2017年3月9日木曜日

つくば市が固定資産税を過徴収

 茨城県つくば市は、過去40年以上にわたって複数の納税者から固定資産税などを過大徴収していたことを1月に明らかにしました。

 全国的に続く過大徴収を受けて固定資産課税台帳の調査を行った結果、判明したものです。

 過大徴収していたのは固定資産税と都市計画税に加えて、固定資産税の税額を基に算定していた国民保険健康税の3税。

 市内の201の個人や法人から、過去20年で計1億2331万円を多く徴収していました。

 住宅の建つ土地の固定資産税を最大6分の1に軽減する特例を適用していなかったことなどが理由だそうです。

 同市では平成26~27年度にも5件の過大徴収が発覚しており、改めて土地と家屋の固定資産課税台帳を突き合わせるなどの調査を行ったところ、新たに発覚しました。

 同市は国家賠償法に基づき、過去20年に過大徴収した分に加算金の利子を加えて計1億6672万円を返還する方針です。

 20年としているのは国家賠償法に規定された返還の期限がそれ以上の返還を求めていないため。

 つくば市の調査では、土地の税額軽減が導入された昭和48年から、最大で40年以上にわたって過大徴収が行われてきたとみられます。

 近年、全国で次々に発覚している固定資産税の過大徴収では、その多くが長期間に及びます。

 地方税法では固定資産税について土地の現況などを定期的に確認することを求めているにもかかわらず、実際には一度算定された税額は増築や取り壊しなどの変化がないかぎりノーチェックで据え置きにされるというのが大きな理由です。


確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。

お気軽にご連絡ください。



0 件のコメント:

コメントを投稿