(前編からのつづき)
調査事例では、知人のインターネット上の認証IDや母親名義の銀行口座を利用して行っていたネットオークション(骨董品)に係る所得が無申告のケースがあがっております。
インターネット取引名義人Aは、部内資料等から、インターネット取引により、多額の収入を得ているにもかかわらず、申告していないことが想定されたため、調査に着手され、その結果、Aは調査対象者Bに名義を貸している事実が判明したため、Bに対しても調査に着手しました。
調査の結果、Bはインターネット取引名義人Aから、認証IDを借り、骨董品をインターネットオークションに出品し、決済口座は母親名義の銀行口座を利用して、多額の所得を得ていましたが、申告せずに無申告の事実が把握されました。
そして、Bに対しては所得税6年分の申告漏れ所得金額約6,100万円について追徴税額(重加算税を含む:以下同じ)が約1,600万円及び消費税3年分の追徴税額が約300万円が課税されました。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
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