2016年12月13日火曜日

男性の育休取得に助成金

◆男性の育休取得率伸びる

 厚生労働省から「平成27年度雇用均等基本調査」の結果が発表され、育児休業取得割合(取得率)が明らかになりました。

 これによると平成27年度に育児休業を取得した女性の割合は81.5%(前年度は86.6%)で、男性の取得割合は2.65%(前年2.30%)となり、男性は平成8年の調査開始より過去最高になったそうです。

 女性の取得率は平成20年(90.6%)をピークに伸び悩んでおり、ここ9年では最低となっています。


◆育児参加を阻むもの

 男性の取得率が伸びていると言っても政府目標の「2020年に13%」には程遠いと言えるでしょう。

 男性の育児休業取得が進まない背景には一番は男性が育児休業する事への抵抗感が、男性本人、職場の雰囲気、社会一般に根強く存在している事が挙げられます。

 育児休業を取ることが「職場に迷惑をかける」という意識が大きいと言います。

 共働きと専業主婦世帯では考え方も違っているかもしれませんが、子育て支援は会社の問題ではなく個人の問題であると言う考えもあります。

 しかし企業において両立支援に取り組むことは一定の質の職業能力の確保につながり従業員の勤労意欲の動機付けにもなるでしょう。

 少しずつではありますが男性の育児休業取得者は着実に増えてきています。


◆今年度から新設された両立支援助成金

 このような中で「両立支援助成金」の一つとして、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に助成をおこなう「出生時両立支援助成金」が今年度から新設されています。

 支給対象者となるのは子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業では連続5日以上)の育児休業でありますが、過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外です。

 支給額は中小企業では1人目が60万円(2人目以降15万円)となっています。

 また、雇用保険の育児休業給付金は「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すると子が1歳2ヶ月になる前日までの間、育児休業給付金が支給されます。

 開始から180日までは給与の67%、181日からは50%が支給されます。


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