2014年8月12日火曜日

相続税-相続(生前)対策・・・贈与の特例-


相続の生前対策は、まず「財産の贈与」が挙げられます。

暦年課税の贈与には毎年110万円の基礎控除がありますので、長期的な計画で贈与を行えば効果的です。

また、贈与税にはこの暦年課税の贈与以外に、次の特例がありますので、この特例の活用も検討されてみてはいかがでしょう。


1 贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦で、例えば、夫から妻へ、妻の居住用不動産の贈与又は居住用不動産の取得資金の贈与をした場合には2,000万円の控除があります。

また、この特例を受けた贈与は、相続開始3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。

なお、贈与財産は金銭より不動産の方が評価等の関係で有利となる場合があります。

2 子又は孫への住宅取得等資金の贈与の非課税

子又は孫への住宅取得等資金の贈与には、500万円(省エネ住宅は1,000万円。いずれも平成26年中の贈与の場合です。)までが非課税になります。

ただし、①受贈者が贈与の年の1月1日現在で20歳以上であること、②取得した住宅等の1/2以上が居住用であること、③その物件が国内にあること、④床面積が50㎡以上240㎡以下であること、⑤中古住宅取得の場合建築後20年以内(耐火建造物は25年以内)であること、⑥贈与年の翌年の3月15日までに取得し入居することなどが要件です。

この特例を受けた贈与についても、相続開始3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。

3 子又は孫への教育資金の一括贈与の非課税

30歳未満の子又は孫の教育資金に充てるために金銭を拠出して金融機関に信託等した場合に、その信託受益権の価額のうち1,500万円までは贈与税が課税されません。

教育資金とは、学校に支払われる入学金、授業料、施設使用料などのことで、学校以外(学習塾、スポーツ文化芸術活動、その他教育向上のための活動)の者に支払われる同様の支払も含まれます。(学校以外の者への支払は500万円が限度となります。)

なお、この特例は、①受贈者が30歳になったとき、②受贈者が死亡したとき、③資金が0円になったときに終了し、①または③の場合は、その日に贈与があったものとして贈与税が課税されますが、②の場合は、贈与税は課税されません。



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