今年2月に支給された公的年金で、所得税の控除がされずに支給額が本来よりも少なかった人が約130万人いることが明らかになりました。
配偶者控除の見直しなどで、日本年金機構が2017年度から控除を受けるための申告書の様式や記入方法を大幅に変更したことで、受給者が控除に必要な申告書を提出しなかったり、記入をミスしたりするケースが続出したことが原因とのことです。
機構は正規の手続きを済ませた人には、次の4月の支給分に不足分を上乗せして支給するとしています。
申告書を出さないままだと、今後も本来より少ない状態が続きます。
過少受給の可能性のあるのは、年金から所得税が源泉徴収される人で、年金額が65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上となります。
対象者が所得税の控除を受けるには毎年、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
これまでは、変更がなければ機構から届く往復はがきの「変更なし」にチェックを入れて投函すればよかったのですが、マイナンバー制度の導入や税制改正によって、A3用紙に自らの手で内容を記すことになりました。
機構は昨夏、封書で約795万人に申告書を送付。
しかし記入変更を理解できていない人が多く、未提出や提出の遅れ、記入ミスが相次ぎました。
これとは別に、受給者が正しく申告したにもかかわらず、機構が委託する業者が入力ミスをしたケースも見つかっています。
機構は申告書を提出した約500万人分のデータを確認するそうです。
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