民法改正で成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられることに伴い、税法でも現在20歳以上や20歳未満となっている様々な年齢要件が18歳に改められます。
新しい年齢要件は2022年4月1日以後に得た財産にかかる相続税、贈与税に適用されることとなります。
これまで「20歳以上」となっていた要件が「18歳以上」に改められるのは、相続時精算課税制度や直系尊属から贈与を受けた時の贈与税の特別税率、事業承継税制とその特例制度など。
またこれまでの「20歳未満」から「18歳未満」へと変更されるのは、相続税の未成年者控除が該当します。
なお税理士法4条では、税理士となる資格を持たない者に未成年者を挙げており、現行では20歳未満だと税理士になれませんが、成人年齢の引き下げに伴い、18~19歳の人も資格を得られるようになります。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
2019年1月31日木曜日
2019年1月30日水曜日
国税庁:仮想通貨関係FAQを公表!
国税庁は、仮想通貨関係FAQ(よくある質問)を公表しております。
それによりますと、国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図っており、簡便に所得計算できる様式や方法、相続時の仮想通貨の評価方法などを仮想通貨関係FAQにおいてまとめております。
仮想通貨取引により生じた利益は、原則、雑所得に該当し、確定申告が必要ですが、納税者は申告しようにも仮想通貨の年間の売却金額等を記録しておらず、所得計算が困難なケースが多いと言われておりました。
そこで、FAQにおいて、正確な所得計算が簡便にできるよう、仮想通貨の年間の売却金額や購入金額等が記載された「年間取引報告書」などが仮想通貨交換業者から顧客(納税者)へ提供されるとしております。
2019年1月以降、「年間取引報告書」が各仮想通貨交換業者から提供される予定で、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」が国税庁ホームページで公開予定としております。
また、FAQでは、説例を用いて「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書」による仮想通貨の計算例を紹介しております。
相続税・贈与税関係では、仮想通貨を相続・贈与等で取得した場合には課税対象となりますが、その評価方法は、評価通達に定めがないことから、評価通達5の「評価方法の定めのない財産の評価」に基づき評価するとしております。
この場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかであるため、外国通貨に準じて、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価するとしておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
国税庁では、上記の施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなどしており、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった納税者や課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでおります。
それによりますと、国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図っており、簡便に所得計算できる様式や方法、相続時の仮想通貨の評価方法などを仮想通貨関係FAQにおいてまとめております。
仮想通貨取引により生じた利益は、原則、雑所得に該当し、確定申告が必要ですが、納税者は申告しようにも仮想通貨の年間の売却金額等を記録しておらず、所得計算が困難なケースが多いと言われておりました。
そこで、FAQにおいて、正確な所得計算が簡便にできるよう、仮想通貨の年間の売却金額や購入金額等が記載された「年間取引報告書」などが仮想通貨交換業者から顧客(納税者)へ提供されるとしております。
2019年1月以降、「年間取引報告書」が各仮想通貨交換業者から提供される予定で、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」が国税庁ホームページで公開予定としております。
また、FAQでは、説例を用いて「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書」による仮想通貨の計算例を紹介しております。
相続税・贈与税関係では、仮想通貨を相続・贈与等で取得した場合には課税対象となりますが、その評価方法は、評価通達に定めがないことから、評価通達5の「評価方法の定めのない財産の評価」に基づき評価するとしております。
この場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかであるため、外国通貨に準じて、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価するとしておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
国税庁では、上記の施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなどしており、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった納税者や課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでおります。
2019年1月29日火曜日
平成31年度税制改正大綱 資産課税編
◆個人事業者版の事業承継税制創設
平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。
総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。
そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。
なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。
○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)
対象者:認定相続人(承継計画の認可)
適用期間:H31.1.1~H40.12.31
要件:①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと②申告期限までに担保提供・申請書提出
対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)
①土地(地積400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③一定の償却資産
※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの
承継後:継続届出書を税務署に提出
◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し
小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。
ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば、適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。
◆民法の成人年齢引下げに伴う改正
平成34年4月以後の相続・贈与より、次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
・相続税:未成年者控除の対象者の年齢
・贈与税:下記の受贈者の年齢要件
①相続時精算課税制度、②直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、③非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加
「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。
平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。
また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。
平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。
総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。
そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。
なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。
○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)
対象者:認定相続人(承継計画の認可)
適用期間:H31.1.1~H40.12.31
要件:①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと②申告期限までに担保提供・申請書提出
対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)
①土地(地積400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③一定の償却資産
※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの
承継後:継続届出書を税務署に提出
◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し
小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。
ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば、適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。
◆民法の成人年齢引下げに伴う改正
平成34年4月以後の相続・贈与より、次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
・相続税:未成年者控除の対象者の年齢
・贈与税:下記の受贈者の年齢要件
①相続時精算課税制度、②直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、③非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加
「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。
平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。
また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。
2019年1月28日月曜日
平成31年度税制改正大綱 消費税編
◆与党大綱、消費増税「確実に実施」と明記
「消費税対策」が中心に据えられた平成31年度の税制改正。
与党税制改正大綱では、「消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。」と明記され、現政権の堅い決意を表明しています。
既に30年11月に自民党税制調査会が「消費税率引上げに伴う対策について」の中で対策の大枠を掲げていました。
○駆け込み・反動減中小・小規模対策:耐久消費財対策(平成31年改正)
○逆進性対策:軽減税率導入
○負の所得効果対策:賃金引上げ、幼児教育無償化
◆「複雑となりすぎた制度」環境整備急務
これが、与党税制改正大綱の「消費税率の引上げに伴う対応」の3項目に落とし込まれました。
特に軽減税率導入時の混乱が予想されるため、環境整備が急がれます。
①需要変動の平準化に向けた取組み(価格表示・転嫁対策、住宅・自動車の措置)
②軽減税率制度の実施(Q&A追加、個別相談、レジ導入支援など)
③医療費に係る措置(診療報酬の補てん状況を調査・対策)
◆「屋台でも免税」臨時販売場の出店容易に
東京オリンピック開催に備え、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売所制度)が見直され、事業者が地域の祭りやイベントに免税店を出店する際の手続きが簡素化されます(「臨時販売場に係る届出制度」の創設)。
現行制度では、屋台など短期間で免税店を出店する場合でも、常設店同様の提出書類(店の見取図、マニュアル、免税対象品目など)が必要で、審査に時間がかかるため、申請を見送るケースも多くありました。
この制度の開始は、平成31年7月からとなります。
◆急増する金密輸に対策:買取側控除に制限
ニュース等で話題の「金密輸」についても対策が講じられます。
国外から日本に金を持ち込む場合には、申告を行い、消費税を納める義務がありますが、密輸業者は金を隠して持ち込み、国内買取業者に消費税を上乗せして販売。差益を得ていました。
これに対し、①密輸品と知りながら行った課税仕入れは仕入税額控除を認めない、②金・白金の地金の課税仕入れについて、本人確認書類の保存を仕入税額控除の要件に加える措置がされました(H31.4~)。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
「消費税対策」が中心に据えられた平成31年度の税制改正。
与党税制改正大綱では、「消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。」と明記され、現政権の堅い決意を表明しています。
既に30年11月に自民党税制調査会が「消費税率引上げに伴う対策について」の中で対策の大枠を掲げていました。
○駆け込み・反動減中小・小規模対策:耐久消費財対策(平成31年改正)
○逆進性対策:軽減税率導入
○負の所得効果対策:賃金引上げ、幼児教育無償化
◆「複雑となりすぎた制度」環境整備急務
これが、与党税制改正大綱の「消費税率の引上げに伴う対応」の3項目に落とし込まれました。
特に軽減税率導入時の混乱が予想されるため、環境整備が急がれます。
①需要変動の平準化に向けた取組み(価格表示・転嫁対策、住宅・自動車の措置)
②軽減税率制度の実施(Q&A追加、個別相談、レジ導入支援など)
③医療費に係る措置(診療報酬の補てん状況を調査・対策)
◆「屋台でも免税」臨時販売場の出店容易に
東京オリンピック開催に備え、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売所制度)が見直され、事業者が地域の祭りやイベントに免税店を出店する際の手続きが簡素化されます(「臨時販売場に係る届出制度」の創設)。
現行制度では、屋台など短期間で免税店を出店する場合でも、常設店同様の提出書類(店の見取図、マニュアル、免税対象品目など)が必要で、審査に時間がかかるため、申請を見送るケースも多くありました。
この制度の開始は、平成31年7月からとなります。
◆急増する金密輸に対策:買取側控除に制限
ニュース等で話題の「金密輸」についても対策が講じられます。
国外から日本に金を持ち込む場合には、申告を行い、消費税を納める義務がありますが、密輸業者は金を隠して持ち込み、国内買取業者に消費税を上乗せして販売。差益を得ていました。
これに対し、①密輸品と知りながら行った課税仕入れは仕入税額控除を認めない、②金・白金の地金の課税仕入れについて、本人確認書類の保存を仕入税額控除の要件に加える措置がされました(H31.4~)。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
2019年1月25日金曜日
仮想通貨に関する税務上の取扱い
近年、ビッグデータ、ソーシャルメディアなどのICTのサービス及びビジネスの進展等を背景にインターネットを通じて電子的に取引される仮想通貨(例:ビットコイン、イーサリアム等)の取引が急増しているようです。
こうした中、平成30年11月21日に「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)、以下単に「FAQ」といいます。」が国税庁から公表されました。
そこで、公表されたFAQの概要と実務上の留意点について解説します。
Ⅰ 所得税・法人税共通関係
1.仮想通貨を売却した場合
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却価額から売却した仮想通貨の取得価額及び売買手数料等の経費の額の合計額を控除した金額とされます。
なお、購入した仮想通貨の取得価額は、その支払対価に購入手数料等の付随費用を加算した金額とされます。
2.仮想通貨で商品を購入した場合
保有する仮想通貨で商品を購入した場合には、保有する仮想通貨を譲渡したこととされ、その所得金額の計算は、前述した1と同様とされます。
Ⅱ 所得税関係
1.仮想通貨の所得区分
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得又は雑所得に区分されます。
2.仮想通貨の取得価額の計算方法
仮想通貨の取得価額は、原則として「移動平均法」で計算することとされます。
しかし、継続適用を要件に「総平均法」で計算することもできます。
3.仮想通貨の必要経費
仮想通貨の経費の額は、その取引の記録に基づいて業務の遂行上直接必要であることが明らかに区分できるものとされます。
例えば、インターネット及びスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の減価償却費が想定されます。
4.年間取引報告書の送付
平成31年1月末までに国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引について、
①年始数量、
②年中購入数量及び金額、
③年中売却数量及び金額、
④移入数量、
⑤移出数量、
⑥年末数量、
⑦損益合計、
⑧支払手数料
が記載された「年間取引報告書」が納税者(顧客)に対して送付予定とされています。
なお、仮想通貨の売却・購入が外貨で行われていた場合の年間取引報告書の各項目の記載は、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額とされます。
Ⅲ 相続税・贈与税関係
1.相続又は贈与により取得した場合
仮想通貨については、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値(決済法2⑤)」と規定されていることから、被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることとされます(問15)。
2.仮想通貨の評価方法
仮想通貨の評価方法は、「評価方法の定めのない財産の評価(財基通5)」の規定に基づき、次のとおりとされます。
① 活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価することとされます。
② 活発な市場が存在しない仮想通貨は、その仮想通貨の内容、性質及び取引実態等を勘案し、個別に評価(例:売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法)することとされます。
平成30年11月21日に「仮想通貨の計算書(総平均法用)」が国税庁ホームページで公表されています。
この計算書は、前述したⅡ4.の「年間取引報告書」に記載された各項目を入力(Excel)すれば簡単に所得金額を計算することができます。
なお、平成29年分以前の確定申告において売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算されていたとしても、平成30年分以後は継続して適用をすればこの計算書によって「総平均法」で計算することもできます。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
こうした中、平成30年11月21日に「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)、以下単に「FAQ」といいます。」が国税庁から公表されました。
そこで、公表されたFAQの概要と実務上の留意点について解説します。
Ⅰ 所得税・法人税共通関係
1.仮想通貨を売却した場合
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却価額から売却した仮想通貨の取得価額及び売買手数料等の経費の額の合計額を控除した金額とされます。
なお、購入した仮想通貨の取得価額は、その支払対価に購入手数料等の付随費用を加算した金額とされます。
2.仮想通貨で商品を購入した場合
保有する仮想通貨で商品を購入した場合には、保有する仮想通貨を譲渡したこととされ、その所得金額の計算は、前述した1と同様とされます。
Ⅱ 所得税関係
1.仮想通貨の所得区分
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得又は雑所得に区分されます。
2.仮想通貨の取得価額の計算方法
仮想通貨の取得価額は、原則として「移動平均法」で計算することとされます。
しかし、継続適用を要件に「総平均法」で計算することもできます。
3.仮想通貨の必要経費
仮想通貨の経費の額は、その取引の記録に基づいて業務の遂行上直接必要であることが明らかに区分できるものとされます。
例えば、インターネット及びスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の減価償却費が想定されます。
4.年間取引報告書の送付
平成31年1月末までに国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引について、
①年始数量、
②年中購入数量及び金額、
③年中売却数量及び金額、
④移入数量、
⑤移出数量、
⑥年末数量、
⑦損益合計、
⑧支払手数料
が記載された「年間取引報告書」が納税者(顧客)に対して送付予定とされています。
なお、仮想通貨の売却・購入が外貨で行われていた場合の年間取引報告書の各項目の記載は、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額とされます。
Ⅲ 相続税・贈与税関係
1.相続又は贈与により取得した場合
仮想通貨については、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値(決済法2⑤)」と規定されていることから、被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることとされます(問15)。
2.仮想通貨の評価方法
仮想通貨の評価方法は、「評価方法の定めのない財産の評価(財基通5)」の規定に基づき、次のとおりとされます。
① 活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価することとされます。
② 活発な市場が存在しない仮想通貨は、その仮想通貨の内容、性質及び取引実態等を勘案し、個別に評価(例:売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法)することとされます。
平成30年11月21日に「仮想通貨の計算書(総平均法用)」が国税庁ホームページで公表されています。
この計算書は、前述したⅡ4.の「年間取引報告書」に記載された各項目を入力(Excel)すれば簡単に所得金額を計算することができます。
なお、平成29年分以前の確定申告において売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算されていたとしても、平成30年分以後は継続して適用をすればこの計算書によって「総平均法」で計算することもできます。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
2019年1月24日木曜日
住宅ローン減税で過大控除
マイホームなどを購入した時にローン残高の一部を所得から差し引ける「住宅ローン減税」について、計算を誤った申告に基づいた控除が行われていたと国税庁が発表しました。
会計検査院の指摘に基づき調査したところ、1万4千人超に追加納税の可能性があることが分かりました。
申告に誤りが認められたのは、2013年分から16年分で所得税の確定申告書を提出するなどした納税者約1万4500人。
贈与税の住宅取得式の非課税特例を使っている人や、居住用財産を売却した時の譲渡所得の特例を使っている人の申告に計算ミスがありました。
それぞれ誤った認識を基に住宅ローン減税の控除額を計算した人が多く、税務署もそれを見過ごしていたとのことです。
過大控除によって発生する可能性のある追加税額は、多い人で数十万円になる予定。
すでに税額に不足のある人に対しては、11月から申告内容の見直しを求める文書などを送付し始めています。
国税庁は「今後、納税者がご自身で誤りのない申告をしていただけるよう、制度や手続きについてより丁寧な周知・広報を図るとともに、申告誤りを適時・適切に把握し、是正を行うことができるよう、申告書の審査の充実に努めてまいります」とのコメントを発表しました。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
会計検査院の指摘に基づき調査したところ、1万4千人超に追加納税の可能性があることが分かりました。
申告に誤りが認められたのは、2013年分から16年分で所得税の確定申告書を提出するなどした納税者約1万4500人。
贈与税の住宅取得式の非課税特例を使っている人や、居住用財産を売却した時の譲渡所得の特例を使っている人の申告に計算ミスがありました。
それぞれ誤った認識を基に住宅ローン減税の控除額を計算した人が多く、税務署もそれを見過ごしていたとのことです。
過大控除によって発生する可能性のある追加税額は、多い人で数十万円になる予定。
すでに税額に不足のある人に対しては、11月から申告内容の見直しを求める文書などを送付し始めています。
国税庁は「今後、納税者がご自身で誤りのない申告をしていただけるよう、制度や手続きについてより丁寧な周知・広報を図るとともに、申告誤りを適時・適切に把握し、是正を行うことができるよう、申告書の審査の充実に努めてまいります」とのコメントを発表しました。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
2019年1月23日水曜日
国税にバレバレ、調査で不正発覚
国税庁が公表した所得税調査の実績報告によると、2017年7月からの1年間の実地調査7万2953件のうち、申告漏れなどの非違が見つかったのは6万338件で、調査を受けた人の8割以上が何らかの問題点を指摘されました。
近年は仮想通貨や民泊に絡んだ税逃れなど、新しい形の事例も報告されています。
厳しい調査の末にどのような申告漏れがばれてしまったのか、仮想通貨と民泊が絡むふたつの不正事例を紹介します。
会社員Aは多数の仮想通貨取引所に自分名義と妻名義の口座を開設し、自分で開発した自動売買プログラムを利用して多額の利益を得ていました。
その儲けを確定申告期には申告せず、期限後になって修正申告。
しかしその所得は儲けの一部に過ぎず、自分名義の取引の一部と妻名義の口座での取引の全ての利益は隠していたところ、追徴課税を受けました。
申告漏れ所得金額は1年で5千万円。加算税込みの追徴税額2400万円。
また、会社員Bは所有物件や賃貸物件を民泊専門の国外ウェブサイトにアップし、主に外国人に貸し出し、国外の民泊仲介業者経由で宿泊料を受け取っていました。
毎年、給与所得のほかに少額または赤字の不動産所得を申告していたものの、その不動産所得は民泊収入の一部に過ぎませんでした。
顧問税理士には民泊による年間収入金額より過少になる賃貸契約書を渡し、民泊収入の存在を把握させないようにしていたそうです。
申告漏れ所得金額は5年で2600万円。
加算税込みの追徴税額700万円(重加算税あり)。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
近年は仮想通貨や民泊に絡んだ税逃れなど、新しい形の事例も報告されています。
厳しい調査の末にどのような申告漏れがばれてしまったのか、仮想通貨と民泊が絡むふたつの不正事例を紹介します。
会社員Aは多数の仮想通貨取引所に自分名義と妻名義の口座を開設し、自分で開発した自動売買プログラムを利用して多額の利益を得ていました。
その儲けを確定申告期には申告せず、期限後になって修正申告。
しかしその所得は儲けの一部に過ぎず、自分名義の取引の一部と妻名義の口座での取引の全ての利益は隠していたところ、追徴課税を受けました。
申告漏れ所得金額は1年で5千万円。加算税込みの追徴税額2400万円。
また、会社員Bは所有物件や賃貸物件を民泊専門の国外ウェブサイトにアップし、主に外国人に貸し出し、国外の民泊仲介業者経由で宿泊料を受け取っていました。
毎年、給与所得のほかに少額または赤字の不動産所得を申告していたものの、その不動産所得は民泊収入の一部に過ぎませんでした。
顧問税理士には民泊による年間収入金額より過少になる賃貸契約書を渡し、民泊収入の存在を把握させないようにしていたそうです。
申告漏れ所得金額は5年で2600万円。
加算税込みの追徴税額700万円(重加算税あり)。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
登録:
投稿 (Atom)