2016年1月28日木曜日

財産債務調書の記載等を定めた改正通達、FAQを公表!(その2)

例えば、12月31日における時価の算定が困難な場合等は、時価に準ずる「見積価額」が容認されますが、「匿名組合契約の出資の持分」や「未決済信用取引等に係る権利」などの見積価額が新たにあげられております。



 非上場株式の見積価額もあげられており、売買実例価額や譲渡価額がない場合は、「その株式の発行法人のその年の12月31日又は同日前の同日に最も近い日において終了した事業年度における決算書等に基づき、その法人の純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)に自己の持株割合を乗じて計算するなど合理的に算出した価額」を非上場株式の見積価額としております。

また、財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の取扱いでは、例えば、財産債務に起因して生ずる所得に該当しないものとして、人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利の行使による経済的利益を除く)などがあげられております

 これら該当されます方は、ご確認ください。

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