延納」、「物納」を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。


 10ヶ月はあっという間です。



2014年8月4日月曜日

相続税と贈与税


関東は梅雨明けしたとたん体に堪えるほどの猛暑日が続きましたが、今週になってその暑さも少し和らいだような感じがします。

皆様いかがお過ごしですか。


平成27年1月から相続税、贈与税が改正されることは先日からお伝えしているとおりで、皆様もご承知のことと思います。


相続対策の1つとして生前贈与のご相談を受けますが、皆様一様に「贈与税は高い。」とおっしゃいます。


相続税と贈与税の税率は、10%から55%の8段階であることは同じですが、相続税の最高税率55%が課税財産の金額6億円超で適用になるのに対して、贈与税は4千5百万円超で適用になります。

(改正後の税率で、贈与税は特例税率の場合)


例えば、1千万円を推定相続人に生前贈与した場合の贈与税は、暦年課税で贈与税率30%が適用になりますから177万円となります。

(式:(1,000万円-110万円)×30%-90万円)


一方、法定相続人1人当たりの課税財産1千万円の場合の適用相続税率は10%ですから相続税額は100万円となります。


このケースでは、贈与税の方が税負担が重くなっています。


しかし、仮に1人当たりの課税財産が1億円超2億円以下の適用相続税率40%のケースではどうでしょうか。

このケースでの課税財産1千万円の差は相続税額400万円の差となります。


同じ1千万円でも上記贈与税177万円よりも圧倒的に相続税の方が税負担が重くなります。


では、この贈与税と相続税の負担額の分岐点は何処にあるのでしょう。


上記贈与税額177万円の場合、贈与財産に対する割合は17.7%ですから、法定相続人1人当たりの課税財産が3千万円超5千万円以下の場合の適用相続税率20%辺りが分岐点と考えられます。


この間の課税財産1千万円の差は相続税200万円の差となります。

上記贈与税177万円の分岐点は課税財産約3千9百万円となります。


意外に分岐点が低いと思われた方がいらっしゃるのではないでしょうか。





2014年1月11日土曜日

平成25年分の所得税・消費税・贈与税の確定申告

平成25年分の所得税・消費税・贈与税の確定申告の準備はもうお済ですか?

個人事業者の皆様や不動産所得がある家主様へお知らせです。

1月中に決算書及び確定申告書の作成をお申し込みの方「先着10名様」に限り、決算書及び確定申告書の作成を63,000円で承ります。

お早目のお申し込みをお待ちしております。

注1)総勘定元帳の作成料金は含まれません。

注2)事業所得又は不動産所得の他に所得がある方、総勘定元帳の作成が必要な方の料金は別途お見積もりします。

注3)関係書類の整理ができていない場合等、お申し込みをお断りする場合があります。

注4)お申し込みは年間の売上金額が2,000万円以下の事業主様又は家主様に限らせて頂きます。

注5)お申し込みは、当事務所に関係書類をご持参いただける方に限らせて頂きます。

2014年1月7日火曜日

1月の税務

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

1月中に期限が到来する税務は次のとおりです。

・給与所得者の扶養控除等申告書の提出
・支払調書の提出 ・源泉徴収票の交付
・固定資産税の償却資産に関する申告
・個人の都道府県及び市町村民税の納付(第4期分)
・平成25年12月分の源泉所得税
・住民税の特別徴収税額の納付
・給与支払報告書の提出

などです。
忘れないようにしましょう。