2018年4月1日日曜日

(後編)法務省:テロ等準備罪処罰法についてホームページで公表!

(前編からのつづき)

 「組織的な犯罪集団の関与」では、多数人の継続的な集団、犯罪実行部隊のような組織を有し、重大な犯罪等の実行を目的に集合の全て、「重大な犯罪を2人以上で計画」では、団体の活動として一定の犯罪を実行、具体的かつ現実的合意をすることの全て、また、「計画した犯罪の実行準備行為」では、計画とは別の行為、計画に基づく行為、計画を前進させる行為の全ての要件を満たさなければ、テロ等準備罪の捜査の対象とはならないとしております。

 テロ等準備罪処罰法は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定することを明文で規定しており、一般の会社や市民団体などの正当な活動を行っている団体は適用対象とはならないとしております。

 また、対象犯罪も限定的に列挙して範囲を明確にしており、上記の所得税法や法人税法、消費税法等における違法行為も、あくまで組織的犯罪集団が関与する犯罪計画や実行準備行為の「資金源」となる場合にのみ処罰対象となるとみられております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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