2019年4月3日水曜日

2017事務年度の海外取引法人等に対する調査状況を公表!

 国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)における海外取引法人等に対する調査状況を公表しました。

 それによりますと、2017事務年度において、1万6,466件(前事務年度比21.2%増)調査を行い、そのうち27.3%にあたる4,500件(同34.9%増)から海外取引等に係る非違を見つけ、3,670億円(同55.1%増)の申告漏れ所得金額を把握し、うち696件(同39.2%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は206億円(同0.0%)にのぼりました。

 調査事例では、外国子会社に決算書の改ざんを指示し、外国子会社合算税制の適用を回避していたA社のケースがあがっております。

 調査において代表者を追求した結果、外国子会社合算税制の適用回避を目的に、A社の完全子会社Xに対して「完全孫会社Yに対する売上」を過少表示するよう決算書の改ざんを指示していたことが判明し、A社に対して、4年分の法人税申告漏れ所得3億5千万円について3,900万円を追徴課税(加算税込み、重加算税あり)しました。

 また、外国法人に対する工業所有権等の使用料や人的役務提供事業の対価などの支払について、源泉徴収を行っていなかった事例が数多く見受けられました。

 2017事務年度の調査において、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,684件(前年度比8.2%増)見つけ、78億2,800万円(同84.1%増)を追徴課税しました。

 国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「人的役務提供事業」、「使用料等」に係るものがともに28%を占めて最多、以下、「不動産賃貸等」12%、「給与等」、「不動産譲渡」がともに9%などとなりました。

 国税庁では、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化しており、海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増ししたり、売上を除外するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、悪質な海外取引法人等に対して、海外への資金移動に着目した資料情報の収集や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、重点的かつ深度ある調査に取り組んでおります。

0 件のコメント:

コメントを投稿