2018年4月13日金曜日

中小企業者等における投資の促進に係る税制の創設

(前編から)

Ⅲ 用語の意義(新措法42の12の5③)

1 雇用者給与等支給額

 法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)とされます。

2 比較雇用者給与等支給額

 適用年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とされます。

3 雇用者給与等支給増加額

 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額とされます。

4 継続雇用者

 当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとされます。

5 賃上げ率

 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合とされます。

6 教育訓練費の額

 国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるための費用で、その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとされます。)を自ら行う場合の外部講師謝金・外部施設等使用料等の費用、他の者に委託する場合の委託費及び他の者が行う教育訓練等に参加する場合の参加費等とされます。

7 中小企業比較教育訓練費の額

 前期の教育訓練費の額とされます。

Ⅳ 適用関係(平成30年改正法附則86)

 前述したⅠ及びⅡの改正は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用され、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例によります。

おわりに

 平成30年度税制改正では、基準年度(平成24年度)との比較が撤廃され、雇用者給与等支給増加額の計算が前事業年度との比較とされます。

 また、賃上げ率の計算も一人当たりの「平均給与」から継続雇用者の「給与の総額」をベースとしたものとされますので、従来よりその計算が少し楽になるでしょうね。

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