2017年2月28日火曜日

国税庁:税務CGの充実に向けた取組みを促進!

 国税庁では、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者が自発的な適正申告をする取組みを充実させていくこととしており、国税局調査課所管法人のうち、特別国税調査官が所掌する法人に対して、税務に関するコーポレートガバナンス(以下:税務CG)の充実に向けた取組みを促進しております。

 税務CGとは、税務について企業の代表取締役などの経営責任者が自ら適正申告の確保に積極的に関与し、必要な内部統制を整備することをいいます。

 この背景には、大企業の税務コンプライアンスの維持・向上には税務CGの充実が重要、かつ、効果的という考えがある模様です。

 なお、「大企業」とは、資本金1億円以上の国税局調査部所管の法人をいいます。

 また、税務CGの充実により税務コンプライアンスが向上すれば、企業側にとっては税務リスクの軽減や税務調査対応の負担軽減になり、国税当局側にとっても調査必要度の高い法人への税務調査の重点化が図ることができ、双方にメリットがあるとしております。


 税務調査などの機会を利用して対象法人に、トップマネジメントの関与・指導や、経理・監査部門の体制・機能の整備・運用、内部牽制の働く税務・会計処理手続きの整備・運用、税務に関する情報及び再発防止策の社内への周知、不適切な行為の抑制策の整備・運用に関する「税務に関するコーポレートガバナンスの確認表」の記載を依頼し、内容を確認します。

 税務CGの判定結果は、調査必要度の重要な判断材料の一つとして活用されます。

 税務CGの状況が良好な法人については、一定の情報開示等を条件に次回調査までの間隔が1年延長されます。

 「一定の情報開示」とは、組織再編における適格組織再編か否かの判定、特別損失計上取引の処理、仮受金や仮払金計上取引の処理など、国税当局と見解の相違が生じやすい取引等を調査省略時に自主的に開示することをいい、これを受けた当局が適正処理を確認し、問題がなければ調査間隔が延長されます。

 こうした取組みの効果として、税務CGが十分であれば、大企業においては、事業部や支店、工場などの組織の第一線で不適切な経理処理が生じるリスクが軽減されるとしております。

 今後の動向に注目です。


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