(前編からのつづき)
取引先法人に対する調査において、本店登記が遠隔地(乙署管内)であるA社に対する支払いを把握したため、実態を確認したところ、無申告のため調査が行われました。
その結果、A社は、事業活動を隠ぺいするため、事業の実態のない遠隔地に本店登記を置いたままであること及び外注費の支払等を全て現金で行い、原始記録を破棄して帳簿書類も作成せず、税務申告を不正に逃れていました。
A社に対しては、7年間の法人税の申告漏れ所得金額1億5,400万円について追徴税額4,800万円(重加算税含む:以下同じ)及び5年間の消費税について追徴税額2,000万円がそれぞれ課税されました。
一方、申告はしているものの赤字としていた無所得申告法人3万3,400件を実地調査した結果、そのうち2万4,000件から2,534億円の申告漏れ所得金額を把握され222億円を追徴課税しました。
また、8,000件が不正を働いており、不正所得金額は1,102億円となるとともに、そのうち5,000件は実は黒字法人で、実地調査件数全体の13.4%が黒字法人であったことが明らかになりました。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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