社員の給料をアップした企業の法人税負担を軽くする「所得拡大促進税制」について、中小企業が2%以上賃上げしたときは最大減税額が22%に拡大されることになりそうです。
国は減税幅の拡大で中小企業の賃上げを促す狙いです。
現行制度では、
①給与支給総額が平成24年度から3%増加、
②給与支給総額が前年度以上、
③従業員1人当たりの平均給与が前年度以上
の3要件を満たす企業は、賃上げ総額の10%を法人税額から税額控除(中小企業は税額の最大20%、大企業は10%)できます。
青色申告をしている個人事業主から大企業まで幅広く利用できる制度です。
ここでいう「給与」は、所得税法上「給与所得」として課税される賞与や諸手当も含みます。
これが税制改正により、
給料が前年度比2%以上の条件を満たす中小企業を対象に、
賃上げ総額の最大22%を法人税額から差し引く
ことができるようになります。
積極的に賃上げに取り組む中小企業の税の軽減効果を大きくすることで、大企業並みの賃上げにつながるようにするとのことです。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
お気軽にご連絡ください。
2016年12月28日水曜日
2016年12月27日火曜日
2017年1月1日より、共通報告基準に注意!
2017年1月1日以後、共通報告基準(CRS)に基づいて、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合には、金融機関等へ氏名、住所、居住地国等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から同様の届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
居住地国が外国の場合には、その居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
CRSとは、外国の金融機関の口座を通じた脱税及び租税回避に対応するため、2014年にOECD(経済協力開発機構)が策定した情報交換に関する国際基準で、各国の税務当局が行う自動的情報交換の対象となる非居住者の口座の特定方法や、情報の範囲等を共通化するものです。
これを採用することにより、金融機関の事務負担が軽減し、金融資産の情報が効率的に交換されることで、国際的な課税逃れが減少することが期待されています。
非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準であるCRSには、日本を含む各国がその実施を約束しました。
この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
日本では、平成27年度税制改正により、2017年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となり、国内に所在する金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されます。
また、日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等に保有される日本居住者の金融口座情報が提供されます。
各国の税務当局は、それぞれの自国に所在する金融機関から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を報告させ、非居住者の各居住地国の税務当局に対して年一回まとめて互いに提供されます。
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既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から同様の届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
居住地国が外国の場合には、その居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
CRSとは、外国の金融機関の口座を通じた脱税及び租税回避に対応するため、2014年にOECD(経済協力開発機構)が策定した情報交換に関する国際基準で、各国の税務当局が行う自動的情報交換の対象となる非居住者の口座の特定方法や、情報の範囲等を共通化するものです。
これを採用することにより、金融機関の事務負担が軽減し、金融資産の情報が効率的に交換されることで、国際的な課税逃れが減少することが期待されています。
非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準であるCRSには、日本を含む各国がその実施を約束しました。
この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
日本では、平成27年度税制改正により、2017年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となり、国内に所在する金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されます。
また、日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等に保有される日本居住者の金融口座情報が提供されます。
各国の税務当局は、それぞれの自国に所在する金融機関から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を報告させ、非居住者の各居住地国の税務当局に対して年一回まとめて互いに提供されます。
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2016年12月26日月曜日
預貯金とマイナンバー
◆預貯金のマイナンバー管理
平成27年8月のマイナンバー法改正に伴い、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としました。
ただし、9月9日に改正公布されていますが、3年内施行ということで、まだ施行はされていません。
◆現在ある預貯金口座とマイナンバー
銀行が個人の顧客に支払う利子の課税については、源泉分離課税で課税が終了することから、利子支払調書の提出が免除されており、銀行等の預金口座に関しマイナンバーを付す必要性も法的根拠もありません。
それで、預金口座へのマイナンバー付番の根拠として、マネーロンダリング対策や、預金保険機構による預金者救済などでの名寄せ、災害時の迅速な対応といった場面で必要だから、との建前を出して、平成30年以降は口座への付番を預金者の任意の協力の下でできることに法制化しました。
◆改正通則法の付番管理
税務当局には質問検査権があり、金融機関に対し従来より、過去数年間の預貯金情報の照会をしており、マイナンバー付番があれば、そのマイナンバーにより名寄せした情報の開示を金融機関に対して行うことは今後とも可能なところです。
ところが、金融機関等をあまり信用していないのか、対応に不満があるのか、金融機関からの迅速・的確な回答を確保し、税務調査における預貯金調査の効率性を高める観点から、金融機関に対して、マイナンバーに紐付けて預貯金口座に関する情報を管理するという義務を課すこととしました。
冒頭の改正法です。
◆マイナンバー告知強制があるかも
預貯金者は金融機関から、保有する預貯金口座について、マイナンバーの告知を求められることが予想されますが、預貯金者における金融機関に対するマイナンバーの告知は、義務ではなく、あくまで任意です。
◆付番促進検討は3年後
なお、預貯金口座へのマイナンバーの付番が進まないことも考え得るところですが、今般の番号改正法の附則において、本制度施行から3年後の見直し規定が設けられており、その時点で付番の状況等を踏まえ、更なる付番の促進に向けた施策の検討を行うこととされています。
税金相談
平成27年8月のマイナンバー法改正に伴い、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としました。
ただし、9月9日に改正公布されていますが、3年内施行ということで、まだ施行はされていません。
◆現在ある預貯金口座とマイナンバー
銀行が個人の顧客に支払う利子の課税については、源泉分離課税で課税が終了することから、利子支払調書の提出が免除されており、銀行等の預金口座に関しマイナンバーを付す必要性も法的根拠もありません。
それで、預金口座へのマイナンバー付番の根拠として、マネーロンダリング対策や、預金保険機構による預金者救済などでの名寄せ、災害時の迅速な対応といった場面で必要だから、との建前を出して、平成30年以降は口座への付番を預金者の任意の協力の下でできることに法制化しました。
◆改正通則法の付番管理
税務当局には質問検査権があり、金融機関に対し従来より、過去数年間の預貯金情報の照会をしており、マイナンバー付番があれば、そのマイナンバーにより名寄せした情報の開示を金融機関に対して行うことは今後とも可能なところです。
ところが、金融機関等をあまり信用していないのか、対応に不満があるのか、金融機関からの迅速・的確な回答を確保し、税務調査における預貯金調査の効率性を高める観点から、金融機関に対して、マイナンバーに紐付けて預貯金口座に関する情報を管理するという義務を課すこととしました。
冒頭の改正法です。
◆マイナンバー告知強制があるかも
預貯金者は金融機関から、保有する預貯金口座について、マイナンバーの告知を求められることが予想されますが、預貯金者における金融機関に対するマイナンバーの告知は、義務ではなく、あくまで任意です。
◆付番促進検討は3年後
なお、預貯金口座へのマイナンバーの付番が進まないことも考え得るところですが、今般の番号改正法の附則において、本制度施行から3年後の見直し規定が設けられており、その時点で付番の状況等を踏まえ、更なる付番の促進に向けた施策の検討を行うこととされています。
税金相談
2016年12月22日木曜日
所得税調査で発覚した所得隠匿事例
平成27年度の所得税調査・消費税調査で発覚した申告漏れ事例を3つ紹介します。
A氏はタックスヘイブン(租税回避地)であるX国に法人を立ち上げ、知的財産権を譲渡しました。
法人はその知的財産権を、X国の居住者に買い値の数十倍の価格で転売。
その利益の一部をA氏が受け取っていました。
法人は事業実態のないペーパーカンパニーであり、知的財産権の譲渡益は実質的にA氏の所得でした。
A氏は結局、国税当局から申告漏れ所得に課税されます。
なお、A氏は「国外財産調書」を提出しておらず、未提出者へのペナルティーである「過少申告加算税額の5%加重」が適用されました。
次に、個人事業とは別名義での口座の取り引きを隠していた事例を紹介します。
海外から仕入れた商品のインターネット販売やネットオークションを行っていた個人事業主B氏は、他人名義の口座であれば当局に捕捉されないだろうと判断し、従業員名義の口座でも取引していました。
従業員名義の口座については申告しなかったそうです。
従業員の口座に加え、インターネット上の個人認証IDもB氏が管理していたため、当局はすべてB氏の事業上の所得であると判断し、所得税と消費税の追徴課税をしました。
最後に、架空の領収書で利益を圧縮していた人の事例です。
不動産譲渡所得があったC氏は、税務署に申告書を提出する際、実際の取り引きよりも低い額が記載された契約書と、架空の領収書を添付しました。
C氏の狙いは譲渡価格を低くするとともに経費を高くすることによって税額を抑えるというものでした。
国税当局の追及の結果、不動産の買い主と共謀していたことが発覚しています。
税金相談
A氏はタックスヘイブン(租税回避地)であるX国に法人を立ち上げ、知的財産権を譲渡しました。
法人はその知的財産権を、X国の居住者に買い値の数十倍の価格で転売。
その利益の一部をA氏が受け取っていました。
法人は事業実態のないペーパーカンパニーであり、知的財産権の譲渡益は実質的にA氏の所得でした。
A氏は結局、国税当局から申告漏れ所得に課税されます。
なお、A氏は「国外財産調書」を提出しておらず、未提出者へのペナルティーである「過少申告加算税額の5%加重」が適用されました。
次に、個人事業とは別名義での口座の取り引きを隠していた事例を紹介します。
海外から仕入れた商品のインターネット販売やネットオークションを行っていた個人事業主B氏は、他人名義の口座であれば当局に捕捉されないだろうと判断し、従業員名義の口座でも取引していました。
従業員名義の口座については申告しなかったそうです。
従業員の口座に加え、インターネット上の個人認証IDもB氏が管理していたため、当局はすべてB氏の事業上の所得であると判断し、所得税と消費税の追徴課税をしました。
最後に、架空の領収書で利益を圧縮していた人の事例です。
不動産譲渡所得があったC氏は、税務署に申告書を提出する際、実際の取り引きよりも低い額が記載された契約書と、架空の領収書を添付しました。
C氏の狙いは譲渡価格を低くするとともに経費を高くすることによって税額を抑えるというものでした。
国税当局の追及の結果、不動産の買い主と共謀していたことが発覚しています。
税金相談
2016年12月21日水曜日
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例
平成28年税制改正では、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を進める観点から、検診等及び予防接種を受けている個人を対象として、特定一般用医薬品等購入費(いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用)について医療費控除の特例制度(いわゆるセルフメディケーション税制)が創設され、平成29年1月1日から適用されることとなりました。
本稿では、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の概要と実務上の留意点について解説します。
Ⅰ 医療費控除の特例の概要
居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その居住者がその年中に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときのその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除きます。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)を、その居住者のその年分の総所得金額等から所得控除(以下「医療費控除の特例」といいます。)できることとされます(措法41の17の2①)。
なお、地方税についても同様とされます(平成28年改正地方法附則4の4)。
Ⅱ 検診等及び予防接種の範囲
上記Ⅰに掲げる「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の範囲とは、
①特定健康審査(いわゆるメタボ健診)、
②定期健康診断(事業主健診)、
③健康診査(いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの)、
④がん検診又は⑤予防接種(医師の関与があるものに限ります。)
とされます。
Ⅲ 控除対象医薬品の範囲
上記Ⅰに掲げる「特定一般用医薬品等購入費」とは、その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果等が明らかに異なる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして一定のものの購入の対価(医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬等)をいいます(措法41の17の2②)。
厚生労働省では、これらの対象医薬品の
①医薬品の販売名、
②製造販売業者名、
③成分名
を記載した品名一覧表をホームページで公表しており、必要に応じて2か月に1回のペースで公表しています。
平成29年1月1日より医療費控除の特例の適用を受ける場合には、上記Ⅲに掲げる特定一般用医薬品等購入費の集計が必要となります。
これら医療費控除の特例の適用に係る証明書類であるレシート及び領収書等には、
①商品名、
②金額、
③商品が医療費控除の特例の対象商品である旨(注)、
④販売店名、
⑤購入日
が明記されたもの(これら①~⑤の事項が明記されていれば、キャッシュレジスターが発行するレシート又は手書きの領収書のいずれも可)とされます(平成28年10月4日事務連絡:厚生労働省医政局経済課)。
(注)上記③に掲げる「対象商品である旨の明記」において、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、次に掲げる要件が必要とされます。
(イ)商品名の前にマーク(例えば「★」)が付されるとともに、そのマークが付いている商品が医療費控除の特例の対象商品である旨(例えば「★印は医療費控除の特例の対象商品」)がレシートに記載されていること。
(ロ)対象商品のみの合計額が分けて記載されていること。
税金相談
本稿では、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の概要と実務上の留意点について解説します。
Ⅰ 医療費控除の特例の概要
居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その居住者がその年中に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときのその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除きます。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)を、その居住者のその年分の総所得金額等から所得控除(以下「医療費控除の特例」といいます。)できることとされます(措法41の17の2①)。
なお、地方税についても同様とされます(平成28年改正地方法附則4の4)。
Ⅱ 検診等及び予防接種の範囲
上記Ⅰに掲げる「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の範囲とは、
①特定健康審査(いわゆるメタボ健診)、
②定期健康診断(事業主健診)、
③健康診査(いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの)、
④がん検診又は⑤予防接種(医師の関与があるものに限ります。)
とされます。
Ⅲ 控除対象医薬品の範囲
上記Ⅰに掲げる「特定一般用医薬品等購入費」とは、その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果等が明らかに異なる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして一定のものの購入の対価(医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬等)をいいます(措法41の17の2②)。
厚生労働省では、これらの対象医薬品の
①医薬品の販売名、
②製造販売業者名、
③成分名
を記載した品名一覧表をホームページで公表しており、必要に応じて2か月に1回のペースで公表しています。
平成29年1月1日より医療費控除の特例の適用を受ける場合には、上記Ⅲに掲げる特定一般用医薬品等購入費の集計が必要となります。
これら医療費控除の特例の適用に係る証明書類であるレシート及び領収書等には、
①商品名、
②金額、
③商品が医療費控除の特例の対象商品である旨(注)、
④販売店名、
⑤購入日
が明記されたもの(これら①~⑤の事項が明記されていれば、キャッシュレジスターが発行するレシート又は手書きの領収書のいずれも可)とされます(平成28年10月4日事務連絡:厚生労働省医政局経済課)。
(注)上記③に掲げる「対象商品である旨の明記」において、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、次に掲げる要件が必要とされます。
(イ)商品名の前にマーク(例えば「★」)が付されるとともに、そのマークが付いている商品が医療費控除の特例の対象商品である旨(例えば「★印は医療費控除の特例の対象商品」)がレシートに記載されていること。
(ロ)対象商品のみの合計額が分けて記載されていること。
税金相談
2016年12月20日火曜日
貢献度評価への転換
近年“成果主義評価制度”が広く採用されていますが、さらに、最近ではその“成果”を、“貢献度”を基準として評価する制度である“貢献度評価”へ転換する企業が現われています。
◆“貢献度評価”とは
“貢献度評価”とは、“成果”を個人やチームの業績を目標達成度などの評価に止まらず、その“成果”がチーム業績に貢献した度合を基準として評価する制度です。
その評価対象は、結果としての業績のみでなく、成果を生み出した目標達成プロセスでの行動も含まれます。
◆“貢献度評価”のコンセプト
ゲイリー・ハメル ミシガン大学教授が中心となり、世界トップクラスの経営学者達によって2008年に開催された会議で提唱された「マネジメント20」のコンセプトに基づいています。
それは、「これからは、人間味あふれる組織が大切である」とされ、それは以下の3点に集約されます。
○チーム業績重視
○チームでの振り返り促進、真摯なフィードバックから社員同士で学び合う
○個別のフィードバックに基づき、チーム全体への貢献度を総意で決定
これは、心の通い合う「信頼関係」に満ちた職場環境の大切さを説くもので、組織と人について次の3点を指摘しています。
・人材を活かせない場合に悪いのは組織であって人ではない。
・本来、人間は主体的に行動し、創造性も有し、情熱を傾けて仕事をしたいと思っている。
・組織がそれを妨げずに本人の力を解き放つことが大切だ。
◆経営者・管理者の留意点
“貢献度評価”を導入する際は、「チームとしての目的・目標の達成とチームへの貢献度を重視する」ため、目標設定の段階から、社員が「自分達の目標が、所属する組織やチームの目標に繋がっているか、
個々の役割に期待されている貢献を目指すものか」を相互に確認しながら目標設定を行なうよう誘導しましょう。
また、目標達成度の自己評価では、チーム目標への貢献事実に関する仲間からの真摯な相互フィードバックに基づいて行なうよう指導し、その上で上司の評価を行ないましょう。
税金相談
◆“貢献度評価”とは
“貢献度評価”とは、“成果”を個人やチームの業績を目標達成度などの評価に止まらず、その“成果”がチーム業績に貢献した度合を基準として評価する制度です。
その評価対象は、結果としての業績のみでなく、成果を生み出した目標達成プロセスでの行動も含まれます。
◆“貢献度評価”のコンセプト
ゲイリー・ハメル ミシガン大学教授が中心となり、世界トップクラスの経営学者達によって2008年に開催された会議で提唱された「マネジメント20」のコンセプトに基づいています。
それは、「これからは、人間味あふれる組織が大切である」とされ、それは以下の3点に集約されます。
○チーム業績重視
○チームでの振り返り促進、真摯なフィードバックから社員同士で学び合う
○個別のフィードバックに基づき、チーム全体への貢献度を総意で決定
これは、心の通い合う「信頼関係」に満ちた職場環境の大切さを説くもので、組織と人について次の3点を指摘しています。
・人材を活かせない場合に悪いのは組織であって人ではない。
・本来、人間は主体的に行動し、創造性も有し、情熱を傾けて仕事をしたいと思っている。
・組織がそれを妨げずに本人の力を解き放つことが大切だ。
◆経営者・管理者の留意点
“貢献度評価”を導入する際は、「チームとしての目的・目標の達成とチームへの貢献度を重視する」ため、目標設定の段階から、社員が「自分達の目標が、所属する組織やチームの目標に繋がっているか、
個々の役割に期待されている貢献を目指すものか」を相互に確認しながら目標設定を行なうよう誘導しましょう。
また、目標達成度の自己評価では、チーム目標への貢献事実に関する仲間からの真摯な相互フィードバックに基づいて行なうよう指導し、その上で上司の評価を行ないましょう。
税金相談
2016年12月19日月曜日
熊本地震での寄附金控除はふるさと納税ワンストップ特例に注意!
熊本県では、2016年熊本地震により被害を受けた被災者を支援するため、2016年4月15日から義援金を募集しております。
当初、義援金の募集については、2016年6月30日までとしておりましたが、被害が甚大で被災地の復旧・復興には期間を要し、今なお不便な生活を強いられている被災者が多数いることや義援金の申出が途切れなくあるなどの現状を踏まえ、2017年3月31日まで募集期間を延長しております。
そして、個人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
また、個人が認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられます。
いずれの場合も、確定申告によりそれぞれ一定額の所得控除や税額控除を受けることができます。
ただし、これらの寄附とは別に、ふるさと納税を行っている場合には、注意が必要です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、一定の要件に該当しますと、確定申告が不要ですが、この特例の適用要件は、
①ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
②ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であること
の2つに該当する必要があります。
注意点は、「ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外での確定申告書の提出」であり、これは、ふるさと納税以外の寄附金控除も含まれます。
つまり、熊本地震の被災地等に寄附を行うなどして、確定申告によって寄附金控除を受ける場合には、ワンストップ特例の要件を満たさないため、ふるさと納税に係る寄附金控除についても確定申告をする必要があります。
この目的以外の確定申告書の提出には、寄附金控除のほか、例えば医療費控除や適用初年度の住宅ローン控除などが該当することから、これらの適用を受ける場合にも、ワンストップ特例の適用はないものとして、すべて確定申告により控除を受けることになりますので、該当されます方は、ご注意ください。
税金相談
当初、義援金の募集については、2016年6月30日までとしておりましたが、被害が甚大で被災地の復旧・復興には期間を要し、今なお不便な生活を強いられている被災者が多数いることや義援金の申出が途切れなくあるなどの現状を踏まえ、2017年3月31日まで募集期間を延長しております。
そして、個人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
また、個人が認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられます。
いずれの場合も、確定申告によりそれぞれ一定額の所得控除や税額控除を受けることができます。
ただし、これらの寄附とは別に、ふるさと納税を行っている場合には、注意が必要です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、一定の要件に該当しますと、確定申告が不要ですが、この特例の適用要件は、
①ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
②ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であること
の2つに該当する必要があります。
注意点は、「ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外での確定申告書の提出」であり、これは、ふるさと納税以外の寄附金控除も含まれます。
つまり、熊本地震の被災地等に寄附を行うなどして、確定申告によって寄附金控除を受ける場合には、ワンストップ特例の要件を満たさないため、ふるさと納税に係る寄附金控除についても確定申告をする必要があります。
この目的以外の確定申告書の提出には、寄附金控除のほか、例えば医療費控除や適用初年度の住宅ローン控除などが該当することから、これらの適用を受ける場合にも、ワンストップ特例の適用はないものとして、すべて確定申告により控除を受けることになりますので、該当されます方は、ご注意ください。
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