2017年9月18日月曜日

鉱業税が非課税だった採掘物は?

 税務大学校のホームページに掲載されている「税の歴史クイズ」の最新問題です。

 明治時代に課税されていた「鉱業税」は制定当初、金鉱、銅鉱、鉄鉱、石炭のうち、どれを非課税対象にしていたのでしょうか。

 鉱業税は明治時代の税金で、採掘物の価格の1%を採掘者が納めていました。

 金鉱、銀鉱、銅鉱、石炭などの採掘に課税されましたが、鉄鉱については「製鉄業の保護振興を図るため」として非課税とされました。

 クイズの答えは「鉄鉱」です。なお、明治38年に鉱業条例が見直されて鉱業税の非課税品目が拡大しています。

 明治時代、採掘物の価格に応じて課税される「抗業税」と、鉱区の面積に応じて課税される「借区税」が課税されていましたが、明治23年に鉱業条例が制定され、それまでの抗業税に代わり「鉱業税」、借区税に代わり「鉱区税」がそれぞれ設けられました。

 鉱業税の税額は採掘物の価格の1%。一方の鉱区税は鉱区1千坪(約3300㎡)ごとに年間30銭が課税されていました。


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