2015年2月28日土曜日

キャバクラ経営者が申告逃れ

雇っていたホステスに対する給与の源泉徴収分を税務署に納めなかったとして、福岡地検がキャバクラ店経営者ら3人を逮捕しました。 キャバクラ店経営者は福岡などに十を超える店舗を持っていました。この経営者と、経営補佐をしていた夫、そして経理担当者は共謀。従業員に対して支払った給与から約3億7千万円を源泉徴収していましたが、それを税務署に納付しなかった疑いが持たれています。

平成25事務年度の所得税調査で発覚した申告漏れや所得隠しで、1件あたりの申告漏れ所得金額が高額だった業種のワースト3は、「風俗業」(3329万円)と「キャバレー」(1972万円)、「バー」(1226万円)。税務当局などはこうした業種に目を光らせており、今回のキャバクラにもメスが入ったようです。

風俗業の無申告では、知人同士で風俗店を営業していた3人(A~C)が、その所得を隠蔽したケースが25事務年度に発覚しています。A、B、Cは思惑・利害が一致し、税申告しませんでした。さらに、Aの妻が代表を務める法人から、Bに対して「原稿料」を支払っているかのように装ったそうです。Bはその法人から受け取った源泉所得税未納の支払い調書を使って、文筆業として還付申告書を提出し、不正に還付金を得ていたとのことです。


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