2017年11月11日土曜日

経営力向上計画の申請が急務

 新たに取得した設備の固定資産税が3年間半額になる特例を適用するためには「経営力向上計画」の認定を年末までに受ける必要があるとして、中小企業庁が注意喚起をしています。

 経営力向上計画は、設備投資や人材育成などを盛り込んだ経営計画で、作成して国の認定を受けると、固定資産税の特例のほか、法人税の減税措置や低利融資などの優遇が受けられます。

 固定資産税の減税措置を3年間受けるためには、年内に計画の認定を受けなくてはなりません。

 申請から認定までには通常1カ月程度かかりますが、12月は認定に時間がかかることも予想され、中企庁は「12月に入ってからの申請は、年内に認定を得られない可能性がある」として、早い時期での申請を呼び掛けています。

 保険の活用や法人税の減税特例など、企業が行う節税手法は自社の決算月までに行うものが多くあります。

 しかし、なかには決算月には関係なく、12月末までに準備を済ませておかないと減税効果をフルに発揮できないものもあります。

 固定資産税の減税特例がそれにあたり、同税の賦課期日が毎年1月1日であるため、決算月にかかわらず年内に申請受理までを済ませておかなければ来年からの適用に間に合いません。

 今年に設備投資を行ったり年内にする予定があったりするなら、必ず内容を確認しておきたいところです。


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