2015年12月13日日曜日

早くも実害、マイナンバー詐欺に注意



内閣府、特定個人情報保護委員会、消費者庁、総務省は10月1日に共同で、スタートしたばかりのマイナンバー制度に便乗した詐欺が発生していることへの注意喚起文書を作成・公表しましたが、全国初とみられるマイナンバー詐欺の実害が出たことを受けて、早くも内容の更新を迫られる事態となりました。

文書では、マイナンバーの通知・利用、番号カード交付手続きで、口座番号、口座暗証番号、所得・資産、家族構成、年金・保険などの情報収集や、金銭要求を行政が電話で行うことはないと注意。ATM操作を依頼することもないとしました。

また、マイナンバー通知の際に配達員になりすまして代金を請求する詐欺への注意喚起も付記。詐欺の手口として、「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼があり得ることも指摘しています。

内閣府コールセンター、地方公共団体、消費生活センターには、マイナンバーに便乗した不正勧誘や個人情報取得行為に関する情報がすでに寄せられているそうです。

文書の最後には主な相談事例がまとめられていて、10月6日に判明したばかりの詐欺の実害が同日に追加掲載されました。

関東に住む70代の女性は、まず偽のマイナンバーを教えられ、その後に別の電話を受けてその番号を伝えたところ、後日「マイナンバーを教えたことは犯罪」と脅されたとのこと。

そして、教えてしまった記録を改ざんするための費用として要求された金額を支払ってしまったといいます。

文書では、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても刑事責任を問われることはないと注意喚起しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿