2016年8月15日月曜日

国税庁:義援金に関する税務上の取扱いFAQを公表!

 国税庁は、熊本地震による被害者を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続き等について、照会の多い事例を、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として、公表しております。


 例えば、法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部へ支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。

 また、個人が支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

 個人が義援金を寄附した場合は、寄附金控除の対象になりますが、その計算式は、「(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円」となります。

 なお、個人が、認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられ、その計算式は、「(その年中に支出した寄附金の合計額-2千円)×40%」となります。

 掲載事例として、熊本県下や大分県下の災害対策本部、日本赤十字社の「2016年熊本地震災害義援金」口座、被災地域の救援活動を行うNPO法人、民間団体による募金、被災した得意先などへ義援金や見舞金を支払ったり、自社製品を提供したりした場合の税務上の取扱いが挙げられております。

 また、義援金の募集を行う者への情報として、義援金の受付専用口座や預り証の取扱い、義援金が「国等に対する寄付金」に該当するかどうか確認等についても網羅されております。

 なお、法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。

 そのほか、法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されますので、ご確認ください。

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