2015年5月21日木曜日

2015年度税制改正:車体課税の見直しについて

2015年度税制改正における車体課税の見直しは、購入時や車検時のエコカー減税の基準を引き上げ、低燃費車に減税が重点適用されます。

車の購入時に、普通車は購入額の3%、軽自動車は2%の自動車取得税がかかりますが、現行制度では、国土交通省が定める2015年度の燃費基準を達成すれば60%減税、10%上回れば80%減税、20%上回れば免税と3段階で減税されます。
そして、この燃費基準が2020年度基準に引き上げられます。これによって、免税となるには、2020年度燃費基準を20%上回る必要があり、10%上回れば80%減税、達成すれば60%減税となります。
2015年度基準も引き継がれますが、10%上回れば40%減税、5%上回れば20%減税となります。購入時と車検時にかかる自動車重量税についても、2020年度基準を適用し、20%上回れば免税、10%上回れば75%減税、達成すれば50%減税、2015年度基準は5%上回れば25%減税となります。
軽自動車については、2015年4月から2016年3月までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が導入されます。購入後2年目の軽自動車税は、電気自動車等が75%減税、2020年基準を20%上回れば50%減税、達成すれば25%減税となります。この特例については、自動車税・軽自動車税における環境性能割の導入の際に自動車税のグリーン化特例とあわせて見直されます。
これまで軽自動車税には、低燃費車を優遇するエコカー減税がありませんでしたが、2015年4月から購入する新車は、買った翌年度から毎年支払う軽自動車税が、2年目は電気自動車等が75%減の2,700円に、四輪以上の自家用車は2020年度基準を20%上回れば50%減税の5,400円に、基準を達成するだけでも25%減税の8,100円にそれぞれ軽減され、この軽自動車税の特例措置は、新車の約9割が対象になるとみられております。

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