2017年9月5日火曜日

年金受給に必要な積立期間が短縮

 公的年金を受け取るために最低限必要な保険料積立期間を25年から10年に短縮する内容を盛り込んだ改正年金機能強化法が、8月1日に施行されました。

 年金保険料を納めた期間が10年を超えている65歳以上の人は、今年から年金を受け取れるようになります。

 給付を受けるためには申請が必要になるので、忘れないようにしたいところです。

 制度改正によって新たに年金給付の対象となるのは64万人程度とされています。

 仮に20年間の納付期間があれば、受け取れるのは月3万2千円ほどとなるようです。

 新たに年金が受け取れるようになった人の元には、今年2月から7月にかけて、日本年金機構から黄色い封筒が届けられています。

 年金を受け取るためには、同封された請求書に必要事項を記載し、その他の添付書類をそろえて、年金事務所や年金相談センターへ直接持参しなければなりません。

 なお過去に加入していたのが国民年金第1号保険者としてのみであれば、市区町村の国民年金窓口でも手続きができるようです。

 日本年金機構は、年金事務所での手続きは混雑も予想されるため、相談予約の利用を推奨しています。

 申請手続きの時効は5年となっているため、失念しないよう早めに手続きを済ませたいものです。

 実際に年金を受給できるのは今年9月分からで、支払いは10月から。

 以降、偶数月に2カ月分が支払われます。

 過去5年以内に納付忘れがあれば後納制度などを使うことで、以後受け取れる年金の額が増えることもあるので、まずは自分の過去の納付歴を確認の上で、年金事務所などで相談したいところです。



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