2017年1月20日金曜日

相続税の課税対象者が倍増

 平成27年に死亡した129万444人のうち、相続税の課税対象となったのは10万3043人で、前年の5万6239人からほぼ倍増したことが国税庁の発表で明らかになりました。

 相続税の〝大衆化〟が初めて数字となって示されたことになります。

 平成27年の死亡者のうち、相続税の納税が必要な相続に掛かる被相続人数(10万3043人)の割合は8%で、前年の4.4%から大きく高まりました。

 これは27年1月に相続税が課税されるかどうかのラインである基礎控除額が「3千万円+(法定相続人×600万円)」に引き下げられたことで、課税対象者の範囲が広がったことが原因です。

 相続増税の影響で、それまでなら課税対象ではなかった多くの人に税金が掛けられていることが分かります。

 また、被相続人一人当たりの税額は前年の2473万円から1758万円に下がったものの、課税総額は同1兆3908億円から1兆8116億円にまで増加しました。

 なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、土地38%、家屋5.3%、現金・預貯金等30.7%、有価証券14.9%、その他11%でした。


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