2017年1月5日木曜日

スイッチOTC薬控除の取組要件の確認!

 2016年度税制改正において、軽い症状であれば病院に行かず市販薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として、「スイッチOTC薬控除」(セルフメディケーション税制)が創設されました。

 そもそもセルフメディケーション税制とは、自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2,000円を超える部分の金額を、8万8,000円を限度として、その年分の総所得金額等から控除できる制度をいいます。

 対象者は、健康の保持増進や疾病の予防への一定の取組みを行う個人となります。

 ここでいう「一定の取組み」とは、特定健康診査(メタボ健診など)、予防接種(インフルエンザなど)、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(人間ドックなど)、がん検診などの検診等又は予防接種をいいます。

 つまり、この特例の適用を受けるためには、まず特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん健診などに取り組んでいることが要件となります。

 ただし、サラリーマンの場合、会社が実施する定期健康診断などにより取組要件はクリアできますが、専業主婦や学生などの場合はこれらの取組みを行う機会が少ないと思われますので、スイッチOTC薬を購入しても控除の対象になるのかといった疑問がございます。

 この点につきましては、「居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行っているとき」は、特例が適用されると法律で規定しております。

 つまり、居住者(納税者本人)が取組みを行うことが要件ですが、その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が取組みを行うことは要件とはされていません。

 したがいまして、この特例の控除を受ける納税者以外が購入したスイッチOTC薬も控除の対象になりますので、該当されます方は、ご確認ください。

 また、この適用期間は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間となっております。



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