個人消費がなかなか盛り上がりません。
個人消費はGDP(国民総生産)の大よそ6割を占めますから、個人消費が活性化しなければ、GDPも増えません。
そこで、政府は個人消費を増やすべく様々な対策を打っています。
その中で注目を浴びるのが賃上げです。
政府は賃上げが望ましい理由を次のように説明します。
賃上げで個人所得が増えれば、個人消費が活性化し、企業の売上が増加し、その結果、利益が増える経済の好循環に入るのだから、賃上げは最終的に企業のためになる。
また、財源面からも、企業の内部留保は空前に積み上がっており、内部留保から賃上げができるはずだ。
さらに、法人税率を引き下げ、今後も賃上げをした企業の税率引き下げも検討しているから、財源はあるはずだ、と。
まず、財源論から考えてみましょう。
内部留保からの賃上げ論には首を傾げざるをえません。
なぜなら、内部留保は損益計算書の結果である当期純利益の集積であり、内部留保から直接、賃金(給与)を支払うことはできないからです。
賃金は損益計算書の費用項目で、内部留保は貸借対照表の純資産項目です。
その両者は損益計算書の当期純利益を媒介としなければつながりません。
つまり、賃金を払い、損益計算書の最終利益である当期純利益を赤字にすることにより初めて内部留保が減少します。
いくら内部留保が豊富でも、このルートからの賃金支払いに経営者が躊躇するのは当然です。
また、法人税率を引き下げた、あるいはこれから引き下げるから、賃上げできるだろうという理論は、賃金(給与)も法人税も損益計算書項目ですから、内部留保理論に比べれば、まだ合理的だと言えますが、損益計算書を利益から作ろうとしている点に違和感を覚えます。
損益計算書は下(利益)からではなく、上(売上)から作るものです。
売上が増えるから、賃金を増やし、その結果利益が増加し、税金を払い、その後の利益の中から株主分配を行い、さらに残った利益が社内留保として蓄積される、というのが自然な流れです。
税率を下げたことにより増加した利益は、損益計算書を下に流れ、株主分配と社内留保を増やすことは無理なくできます。
しかし、この利益で賃金を増やすためには、損益計算書を逆流しなければならず、不可能ではありませんが、相当な力が必要になります。
では、賃上げすれば労働者の所得が増大して、消費が活性化し、それにより売上が増大するという考え方に妥当性があるでしょうか。
消費不振の原因には大きく二つが考えられます。
一つは言うまでもなく所得の不十分さであり、もう一つは年金や医療等の将来不安のために現在の消費を抑制するというものがあります。
消費不振の主因が所得不足にあるなら、賃上げは消費を喚起するでしょうが、将来不安が主な要因だとすれば、たった数%の賃金増加が消費を刺激するとは思えません。
賃金が先か消費が先かという議論は、鶏と卵の議論のようなところがあり、様々な論争がありますが、やってみなければ分からないというのが正直なところだと思います。
経営者とすればそんな不確定な見込みに基づいて容易に賃上げすることには踏み切れないでしょう。
政府には是非、損益計算書の下からではなく、上から賃上げできる環境を整えてほしいものだと思います。
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2019年4月12日金曜日
2019年4月11日木曜日
国税庁:2017事務年度の消費税不正還付状況を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の消費税不正還付状況を公表しました。
それによりますと、2017事務年度において、消費税還付申告法人6,721件(前年対比2.1%減)に対し、実地調査を実施した結果、3,880件(同1.9%減)に非違があり、消費税256億9,300万円(同13.2%減)を追徴課税したことが明らかになりました。
実地調査した6,721件のうちの約12%にあたる787件(前年対比1.9%減)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、58億3,400万円(同54.4%減)を追徴課税しております。
消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみてみますと、2015事務年度は約152億円(うち不正計算に係る追徴税額約30億円)、2016事務年度は約296億円(同約128億円)、2017事務年度は約257億円(同約58億円)と推移しております。
また、調査事例では、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したケースがあがっております。
調査の結果、インターネットによる海外旅行客向けのツアー販売などを営むA社は、無申告法人を利用し、実体のないソフトウェアをあたかも取得していたかのように契約書を仮装していたことを、契約の相手方に対する反面調査などを通じて把握しました。
A社に対しては、1年分の消費税について追徴税額2,200万円(加算税込み、重加算税有)が課されている。
なお、2017事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万4千件(前年対比0.9%増)の実地調査を実施し、そのうち、5万5千件(同0.6%増)に非違があり、追徴税額は748億円(同4.7%減)、1件あたり80万円(同5.6%減)となりました。
また、実地調査のうちの約17%にあたる1万6千件(同3.9%増)は不正計算があったことから、233億円(同20.0%減)を追徴し、不正1件あたりの追徴税額は147万円(同23.0%減)となりました。
国税庁では、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられることから、不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施しております。
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それによりますと、2017事務年度において、消費税還付申告法人6,721件(前年対比2.1%減)に対し、実地調査を実施した結果、3,880件(同1.9%減)に非違があり、消費税256億9,300万円(同13.2%減)を追徴課税したことが明らかになりました。
実地調査した6,721件のうちの約12%にあたる787件(前年対比1.9%減)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、58億3,400万円(同54.4%減)を追徴課税しております。
消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみてみますと、2015事務年度は約152億円(うち不正計算に係る追徴税額約30億円)、2016事務年度は約296億円(同約128億円)、2017事務年度は約257億円(同約58億円)と推移しております。
また、調査事例では、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したケースがあがっております。
調査の結果、インターネットによる海外旅行客向けのツアー販売などを営むA社は、無申告法人を利用し、実体のないソフトウェアをあたかも取得していたかのように契約書を仮装していたことを、契約の相手方に対する反面調査などを通じて把握しました。
A社に対しては、1年分の消費税について追徴税額2,200万円(加算税込み、重加算税有)が課されている。
なお、2017事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万4千件(前年対比0.9%増)の実地調査を実施し、そのうち、5万5千件(同0.6%増)に非違があり、追徴税額は748億円(同4.7%減)、1件あたり80万円(同5.6%減)となりました。
また、実地調査のうちの約17%にあたる1万6千件(同3.9%増)は不正計算があったことから、233億円(同20.0%減)を追徴し、不正1件あたりの追徴税額は147万円(同23.0%減)となりました。
国税庁では、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられることから、不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施しております。
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2019年4月10日水曜日
国税庁:2017年分の国外財産調書の提出状況を公表!
国税庁は、2017年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。
それによりますと、2017年12月31日における国外財産の保有状況を記載した2017年分の国外財産調書の提出件数は、2018年6月末までに提出されたもので、前年比4.9%増の9,551件、その総財産額は同11.0%増の3兆6,662億円となりました。
局別に提出件数をみてみますと、東京局が6,154件(構成比64.4%)、大阪局が1,331件(同13.9%)、名古屋局が699件(同7.3%)となりました。
財産額でみてみますと、東京局は2兆7,485億円にのぼり、全体の75.0%を占めました。
また、財産の種類別総額では、有価証券が52.5%を占める1兆9,252億円で最多、以下、預貯金が6,204億円(構成比16.9%)、建物が4,038億円(同11.0%)、貸付金が1,705億円(同4.7%)、土地が1,449億円(同4.0%)、それ以外の財産が4,014億円(同10.9%)となりました。
2014年から個人を対象に義務化された国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、インセンティブ措置等が設けられております。
具体的には、調書を期限内に提出した場合には記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減すること、調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重します。
また、2015年からは故意の不提出や虚偽記載に対して1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
国外財産調書の提出者及び提出を要すると見込まれる者に対する2017事務年度(2018年6月までの1年間)における所得税及び相続税の実地調査の結果、上記の5%軽減措置を適用したのは168件、増差所得等金額は45億7,467万円となり、上記の5%加重措置を適用した件数は194件、同51億1,095万円となりました。
それによりますと、2017年12月31日における国外財産の保有状況を記載した2017年分の国外財産調書の提出件数は、2018年6月末までに提出されたもので、前年比4.9%増の9,551件、その総財産額は同11.0%増の3兆6,662億円となりました。
局別に提出件数をみてみますと、東京局が6,154件(構成比64.4%)、大阪局が1,331件(同13.9%)、名古屋局が699件(同7.3%)となりました。
財産額でみてみますと、東京局は2兆7,485億円にのぼり、全体の75.0%を占めました。
また、財産の種類別総額では、有価証券が52.5%を占める1兆9,252億円で最多、以下、預貯金が6,204億円(構成比16.9%)、建物が4,038億円(同11.0%)、貸付金が1,705億円(同4.7%)、土地が1,449億円(同4.0%)、それ以外の財産が4,014億円(同10.9%)となりました。
2014年から個人を対象に義務化された国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、インセンティブ措置等が設けられております。
具体的には、調書を期限内に提出した場合には記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減すること、調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重します。
また、2015年からは故意の不提出や虚偽記載に対して1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
国外財産調書の提出者及び提出を要すると見込まれる者に対する2017事務年度(2018年6月までの1年間)における所得税及び相続税の実地調査の結果、上記の5%軽減措置を適用したのは168件、増差所得等金額は45億7,467万円となり、上記の5%加重措置を適用した件数は194件、同51億1,095万円となりました。
2019年4月9日火曜日
修繕費か資本的支出か システムキッチンの取替工事
◆悩ましい?「システムキッチンの取替工事」
賃貸不動産の管理者は、入居者の退去の際、内部の建具などの傷みが激しければ業者に修繕を依頼します。
設備の交換に及ぶこともあり、税務上、修繕費とするか、資本的支出とするか悩ましいものもあります。
◆システムキッチンは建物と一体の台所?
国税不服審判所でも、システムキッチンの交換が修繕費に当たるか、資本的支出に当たるか争われた例があります。
あるマンション(築17年)を賃貸していた方が、その賃貸していた部屋の台所ほか各設備を取り壊し、新たなシステムキッチンに取替えた工事を修繕費としたところ税務署から否認されました。
そこで次の理由から、修繕費であると主張しました。
・居住用機能を回復させる工事であること
・建物の基礎や柱などの躯体に影響を与えるものでなく、建物の現状維持が目的であること
これに対し、審判所は、事案のシステムキッチンは、建物と物理的に不可分なものであり、建物の修繕費(既存設備の解体工事)と資本的支出(新設備の取得)が同時に行われたもので、建物の価値増加に貢献することから、資本的支出と判断しました。
この裁決では「システムキッチン」について、広辞苑の次の説明を引用しています。
(システムキッチン)台所の形態の一種で、ある規格に基づいて作られた流し台、調理台、ガス台、収納部などを自由に組み合わせ一体化して作り付けた台所
このシステムキッチンは、流し台等が建物新築時より床や壁に固定され、給湯、給排水、電気及びガス設備と連結させて、初めて住宅内での調理等ができるもので、建物との物理的な接着度が高く、容易に取り外せないものであったようです。
この裁決では「建物と一体不可分な台所」と判断したものでしたが、この裁決以前は、「建物と可分・独立」なものとして「器具備品」と整理する例が多かったようです。
◆個別の状況に応じて総合的な判断を
ただ、この裁決の判断は一例であり、取替工事については、個別に「修繕費」か「資本的支出」か、「既存資産を除却し、新規取得資産の取得」とするか判断する必要がありそうです。
①支出金額の内容、
②支出効果の実質
を見ながら、既存の資産が「建物」で計上されているか、「器具備品」で計上されているのか等も確認する必要があります。
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賃貸不動産の管理者は、入居者の退去の際、内部の建具などの傷みが激しければ業者に修繕を依頼します。
設備の交換に及ぶこともあり、税務上、修繕費とするか、資本的支出とするか悩ましいものもあります。
◆システムキッチンは建物と一体の台所?
国税不服審判所でも、システムキッチンの交換が修繕費に当たるか、資本的支出に当たるか争われた例があります。
あるマンション(築17年)を賃貸していた方が、その賃貸していた部屋の台所ほか各設備を取り壊し、新たなシステムキッチンに取替えた工事を修繕費としたところ税務署から否認されました。
そこで次の理由から、修繕費であると主張しました。
・居住用機能を回復させる工事であること
・建物の基礎や柱などの躯体に影響を与えるものでなく、建物の現状維持が目的であること
これに対し、審判所は、事案のシステムキッチンは、建物と物理的に不可分なものであり、建物の修繕費(既存設備の解体工事)と資本的支出(新設備の取得)が同時に行われたもので、建物の価値増加に貢献することから、資本的支出と判断しました。
この裁決では「システムキッチン」について、広辞苑の次の説明を引用しています。
(システムキッチン)台所の形態の一種で、ある規格に基づいて作られた流し台、調理台、ガス台、収納部などを自由に組み合わせ一体化して作り付けた台所
このシステムキッチンは、流し台等が建物新築時より床や壁に固定され、給湯、給排水、電気及びガス設備と連結させて、初めて住宅内での調理等ができるもので、建物との物理的な接着度が高く、容易に取り外せないものであったようです。
この裁決では「建物と一体不可分な台所」と判断したものでしたが、この裁決以前は、「建物と可分・独立」なものとして「器具備品」と整理する例が多かったようです。
◆個別の状況に応じて総合的な判断を
ただ、この裁決の判断は一例であり、取替工事については、個別に「修繕費」か「資本的支出」か、「既存資産を除却し、新規取得資産の取得」とするか判断する必要がありそうです。
①支出金額の内容、
②支出効果の実質
を見ながら、既存の資産が「建物」で計上されているか、「器具備品」で計上されているのか等も確認する必要があります。
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2019年4月8日月曜日
依然健在 還付金詐欺にご用心!
◆ATMを操作しても還付金はもらえません!
所得税の確定申告で還付となった場合、通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で還付金は申告した口座に入金されますが、電話で何やら難しいことを言い立て、還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、預金をだまし取る還付金詐欺があります。
警察・銀行等の努力の甲斐もあって、平成29年に比べれば30年は認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。
詐欺グループは税理士の名を騙ったり、国税庁の名前を出してきたり、銀行職員として電話を掛けてきたりと、多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。
少しでも怪しいと感じたら、すぐに警察に相談しましょう。
◆振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない
「災害又は盗難若しくは横領によって」資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」と記載しています。
過去には振り込め詐欺について、国税不服審判所で争ったケースもありましたが、やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。
◆振り込め詐欺被害の救済策
平成19年、国は新たに「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を制定し、振り込め詐欺等で利用された金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、被害を受けた人に向けて行うようになりました。
犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、申請をすることによって口座に残っている金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。
当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。
口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。
振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。
税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
所得税の確定申告で還付となった場合、通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で還付金は申告した口座に入金されますが、電話で何やら難しいことを言い立て、還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、預金をだまし取る還付金詐欺があります。
警察・銀行等の努力の甲斐もあって、平成29年に比べれば30年は認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。
詐欺グループは税理士の名を騙ったり、国税庁の名前を出してきたり、銀行職員として電話を掛けてきたりと、多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。
少しでも怪しいと感じたら、すぐに警察に相談しましょう。
◆振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない
「災害又は盗難若しくは横領によって」資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」と記載しています。
過去には振り込め詐欺について、国税不服審判所で争ったケースもありましたが、やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。
◆振り込め詐欺被害の救済策
平成19年、国は新たに「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を制定し、振り込め詐欺等で利用された金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、被害を受けた人に向けて行うようになりました。
犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、申請をすることによって口座に残っている金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。
当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。
口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。
振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。
税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。
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2019年4月7日日曜日
認定支援機関の実績、ネット公表
税理士などの専門家が中小企業をサポートする「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」制度について、中小企業庁は、支援機関ごとにサポートした件数や支援先の利益の平均伸び率などをホームページ上で公表することを決めました。
中小企業が支援機関の活動実態を把握し、比較することができるようにするのが狙いです。
中企庁は、認定支援機関の活動状況の「見える化」への取り組みとして、各種データを公表することを決めました。
支援機関の店舗名や本店住所、連絡先といったすでに公開されている基本情報に加え、これまでの具体的なサポート件数、支援を行った内容などを表示します。
さらに支援機関の関与が要件となっている「ものづくり補助金」の採択件数や採択率も表示し、そのデータを基に支援先の売上高の伸び率といった〝実績〟も掲載する予定です。
具体的な支援事例の情報については、支援機関自身による追記もできるようにします。
認定支援機関のサポートを受けたい中小企業は、専用の検索システムページからこれらの情報を調べられるようになります。
2019年度税制改正でスタートした個人版事業承継税制など、認定支援機関の関与を必須とする税優遇は増えつつあります。
それに伴い具体的な支援実績を伴わない「名ばかり支援機関」の登録が散見することから、昨年から同制度は5年ごとの更新制になったばかりです。
インターネットで機関ごとの実績を公表することで、支援機関へ積極的な活動を促すとともに、中小企業の相談先選びに活用してほしいとの期待があるとみられます。
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中小企業が支援機関の活動実態を把握し、比較することができるようにするのが狙いです。
中企庁は、認定支援機関の活動状況の「見える化」への取り組みとして、各種データを公表することを決めました。
支援機関の店舗名や本店住所、連絡先といったすでに公開されている基本情報に加え、これまでの具体的なサポート件数、支援を行った内容などを表示します。
さらに支援機関の関与が要件となっている「ものづくり補助金」の採択件数や採択率も表示し、そのデータを基に支援先の売上高の伸び率といった〝実績〟も掲載する予定です。
具体的な支援事例の情報については、支援機関自身による追記もできるようにします。
認定支援機関のサポートを受けたい中小企業は、専用の検索システムページからこれらの情報を調べられるようになります。
2019年度税制改正でスタートした個人版事業承継税制など、認定支援機関の関与を必須とする税優遇は増えつつあります。
それに伴い具体的な支援実績を伴わない「名ばかり支援機関」の登録が散見することから、昨年から同制度は5年ごとの更新制になったばかりです。
インターネットで機関ごとの実績を公表することで、支援機関へ積極的な活動を促すとともに、中小企業の相談先選びに活用してほしいとの期待があるとみられます。
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2019年4月6日土曜日
節税保険の規制の歴史
昨年夏ごろから噂されていた節税保険の規制が、ついに現実となりました。
1月に金融庁が生保各社を呼び出して商品設計の見直しを求め、2月には国税庁が支払保険料の損金算入に新たな規制を設ける方針を提示。
これらの動きを受け、すでに大手生保各社は同種の保険の販売を取りやめている状態です。
生保業界が売り出した「節税保険」が当局に規制されて販売中止になるのは今回が初めてではありません。
それどころか、過去に何度も繰り返されてきた「いつか見た景色」であるとさえ言えます。
例えば1987年には、当時よく売れていた「長期平準定期保険」について、それまで認めていた全損処理を許さず一部資産計上するとした通達が国税庁から出されました。
その後、生保各社は「逓増定期保険」と呼ばれる、支払った保険料を全額損金にできる貯蓄型商品を売り出しますが、96年と2008年の個別通達により規制されます。
すると生保業界は「がん保険」を新たな全損商品として売り出しますが、これまた12年の通達で規制されました。
節税保険の歴史とは、ルールの隙間を突いて全損商品を開発する生保会社と、その穴をふさぐ国税当局という構図の繰り返しということになりそうです。
果たして、今回規制された「傷害(災害)保障期間設定型」の長期定期保険が〝最後の節税保険〟となるのか、それともまた新たなルールの抜け穴が発見されるのか。歴史は後者を指しているようにも思えます。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
1月に金融庁が生保各社を呼び出して商品設計の見直しを求め、2月には国税庁が支払保険料の損金算入に新たな規制を設ける方針を提示。
これらの動きを受け、すでに大手生保各社は同種の保険の販売を取りやめている状態です。
生保業界が売り出した「節税保険」が当局に規制されて販売中止になるのは今回が初めてではありません。
それどころか、過去に何度も繰り返されてきた「いつか見た景色」であるとさえ言えます。
例えば1987年には、当時よく売れていた「長期平準定期保険」について、それまで認めていた全損処理を許さず一部資産計上するとした通達が国税庁から出されました。
その後、生保各社は「逓増定期保険」と呼ばれる、支払った保険料を全額損金にできる貯蓄型商品を売り出しますが、96年と2008年の個別通達により規制されます。
すると生保業界は「がん保険」を新たな全損商品として売り出しますが、これまた12年の通達で規制されました。
節税保険の歴史とは、ルールの隙間を突いて全損商品を開発する生保会社と、その穴をふさぐ国税当局という構図の繰り返しということになりそうです。
果たして、今回規制された「傷害(災害)保障期間設定型」の長期定期保険が〝最後の節税保険〟となるのか、それともまた新たなルールの抜け穴が発見されるのか。歴史は後者を指しているようにも思えます。
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2019年4月5日金曜日
生保業界が節税保険見直し
全額損金の「節税保険」を巡り、金融庁に続いて国税庁も規制強化の動きに入ったことを受け、保険業界の動きが慌ただしくなっています。
生命保険協会の稲垣精二会長(第一生命保険社長)は2月中旬の会見で「過度な節税を強調しすぎるような販売は見直さなければならない」と話しました。
すでに一部の生保会社では、同種の保険の販売中止を決定しています。
問題となっているのは、中小企業の経営者を対象にした「全損型」の生命保険です。
死亡すると数億円単位の保険金がもらえる契約で、払い込んだ保険料の全額を会社の損金に算入でき、10年ほどで途中解約すれば「解約返戻金」で大部分の保険料が戻ってきます。
返戻金を役員退職金や設備投資費に充てれば課税されないため、生保業界ではここ数年で最大のヒット商品となっていました。
しかし「保険料や返戻金が不自然と言っていいほど高く、節税のメリットばかり押し出されている商品が目立つ」(金融庁幹部)ことから、昨年夏に規制強化への動きが具体化。
複数回の業界ヒアリングを経て、金融庁は十数社に対して「商品設計が合理性や妥当性を欠く。適切な対応を求める」と商品設計の見直しを求めました。
さらに税務面からも規制の動きは進み、国税庁は今後、解約返戻金の割合が50%を超える保険商品については、支払保険料を経費として処理できる割合を制限する方針です。
今後パブリックコメントの募集などを経て、最終的に通達を見直します。
生保業界としては、「税制(に与える効果)は保険商品の一つの特徴だが、提案の時は企業の事業承継や退職金準備といった本来の保障の意味合いをきちんとお伝えしている」などと釈明してきましたが、勧誘の現場では節税効果も含めた「参考返戻率」という言葉を用いて税務面でのメリットをアピールしていたことも分かり、当局の理解を得ることはできませんでした。
こうした金融・国税庁の動きを受け、保険各社は商品の売り止めや返戻率の大幅な見直しを余儀なくされています。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
生命保険協会の稲垣精二会長(第一生命保険社長)は2月中旬の会見で「過度な節税を強調しすぎるような販売は見直さなければならない」と話しました。
すでに一部の生保会社では、同種の保険の販売中止を決定しています。
問題となっているのは、中小企業の経営者を対象にした「全損型」の生命保険です。
死亡すると数億円単位の保険金がもらえる契約で、払い込んだ保険料の全額を会社の損金に算入でき、10年ほどで途中解約すれば「解約返戻金」で大部分の保険料が戻ってきます。
返戻金を役員退職金や設備投資費に充てれば課税されないため、生保業界ではここ数年で最大のヒット商品となっていました。
しかし「保険料や返戻金が不自然と言っていいほど高く、節税のメリットばかり押し出されている商品が目立つ」(金融庁幹部)ことから、昨年夏に規制強化への動きが具体化。
複数回の業界ヒアリングを経て、金融庁は十数社に対して「商品設計が合理性や妥当性を欠く。適切な対応を求める」と商品設計の見直しを求めました。
さらに税務面からも規制の動きは進み、国税庁は今後、解約返戻金の割合が50%を超える保険商品については、支払保険料を経費として処理できる割合を制限する方針です。
今後パブリックコメントの募集などを経て、最終的に通達を見直します。
生保業界としては、「税制(に与える効果)は保険商品の一つの特徴だが、提案の時は企業の事業承継や退職金準備といった本来の保障の意味合いをきちんとお伝えしている」などと釈明してきましたが、勧誘の現場では節税効果も含めた「参考返戻率」という言葉を用いて税務面でのメリットをアピールしていたことも分かり、当局の理解を得ることはできませんでした。
こうした金融・国税庁の動きを受け、保険各社は商品の売り止めや返戻率の大幅な見直しを余儀なくされています。
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2019年4月4日木曜日
金密輸、過去最悪に次ぐ1千件
消費税の税率引き上げを前に、消費税を利用した闇ビジネスが横行しています。
そのスキームは、金を海外からこっそりと持ち込み、関税で支払うべき消費税を逃れたうえで売却し、税額分の利ザヤを得るというものです。
全国の税関が2018年に摘発した金地金の密輸入は前年比2割減の1088件だったことが、財務省が2月下旬に公表した報告書で明らかになりました。
前年から66%増となった17年との比較では大幅減ではあるものの、過去2番目に多い記録です。
外国では消費税がかからず金を購入できるため、1億円の金地金は諸経費を除けば1億円で買えます。
それを日本で売ると、消費税分の800万円が利ザヤとして儲けになります。
そのため海外から金を持ち込む際には税関であらかじめ消費税分8%を納めることを義務付けていますが、入国時に申告せずに税関をすり抜け、日本国内の買い取り業者に持ち込んで儲けを得る犯罪が横行しています。
消費税率が上がるほど利ザヤが大きくなることから、金の密輸事件は消費税率の8%への引き上げを境に急増。
12件だった13年から、増税後の14年には119件、15年には465件と増えました。
18年の1088件は前年に次いで2番目に多い数字で、押収量2119キログラムは3番目の量でした。
消費税率が高いほどこのスキームが成功した際の儲けが多くなることから、今年10月の消費増税を境に密輸が急増することが危惧されています。
そのため政府は、19年度税制改正に密輸対策を盛り込みました。
その内容は買い取り業者の税額控除を制限するもので、今年4月以降は、密輸品と知りながら行った仕入れは仕入税額控除制度の適用を認めません。
また10月以降は、金や白金の売り主の本人確認書類の写しの保存を仕入れ税額控除の要件に加えます。
すなわち買い取り業者は、身分が分からない者から購入した場合、代わりに消費税を納税しなければならなくなります。
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そのスキームは、金を海外からこっそりと持ち込み、関税で支払うべき消費税を逃れたうえで売却し、税額分の利ザヤを得るというものです。
全国の税関が2018年に摘発した金地金の密輸入は前年比2割減の1088件だったことが、財務省が2月下旬に公表した報告書で明らかになりました。
前年から66%増となった17年との比較では大幅減ではあるものの、過去2番目に多い記録です。
外国では消費税がかからず金を購入できるため、1億円の金地金は諸経費を除けば1億円で買えます。
それを日本で売ると、消費税分の800万円が利ザヤとして儲けになります。
そのため海外から金を持ち込む際には税関であらかじめ消費税分8%を納めることを義務付けていますが、入国時に申告せずに税関をすり抜け、日本国内の買い取り業者に持ち込んで儲けを得る犯罪が横行しています。
消費税率が上がるほど利ザヤが大きくなることから、金の密輸事件は消費税率の8%への引き上げを境に急増。
12件だった13年から、増税後の14年には119件、15年には465件と増えました。
18年の1088件は前年に次いで2番目に多い数字で、押収量2119キログラムは3番目の量でした。
消費税率が高いほどこのスキームが成功した際の儲けが多くなることから、今年10月の消費増税を境に密輸が急増することが危惧されています。
そのため政府は、19年度税制改正に密輸対策を盛り込みました。
その内容は買い取り業者の税額控除を制限するもので、今年4月以降は、密輸品と知りながら行った仕入れは仕入税額控除制度の適用を認めません。
また10月以降は、金や白金の売り主の本人確認書類の写しの保存を仕入れ税額控除の要件に加えます。
すなわち買い取り業者は、身分が分からない者から購入した場合、代わりに消費税を納税しなければならなくなります。
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2019年4月3日水曜日
2017事務年度の海外取引法人等に対する調査状況を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)における海外取引法人等に対する調査状況を公表しました。
それによりますと、2017事務年度において、1万6,466件(前事務年度比21.2%増)調査を行い、そのうち27.3%にあたる4,500件(同34.9%増)から海外取引等に係る非違を見つけ、3,670億円(同55.1%増)の申告漏れ所得金額を把握し、うち696件(同39.2%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は206億円(同0.0%)にのぼりました。
調査事例では、外国子会社に決算書の改ざんを指示し、外国子会社合算税制の適用を回避していたA社のケースがあがっております。
調査において代表者を追求した結果、外国子会社合算税制の適用回避を目的に、A社の完全子会社Xに対して「完全孫会社Yに対する売上」を過少表示するよう決算書の改ざんを指示していたことが判明し、A社に対して、4年分の法人税申告漏れ所得3億5千万円について3,900万円を追徴課税(加算税込み、重加算税あり)しました。
また、外国法人に対する工業所有権等の使用料や人的役務提供事業の対価などの支払について、源泉徴収を行っていなかった事例が数多く見受けられました。
2017事務年度の調査において、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,684件(前年度比8.2%増)見つけ、78億2,800万円(同84.1%増)を追徴課税しました。
国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「人的役務提供事業」、「使用料等」に係るものがともに28%を占めて最多、以下、「不動産賃貸等」12%、「給与等」、「不動産譲渡」がともに9%などとなりました。
国税庁では、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化しており、海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増ししたり、売上を除外するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、悪質な海外取引法人等に対して、海外への資金移動に着目した資料情報の収集や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、重点的かつ深度ある調査に取り組んでおります。
それによりますと、2017事務年度において、1万6,466件(前事務年度比21.2%増)調査を行い、そのうち27.3%にあたる4,500件(同34.9%増)から海外取引等に係る非違を見つけ、3,670億円(同55.1%増)の申告漏れ所得金額を把握し、うち696件(同39.2%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は206億円(同0.0%)にのぼりました。
調査事例では、外国子会社に決算書の改ざんを指示し、外国子会社合算税制の適用を回避していたA社のケースがあがっております。
調査において代表者を追求した結果、外国子会社合算税制の適用回避を目的に、A社の完全子会社Xに対して「完全孫会社Yに対する売上」を過少表示するよう決算書の改ざんを指示していたことが判明し、A社に対して、4年分の法人税申告漏れ所得3億5千万円について3,900万円を追徴課税(加算税込み、重加算税あり)しました。
また、外国法人に対する工業所有権等の使用料や人的役務提供事業の対価などの支払について、源泉徴収を行っていなかった事例が数多く見受けられました。
2017事務年度の調査において、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,684件(前年度比8.2%増)見つけ、78億2,800万円(同84.1%増)を追徴課税しました。
国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「人的役務提供事業」、「使用料等」に係るものがともに28%を占めて最多、以下、「不動産賃貸等」12%、「給与等」、「不動産譲渡」がともに9%などとなりました。
国税庁では、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化しており、海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増ししたり、売上を除外するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、悪質な海外取引法人等に対して、海外への資金移動に着目した資料情報の収集や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、重点的かつ深度ある調査に取り組んでおります。
2019年4月2日火曜日
ついに法規制 2019年のふるさと納税改正
◆税制改正で過剰競争を抑制できるか
ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、個人の所得や控除によって限度額はあるものの、通常は負担が2,000円で済むようになっており、自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、お得な制度となっています。
自治体はこぞって返礼率の高いお礼の品を用意し、総務省は過剰な競争を避けるべく、お礼の品についての指針を出すなどしたものの、一向に競争は治まらず、ついに今年の税制改正大綱で、法的に制限をかけることになりました。
税制改正大綱によると、制限の内容は、
①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
②返礼品の返礼割合を3割以下とする
③返礼品を地場産品にする
、等です。
総務大臣は、これらの基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定するようになります。
なお、この内容は2019年6月1日以後に支出される寄附に適用されます。
◆泉佐野市の乱?
以前から出していた「お礼の品の返礼割合を3割以下にしてください」等の総務省の通知を無視していた自治体の中でも、泉佐野市は強固な姿勢でメディアを騒がせています。
改正前の2月・3月に、お礼の品に加えて寄附額の最大20%のアマゾンギフト券を寄附者に贈るキャンペーンを展開しつつ、法制化についてのプロセスを「地方分権の理念に反しているのではないか」とメディア等を通じて批判しています。
◆総務省も強固な姿勢
これに対して総務省も「過去の取組もさかのぼって自治体を評価し、6月以降のふるさと納税の指定を判断する」という奥の手を検討しているそうです。
総務省としては、通知に従って3割以下の返礼割合とした自治体が割を食うような事態は避けたい、という気持ちもあるのでしょう。
いずれにせよ、ふるさと納税制度の本来の目的であった「離れた故郷に自分の税金が払えるように」といった感情的な部分を思うと、こういった現状は少し寂しく感じてしまいますね。
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ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、個人の所得や控除によって限度額はあるものの、通常は負担が2,000円で済むようになっており、自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、お得な制度となっています。
自治体はこぞって返礼率の高いお礼の品を用意し、総務省は過剰な競争を避けるべく、お礼の品についての指針を出すなどしたものの、一向に競争は治まらず、ついに今年の税制改正大綱で、法的に制限をかけることになりました。
税制改正大綱によると、制限の内容は、
①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
②返礼品の返礼割合を3割以下とする
③返礼品を地場産品にする
、等です。
総務大臣は、これらの基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定するようになります。
なお、この内容は2019年6月1日以後に支出される寄附に適用されます。
◆泉佐野市の乱?
以前から出していた「お礼の品の返礼割合を3割以下にしてください」等の総務省の通知を無視していた自治体の中でも、泉佐野市は強固な姿勢でメディアを騒がせています。
改正前の2月・3月に、お礼の品に加えて寄附額の最大20%のアマゾンギフト券を寄附者に贈るキャンペーンを展開しつつ、法制化についてのプロセスを「地方分権の理念に反しているのではないか」とメディア等を通じて批判しています。
◆総務省も強固な姿勢
これに対して総務省も「過去の取組もさかのぼって自治体を評価し、6月以降のふるさと納税の指定を判断する」という奥の手を検討しているそうです。
総務省としては、通知に従って3割以下の返礼割合とした自治体が割を食うような事態は避けたい、という気持ちもあるのでしょう。
いずれにせよ、ふるさと納税制度の本来の目的であった「離れた故郷に自分の税金が払えるように」といった感情的な部分を思うと、こういった現状は少し寂しく感じてしまいますね。
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2019年4月1日月曜日
社団法人って何?
◆社団法人とは
社団法人と言うと、○○協会とか、○○協議会等公益性の強いイメージがありますが、それはかつて社団法人は、民法34条や特別法に基づき設立される公益目的の団体の名称だったからです。
しかし2006年の公益法人制度改革により、一般社団法人と公益社団法人と2つになり、公益社団法人は、許認可制で今まで通り公益性が必要ですが、一般社団法人は誰でも簡単に設立できるようになりました。
◆一般社団法人とは
人が集まった団体と言った程度の意味です。
人が集まって団体を設立することは、全く自由です。
しかしその団体が団体として活動したり資産(土地や建物)を所有するためには、一個の団体として法律的な認知をしてもらう必要から、法人格を付与されたものが一般社団法人です。
◆普通一般社団法人と非営利型一般社団法人
税務上、一般社団法人は株式会社等と同様利益に対して通常の法人税が課せられます。
しかし元来社団法人は営利を目的としてもしなくてもよい団体ですから、一般社団法人で営利を目的としていないことが明確(非営利型一般社団法人)であれば、税務上の優遇措置を受けられます。
その要件は概ね以下です。
(1)解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に寄贈すること
(2)特定の個人又は団体に特別の利益を与えていないこと
(3)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
◆優遇措置
非営利事業に対しては課税されません。
社団法人設立にあたって出資した資金や、その後社団法人に寄付した基金は相続財産から除かれます。
これを利用した相続対策が多発したため「贈与した者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、受け取った側の一般社団法人を個人とみなして贈与税又は相続税を課税する」となっておりますのでご留意ください。
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社団法人と言うと、○○協会とか、○○協議会等公益性の強いイメージがありますが、それはかつて社団法人は、民法34条や特別法に基づき設立される公益目的の団体の名称だったからです。
しかし2006年の公益法人制度改革により、一般社団法人と公益社団法人と2つになり、公益社団法人は、許認可制で今まで通り公益性が必要ですが、一般社団法人は誰でも簡単に設立できるようになりました。
◆一般社団法人とは
人が集まった団体と言った程度の意味です。
人が集まって団体を設立することは、全く自由です。
しかしその団体が団体として活動したり資産(土地や建物)を所有するためには、一個の団体として法律的な認知をしてもらう必要から、法人格を付与されたものが一般社団法人です。
◆普通一般社団法人と非営利型一般社団法人
税務上、一般社団法人は株式会社等と同様利益に対して通常の法人税が課せられます。
しかし元来社団法人は営利を目的としてもしなくてもよい団体ですから、一般社団法人で営利を目的としていないことが明確(非営利型一般社団法人)であれば、税務上の優遇措置を受けられます。
その要件は概ね以下です。
(1)解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に寄贈すること
(2)特定の個人又は団体に特別の利益を与えていないこと
(3)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
◆優遇措置
非営利事業に対しては課税されません。
社団法人設立にあたって出資した資金や、その後社団法人に寄付した基金は相続財産から除かれます。
これを利用した相続対策が多発したため「贈与した者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、受け取った側の一般社団法人を個人とみなして贈与税又は相続税を課税する」となっておりますのでご留意ください。
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2019年3月31日日曜日
Vチューバーという新たな職業の可能性
ここ何年か、小学生がなりたい人気職業にユーチューバー(YouTuber)がランクインするようになりました。
自身で動画を撮影し、ユーチューブをはじめとする動画サイトにアップし、広告などの収入を得るものです。
最近では、ユーチューバーのさらに先をいく、「Vチューバー(Vtuber、バーチャル・ユー・チューバー)」が注目を集めています。
Vチューバーとは、文字通りバーチャル(仮想的)なユーチューバー。
ユーチューバーは自身が登場する動画を制作しますが、Vチューバーは自分ではなく、仮想のキャラクターを登場させるところに特徴があります。
自分で仮想のタレントを創造し、そのタレントがダンスや歌、イベントに参加する、といった動画を制作し投稿します。
人気ユーチューバーであるヒカキンやはじめしゃちょーなどと同様、キズナアイなど、人気のVチューバーも現れはじめています。
キズナアイは日経BP社主催の「日経クロストレンド賞(2018年)」に選出され、今後の活躍が期待されています。
自身を被写体にするよりも、Vチューバーのほうが容姿やキャラクターを自由に創造できるので、より自由度の高い動画制作が可能になります。
自身が登場するユーチューバーで人気が出なかった人でも、Vチューバーで成功する可能性は大いにあります。
こうしたことから、Vチューバーは今後、ますます人気が上がりそうな、期待の職業といえます。
ただし、ユーチューバーで成功できるのはほんの一握りの人です。Vチューバーも同じように、動画投稿だけで生活を支えられるようになるには、魅力的なキャラクターを創造する能力、たくさんの人に試聴してもらえる動画の制作能力などが必要です。
最近、動画の世界では、ユーチューバーのさらに先をいく、バーチャル・ユーチューバー「Vチューバー」が注目を集めています。
Vチューバーに関するビジネスチャンスにはどのようなものがあるのでしょうか。
Vチューバーの収入源はどのようなものでしょうか。
人気が高まり動画の再生回数が増えれば、広告収入(ユーザーが広告をクリックすることで得られる収入)のほか、企業とのタイアップ、オリジナルグッズ等の販売収入と多岐に渡ります。
ほか、有名になればTV出演といった、タレント活動のギャランティの収益が期待できます。
最近、ユーチューバーの知名度が上がったため、ヒカキンなどがTVにタレントとして出演することも増えています。
今後は、人気のVチューバーがタレントとして活躍する日が来るかもしれません。
しかも、Vチューバーは仮想のキャラクターなので、どんなに働いても疲れないのも魅力です。
こうした中、Vチューバーに関連するビジネスの萌芽が生まれています。
一つは、Vチューバーの支援を主事業とする企業の誕生です。
Vチューバーと企業とのコラボレーションのマッチング、キャラクター商品の企画や販売、プロモーションなど、Vチューバーの収益を最大化するための事業を営む企業が現れています。
このほかには、動画制作者がVチューバーを簡単に作成できるように、作成アプリを提供するサービスや、人気Vチューバーが登場するアニメの制作を行うサービスもあります。
Vチューバーになりたい人は今後、増えることが予想されます。
Vチューバーについては、関連するサービスの提供にビジネスの商機が多くありそうです。
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自身で動画を撮影し、ユーチューブをはじめとする動画サイトにアップし、広告などの収入を得るものです。
最近では、ユーチューバーのさらに先をいく、「Vチューバー(Vtuber、バーチャル・ユー・チューバー)」が注目を集めています。
Vチューバーとは、文字通りバーチャル(仮想的)なユーチューバー。
ユーチューバーは自身が登場する動画を制作しますが、Vチューバーは自分ではなく、仮想のキャラクターを登場させるところに特徴があります。
自分で仮想のタレントを創造し、そのタレントがダンスや歌、イベントに参加する、といった動画を制作し投稿します。
人気ユーチューバーであるヒカキンやはじめしゃちょーなどと同様、キズナアイなど、人気のVチューバーも現れはじめています。
キズナアイは日経BP社主催の「日経クロストレンド賞(2018年)」に選出され、今後の活躍が期待されています。
自身を被写体にするよりも、Vチューバーのほうが容姿やキャラクターを自由に創造できるので、より自由度の高い動画制作が可能になります。
自身が登場するユーチューバーで人気が出なかった人でも、Vチューバーで成功する可能性は大いにあります。
こうしたことから、Vチューバーは今後、ますます人気が上がりそうな、期待の職業といえます。
ただし、ユーチューバーで成功できるのはほんの一握りの人です。Vチューバーも同じように、動画投稿だけで生活を支えられるようになるには、魅力的なキャラクターを創造する能力、たくさんの人に試聴してもらえる動画の制作能力などが必要です。
最近、動画の世界では、ユーチューバーのさらに先をいく、バーチャル・ユーチューバー「Vチューバー」が注目を集めています。
Vチューバーに関するビジネスチャンスにはどのようなものがあるのでしょうか。
Vチューバーの収入源はどのようなものでしょうか。
人気が高まり動画の再生回数が増えれば、広告収入(ユーザーが広告をクリックすることで得られる収入)のほか、企業とのタイアップ、オリジナルグッズ等の販売収入と多岐に渡ります。
ほか、有名になればTV出演といった、タレント活動のギャランティの収益が期待できます。
最近、ユーチューバーの知名度が上がったため、ヒカキンなどがTVにタレントとして出演することも増えています。
今後は、人気のVチューバーがタレントとして活躍する日が来るかもしれません。
しかも、Vチューバーは仮想のキャラクターなので、どんなに働いても疲れないのも魅力です。
こうした中、Vチューバーに関連するビジネスの萌芽が生まれています。
一つは、Vチューバーの支援を主事業とする企業の誕生です。
Vチューバーと企業とのコラボレーションのマッチング、キャラクター商品の企画や販売、プロモーションなど、Vチューバーの収益を最大化するための事業を営む企業が現れています。
このほかには、動画制作者がVチューバーを簡単に作成できるように、作成アプリを提供するサービスや、人気Vチューバーが登場するアニメの制作を行うサービスもあります。
Vチューバーになりたい人は今後、増えることが予想されます。
Vチューバーについては、関連するサービスの提供にビジネスの商機が多くありそうです。
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2019年3月30日土曜日
国税庁:2017年分相続税の申告状況を公表!
国税庁は、2017年分相続税の申告状況を公表しました。
それによりますと、2017年中に亡くなった人(被相続人)は、過去最高でした2016年分(130万7,748人)を2.5%上回る134万397人となりました。
このうち、相続税の課税対象被相続人数は、同5.5%増の11万1,728人にのぼり、課税割合は8.3%となって、過去10年間において最高の課税割合となりました。
ちなみに、前々年の2015年分の課税割合は、8.0%(2014年分は4.4%)でした。
2013年度税制改正において、相続税の課税ベースの拡大と税率構造の見直しが行われました。
具体的には、2015年1月以後の相続等から、相続税の基礎控除額について、改正前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げるとともに、最高税率も55%に引き上げました。
この課税強化の影響等もあって、課税割合の大幅な上昇につながっていると思われます。
また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、15兆5,884億円で前年比5.5%増加し、税額も2兆185億円となり、同8.1%増とともに増加しました。
被相続人1人あたりでみてみますと、課税価格が前年比0.1%減の1億3,952万円、税額は同2.4%増の807万円となりました。
また、相続財産額の構成比は、「土地」が36.5%と最多となり、以下、「現金・預貯金等」が31.7%、「有価証券」が15.2%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.2%、「家屋」が5.4%となりました。
前年と比べて「土地」は1.5ポイント減少しましたが、「現金・預貯金等」は0.5ポイント増加しました。
相続税の課税強化がされても、相続財産の課税価格が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)以内におさまる割合はなお多い模様です。
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それによりますと、2017年中に亡くなった人(被相続人)は、過去最高でした2016年分(130万7,748人)を2.5%上回る134万397人となりました。
このうち、相続税の課税対象被相続人数は、同5.5%増の11万1,728人にのぼり、課税割合は8.3%となって、過去10年間において最高の課税割合となりました。
ちなみに、前々年の2015年分の課税割合は、8.0%(2014年分は4.4%)でした。
2013年度税制改正において、相続税の課税ベースの拡大と税率構造の見直しが行われました。
具体的には、2015年1月以後の相続等から、相続税の基礎控除額について、改正前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げるとともに、最高税率も55%に引き上げました。
この課税強化の影響等もあって、課税割合の大幅な上昇につながっていると思われます。
また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、15兆5,884億円で前年比5.5%増加し、税額も2兆185億円となり、同8.1%増とともに増加しました。
被相続人1人あたりでみてみますと、課税価格が前年比0.1%減の1億3,952万円、税額は同2.4%増の807万円となりました。
また、相続財産額の構成比は、「土地」が36.5%と最多となり、以下、「現金・預貯金等」が31.7%、「有価証券」が15.2%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.2%、「家屋」が5.4%となりました。
前年と比べて「土地」は1.5ポイント減少しましたが、「現金・預貯金等」は0.5ポイント増加しました。
相続税の課税強化がされても、相続財産の課税価格が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)以内におさまる割合はなお多い模様です。
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2019年3月29日金曜日
~ものづくり・商業・サービス生産性 向上促進補助金~公募開始 平成30年度補正~ものづくり・商業・サービス生産性 向上促進補助金~
◆補助金の趣旨と仕組み
この補助金は中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセスの改善を行うために必要な設備投資等を支援するものです。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模企業が対象となっています。
機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象になりません。
ものづくり補助金の特徴ですが、経費については先に支払い、決定後に補助金が下りる仕組みになっています。
そのため前もってキャッシュの準備が必要です。
●補助上限額・補助率
・一般型:補助上限額100万~1,000万円、補助率1/2以内 ※
・小規模型:補助上限額100万~500万円、補助率1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
※一般型は原則1/2以内の補助率ですが、右欄の加点項目①の条件を満たした場合は補助率が2/3以内になります。
●対象要件
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で革新的なサービスを創出する、もしくは「中小ものづくり高度化法」に基づき革新的な試作品の開発・生産プロセスの改善の実施に取り組むこと
●審査における加点項目
(1)固定資産税ゼロの特例を措置した市区町村で平成30年12月21日以降に先端設備等導入計画を申請し、認定を取得した企業(申請中を含む)
(2)総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
(3)小規模型に応募する小規模企業者
(4)過去に購入型クラウドファンディングで支援金額を集めた企業
(5)平成30年北海道肝振東部地震により被害を受けた企業
今回は、第二次締切は5月8日(水)となっています。
素早く申請が完了する電子申請の利用をお勧めします(第一次の締切は2月23日でした)。
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この補助金は中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセスの改善を行うために必要な設備投資等を支援するものです。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模企業が対象となっています。
機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象になりません。
ものづくり補助金の特徴ですが、経費については先に支払い、決定後に補助金が下りる仕組みになっています。
そのため前もってキャッシュの準備が必要です。
●補助上限額・補助率
・一般型:補助上限額100万~1,000万円、補助率1/2以内 ※
・小規模型:補助上限額100万~500万円、補助率1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
※一般型は原則1/2以内の補助率ですが、右欄の加点項目①の条件を満たした場合は補助率が2/3以内になります。
●対象要件
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で革新的なサービスを創出する、もしくは「中小ものづくり高度化法」に基づき革新的な試作品の開発・生産プロセスの改善の実施に取り組むこと
●審査における加点項目
(1)固定資産税ゼロの特例を措置した市区町村で平成30年12月21日以降に先端設備等導入計画を申請し、認定を取得した企業(申請中を含む)
(2)総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
(3)小規模型に応募する小規模企業者
(4)過去に購入型クラウドファンディングで支援金額を集めた企業
(5)平成30年北海道肝振東部地震により被害を受けた企業
今回は、第二次締切は5月8日(水)となっています。
素早く申請が完了する電子申請の利用をお勧めします(第一次の締切は2月23日でした)。
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2019年3月28日木曜日
毎月勤労統計の不適切調査
◆毎月勤労統計調査の問題発覚
昨年12月に発覚した、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の調査方法が誤っていた事が分かり、失業給付等の過少給付に繋がったとしてニュースになっていました。
毎月勤労統計調査は従業員の賃金の変化等を把握するために実施されています。
調査対象は全国の従業員5人以上の事業所で、5~499人の事業所は無作為に抽出し、500人以上の事業所すべてと合わせて約3万3,000事業所となります。
調査は都道府県を通じて実施していますが、15年前の2004年から東京都内の従業員500人以上の事業所については3分の1程度しか調査をしていませんでした。
その理由は明らかにされていません。
問題が発覚したきっかけは、昨年12月、厚生労働省の担当職員が総務省の統計委員会のうちあわせで、「東京以外の地域でも500人以上の事業所について抽出調査を実施したい」と述べた事だとされています。
これが重大なる違反と指摘され問題が表面化しました。
◆過少給付延べ1,973万人、567億円
規模の大きな企業は賃金水準が高い傾向にあり、このため多くの事業所を調査していなかった事により統計の平均給与額が本来よりも低く算出されました。
これが雇用保険や労災保険の給付する際の算定根拠になっているので給付水準が下げられました。
職員は不適切と知りながら組織全体での情報共有はなされていなかったと言います。
過少給付の対象者は延べ1,973万人、総額は537.5億円に上ります。
政府は過少給付のあった方には不足分を追給します。
◆雇用保険や労災保険の給付に影響
過少給付で多かったのは雇用保険で延べ約1,900万人に計約280億円、休業補償等労災給付は延べ約72万人に計約241.5億円ありました。
船員保険でも約1万人に約16億円の不足がありました。追加給付1人当たり平均額は雇用保険が1,400円、労災年金給付で9万円に上りました。
統計調査が実態とかけ離れていたのでは本来の給付に大きく影響してしまいます。
1人1人の不足金額は大きくないものの、統計に対する信頼を失わせた事が大きいと言えるでしょう。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
昨年12月に発覚した、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の調査方法が誤っていた事が分かり、失業給付等の過少給付に繋がったとしてニュースになっていました。
毎月勤労統計調査は従業員の賃金の変化等を把握するために実施されています。
調査対象は全国の従業員5人以上の事業所で、5~499人の事業所は無作為に抽出し、500人以上の事業所すべてと合わせて約3万3,000事業所となります。
調査は都道府県を通じて実施していますが、15年前の2004年から東京都内の従業員500人以上の事業所については3分の1程度しか調査をしていませんでした。
その理由は明らかにされていません。
問題が発覚したきっかけは、昨年12月、厚生労働省の担当職員が総務省の統計委員会のうちあわせで、「東京以外の地域でも500人以上の事業所について抽出調査を実施したい」と述べた事だとされています。
これが重大なる違反と指摘され問題が表面化しました。
◆過少給付延べ1,973万人、567億円
規模の大きな企業は賃金水準が高い傾向にあり、このため多くの事業所を調査していなかった事により統計の平均給与額が本来よりも低く算出されました。
これが雇用保険や労災保険の給付する際の算定根拠になっているので給付水準が下げられました。
職員は不適切と知りながら組織全体での情報共有はなされていなかったと言います。
過少給付の対象者は延べ1,973万人、総額は537.5億円に上ります。
政府は過少給付のあった方には不足分を追給します。
◆雇用保険や労災保険の給付に影響
過少給付で多かったのは雇用保険で延べ約1,900万人に計約280億円、休業補償等労災給付は延べ約72万人に計約241.5億円ありました。
船員保険でも約1万人に約16億円の不足がありました。追加給付1人当たり平均額は雇用保険が1,400円、労災年金給付で9万円に上りました。
統計調査が実態とかけ離れていたのでは本来の給付に大きく影響してしまいます。
1人1人の不足金額は大きくないものの、統計に対する信頼を失わせた事が大きいと言えるでしょう。
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2019年3月27日水曜日
不倫相手への離婚慰謝料認めず
離婚に伴う精神的苦痛の慰謝料を元配偶者の不倫相手に請求できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2月中旬、「特段の事情がない限り、請求できない」とする初判断を示しました。
判決によると、損害賠償を訴えた男性の元妻は2009年から職場の同僚と不倫。
約1年後に発覚し、元妻は不倫関係を解消して結婚生活を続けましたが、不倫行為で受けた精神的苦痛の慰謝料(不貞慰謝料)の請求権の時効(3年)が消滅した後の15年に離婚しました。
その後、男性が離婚慰謝料に関する損害賠償請求権が失われていなかったため、元妻の不倫相手に約500万円の賠償を求め提訴しました。
不貞慰謝料はその不倫相手に請求できますが、離婚慰謝料まで請求できるかどうかに関する最高裁の判断は、これまでありませんでした。
裁判では、
①請求権の時効(3年)が経過しても損害賠償を請求できるか、
②不貞慰謝料ではなく、離婚慰謝料を請求できるか
の二点が主な争点となりました。
1、2審判決は「不倫が原因で結婚生活が破綻した」と、不倫と離婚の因果関係を認めた上で、離婚慰謝料として約200万円の支払いを命じていました。
同小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決めるべき事柄」とし、「不倫が原因でも不倫相手がただちに責任を負うことはない」と指摘。
不倫相手が責任を負う場合について「不倫相手が夫婦関係に不当に干渉し、特段の事情によって離婚させた場合に限る」などと結論付け、1、2審判決を破棄し、原告の男性の請求を棄却し、男性の逆転敗訴が確定しました。
離婚までに不貞行為が終わって数年が経過し、不貞慰謝料の消滅時効も成立しているのに離婚慰謝料として賠償を求めるのは、例えば10年を超えた不貞行為についても拡大解釈をされかねない余地を残すことになります。
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判決によると、損害賠償を訴えた男性の元妻は2009年から職場の同僚と不倫。
約1年後に発覚し、元妻は不倫関係を解消して結婚生活を続けましたが、不倫行為で受けた精神的苦痛の慰謝料(不貞慰謝料)の請求権の時効(3年)が消滅した後の15年に離婚しました。
その後、男性が離婚慰謝料に関する損害賠償請求権が失われていなかったため、元妻の不倫相手に約500万円の賠償を求め提訴しました。
不貞慰謝料はその不倫相手に請求できますが、離婚慰謝料まで請求できるかどうかに関する最高裁の判断は、これまでありませんでした。
裁判では、
①請求権の時効(3年)が経過しても損害賠償を請求できるか、
②不貞慰謝料ではなく、離婚慰謝料を請求できるか
の二点が主な争点となりました。
1、2審判決は「不倫が原因で結婚生活が破綻した」と、不倫と離婚の因果関係を認めた上で、離婚慰謝料として約200万円の支払いを命じていました。
同小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決めるべき事柄」とし、「不倫が原因でも不倫相手がただちに責任を負うことはない」と指摘。
不倫相手が責任を負う場合について「不倫相手が夫婦関係に不当に干渉し、特段の事情によって離婚させた場合に限る」などと結論付け、1、2審判決を破棄し、原告の男性の請求を棄却し、男性の逆転敗訴が確定しました。
離婚までに不貞行為が終わって数年が経過し、不貞慰謝料の消滅時効も成立しているのに離婚慰謝料として賠償を求めるのは、例えば10年を超えた不貞行為についても拡大解釈をされかねない余地を残すことになります。
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2019年3月26日火曜日
消費増税にらむ大手ビール各社
10月に迫った消費増税後の節約志向をにらみ、ビール大手各社の間で安価な第3のビールを巡る競争が激しさを増しています。
ただ長期的には、酒税一本化で増税となる第3のビールの競争力は落ちます。
真の勝者を決めるのは、減税となるビールで市場をつかむことですが、大手各社に長期的な視野に立って経営戦略を練る余裕があるのかは不透明です。
第3のビールでは、キリンビールが昨春に新発売した「本麒麟」が本来のビールに近い風味の再現に成功したとしてヒット商品となりました。
サントリービールも主力「金麦」をリニューアル。
アサヒビールは「極上」やサッポロビールも「本格辛口」という新商品を投入して対抗しました。
ただ、現在「ビール」「発泡酒」「第3」の三種類があるビール系飲料の税率は今後2026年までに段階的に統一されます。
第3のビールにとっては増税で、一方ビールにとっては減税になります。
そもそも3種類も税率があるのは日本独特の制度。
これまで大手各社はその特殊なルールの下で高いビール税率が適用されない発泡酒、次は第3のビールの開発や販売競争に注力してきました。
一方でビールへの投資が十分だったとは言い難い状況です。
その間に、海外では個性的なクラフトビールや味わい豊かな高級ビールが若い世代を中心に受け入れられるようになっています。
キリンがクラフトビール事業に注力したり、アサヒが欧州の高級ビールメーカーを買収したりするなど、各社とも種まきはしていますが、まだ効果的な手は打てていないのが実情です。
目先の業績や株主への対応を優先し、利幅が少なく成長余力が限られる第3のビールでの販売合戦で体力を消耗してしまえば、今後の展望は厳しいと言えます。
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ただ長期的には、酒税一本化で増税となる第3のビールの競争力は落ちます。
真の勝者を決めるのは、減税となるビールで市場をつかむことですが、大手各社に長期的な視野に立って経営戦略を練る余裕があるのかは不透明です。
第3のビールでは、キリンビールが昨春に新発売した「本麒麟」が本来のビールに近い風味の再現に成功したとしてヒット商品となりました。
サントリービールも主力「金麦」をリニューアル。
アサヒビールは「極上」やサッポロビールも「本格辛口」という新商品を投入して対抗しました。
ただ、現在「ビール」「発泡酒」「第3」の三種類があるビール系飲料の税率は今後2026年までに段階的に統一されます。
第3のビールにとっては増税で、一方ビールにとっては減税になります。
そもそも3種類も税率があるのは日本独特の制度。
これまで大手各社はその特殊なルールの下で高いビール税率が適用されない発泡酒、次は第3のビールの開発や販売競争に注力してきました。
一方でビールへの投資が十分だったとは言い難い状況です。
その間に、海外では個性的なクラフトビールや味わい豊かな高級ビールが若い世代を中心に受け入れられるようになっています。
キリンがクラフトビール事業に注力したり、アサヒが欧州の高級ビールメーカーを買収したりするなど、各社とも種まきはしていますが、まだ効果的な手は打てていないのが実情です。
目先の業績や株主への対応を優先し、利幅が少なく成長余力が限られる第3のビールでの販売合戦で体力を消耗してしまえば、今後の展望は厳しいと言えます。
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2019年3月25日月曜日
不動産賃貸に関する31年経過措置の特例の活用
「消費税法の一部改正に伴う(平成28年改正法3)」の規定による複数税率による改正後の消費税は、平成31年10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から施行されます。
しかし、取引の形態及び契約の内容等によっては、8%(軽減税率)又は10%(標準税率)の新税率での消費税等の転嫁が困難な場合も想定されますので、31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、改正前の8%の旧税率(以下単に「旧税率」といいます。)が適用できる「31年経過措置の特例」の規定が設けられています(新平成28年改正法附則16)。
このうち店舗・事務所等の課税対象となる不動産賃貸(以下単に「不動産賃貸」といいます。)に関する31年経過措置の特例の概要と実務上の留意点について見ていきます。
Ⅰ 適用要件
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した不動産賃貸に係る契約に基づき、31年施行日前から引き続きその契約に係る不動産賃貸を行っている場合において、その契約の内容が次に掲げる①及び②に掲げる要件に該当するときは、31年施行日以後に行うその不動産賃貸については、旧税率が適用されます(新平成28年度改正法附則5④,同附則16①,新平成28年度改正令附則4⑥)。
① 貸付期間及び貸付期間中の対価の額が契約で定められていること
② 事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
Ⅱ 対価の額が契約で定められていること
前述したⅠ①における「対価の額が契約で定められている」とは、31年指定日の前日までの間に締結された契約においてその契約期間中の対価の総額が具体的な金額により定められている場合又は総額が計算できる具体的な方法が定められている場合とされます。
具体的には、次に掲げるような契約とされます(31年経過基本Q&A問30)。
① 契約期間中の賃貸料の総額を定めているもの
② 賃貸料の年額、月額等を、例えば、「年(月)額○○円」と定めており、これに契約期間の年数、月数等を乗じることにより、契約期間中の賃貸料の総額を計算できるもの
③ 貸付けに係る資産の数量及び賃貸料の月額単価を、例えば、「○台貸付け、1台当たり月額○○円とする。」と定めており、これに資産の数量及び契約期間の月数を乗じることにより、契約期間中の賃貸料の総額を計算できるもの
Ⅲ 事情変更等による建物の貸付けに係る対価の変更等
建物の賃貸借については、借地借家法が適用され、「借賃増減請求権(借地借家法32)」の規定により、事情変更があった場合には賃料の増減請求ができることとされています。
ただし、建物の賃貸借に係る契約において、賃貸する者がその貸付けに係る対価につき増減しない旨の特約を記載すれば、その契約は前述したⅠ②に掲げる「対価の額を変更することができる旨の定めがないこと」に該当し、31年経過措置の特例の適用要件を満たすこととされます(31年経過通達18)。
また、前述したⅠ②における「対価の額を変更することができる旨の定め」とは、本体価額の変更ができるか否かで判定されます。
関東近郊では、東京オリンピックを目前としてホテルやオフィスビル等の建築ラッシュとなっています。
これに対して、バブル期前後に建築され老築化してきた賃貸ビルでは空室が目立つようになってきています。
そこで、これら不動産賃貸の物件のうち、賃借人が長期間転居する予定のないものについては、31年指定日の前日までの間に契約内容を見直すことによって、例えば貸付期間10年で最初2年間は〇〇円、次の2年間〇〇円というように、10年間の家賃を定め、前述したⅢに掲げる賃貸人の「借賃増減請求権」がない旨を契約書に記載すれば、賃借人が負担する消費税を旧税率で固定することも可能となります。
実務上では、31年経過措置の特例の上手な活用方法を検討すべきでしょう。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
しかし、取引の形態及び契約の内容等によっては、8%(軽減税率)又は10%(標準税率)の新税率での消費税等の転嫁が困難な場合も想定されますので、31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、改正前の8%の旧税率(以下単に「旧税率」といいます。)が適用できる「31年経過措置の特例」の規定が設けられています(新平成28年改正法附則16)。
このうち店舗・事務所等の課税対象となる不動産賃貸(以下単に「不動産賃貸」といいます。)に関する31年経過措置の特例の概要と実務上の留意点について見ていきます。
Ⅰ 適用要件
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した不動産賃貸に係る契約に基づき、31年施行日前から引き続きその契約に係る不動産賃貸を行っている場合において、その契約の内容が次に掲げる①及び②に掲げる要件に該当するときは、31年施行日以後に行うその不動産賃貸については、旧税率が適用されます(新平成28年度改正法附則5④,同附則16①,新平成28年度改正令附則4⑥)。
① 貸付期間及び貸付期間中の対価の額が契約で定められていること
② 事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
Ⅱ 対価の額が契約で定められていること
前述したⅠ①における「対価の額が契約で定められている」とは、31年指定日の前日までの間に締結された契約においてその契約期間中の対価の総額が具体的な金額により定められている場合又は総額が計算できる具体的な方法が定められている場合とされます。
具体的には、次に掲げるような契約とされます(31年経過基本Q&A問30)。
① 契約期間中の賃貸料の総額を定めているもの
② 賃貸料の年額、月額等を、例えば、「年(月)額○○円」と定めており、これに契約期間の年数、月数等を乗じることにより、契約期間中の賃貸料の総額を計算できるもの
③ 貸付けに係る資産の数量及び賃貸料の月額単価を、例えば、「○台貸付け、1台当たり月額○○円とする。」と定めており、これに資産の数量及び契約期間の月数を乗じることにより、契約期間中の賃貸料の総額を計算できるもの
Ⅲ 事情変更等による建物の貸付けに係る対価の変更等
建物の賃貸借については、借地借家法が適用され、「借賃増減請求権(借地借家法32)」の規定により、事情変更があった場合には賃料の増減請求ができることとされています。
ただし、建物の賃貸借に係る契約において、賃貸する者がその貸付けに係る対価につき増減しない旨の特約を記載すれば、その契約は前述したⅠ②に掲げる「対価の額を変更することができる旨の定めがないこと」に該当し、31年経過措置の特例の適用要件を満たすこととされます(31年経過通達18)。
また、前述したⅠ②における「対価の額を変更することができる旨の定め」とは、本体価額の変更ができるか否かで判定されます。
関東近郊では、東京オリンピックを目前としてホテルやオフィスビル等の建築ラッシュとなっています。
これに対して、バブル期前後に建築され老築化してきた賃貸ビルでは空室が目立つようになってきています。
そこで、これら不動産賃貸の物件のうち、賃借人が長期間転居する予定のないものについては、31年指定日の前日までの間に契約内容を見直すことによって、例えば貸付期間10年で最初2年間は〇〇円、次の2年間〇〇円というように、10年間の家賃を定め、前述したⅢに掲げる賃貸人の「借賃増減請求権」がない旨を契約書に記載すれば、賃借人が負担する消費税を旧税率で固定することも可能となります。
実務上では、31年経過措置の特例の上手な活用方法を検討すべきでしょう。
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2019年3月24日日曜日
内閣府:マイナンバー制度に関する世論調査結果を公表!
内閣府は、マイナンバー制度に関する世論調査結果(有効回答数1,671人)を公表しました。
それによりますと、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)について、マイナンバーカードを「取得していないし、今後も取得する予定はない」との回答は、53.0%を占めました。
また、「取得している、もしくは取得申請中」が27.2%、「取得していないが、今後取得する予定」が16.8%となりました。
マイナンバーカードを取得した(する)理由(複数回答)は、「身分証明書として使えるから」との回答が46.7%で最多、以下、「将来利用できる場面が増えると思ったから」が25.9%、「住民票などがコンビニで取得できるから」が19.6%、「職場などで必要になったから」が19.2%、「確定申告などの行政手続きをインターネットで行えるから」が19.0%と続きました。
一方で、マイナンバーカードを「取得していないし、今後も取得する予定はない」と回答した人の理由(複数回答)は、「取得する必要性が感じられないから」が57.6%で最多を占めました。
他の理由として、「身分証明書になるものはほかにあるから」が42.2%、「個人情報の漏洩が心配だから」が26.9%、「紛失や盗難が心配だから」が24.9%、「申請手続きが面倒だから」が21.3%と続きました。
今後マイナンバー制度に期待すること(複数回答)は、「年金やパスポートの申請時に、戸籍謄本などの添付書類が不要になり、手続きが簡単になること」が40.8%で最多、以下、「年金の給付漏れがなくなるなど、必要とする人たちにきめ細やかな支援を行うことができること」が25.1%、「社会保障、税、災害対策の各種行政事務の効率性が高まること」が21.8%と続きました。
また、様々な手続きでマイナンバーを届け出したり、記載したことがある人は62.9%を占め、場面別(複数回答)では、「職場やアルバイト先で給料や社会保険の手続きをしたとき」との回答が29.1%で最多、以下、「年末調整や確定申告をしたとき」が25.3%、「国民健康保険の手続きをしたとき」が9.1%と続きました。
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それによりますと、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)について、マイナンバーカードを「取得していないし、今後も取得する予定はない」との回答は、53.0%を占めました。
また、「取得している、もしくは取得申請中」が27.2%、「取得していないが、今後取得する予定」が16.8%となりました。
マイナンバーカードを取得した(する)理由(複数回答)は、「身分証明書として使えるから」との回答が46.7%で最多、以下、「将来利用できる場面が増えると思ったから」が25.9%、「住民票などがコンビニで取得できるから」が19.6%、「職場などで必要になったから」が19.2%、「確定申告などの行政手続きをインターネットで行えるから」が19.0%と続きました。
一方で、マイナンバーカードを「取得していないし、今後も取得する予定はない」と回答した人の理由(複数回答)は、「取得する必要性が感じられないから」が57.6%で最多を占めました。
他の理由として、「身分証明書になるものはほかにあるから」が42.2%、「個人情報の漏洩が心配だから」が26.9%、「紛失や盗難が心配だから」が24.9%、「申請手続きが面倒だから」が21.3%と続きました。
今後マイナンバー制度に期待すること(複数回答)は、「年金やパスポートの申請時に、戸籍謄本などの添付書類が不要になり、手続きが簡単になること」が40.8%で最多、以下、「年金の給付漏れがなくなるなど、必要とする人たちにきめ細やかな支援を行うことができること」が25.1%、「社会保障、税、災害対策の各種行政事務の効率性が高まること」が21.8%と続きました。
また、様々な手続きでマイナンバーを届け出したり、記載したことがある人は62.9%を占め、場面別(複数回答)では、「職場やアルバイト先で給料や社会保険の手続きをしたとき」との回答が29.1%で最多、以下、「年末調整や確定申告をしたとき」が25.3%、「国民健康保険の手続きをしたとき」が9.1%と続きました。
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2019年3月23日土曜日
東京税理士会:2018年度税務調査アンケートを公表!
東京税理士会は、2018年度「税務調査アンケート」(有効回答数1,748会員)を公表しました。
それによりますと、会員が受けた税務調査について、事前通知の実施状況、無予告調査、調査件数、調査内容及び調査日数、調査結果、重加算税処分などの実態把握を目的として、2017年7月から2018年6月までの間に2,542件の税務調査があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は166件(6.5%)となりました。
通知がなかった無予告調査件数は134件(5.3%)で、このうち「事前通知はなかったが、税務調査が速やかに開始されたもの」は114件(85.1%)となりました。
東京税理士会では、無予告調査は納税者の負担が特に大きいことから、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」以外は避け、事前通知は要しないとの判断は慎重にするよう求めております。
回答のあった調査件数2,462件の内訳は、「法人税(消費税含む)」が1,890件、「所得税(同)」が272件、「相続税(含む贈与税)」が155件、「消費税(単独調査)」が74件、「その他国税」が71件となりました。
調査内容は、「帳簿・証憑」が2,085件(84.7%)で、以下、「現金・預金」(30.5%)、「机・書庫・金庫」(12.2%)、 「パソコン等」(10.1%)の順となりました。
調査日数については、2,462件のうち、「1日」で終了が560件で23.2%(前年比2.7ポイント増)、「2日」が1,223件で50.8%(同6.9ポイント%増)、「3~4日」は406件で16.9%(同0.3ポイント増)、「5日以上」が218件で9.1%(同9.9ポイント減)となりました。
調査結果については、回答のあった2,256件のうち、「申告是認」が522件(23.1%)、「修正申告」が1,699件(75.3%)、「更正」が35件(1.6%)となり、修正申告・更正1,734件のうち、「重加算税処分」となったものは323件(20.6%)となりました。
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それによりますと、会員が受けた税務調査について、事前通知の実施状況、無予告調査、調査件数、調査内容及び調査日数、調査結果、重加算税処分などの実態把握を目的として、2017年7月から2018年6月までの間に2,542件の税務調査があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は166件(6.5%)となりました。
通知がなかった無予告調査件数は134件(5.3%)で、このうち「事前通知はなかったが、税務調査が速やかに開始されたもの」は114件(85.1%)となりました。
東京税理士会では、無予告調査は納税者の負担が特に大きいことから、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」以外は避け、事前通知は要しないとの判断は慎重にするよう求めております。
回答のあった調査件数2,462件の内訳は、「法人税(消費税含む)」が1,890件、「所得税(同)」が272件、「相続税(含む贈与税)」が155件、「消費税(単独調査)」が74件、「その他国税」が71件となりました。
調査内容は、「帳簿・証憑」が2,085件(84.7%)で、以下、「現金・預金」(30.5%)、「机・書庫・金庫」(12.2%)、 「パソコン等」(10.1%)の順となりました。
調査日数については、2,462件のうち、「1日」で終了が560件で23.2%(前年比2.7ポイント増)、「2日」が1,223件で50.8%(同6.9ポイント%増)、「3~4日」は406件で16.9%(同0.3ポイント増)、「5日以上」が218件で9.1%(同9.9ポイント減)となりました。
調査結果については、回答のあった2,256件のうち、「申告是認」が522件(23.1%)、「修正申告」が1,699件(75.3%)、「更正」が35件(1.6%)となり、修正申告・更正1,734件のうち、「重加算税処分」となったものは323件(20.6%)となりました。
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2019年3月22日金曜日
“従業員満足度”とは
“従業員満足度”(ES:Employee Satis-faction)とは、仕事内容・職場環境・福利厚生・人間関係の満足度・モチベーションなどを定量的に表したもので、企業の業績・企業価値向上に大いに貢献するとされています。
また、“従業員満足度(ES)”の高さは、“顧客満足度(CS)”とイコールであると言う経営者が、サービス業に多いことに注目すべきです。
◆何故「CS」=「ES」なのか
特にサービス業では従業員が直接接客するので、顧客の感じる「嬉しさや不満」が従業員にダイレクトに伝わります。
「自分の言動」に対する「顧客のプラス反応」は、「お役に立って喜ばれた!」という「仕事の喜び・働きがい」として実感されるのです。
報酬や福利厚生制度などが整っていることは、ESの重要な要因でありますが、それのみで“従業員満足度”を高めることはできず、日常のマネジメントでは、「働きがい」を引き出すことに、最重点を置くべきです。
◆「働きがい」の向上を図るには
「働きがい」の向上は自分達が工夫した「あいさつの仕方、商材のすすめ方、使う言葉など」を実際に使い、お客様に喜んでいただけたことが重要です。
すなわち、職場の仲間が「仕事研究集団」となって、お客様の立場になって嬉しいサービスについて、様々なアイデアを出し合い、実際に試して効果を確かめ、自分達のノウハウにする日々の努力が欠かせません。
◆経営者・管理者の留意点
少子高齢化が進む日本の社会にあっては、サービス業の生産性向上が不可欠です。
ここで採り上げた“従業員満足度”の向上は、「お客様の期待を超える商品やサービスの提供」がリピーターを増やし、業績向上につながる、という意味で、生産性の分母(従業員数)を一定に抑え、“従業員満足度(働きがい)”で働き方の質を高める一方、分子の業績をリピーターの増加で増やす生産性向上策となるのです。
このような、従業員の働きがい向上には、マネージャーが、従業員のやる気を引き出すマネジメント能力、言い換えれば、ファシリテーション能力が必要不可欠となります。
これは、従来の「指揮・命令型」のマネジメントからの転換とも言えます。
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また、“従業員満足度(ES)”の高さは、“顧客満足度(CS)”とイコールであると言う経営者が、サービス業に多いことに注目すべきです。
◆何故「CS」=「ES」なのか
特にサービス業では従業員が直接接客するので、顧客の感じる「嬉しさや不満」が従業員にダイレクトに伝わります。
「自分の言動」に対する「顧客のプラス反応」は、「お役に立って喜ばれた!」という「仕事の喜び・働きがい」として実感されるのです。
報酬や福利厚生制度などが整っていることは、ESの重要な要因でありますが、それのみで“従業員満足度”を高めることはできず、日常のマネジメントでは、「働きがい」を引き出すことに、最重点を置くべきです。
◆「働きがい」の向上を図るには
「働きがい」の向上は自分達が工夫した「あいさつの仕方、商材のすすめ方、使う言葉など」を実際に使い、お客様に喜んでいただけたことが重要です。
すなわち、職場の仲間が「仕事研究集団」となって、お客様の立場になって嬉しいサービスについて、様々なアイデアを出し合い、実際に試して効果を確かめ、自分達のノウハウにする日々の努力が欠かせません。
◆経営者・管理者の留意点
少子高齢化が進む日本の社会にあっては、サービス業の生産性向上が不可欠です。
ここで採り上げた“従業員満足度”の向上は、「お客様の期待を超える商品やサービスの提供」がリピーターを増やし、業績向上につながる、という意味で、生産性の分母(従業員数)を一定に抑え、“従業員満足度(働きがい)”で働き方の質を高める一方、分子の業績をリピーターの増加で増やす生産性向上策となるのです。
このような、従業員の働きがい向上には、マネージャーが、従業員のやる気を引き出すマネジメント能力、言い換えれば、ファシリテーション能力が必要不可欠となります。
これは、従来の「指揮・命令型」のマネジメントからの転換とも言えます。
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2019年3月21日木曜日
学生アルバイトの社会保険適用
◆アルバイト学生の社会保険加入は
アルバイトで働く方であっても、労働時間や出勤日をその会社の正社員と比較してそのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。
しかし、学生アルバイトの場合はどうでしょうか? 「学生の本分は勉強でありアルバイトは空いた時間に従事しているだけだから社会保険に加入させなくともよい」と考えがちです。
しかも学生自身、親の扶養家族になっているのが一般的ですので本人が社保加入を考える事はないでしょう。
親の健保の被扶養者である所得要件は年収130万円未満であり、勤務状況が上記の加入義務要件を満たした場合は健康保険・厚生年金保険の加入対象者になります。
社保加入を避けるためには労働時間や出勤日数の軽減を検討する事になります。
◆アルバイト学生の雇用保険加入は
労災保険や雇用保険はどうでしょうか?
労災保険は正社員、アルバイト・パート、日雇労働者等名称に関係なく労働者であれば全員が適用になります。
会社は学生アルバイトが業務上や通勤途上でけがをした場合は労災保険を適用します。
雇用保険の加入要件は、
1)週の所定労働時間が20時間以上である事、
2)31日以上の雇用見込がある事
の2つでアルバイトでも加入対象者です。
原則として昼間学生は雇用保険の加入義務はありませんが、
1)適用事業所に雇用され卒業後も引き続き当該事業所に雇用される事となっている人、
2)休学中の人、
3)定時制課程の学生
4)前1~3に準ずる者として職業安定局長が定める場合
は加入義務があります。
◆所得による国民年金学生納付特例の有無
20歳以上で学生の期間中は国民年金保険料の納付特例を使って納付猶予をしている方も多いと思います。
これを使う場合の学生本人の所得要件ですが、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下であれば国民年金保険料納付特例制度が利用できます。
ちなみにアルバイト収入が年103万円を超えると所得税がかかります。
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アルバイトで働く方であっても、労働時間や出勤日をその会社の正社員と比較してそのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。
しかし、学生アルバイトの場合はどうでしょうか? 「学生の本分は勉強でありアルバイトは空いた時間に従事しているだけだから社会保険に加入させなくともよい」と考えがちです。
しかも学生自身、親の扶養家族になっているのが一般的ですので本人が社保加入を考える事はないでしょう。
親の健保の被扶養者である所得要件は年収130万円未満であり、勤務状況が上記の加入義務要件を満たした場合は健康保険・厚生年金保険の加入対象者になります。
社保加入を避けるためには労働時間や出勤日数の軽減を検討する事になります。
◆アルバイト学生の雇用保険加入は
労災保険や雇用保険はどうでしょうか?
労災保険は正社員、アルバイト・パート、日雇労働者等名称に関係なく労働者であれば全員が適用になります。
会社は学生アルバイトが業務上や通勤途上でけがをした場合は労災保険を適用します。
雇用保険の加入要件は、
1)週の所定労働時間が20時間以上である事、
2)31日以上の雇用見込がある事
の2つでアルバイトでも加入対象者です。
原則として昼間学生は雇用保険の加入義務はありませんが、
1)適用事業所に雇用され卒業後も引き続き当該事業所に雇用される事となっている人、
2)休学中の人、
3)定時制課程の学生
4)前1~3に準ずる者として職業安定局長が定める場合
は加入義務があります。
◆所得による国民年金学生納付特例の有無
20歳以上で学生の期間中は国民年金保険料の納付特例を使って納付猶予をしている方も多いと思います。
これを使う場合の学生本人の所得要件ですが、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下であれば国民年金保険料納付特例制度が利用できます。
ちなみにアルバイト収入が年103万円を超えると所得税がかかります。
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2019年3月20日水曜日
アベレージヒッターかホームランバッターか
銀行は預金者から預金を預かり、資金を必要とする人(主として企業)に貸し付けることが仕事です。
そこから、銀行には二つの役割があることが分かります。
一つは預金者から預かった預金を、利息を付けて確実に預金者に返還する預金者保護であり、もう一つは資金を貸し付けた企業を成長させる産業の育成です。
そのどちらに重点を置くかで、銀行の融資姿勢は異なってきます。
今までは、どちらかというと、預金者保護に重点が置かれていましたが、銀行に対する期待は変わりつつあります。
貸し付けた資金が貸し倒れになると、預金者に確実に預金を返還できなくなってしまいますから、銀行は何より貸し倒れを回避することを優先して融資を行ってきました。
その結果、融資の返済財源は確実性を重視して、以下のように考えます。
銀行が融資に際して、最も重視する指標は貸借対照表から算定される自己資本比率(自己資本/総資産)です。
自己資本比率は企業が今後どう動いていくかということには興味はなく、現在所有している(直近の決算書で表示される)財産から返済できる返済力を計算しようとするものです。
将来予想は不透明ですが、現在所有している財産は確実です。
自己資本比率をベースに返済の確実性を評価して、将来の不確定性に対しては物的担保を取り、保全するというのがこれまでの銀行の基本的な融資姿勢でした。
しかし、このような銀行の旧来型融資姿勢に対し、次のような批判が起こっています。
過去の実績中心の評価だと、老舗の企業には有利だが、これから成長する新興企業には不利になるとか、今までの実績は不振だったが、企業改革等により良くなる企業を判別することができない等、こうした硬直的な融資姿勢だから貸し出しは伸びず、地域も活性化しない、といった批判です。
そこで、過去の実績としての財務指標よりも、企業の将来性を判断する事業性評価に重点をおくべきだ、といった議論が沸き起こっています。
財務指標でいえば、過去の実績ではなく、将来のキャッシュフローを重視すべきだという主張です。
将来キャッシュフローは将来損益計算書が描けなければ構築できませんから、銀行員に求められる能力は過去の貸借対照表の分析ではなく、将来の損益計算書の予想であるということができます。
しかし、こうした融資姿勢の転換は口で言うほど簡単ではありません。
なぜなら、融資の根幹に関わる哲学が違うからです。
自己資本比率を重視する融資姿勢は確実性を重視し、危険が少ないローリスク・ローリターンを目指すものです。
一方、将来キャッシュフローを重視する融資姿勢のポイントは将来の事業性ですから、100発100中というわけにはいきません。
多少の失敗には目をつぶり、大化けする企業を見出すハイリスク・ハイリターンの世界に入ることになります。
野球で言えば、ヒットで出たランナーを送りバントとスクイズで確実に1点を取るスタイルを狙うのか、あるいは、最初から大振りして、場合によっては三振もするかもしれないがあくまでホームランを狙うのかです。
つまり、アベレージヒッターかホームランバッターかの違いです。
銀行は長い間アベレージヒッターであることをよしとし、そういう人間を育ててこようとしてきました。
また、銀行に入ろうとする人間もどちらかといえば、アベレージヒッターを目指そうという人間が多いはずです。
そんなことを考えるとホームランバッターへの転換は容易ではないと思います。
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そこから、銀行には二つの役割があることが分かります。
一つは預金者から預かった預金を、利息を付けて確実に預金者に返還する預金者保護であり、もう一つは資金を貸し付けた企業を成長させる産業の育成です。
そのどちらに重点を置くかで、銀行の融資姿勢は異なってきます。
今までは、どちらかというと、預金者保護に重点が置かれていましたが、銀行に対する期待は変わりつつあります。
貸し付けた資金が貸し倒れになると、預金者に確実に預金を返還できなくなってしまいますから、銀行は何より貸し倒れを回避することを優先して融資を行ってきました。
その結果、融資の返済財源は確実性を重視して、以下のように考えます。
銀行が融資に際して、最も重視する指標は貸借対照表から算定される自己資本比率(自己資本/総資産)です。
自己資本比率は企業が今後どう動いていくかということには興味はなく、現在所有している(直近の決算書で表示される)財産から返済できる返済力を計算しようとするものです。
将来予想は不透明ですが、現在所有している財産は確実です。
自己資本比率をベースに返済の確実性を評価して、将来の不確定性に対しては物的担保を取り、保全するというのがこれまでの銀行の基本的な融資姿勢でした。
しかし、このような銀行の旧来型融資姿勢に対し、次のような批判が起こっています。
過去の実績中心の評価だと、老舗の企業には有利だが、これから成長する新興企業には不利になるとか、今までの実績は不振だったが、企業改革等により良くなる企業を判別することができない等、こうした硬直的な融資姿勢だから貸し出しは伸びず、地域も活性化しない、といった批判です。
そこで、過去の実績としての財務指標よりも、企業の将来性を判断する事業性評価に重点をおくべきだ、といった議論が沸き起こっています。
財務指標でいえば、過去の実績ではなく、将来のキャッシュフローを重視すべきだという主張です。
将来キャッシュフローは将来損益計算書が描けなければ構築できませんから、銀行員に求められる能力は過去の貸借対照表の分析ではなく、将来の損益計算書の予想であるということができます。
しかし、こうした融資姿勢の転換は口で言うほど簡単ではありません。
なぜなら、融資の根幹に関わる哲学が違うからです。
自己資本比率を重視する融資姿勢は確実性を重視し、危険が少ないローリスク・ローリターンを目指すものです。
一方、将来キャッシュフローを重視する融資姿勢のポイントは将来の事業性ですから、100発100中というわけにはいきません。
多少の失敗には目をつぶり、大化けする企業を見出すハイリスク・ハイリターンの世界に入ることになります。
野球で言えば、ヒットで出たランナーを送りバントとスクイズで確実に1点を取るスタイルを狙うのか、あるいは、最初から大振りして、場合によっては三振もするかもしれないがあくまでホームランを狙うのかです。
つまり、アベレージヒッターかホームランバッターかの違いです。
銀行は長い間アベレージヒッターであることをよしとし、そういう人間を育ててこようとしてきました。
また、銀行に入ろうとする人間もどちらかといえば、アベレージヒッターを目指そうという人間が多いはずです。
そんなことを考えるとホームランバッターへの転換は容易ではないと思います。
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2019年3月19日火曜日
国税庁:2017事務年度の無申告法人調査を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の無申告法人調査を公表しました。
それによりますと、2017事務年度において、事業を行っていると見込まれる無申告法人2,593件(前年対比1.1%減)の実地調査を実施し、法人税50億1,700万円(同21.9%減)を追徴課税しました。
また、消費税については1,989件(前年対比0.1%増)を実地調査した結果、消費税58億8,900万円(同17.3%増)を追徴課税し、法人税とあわせて109億600万円(同4.7%減)を追徴課税しました。
このうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった法人税435件(同19.8%増)及び消費税302件(同23.8%増)の法人に対し、法人税27億700万円(同2.6%減)、消費税15億7,900万円(同5.7%増)を追徴課税しました。
事案では、多額の利益が生じておりながら、意図的に無申告であった法人A社のケースがあがっております。
A社は、競売物件や立退き交渉が必要な不動産の売買を行う法人ですが、取引先である法人Bに対する調査にて、A社に対する支払いを把握したため、実態を確認したところ、無申告でした。
A社は、土地の売買により多額の利益が生じており申告が必要なことを十分に認識しながら、作成していた売上に係る書類を破棄し、申告せずにその取引によって得た利益を関連法人の運転資金として流用していました。
A社に対しては、法人税1年分の申告漏れ所得金額2億7,100万円について追徴税額9,600万円(加算税込み、重加算税あり)及び消費税1年分について追徴税額800万円(同)がそれぞれ課税されました。
また、申告はしているものの赤字としていた無所得申告法人3万1千件を実地調査した結果、2万2千件から2,458億円の申告漏れ所得金額を把握し、272億円を追徴課税しました。
さらに調査した26.6%にあたる8千件が不正を働いており、その不正所得金額は1,229億円で、追徴税額57億円となるとともに、実地調査件数全体の13.8%(有所得転換割合)は黒字法人となりました。
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それによりますと、2017事務年度において、事業を行っていると見込まれる無申告法人2,593件(前年対比1.1%減)の実地調査を実施し、法人税50億1,700万円(同21.9%減)を追徴課税しました。
また、消費税については1,989件(前年対比0.1%増)を実地調査した結果、消費税58億8,900万円(同17.3%増)を追徴課税し、法人税とあわせて109億600万円(同4.7%減)を追徴課税しました。
このうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった法人税435件(同19.8%増)及び消費税302件(同23.8%増)の法人に対し、法人税27億700万円(同2.6%減)、消費税15億7,900万円(同5.7%増)を追徴課税しました。
事案では、多額の利益が生じておりながら、意図的に無申告であった法人A社のケースがあがっております。
A社は、競売物件や立退き交渉が必要な不動産の売買を行う法人ですが、取引先である法人Bに対する調査にて、A社に対する支払いを把握したため、実態を確認したところ、無申告でした。
A社は、土地の売買により多額の利益が生じており申告が必要なことを十分に認識しながら、作成していた売上に係る書類を破棄し、申告せずにその取引によって得た利益を関連法人の運転資金として流用していました。
A社に対しては、法人税1年分の申告漏れ所得金額2億7,100万円について追徴税額9,600万円(加算税込み、重加算税あり)及び消費税1年分について追徴税額800万円(同)がそれぞれ課税されました。
また、申告はしているものの赤字としていた無所得申告法人3万1千件を実地調査した結果、2万2千件から2,458億円の申告漏れ所得金額を把握し、272億円を追徴課税しました。
さらに調査した26.6%にあたる8千件が不正を働いており、その不正所得金額は1,229億円で、追徴税額57億円となるとともに、実地調査件数全体の13.8%(有所得転換割合)は黒字法人となりました。
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2019年3月18日月曜日
会計検査院:中小企業等の貸倒引当金の特例措置の適用状況を公表!
会計検査院は、中小企業等の貸倒引当金の特例措置の適用状況を公表しました。
それによりますと、法定繰入率と貸倒損失発生率との間にかい離があることから、貸倒引当金が過大に計上されて法人税の減収につながっていると指摘しております。
同特例は、中小企業等の貸倒引当金の繰入限度額について、法定繰入率を用いることができ、中小企業等のうち公益法人等及び協同組合等については、繰入限度額を割増しできる措置です。
また、内国普通法人における事業区分ごとの貸倒損失発生率を算出したところ、全事業区分において、引当金の繰入限度額の計算方法として認められる「法定繰入率」が実際の貸倒損失発生率を上回っていました。
2011年度から2015年度に特例を適用した法人は、延べ約178万法人あり、損金算入額は1兆2,902億円にのぼり、全業種で法定繰入率が貸倒損失発生率を上回りました。
なお、農林水産省の資料を基に繰入率特例による法人税の減収額を推計したところ、537法人で計133億余円となりました。
消費税等の課税事業者で所得がある1,494法人について、消費税等の課税事業者において損失とはならない仮受消費税相当額に係る貸倒引当金繰入額のうち損金の額に算入された額を試算し、これを基に推計した法人税の減収額は計2億余円となりました。
会計検査院は、法定繰入率と貸倒損失発生率との間にかい離があること、期末一括評価債権額に損失とならない仮受消費税相当額が含まれていることなどから、繰入率特例における繰入限度額は合理的に測定されるなどしたものとなっているとはいえないおそれがあると指摘し、関係省庁に対し、貸倒引当金の特例の検証を行い、国民に対する説明責任を的確に果たしていくことを求めました。
法定繰入率により繰入限度額を算出する措置は、1950年度税制改正により事務の簡素化等を目的として創設されて以降、法人税法等で規定され、法定繰入率は、概算で繰入率を定めているという趣旨に鑑み、常に貸倒実績率を斟酌しつつ、合理的に測定された適正なものとすることが必要として、随時、貸倒れの実績率とのかい離がある場合には引下げ等が行われてきました。
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それによりますと、法定繰入率と貸倒損失発生率との間にかい離があることから、貸倒引当金が過大に計上されて法人税の減収につながっていると指摘しております。
同特例は、中小企業等の貸倒引当金の繰入限度額について、法定繰入率を用いることができ、中小企業等のうち公益法人等及び協同組合等については、繰入限度額を割増しできる措置です。
また、内国普通法人における事業区分ごとの貸倒損失発生率を算出したところ、全事業区分において、引当金の繰入限度額の計算方法として認められる「法定繰入率」が実際の貸倒損失発生率を上回っていました。
2011年度から2015年度に特例を適用した法人は、延べ約178万法人あり、損金算入額は1兆2,902億円にのぼり、全業種で法定繰入率が貸倒損失発生率を上回りました。
なお、農林水産省の資料を基に繰入率特例による法人税の減収額を推計したところ、537法人で計133億余円となりました。
消費税等の課税事業者で所得がある1,494法人について、消費税等の課税事業者において損失とはならない仮受消費税相当額に係る貸倒引当金繰入額のうち損金の額に算入された額を試算し、これを基に推計した法人税の減収額は計2億余円となりました。
会計検査院は、法定繰入率と貸倒損失発生率との間にかい離があること、期末一括評価債権額に損失とならない仮受消費税相当額が含まれていることなどから、繰入率特例における繰入限度額は合理的に測定されるなどしたものとなっているとはいえないおそれがあると指摘し、関係省庁に対し、貸倒引当金の特例の検証を行い、国民に対する説明責任を的確に果たしていくことを求めました。
法定繰入率により繰入限度額を算出する措置は、1950年度税制改正により事務の簡素化等を目的として創設されて以降、法人税法等で規定され、法定繰入率は、概算で繰入率を定めているという趣旨に鑑み、常に貸倒実績率を斟酌しつつ、合理的に測定された適正なものとすることが必要として、随時、貸倒れの実績率とのかい離がある場合には引下げ等が行われてきました。
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2019年3月17日日曜日
年次有給休暇の時季指定の扱い
◆働き方改革と時季指定権
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律で改正後の労基法では、使用者による年5日の年次有給休暇の時季指定権が定められました。
2019年4月より労働基準法の改正により年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者にかかる年次有給休暇日数の内、使用者が5日の年休の時季指定権を行使しなければならなくなります。
その場合、企業で計画年休制度を入れて年休を付与したり、従業員が自分で年休請求をして休んだ場合等、その日数は時季指定権から外して考えられるのでしょうか。
◆計画年休が付与されている場合
計画年休とは付与された年次有給休暇の内、5日を超える分について労使で協定して計画的に休暇取得日を割り振る事ができる制度ですが、この計画年休の日数は時季指定権の5日から除く事ができます。
また労働者本人が時季指定した年休も同様に除く事ができます。
◆半日休暇を取得又は付与した場合
労働者本人の希望で半日の年休を取得した場合は、これに使用者が同意し本来の取得方法により休暇取得の阻害にならない範囲で適切に運用される限りにおいて問題が無いものとして取り扱うとされており、半日年休については使用者又は労働者が時季指定しても良い事とされています。
その場合は0.5日と扱われます。
◆時季指定日に労働者が出勤した場合
使用者が新労基法で定められる年5日の年次有給休暇の時季指定に違反すると対象労働者1人につき30万円以下の罰金が予定されており、今までには無かった罰則です。
しかし使用者が時季指定しても、業務繁忙等を理由に労働者が出勤してしまう事もありうる事です。
当日の労務提供義務は無いので帰宅をさせるのが前提ですが、労務の提供をさせた場合でも、その後年5日の時季指定権年休が付与できれば違反とは言えないでしょう。
通達によれば年度当初に労働者の意見を聞いた上で年次有給休暇計画表を作成し、これに基づき年次有給休暇を付与する事等が考えられるとされていますが、年休取得状況を把握する為には年休取得管理簿は必須となるでしょう。
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律で改正後の労基法では、使用者による年5日の年次有給休暇の時季指定権が定められました。
2019年4月より労働基準法の改正により年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者にかかる年次有給休暇日数の内、使用者が5日の年休の時季指定権を行使しなければならなくなります。
その場合、企業で計画年休制度を入れて年休を付与したり、従業員が自分で年休請求をして休んだ場合等、その日数は時季指定権から外して考えられるのでしょうか。
◆計画年休が付与されている場合
計画年休とは付与された年次有給休暇の内、5日を超える分について労使で協定して計画的に休暇取得日を割り振る事ができる制度ですが、この計画年休の日数は時季指定権の5日から除く事ができます。
また労働者本人が時季指定した年休も同様に除く事ができます。
◆半日休暇を取得又は付与した場合
労働者本人の希望で半日の年休を取得した場合は、これに使用者が同意し本来の取得方法により休暇取得の阻害にならない範囲で適切に運用される限りにおいて問題が無いものとして取り扱うとされており、半日年休については使用者又は労働者が時季指定しても良い事とされています。
その場合は0.5日と扱われます。
◆時季指定日に労働者が出勤した場合
使用者が新労基法で定められる年5日の年次有給休暇の時季指定に違反すると対象労働者1人につき30万円以下の罰金が予定されており、今までには無かった罰則です。
しかし使用者が時季指定しても、業務繁忙等を理由に労働者が出勤してしまう事もありうる事です。
当日の労務提供義務は無いので帰宅をさせるのが前提ですが、労務の提供をさせた場合でも、その後年5日の時季指定権年休が付与できれば違反とは言えないでしょう。
通達によれば年度当初に労働者の意見を聞いた上で年次有給休暇計画表を作成し、これに基づき年次有給休暇を付与する事等が考えられるとされていますが、年休取得状況を把握する為には年休取得管理簿は必須となるでしょう。
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2019年3月16日土曜日
仮想通貨に関する税務上の取扱い
仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益は、原則として総合課税の雑所得に区分され所得税の課税対象となります。
◆取引区分ごとの所得の計算方法
(1)仮想通貨の売却
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と取得価額との差額が所得金額となります。
(2)仮想通貨での商品の購入
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額(消費税込みの金額)と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(3)仮想通貨と仮想通貨の交換
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(4)仮想通貨の分裂
仮想通貨の分裂に伴い取得した新たな仮想通貨は、分裂時点において取引相場が存在しておらず、その時点では価値を有していないと考えられます。
したがって、新たな仮想通貨を取得した時には課税関係は生じず、実際に売却又は使用した時点で所得が生じることとなります。
なお、その取得価額は0円となります。
(5)仮想通貨のマイニング
マイニング(採掘)等により仮想通貨を取得した場合は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いた所得金額が、事業所得又は雑所得の対象となります。
◆法人が仮想通貨を保有する場合
法人が期末において保有する仮想通貨は、会計上、活発な市場が存在する場合は、市場価格に基づく価額をその仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。
活発な市場が存在しない場合は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における処分見込価額が当該取得価額を下回る場合には、処分見込価額を貸借対照表価額とし、取得価額との差額を当期の損失として計上しますが、税務上は当該損益の額について申告調整で自己否認することになります。
2017年から急拡大した仮想通貨市場は、今後も法整備等の動向に留意が必要です。
◆取引区分ごとの所得の計算方法
(1)仮想通貨の売却
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と取得価額との差額が所得金額となります。
(2)仮想通貨での商品の購入
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額(消費税込みの金額)と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(3)仮想通貨と仮想通貨の交換
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(4)仮想通貨の分裂
仮想通貨の分裂に伴い取得した新たな仮想通貨は、分裂時点において取引相場が存在しておらず、その時点では価値を有していないと考えられます。
したがって、新たな仮想通貨を取得した時には課税関係は生じず、実際に売却又は使用した時点で所得が生じることとなります。
なお、その取得価額は0円となります。
(5)仮想通貨のマイニング
マイニング(採掘)等により仮想通貨を取得した場合は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いた所得金額が、事業所得又は雑所得の対象となります。
◆法人が仮想通貨を保有する場合
法人が期末において保有する仮想通貨は、会計上、活発な市場が存在する場合は、市場価格に基づく価額をその仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。
活発な市場が存在しない場合は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における処分見込価額が当該取得価額を下回る場合には、処分見込価額を貸借対照表価額とし、取得価額との差額を当期の損失として計上しますが、税務上は当該損益の額について申告調整で自己否認することになります。
2017年から急拡大した仮想通貨市場は、今後も法整備等の動向に留意が必要です。
2019年3月15日金曜日
国税庁:2017事務年度の海外取引調査を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の海外取引調査を公表しました。
それによりますと、2017事務年度に海外投資者等を対象に前年度比46.8%増の4,616件の実地調査を実施し、同80.6%増の総額約977億円の申告漏れ所得を把握しました。
4,616件を取引区分別にみてみますと、「海外投資」(預貯金等の海外での蓄財を含む海外の不動産や証券などに対する投資)が全体の34.4%を占める1,587件となり、「輸出入」(事業での売上や原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引)が同12.0%の553件、「役務提供」(工事請負やプログラム設計など海外において行う、労力・技術等の第三者に対するサービスの提供)が同9.1%の420件となりました。
そのほか、海外で支払いを受ける給与や贈与(親族に対する海外送金等)など海外取引に係るもので、上記の取引に該当しない「その他」が全体の44.5%を占める2,056件となりました。
1件あたりの申告漏れ所得を取引区分別にみてみますと、「海外投資」が3,320万円、「輸出入」が1,053万円、「役務提供」が1,477万円、「その他」が1,603万円となりました。
そして、事例では、民泊事業者を調査したケースが挙がっております。
会社員Cは、例年、給与所得と少額(又は赤字)の不動産所得を申告していましたが、部内資料等から、民泊による収入を得ていることが想定され、調査の結果、Cは複数の自己所有物件や賃貸物件を国外の民泊仲介業者のインターネットサイトにアップして宿泊者を募集し、宿泊料は同仲介業者を通じて得ていましたが、申告していませんでした。
顧問税理士には、民泊による年間収入金額よりも過少になるような賃貸契約書を偽造し提示することで、民泊に係る申告を免れ、少額(又は赤字)の不動産所得を申告していたことも判明し、その結果、Cには所得税5年分に係る申告漏れ所得金額約2,600万円について、追徴税額(重加算税含む)約700万円が課税されました。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
それによりますと、2017事務年度に海外投資者等を対象に前年度比46.8%増の4,616件の実地調査を実施し、同80.6%増の総額約977億円の申告漏れ所得を把握しました。
4,616件を取引区分別にみてみますと、「海外投資」(預貯金等の海外での蓄財を含む海外の不動産や証券などに対する投資)が全体の34.4%を占める1,587件となり、「輸出入」(事業での売上や原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引)が同12.0%の553件、「役務提供」(工事請負やプログラム設計など海外において行う、労力・技術等の第三者に対するサービスの提供)が同9.1%の420件となりました。
そのほか、海外で支払いを受ける給与や贈与(親族に対する海外送金等)など海外取引に係るもので、上記の取引に該当しない「その他」が全体の44.5%を占める2,056件となりました。
1件あたりの申告漏れ所得を取引区分別にみてみますと、「海外投資」が3,320万円、「輸出入」が1,053万円、「役務提供」が1,477万円、「その他」が1,603万円となりました。
そして、事例では、民泊事業者を調査したケースが挙がっております。
会社員Cは、例年、給与所得と少額(又は赤字)の不動産所得を申告していましたが、部内資料等から、民泊による収入を得ていることが想定され、調査の結果、Cは複数の自己所有物件や賃貸物件を国外の民泊仲介業者のインターネットサイトにアップして宿泊者を募集し、宿泊料は同仲介業者を通じて得ていましたが、申告していませんでした。
顧問税理士には、民泊による年間収入金額よりも過少になるような賃貸契約書を偽造し提示することで、民泊に係る申告を免れ、少額(又は赤字)の不動産所得を申告していたことも判明し、その結果、Cには所得税5年分に係る申告漏れ所得金額約2,600万円について、追徴税額(重加算税含む)約700万円が課税されました。
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2019年3月14日木曜日
国税庁:2017事務年度の相続税の調査事績を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の相続税の調査事績を公表しました。
それによりますと、2015年中に発生した相続を中心として、申告額が過少なものや申告義務がありながら無申告と思われるものなど1万2,576件(前事務年度比3.8%増)を実地調査し、そのうち83.7%にあたる1万521件(同6.0%増)から3,523億円(同6.9%増)の申告漏れ課税価格を把握して、加算税107億円を含む783億円(同9.3%増)を追徴課税しました。
実地調査1件あたりでは、申告漏れ課税価格2,801万円(前事務年度比3.0%増)、追徴税額623万円(同5.3%増)となりました。
また、申告漏れ額が多額だったことや故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,504件(同15.7%増)となり、その重加算税賦課対象額は576億円(同6.7%増)、重加算税賦課割合は14.3%(同1.2ポイント増)となりました。
申告漏れ相続財産の内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が1,183億円(前事務年度1,070億円)と最多、以下、「有価証券」が527億円(同535億円、構成比15.2%)、「土地」が410億円(同383億円、同11.8%)、「家屋」が62億円(同56億円、同1.8%)、「その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)」が1,289億円(同1,189億円、同37.1%)となりました。
無申告事案は、前事務年度より25.2%多い1,216件の実地調査を行い、そのうち84.3%にあたる1,025件(前事務年度比36.5%増)から987億円(同14.0%増)の申告漏れ課税価格を把握し、88億円(同27.7%増)を追徴課税しました。
国税庁は、海外資産関連事案についても資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案などを積極的に調査しており、2017事務年度に1,129件(前事務年度比23.1%増)の実地調査を行い、そのうち134件(同14.5%増)から海外資産に係る申告漏れ課税価格70億円(同32.5%増)を把握しました。
それによりますと、2015年中に発生した相続を中心として、申告額が過少なものや申告義務がありながら無申告と思われるものなど1万2,576件(前事務年度比3.8%増)を実地調査し、そのうち83.7%にあたる1万521件(同6.0%増)から3,523億円(同6.9%増)の申告漏れ課税価格を把握して、加算税107億円を含む783億円(同9.3%増)を追徴課税しました。
実地調査1件あたりでは、申告漏れ課税価格2,801万円(前事務年度比3.0%増)、追徴税額623万円(同5.3%増)となりました。
また、申告漏れ額が多額だったことや故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1,504件(同15.7%増)となり、その重加算税賦課対象額は576億円(同6.7%増)、重加算税賦課割合は14.3%(同1.2ポイント増)となりました。
申告漏れ相続財産の内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が1,183億円(前事務年度1,070億円)と最多、以下、「有価証券」が527億円(同535億円、構成比15.2%)、「土地」が410億円(同383億円、同11.8%)、「家屋」が62億円(同56億円、同1.8%)、「その他(不動産、有価証券、現金・預貯金等以外)」が1,289億円(同1,189億円、同37.1%)となりました。
無申告事案は、前事務年度より25.2%多い1,216件の実地調査を行い、そのうち84.3%にあたる1,025件(前事務年度比36.5%増)から987億円(同14.0%増)の申告漏れ課税価格を把握し、88億円(同27.7%増)を追徴課税しました。
国税庁は、海外資産関連事案についても資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案などを積極的に調査しており、2017事務年度に1,129件(前事務年度比23.1%増)の実地調査を行い、そのうち134件(同14.5%増)から海外資産に係る申告漏れ課税価格70億円(同32.5%増)を把握しました。
2019年3月13日水曜日
勤怠時間の把握と勤怠システム
◆勤怠管理をしていますか?
近年、労働時間の勤務時間を記録していないで未払い残業などを請求されるケースが増えており、一旦未払い残業代を請求されると会社側が不利な事が多く、ほぼ無力で請求された通りの結果になる可能性が高い状況になっています。
働き方改革の一環で労働安全衛生法の改正もあり、2019年4月からは管理職の労働時間の把握を企業に義務付ける方針です。
また、労働基準法の改正で残業時間の上限規制(中小企業2020年4月施行)が強化され、従業員側と労使協定を交わしても年間720時間、1カ月で100時間未満まで、2カ月から6カ月平均で月80時間以内となり、上限規制が守られない時は「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と厳しい罰則も予定されています。
まだ、労働時間を把握していない企業では、勤怠管理をして従業員の労働時間を把握することは急務と言えるでしょう。
◆勤怠管理の方法とハードル
皆さんの企業では勤怠管理方法は紙、Excel、タイムカード等何を使用しているでしょうか。
勤怠管理はタイムカードや紙による管理からITを活用した勤怠管理システム導入が進んできています。
勤怠管理システムとは、自動的に勤怠が集計され意図していた集計結果が表示されるものです。
1.出勤簿(勤務表)への客観的な時刻の記録が可能
2.労働時間の集計を自動化する
3.労働時間の管理強化と業務の効率化を両立する
、というものです。
導入のメリット、デメリットとしては、
(1)労働時間の客観的把握
(2)労働時間、休暇取得等の管理強化
(3)時間集計、休暇等の業務効率化
上記の(1)と(2)は簡単に実現できますが(3)の業務効率化の実現ができるかどうかがポイントになります。
業務効率化がなぜ重要なポイントかと言えば、勤怠システムをそのまま使っただけではできない勤怠ルールを定義してシステムに落とし込む必要があるからです。
就業や勤務形態等の状況に対応させる設定が必要です。いちいち手修正をしていては効率化が図りにくくなってしまう事があるからです。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
近年、労働時間の勤務時間を記録していないで未払い残業などを請求されるケースが増えており、一旦未払い残業代を請求されると会社側が不利な事が多く、ほぼ無力で請求された通りの結果になる可能性が高い状況になっています。
働き方改革の一環で労働安全衛生法の改正もあり、2019年4月からは管理職の労働時間の把握を企業に義務付ける方針です。
また、労働基準法の改正で残業時間の上限規制(中小企業2020年4月施行)が強化され、従業員側と労使協定を交わしても年間720時間、1カ月で100時間未満まで、2カ月から6カ月平均で月80時間以内となり、上限規制が守られない時は「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と厳しい罰則も予定されています。
まだ、労働時間を把握していない企業では、勤怠管理をして従業員の労働時間を把握することは急務と言えるでしょう。
◆勤怠管理の方法とハードル
皆さんの企業では勤怠管理方法は紙、Excel、タイムカード等何を使用しているでしょうか。
勤怠管理はタイムカードや紙による管理からITを活用した勤怠管理システム導入が進んできています。
勤怠管理システムとは、自動的に勤怠が集計され意図していた集計結果が表示されるものです。
1.出勤簿(勤務表)への客観的な時刻の記録が可能
2.労働時間の集計を自動化する
3.労働時間の管理強化と業務の効率化を両立する
、というものです。
導入のメリット、デメリットとしては、
(1)労働時間の客観的把握
(2)労働時間、休暇取得等の管理強化
(3)時間集計、休暇等の業務効率化
上記の(1)と(2)は簡単に実現できますが(3)の業務効率化の実現ができるかどうかがポイントになります。
業務効率化がなぜ重要なポイントかと言えば、勤怠システムをそのまま使っただけではできない勤怠ルールを定義してシステムに落とし込む必要があるからです。
就業や勤務形態等の状況に対応させる設定が必要です。いちいち手修正をしていては効率化が図りにくくなってしまう事があるからです。
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2019年3月12日火曜日
パートから正社員になった場合の有給休暇
◆パートから正社員に引き上げた時
社内にいい人材がいて、パートタイマーで働いていた方を正社員にして是非長く働いてもらいたいと考えた時、パート本人からフルタイムで働けるようになって正社員を希望した時等、パートタイム労働者から正社員に引き上げる理由は様々です。
その場合は今まで働いていた期間とこれからの身分との関係で年次有給休暇の扱いは変わるのでしょうか?
今まで保持していたパート時代の有給休暇日数は引き継がれるのでしょうか?
パートタイマー労働者の有給休暇は比例付与で週の所定労働日数や年間の働く日数で変わります。
パートタイマーで働いている途中で正社員に切り替わった時は有給休暇の付与日数はどう変わるでしょうか?
◆年次有給休暇付与日数の考え方
年次有給休暇付与日数を計算するポイントは勤続年数と付与する日(基準日)の雇用契約内容です。
まず勤続年数ですがパートとして雇用した日から通算して考えます。
毎日勤務でなくとも勤務時間数が短くとも、継続して働いていれば雇用契約の最初の日からが勤続年数になります。
パートとして雇用された日から6か月後、1年6か月後と付与する日(基準日)が到来し、基準日に締結している契約により付与する日数が決まります。
注意が必要なのは、いったん白紙に戻して正社員になった時点から改めて6か月後に10日を付与する取り扱いは正しくないことです。
◆正社員に切り替えた場合の例
週3日勤務パートタイムの方が週5日勤務の正社員に変更した場合、3年6か月目に正社員になった時は正社員用の有給休暇日数の14日が新たに付与されます。
また、3年7か月目に正社員になった時は切り替え時に付与し直すのでなく、パート時で直近に付与されている日数のままで、次の基準日の4年6か月目に新たに16日が付与されます。
パート時代の未使用日数分は翌年まで繰り越されます。
雇用契約内容が変わると労働条件も変わりますので雇用契約書に年次有給休暇日数も明示しましょう。
社内にいい人材がいて、パートタイマーで働いていた方を正社員にして是非長く働いてもらいたいと考えた時、パート本人からフルタイムで働けるようになって正社員を希望した時等、パートタイム労働者から正社員に引き上げる理由は様々です。
その場合は今まで働いていた期間とこれからの身分との関係で年次有給休暇の扱いは変わるのでしょうか?
今まで保持していたパート時代の有給休暇日数は引き継がれるのでしょうか?
パートタイマー労働者の有給休暇は比例付与で週の所定労働日数や年間の働く日数で変わります。
パートタイマーで働いている途中で正社員に切り替わった時は有給休暇の付与日数はどう変わるでしょうか?
◆年次有給休暇付与日数の考え方
年次有給休暇付与日数を計算するポイントは勤続年数と付与する日(基準日)の雇用契約内容です。
まず勤続年数ですがパートとして雇用した日から通算して考えます。
毎日勤務でなくとも勤務時間数が短くとも、継続して働いていれば雇用契約の最初の日からが勤続年数になります。
パートとして雇用された日から6か月後、1年6か月後と付与する日(基準日)が到来し、基準日に締結している契約により付与する日数が決まります。
注意が必要なのは、いったん白紙に戻して正社員になった時点から改めて6か月後に10日を付与する取り扱いは正しくないことです。
◆正社員に切り替えた場合の例
週3日勤務パートタイムの方が週5日勤務の正社員に変更した場合、3年6か月目に正社員になった時は正社員用の有給休暇日数の14日が新たに付与されます。
また、3年7か月目に正社員になった時は切り替え時に付与し直すのでなく、パート時で直近に付与されている日数のままで、次の基準日の4年6か月目に新たに16日が付与されます。
パート時代の未使用日数分は翌年まで繰り越されます。
雇用契約内容が変わると労働条件も変わりますので雇用契約書に年次有給休暇日数も明示しましょう。
2019年3月11日月曜日
キャッシュレスは日本に根付くか
「キャッシュレス」の波が押し寄せ、お金は大きな変化を遂げようとしています。
いまや世界においての支払いは、クレジットカードや電子マネー、スマホなどで済ませるスタイルが浸透しています。
クレジットカードや電子マネーの魅力は、お釣りや小銭のわずらわしさから解放される点が一つです。
中でも便利なのがスマホの決済です。
お財布からお金やカードを取り出す必要がなく、スマホをかざすだけで支払いが完了。
荷物があっても片手で決済できるので便利です。
また、ランチや飲み会で割り勘をするとき、同席者がLINEのアプリを持っていれば、同席者同士、1円単位で送金できます。
結果、小銭がなくて、だれかが多く払うといったこともなくせます。
もう一つのメリットはお金の管理のしやすさです。
カードや電子マネーの中には、利用履歴がパソコンやスマホで確認できるものがあります。
レシートをとっておかなくても、何にお金を使ったか、合計額がわかり、自身で集計するよりも管理が簡単になります。
メリットは利用者だけではありません。現金の比率が低くなれば、店側は現金を盗まれる心配が減り、警備にかかる経費を削減できます。
また、銀行などはATMの数を減らすことになるので、ATMの維持・管理のコストが減少、それに伴いお金の輸送も減るので犯罪に巻き込まれる危険性も少なくなります。
ほか、小売店ではレジのお金を数えて、残高を確認する必要もありません。
お釣りを間違えるといったミスも減らせます。
こうした数多くの利便性の高さに気づいた顧客や店が増えることで、さらにキャッシュレス化が進むと考えられます。
世界の多くの国でキャッシュレス化が進んでいます。
中でも、最先端をいくスウェーデンでは、「現金お断り」を掲げる店もあります。
また、銀行の多くがATMの閉鎖に取り組んでいる状態です。
隣国の韓国もキャッシュレス決済が浸透しており、比率は90%に及ぶといいます。
日本では、財布からお金を出す光景が一般的で、キャッシュレス決済の比率は18%程度にとどまっています。
とはいえ、日本でも、国を挙げてキャッシュレス化に取り組んでいます。
検討会では、2025年までにキャッシュレス化を40%に拡大し、将来は80%を目指すといいます。
最近では、消費税率引き上げに合わせ、キャッシュレスで決済した消費者にはポイントを還元するといった施策が検討され、話題になりました。
企業にとって、キャッシュレス化のもう一つのメリットはマーケティングデータが得られることです。
カードや電子マネーで支払いを済ませると、履歴から顧客の年齢、性別、住まいなどのデータが蓄積されます。
さまざまな属性のデータから、属性ごとに、どのような商品を好むかがわかるようになります。
結果、自身の店でどの商品をすすめるのが良いか、売上をあげるのに役立つ情報が得られます。
スマホ決済の利用者が増える中、今、多くの企業がキャッシュレス関連の市場に参入しています。
運営会社の収益源は手数料です。
キャッシュレス化が進めば進むほど、多額の利益が見込めます。
このほか、支払いのシステムを構築するIT企業や、データを活用し、新たな提案をするコンサルタントなど、キャッシュレス化を取り巻く市場には多くのビジネスチャンスがあります。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
いまや世界においての支払いは、クレジットカードや電子マネー、スマホなどで済ませるスタイルが浸透しています。
クレジットカードや電子マネーの魅力は、お釣りや小銭のわずらわしさから解放される点が一つです。
中でも便利なのがスマホの決済です。
お財布からお金やカードを取り出す必要がなく、スマホをかざすだけで支払いが完了。
荷物があっても片手で決済できるので便利です。
また、ランチや飲み会で割り勘をするとき、同席者がLINEのアプリを持っていれば、同席者同士、1円単位で送金できます。
結果、小銭がなくて、だれかが多く払うといったこともなくせます。
もう一つのメリットはお金の管理のしやすさです。
カードや電子マネーの中には、利用履歴がパソコンやスマホで確認できるものがあります。
レシートをとっておかなくても、何にお金を使ったか、合計額がわかり、自身で集計するよりも管理が簡単になります。
メリットは利用者だけではありません。現金の比率が低くなれば、店側は現金を盗まれる心配が減り、警備にかかる経費を削減できます。
また、銀行などはATMの数を減らすことになるので、ATMの維持・管理のコストが減少、それに伴いお金の輸送も減るので犯罪に巻き込まれる危険性も少なくなります。
ほか、小売店ではレジのお金を数えて、残高を確認する必要もありません。
お釣りを間違えるといったミスも減らせます。
こうした数多くの利便性の高さに気づいた顧客や店が増えることで、さらにキャッシュレス化が進むと考えられます。
世界の多くの国でキャッシュレス化が進んでいます。
中でも、最先端をいくスウェーデンでは、「現金お断り」を掲げる店もあります。
また、銀行の多くがATMの閉鎖に取り組んでいる状態です。
隣国の韓国もキャッシュレス決済が浸透しており、比率は90%に及ぶといいます。
日本では、財布からお金を出す光景が一般的で、キャッシュレス決済の比率は18%程度にとどまっています。
とはいえ、日本でも、国を挙げてキャッシュレス化に取り組んでいます。
検討会では、2025年までにキャッシュレス化を40%に拡大し、将来は80%を目指すといいます。
最近では、消費税率引き上げに合わせ、キャッシュレスで決済した消費者にはポイントを還元するといった施策が検討され、話題になりました。
企業にとって、キャッシュレス化のもう一つのメリットはマーケティングデータが得られることです。
カードや電子マネーで支払いを済ませると、履歴から顧客の年齢、性別、住まいなどのデータが蓄積されます。
さまざまな属性のデータから、属性ごとに、どのような商品を好むかがわかるようになります。
結果、自身の店でどの商品をすすめるのが良いか、売上をあげるのに役立つ情報が得られます。
スマホ決済の利用者が増える中、今、多くの企業がキャッシュレス関連の市場に参入しています。
運営会社の収益源は手数料です。
キャッシュレス化が進めば進むほど、多額の利益が見込めます。
このほか、支払いのシステムを構築するIT企業や、データを活用し、新たな提案をするコンサルタントなど、キャッシュレス化を取り巻く市場には多くのビジネスチャンスがあります。
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2019年3月10日日曜日
極ZERO裁判で国税勝訴
115億円の追徴課税を巡ってサッポロビール社と国税が争う裁判の判決が下され、東京地裁はサッポロの請求を棄却しました。
判決の詳細は非公開ながら、税法の「立法趣旨」が司法判断の決め手となったことがうかがえます。
サッポロは2013年に「世界初の製法」をうたい、ビール系飲料のなかで最も税率の低い第3のビールとして「極ZERO」を販売。
翌14年、国税庁から「第3のビールではなく発泡酒に当たる可能性がある」と指摘されました。
発泡酒なら酒税は第3のビールの約1.7倍となり、それまで売り上げた分にかかる酒税の差額115億円を納税する義務が生じます。
未納分の税金は、納めるのが遅れるほど延滞税が多くかかります。
同社はこれ以上負担が増えないよう納めるだけ納めておいて、第3のビールだと証明した後に返してもらうという手段をとりました。
しかし国税が返還を拒否したため、両者の対決が始まったのです。
国内大手のビールメーカーが数字上のスペックを見誤ることはなかなか考えにくいことです。
となれば、極ZEROは第3のビールの要件を数字では満たしていながら、裁判では認められなかったということも考えられます。
手掛かりとなるのが、同社の訴えを巡る国税不服審判所の非公開裁決です。
この裁決に当たり審判所は、「その他の発泡性酒類」が規定された06年改正酒税法の立法趣旨に触れています。
改正法で基本税率よりも低い特例的な税率を設けたのは、税率が急激に変われば生産や消費に多大な影響を与えるためであると説明。
その上で「その他の発泡性酒類」の特例税率は、当時販売されていた第3のビールの商品群と「同種の製造方法によるもの」に限定する趣旨があったとしました。
そしてこれらを踏まえると、あくまで推測ですが、『世界初の製法』をうたった極ZEROは法が想定する〝製法〟ではないため「その他の発泡性酒類」に該当しないと結論付けたとみられます。
純粋に原材料の割合などスペック上の理由だけで第3のビールに該当しないのなら、立法趣旨に踏み込む必要はないはずです。
地裁判決についてはまた異なる論拠から判決が出されたのかもしれませんが、審判所と同種の判断がされた可能性は否定できません。
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判決の詳細は非公開ながら、税法の「立法趣旨」が司法判断の決め手となったことがうかがえます。
サッポロは2013年に「世界初の製法」をうたい、ビール系飲料のなかで最も税率の低い第3のビールとして「極ZERO」を販売。
翌14年、国税庁から「第3のビールではなく発泡酒に当たる可能性がある」と指摘されました。
発泡酒なら酒税は第3のビールの約1.7倍となり、それまで売り上げた分にかかる酒税の差額115億円を納税する義務が生じます。
未納分の税金は、納めるのが遅れるほど延滞税が多くかかります。
同社はこれ以上負担が増えないよう納めるだけ納めておいて、第3のビールだと証明した後に返してもらうという手段をとりました。
しかし国税が返還を拒否したため、両者の対決が始まったのです。
国内大手のビールメーカーが数字上のスペックを見誤ることはなかなか考えにくいことです。
となれば、極ZEROは第3のビールの要件を数字では満たしていながら、裁判では認められなかったということも考えられます。
手掛かりとなるのが、同社の訴えを巡る国税不服審判所の非公開裁決です。
この裁決に当たり審判所は、「その他の発泡性酒類」が規定された06年改正酒税法の立法趣旨に触れています。
改正法で基本税率よりも低い特例的な税率を設けたのは、税率が急激に変われば生産や消費に多大な影響を与えるためであると説明。
その上で「その他の発泡性酒類」の特例税率は、当時販売されていた第3のビールの商品群と「同種の製造方法によるもの」に限定する趣旨があったとしました。
そしてこれらを踏まえると、あくまで推測ですが、『世界初の製法』をうたった極ZEROは法が想定する〝製法〟ではないため「その他の発泡性酒類」に該当しないと結論付けたとみられます。
純粋に原材料の割合などスペック上の理由だけで第3のビールに該当しないのなら、立法趣旨に踏み込む必要はないはずです。
地裁判決についてはまた異なる論拠から判決が出されたのかもしれませんが、審判所と同種の判断がされた可能性は否定できません。
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2019年3月9日土曜日
ふるさと納税の返礼品にギフト券
2019年度税制改正大綱で、過度な返礼品への規制案が盛り込まれた「ふるさと納税」の周辺が再び騒がしくなっています。
大阪府泉佐野市は返礼品に加えて寄付額の最大20%分をネット通販大手「アマゾン」のギフト券にして提供するキャンペーンを始めたと発表しました。
ギフト券は10%分と20%分の2種類で、総額100億円分に達したら終了するとしています。
市の特設サイトから3月末までの申し込みが対象です。
寄付金集めの競争激化を抑えようと、政府は返礼品を「調達費が寄付額の3割以下の地場産品」に限るよう定め、6月以降は違反自治体への寄付は制度から除外する予定です。
これに対し、泉佐野市は返礼品の調達額を寄付額の4割程度に設定し、17年度には全国首位の約135億円の寄付を集めていることから反発していました。
中央政界からも規制緩和を求める動きが出始めました。
公明党の山口那津男代表は記者会見で「市町村の狭い地域の産品を強要するのは少し固すぎる。
ふるさと創生に資する、納税者の意思にも反しないあり方は柔軟であってもいい」と、「地場産品」の定義を市町村から県内などに広げるよう求めました。
呼応する声は自民党内でもあるといいます。
統一地方選や参院選をにらみ、市町村や利用者に配慮を示そうという動きとみられます。
ただ、様々な思惑が交錯する中で、各々の「ふるさと」を応援するという制度本来の趣旨が顧みられることはほとんどありません。
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大阪府泉佐野市は返礼品に加えて寄付額の最大20%分をネット通販大手「アマゾン」のギフト券にして提供するキャンペーンを始めたと発表しました。
ギフト券は10%分と20%分の2種類で、総額100億円分に達したら終了するとしています。
市の特設サイトから3月末までの申し込みが対象です。
寄付金集めの競争激化を抑えようと、政府は返礼品を「調達費が寄付額の3割以下の地場産品」に限るよう定め、6月以降は違反自治体への寄付は制度から除外する予定です。
これに対し、泉佐野市は返礼品の調達額を寄付額の4割程度に設定し、17年度には全国首位の約135億円の寄付を集めていることから反発していました。
中央政界からも規制緩和を求める動きが出始めました。
公明党の山口那津男代表は記者会見で「市町村の狭い地域の産品を強要するのは少し固すぎる。
ふるさと創生に資する、納税者の意思にも反しないあり方は柔軟であってもいい」と、「地場産品」の定義を市町村から県内などに広げるよう求めました。
呼応する声は自民党内でもあるといいます。
統一地方選や参院選をにらみ、市町村や利用者に配慮を示そうという動きとみられます。
ただ、様々な思惑が交錯する中で、各々の「ふるさと」を応援するという制度本来の趣旨が顧みられることはほとんどありません。
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2019年3月8日金曜日
中小企業における多能工化・兼任化の推進
中小企業において人手不足が深刻化する中、多能工化・兼任化の推進によって業務量の平準化や業務の効率化を図ることが求められています。
「中小企業白書2018年版」において、中小企業における従業員の多能工化・兼任化の取組みについて実施されたアンケート調査の結果についてみていきましょう。
中小企業における従業員の多能工化・兼任化の取組状況についてみると、回答企業の73.3%が多能工化・兼任化に取り組んでいることがわかります。
また業種別には製造業での取組割合が88.1%と他の業種に比して高くなっています。
従業員の多能工化・兼任化を進めるに当たって、併せて行った取組みの内訳をみると、「業務マニュアルの作成・整備」、「従業員のスキルの見える化」の回答割合が特に高くなっています。
「業務マニュアルの作成・整備」については、従業員に新たな業務を担当させる上での学習環境の整備としての役割を担っているものと考えられます。
また、「従業員のスキルの見える化」は、各従業員が有している能力の確認や、今後習得させるべき能力を定めるために必要なものと推察されます。
従業員の多能工化・兼任化によって得られた効果についてみると、「従業員の能力向上」と回答した割合が52.7%と最も高くなっており、以下「全体の業務平準化による、従業員の負担の軽減」35.6%、「繁忙期・繁忙部署における業務処理能力向上」35.1%の順となっています。
このように多能工化・兼任化により、業務量が平準化され従業員の負担軽減につながるとともに、他部署からの支援に回れる人材が増えることで処理能力の向上につながるなどの効果が期待されるのです。
では、中小企業におけるIT利活用にあたっては具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで「中小企業白書2018年版」において、非製造業(温泉旅館)でありながら業務を見直したことで多能工化を実現し、生産性を向上させた企業として紹介された、温泉旅館の取組みについてみていきましょう。
繁忙期に従業員が休めない状況が続くという状況に対処するため、同社では2015年末に、業務効率化による従業員の負担軽減を図る取組みを開始しました。
例えばこれまで夕食時間を2部制としテーブルセッティングしていたのを廃止し、顧客が好きな時間に来る方式に変えたことで、夕食の準備時間の短縮と顧客満足度の向上を両立させることができました。
続いて、分業制だった従業員の多能工化に取組みました。
従業員に丁寧に説明を行いつつ改革を実行していった結果、仲居がレストランを手伝ったり、仲居以外のスタッフが宴会の仕事を手伝ったりなど、従業員間で互いの業務の支援を行う体制が構築されていきました。
長時間労働の是正に苦労する企業が多い旅館業の中で、同社は残業を一人当たり週2時間程度まで削減し、その上で残業手当の減少分は賞与を増やすことにより従業員に還元しています。
2017年4月からは週休2日制をほぼ導入し、各従業員が取得する年間休日を30日増やすことにも成功しました。
このように従業員に丁寧に説明を行いつつ多能工化を進めることで、従業員の能力向上や業務平準化による負担軽減を図ることが可能となるのです。
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「中小企業白書2018年版」において、中小企業における従業員の多能工化・兼任化の取組みについて実施されたアンケート調査の結果についてみていきましょう。
中小企業における従業員の多能工化・兼任化の取組状況についてみると、回答企業の73.3%が多能工化・兼任化に取り組んでいることがわかります。
また業種別には製造業での取組割合が88.1%と他の業種に比して高くなっています。
従業員の多能工化・兼任化を進めるに当たって、併せて行った取組みの内訳をみると、「業務マニュアルの作成・整備」、「従業員のスキルの見える化」の回答割合が特に高くなっています。
「業務マニュアルの作成・整備」については、従業員に新たな業務を担当させる上での学習環境の整備としての役割を担っているものと考えられます。
また、「従業員のスキルの見える化」は、各従業員が有している能力の確認や、今後習得させるべき能力を定めるために必要なものと推察されます。
従業員の多能工化・兼任化によって得られた効果についてみると、「従業員の能力向上」と回答した割合が52.7%と最も高くなっており、以下「全体の業務平準化による、従業員の負担の軽減」35.6%、「繁忙期・繁忙部署における業務処理能力向上」35.1%の順となっています。
このように多能工化・兼任化により、業務量が平準化され従業員の負担軽減につながるとともに、他部署からの支援に回れる人材が増えることで処理能力の向上につながるなどの効果が期待されるのです。
では、中小企業におけるIT利活用にあたっては具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで「中小企業白書2018年版」において、非製造業(温泉旅館)でありながら業務を見直したことで多能工化を実現し、生産性を向上させた企業として紹介された、温泉旅館の取組みについてみていきましょう。
繁忙期に従業員が休めない状況が続くという状況に対処するため、同社では2015年末に、業務効率化による従業員の負担軽減を図る取組みを開始しました。
例えばこれまで夕食時間を2部制としテーブルセッティングしていたのを廃止し、顧客が好きな時間に来る方式に変えたことで、夕食の準備時間の短縮と顧客満足度の向上を両立させることができました。
続いて、分業制だった従業員の多能工化に取組みました。
従業員に丁寧に説明を行いつつ改革を実行していった結果、仲居がレストランを手伝ったり、仲居以外のスタッフが宴会の仕事を手伝ったりなど、従業員間で互いの業務の支援を行う体制が構築されていきました。
長時間労働の是正に苦労する企業が多い旅館業の中で、同社は残業を一人当たり週2時間程度まで削減し、その上で残業手当の減少分は賞与を増やすことにより従業員に還元しています。
2017年4月からは週休2日制をほぼ導入し、各従業員が取得する年間休日を30日増やすことにも成功しました。
このように従業員に丁寧に説明を行いつつ多能工化を進めることで、従業員の能力向上や業務平準化による負担軽減を図ることが可能となるのです。
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2019年3月7日木曜日
ふるさと納税の法規制は6月から
「ふるさと納税」の新たな規制ルールが、今年6月から実施されます。
税優遇が適用される寄付先を総務省による認定制に改め、「返礼品の価値は寄付金額の3割以下」「返礼品は地場産品に限定する」という基準を満たさない自治体を税優遇の対象から外します。
自治体間による〝寄付争奪戦〟に歯止めがかからないとして、法規制による強権発動に踏み切った形です。
ふるさと納税制度は、任意の自治体に寄付をすると、一定額まで住んでいる土地に納める税金が控除されるというもの。
実質手数料の2千円のみで高額な返礼品が獲得できるとして、納税者の人気を集めてきました。
政府が閣議決定した税制改正大綱では、この制度の対象となる自治体を総務大臣による指定制に改めるとしました。
その条件として、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること、②返礼品を地場産品とすること――と掲げ、自治体がこれらの基準に適合しない返礼品を送ったときは、総務大臣は指定を取り消せると盛り込みました。
指定が取り消されると、寄付した人は税優遇を受けられず、純然たる寄付となってしまうわけです。
これらの改正は、今年6月1日以後に行われる寄付に適用されます。
これから法規制が実施される6月に向けて駆け込み寄付が増えていきそうですが、すでに多くの自治体では高額返礼品の見直しを進めているため、〝お得〟な返礼品は日に日に少なくなりつつあります。
今年に限ってはなるべく早めに寄付をしてしまったほうがよさそうです。
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税優遇が適用される寄付先を総務省による認定制に改め、「返礼品の価値は寄付金額の3割以下」「返礼品は地場産品に限定する」という基準を満たさない自治体を税優遇の対象から外します。
自治体間による〝寄付争奪戦〟に歯止めがかからないとして、法規制による強権発動に踏み切った形です。
ふるさと納税制度は、任意の自治体に寄付をすると、一定額まで住んでいる土地に納める税金が控除されるというもの。
実質手数料の2千円のみで高額な返礼品が獲得できるとして、納税者の人気を集めてきました。
政府が閣議決定した税制改正大綱では、この制度の対象となる自治体を総務大臣による指定制に改めるとしました。
その条件として、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること、②返礼品を地場産品とすること――と掲げ、自治体がこれらの基準に適合しない返礼品を送ったときは、総務大臣は指定を取り消せると盛り込みました。
指定が取り消されると、寄付した人は税優遇を受けられず、純然たる寄付となってしまうわけです。
これらの改正は、今年6月1日以後に行われる寄付に適用されます。
これから法規制が実施される6月に向けて駆け込み寄付が増えていきそうですが、すでに多くの自治体では高額返礼品の見直しを進めているため、〝お得〟な返礼品は日に日に少なくなりつつあります。
今年に限ってはなるべく早めに寄付をしてしまったほうがよさそうです。
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2019年3月6日水曜日
自筆遺言の一部、手書き不要に
自筆証書遺言に法的効果を持たせるための条件が今年1月に緩和されました。
改正民法の一部施行によるもので、これまでは全文を自筆しなければ法的効果が認められなかったのですが、改正後は財産目録に限ってはパソコンで入力したものでも認められるようになっています。
改正前の自筆証書遺言は、財産目録も含めて全文を手書きで記入することが求められていて、過去には不動産目録をタイプ印刷した遺言書が無効とされたことがあります(昭和59年の東京高判)。
これが民法の改正により、財産目録に限ってはいちいち手書きしなくても済むように変更されました。
パソコンでの作成の他、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付も可能。
ただし、それらの書類に自筆で署名して押印する必要があります。
この見直しによって、記載内容に誤りが生じる可能性を多少なりとも減らすことが可能です。
なお、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度の開始時期は来年7月となっています。
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改正民法の一部施行によるもので、これまでは全文を自筆しなければ法的効果が認められなかったのですが、改正後は財産目録に限ってはパソコンで入力したものでも認められるようになっています。
改正前の自筆証書遺言は、財産目録も含めて全文を手書きで記入することが求められていて、過去には不動産目録をタイプ印刷した遺言書が無効とされたことがあります(昭和59年の東京高判)。
これが民法の改正により、財産目録に限ってはいちいち手書きしなくても済むように変更されました。
パソコンでの作成の他、金融機関の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付も可能。
ただし、それらの書類に自筆で署名して押印する必要があります。
この見直しによって、記載内容に誤りが生じる可能性を多少なりとも減らすことが可能です。
なお、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度の開始時期は来年7月となっています。
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2019年3月5日火曜日
消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります
仕入税額控除の適用を受けるために、現行制度下では帳簿及び請求書等の保存を要件とする請求書等保存方式が採用されています。
軽減税率制度の実施に伴い、2019年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
◆区分記載請求書等保存方式
2019年10月1日以降の取引については、飲食料品等に軽減税率が適用され複数税率となることから、消費税の税額計算を適正に行うためには、税率ごとに区分経理を行う必要があります。
従来の請求書等保存方式の内容を基本的に維持しつつ、区分記載請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の現行の記載事項に加え、課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である場合には「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要とされます。
また、資産の譲渡等の対価の額の合計額についても、税率ごとに区分することが必要となります。
これら新たに加えられる記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者が追記することも認められています。
◆適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、帳簿については区分記載請求書等保存方式と変わりませんが、「適格請求書」及び「適格簡易請求書」については区分記載請求書等の記載事項に加え、登録番号、税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
軽減税率制度実施後の一定期間は、税率の区分計算が困難な中小事業者を対象とする税額計算の特例が設けられます。
制度の概要、自社への影響を理解したうえで対応準備をしておきましょう。
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軽減税率制度の実施に伴い、2019年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
◆区分記載請求書等保存方式
2019年10月1日以降の取引については、飲食料品等に軽減税率が適用され複数税率となることから、消費税の税額計算を適正に行うためには、税率ごとに区分経理を行う必要があります。
従来の請求書等保存方式の内容を基本的に維持しつつ、区分記載請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の現行の記載事項に加え、課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である場合には「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要とされます。
また、資産の譲渡等の対価の額の合計額についても、税率ごとに区分することが必要となります。
これら新たに加えられる記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者が追記することも認められています。
◆適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、帳簿については区分記載請求書等保存方式と変わりませんが、「適格請求書」及び「適格簡易請求書」については区分記載請求書等の記載事項に加え、登録番号、税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
軽減税率制度実施後の一定期間は、税率の区分計算が困難な中小事業者を対象とする税額計算の特例が設けられます。
制度の概要、自社への影響を理解したうえで対応準備をしておきましょう。
2019年3月4日月曜日
“やる気”の源泉
社員の“やる気”の源泉は何にあるのでしょうか。
リーダーにとってそれがわかれば、マネジメントは大変やり易くなります。
◆社員個々の“やる気”の源泉
一人ひとりの社員は、知識・技術や考え方、性格など、周囲が認めているか否かを問わず、何らかの優れた点を持っています。
そして、その優れた点が生かされ、認められるチャンスを待っています。
そして、
①自分の意見を述べる機会が得られ、その価値がリーダーや仲間に認められる。
②自分の意見・存在価値が求められたと感じたことが“やる気”の源泉となる。
したがって、リーダーは、仕事の問題が生じた時、一人ひとりのメンバーに、「この場合、君ならどうするのが良いと思うかね?」など、適切な質問を投げかけて、意見を引き出すこと、その意見の価値を発見し、「あなたの意見はこういうことだね」と確認して理解したことを示すのが、“やる気”を引き出すマネジメントポイントです。
◆チームの“やる気”の源泉
課・係・プロジェクトチームなどのメンバー全員の“やる気”の源泉も、一人ひとりのメンバーの“やる気”の源泉と同様の性質を持ちますが、そこに衆知を集める相乗作用、すなわち“共創”の効果が生じる点に違いがあります。
組織としての問題や解決すべき課題が生じた時、
①メンバー一人ひとりの意見が求められ、発表する機会が得られる。
②メンバー相互に問題認識・課題設定・課題解決策などについて討論し、個々の意見が合意されたり、気づきによって修正され、合意形成される。
③チームとしての合意形成により、リーダー・メンバー間で、自分達の意見・存在価値を認め合うことが“やる気”の源泉となる。
したがって、リーダーは、チームの“やる気”の源泉を沸き立たせるファシリテーションによるマネジメントを行うことが必要です。
◆経営者・管理者の留意点
“やる気”の源泉は、経営の階層を問わず、トップ層・中間管理者層・一般社員層それぞれに共通に存在することに留意してファシリテーションによるマネジメントを実践しましょう。
リーダーにとってそれがわかれば、マネジメントは大変やり易くなります。
◆社員個々の“やる気”の源泉
一人ひとりの社員は、知識・技術や考え方、性格など、周囲が認めているか否かを問わず、何らかの優れた点を持っています。
そして、その優れた点が生かされ、認められるチャンスを待っています。
そして、
①自分の意見を述べる機会が得られ、その価値がリーダーや仲間に認められる。
②自分の意見・存在価値が求められたと感じたことが“やる気”の源泉となる。
したがって、リーダーは、仕事の問題が生じた時、一人ひとりのメンバーに、「この場合、君ならどうするのが良いと思うかね?」など、適切な質問を投げかけて、意見を引き出すこと、その意見の価値を発見し、「あなたの意見はこういうことだね」と確認して理解したことを示すのが、“やる気”を引き出すマネジメントポイントです。
◆チームの“やる気”の源泉
課・係・プロジェクトチームなどのメンバー全員の“やる気”の源泉も、一人ひとりのメンバーの“やる気”の源泉と同様の性質を持ちますが、そこに衆知を集める相乗作用、すなわち“共創”の効果が生じる点に違いがあります。
組織としての問題や解決すべき課題が生じた時、
①メンバー一人ひとりの意見が求められ、発表する機会が得られる。
②メンバー相互に問題認識・課題設定・課題解決策などについて討論し、個々の意見が合意されたり、気づきによって修正され、合意形成される。
③チームとしての合意形成により、リーダー・メンバー間で、自分達の意見・存在価値を認め合うことが“やる気”の源泉となる。
したがって、リーダーは、チームの“やる気”の源泉を沸き立たせるファシリテーションによるマネジメントを行うことが必要です。
◆経営者・管理者の留意点
“やる気”の源泉は、経営の階層を問わず、トップ層・中間管理者層・一般社員層それぞれに共通に存在することに留意してファシリテーションによるマネジメントを実践しましょう。
2019年3月3日日曜日
過酷な差し押さえで提訴
税金の滞納に対する過度な差し押さえは生存権の侵害に当たるとして、宮城県大崎市の女性が、県と市に220万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こしました。
女性は長男との二人暮らしで、世帯収入は女性のパートによる月収8万~11万円と隔月の年金約7700円のみでした。
2008年ごろから国民健康保険税や市民税などを納められず、17年5月の時点で約140万円を滞納していたそうです。
これに対し、同年から徴収業務を担当した宮城県地方税滞納整理機構は、分割納付の申し出に応じませんでした。
女性は母から借金をして100万円を納めましたが、同機構は残額も納めるよう求め、同年9月に女性の口座に振り込まれた給与約8万8千円を差し押さえて納付に充てました。
その結果、女性の口座残高は0円になりました。
原告側は、生活保護が必要なほど困窮している世帯の財産を差し押さえることは生存権の侵害だと主張しています。
さらに給料の支払い当日に給料を預金として差し押さえるのは「脱法行為」と訴えています。
国税徴収法では滞納者と家族の最低限の生活を保障するため、給料などを「差押禁止債権」として差し押さえてよい金額の上限を厳格に定めています。
しかし同法で差し押さえを禁止する財産はあくまで「給与債権」であり、それ以外の財産については触れていないことから、給与が口座に振り込まれた瞬間に給与債権ではなく「預金債権」に変わったとして、上限なく差し押さえる手法が全国で乱発されています。
女性は長男との二人暮らしで、世帯収入は女性のパートによる月収8万~11万円と隔月の年金約7700円のみでした。
2008年ごろから国民健康保険税や市民税などを納められず、17年5月の時点で約140万円を滞納していたそうです。
これに対し、同年から徴収業務を担当した宮城県地方税滞納整理機構は、分割納付の申し出に応じませんでした。
女性は母から借金をして100万円を納めましたが、同機構は残額も納めるよう求め、同年9月に女性の口座に振り込まれた給与約8万8千円を差し押さえて納付に充てました。
その結果、女性の口座残高は0円になりました。
原告側は、生活保護が必要なほど困窮している世帯の財産を差し押さえることは生存権の侵害だと主張しています。
さらに給料の支払い当日に給料を預金として差し押さえるのは「脱法行為」と訴えています。
国税徴収法では滞納者と家族の最低限の生活を保障するため、給料などを「差押禁止債権」として差し押さえてよい金額の上限を厳格に定めています。
しかし同法で差し押さえを禁止する財産はあくまで「給与債権」であり、それ以外の財産については触れていないことから、給与が口座に振り込まれた瞬間に給与債権ではなく「預金債権」に変わったとして、上限なく差し押さえる手法が全国で乱発されています。
2019年3月2日土曜日
2019年3月の税務
3月11日(月)
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日(金)
●平成30年分贈与税の申告
●平成30年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●平成30年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
4月1日(月)
●個人事業者の平成30年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日(金)
●平成30年分贈与税の申告
●平成30年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●平成30年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
4月1日(月)
●個人事業者の平成30年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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2019年3月1日金曜日
消費税率引上げに伴う31年経過措置の原則
「消費税法の一部改正に伴う(平成28年改正法3)」の規定による複数税率による改正後の消費税(以下「31年新消費税法」といいます。)は、平成31年10月1日から施行されますので、平成31年10月1日以後に期限が到来する申告にあたっては、8%(以下「旧税率」といいます。)が適用されるものであるか、8%(軽減税率)又は10%(標準税率)(以下単に「新税率」といいます。)が適用されるものであるか、その税率の切り換え時点については慎重に区分計算する必要があります。
Ⅰ 31年経過措置の原則
31年新消費税法は、平成31年10月1日(以下「31年施行日」といいます。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ等に係る消費税について適用され、平成26年4月1日(以下「26年施行日」といいます。)から31年施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例によることとされています。
なお、31年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます。
Ⅱ 31年施行日前の契約に基づく取引
31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、原則として、その資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新税率が適用されます。
Ⅲ 31年施行日の前日までに購入した在庫品
31年施行日の前日までに仕入れた商品を31年施行日以後に販売する場合には、原則として、その販売については新税率が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧税率が適用されます。
Ⅳ 31年施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています。
例えば、平成31年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合には、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成32年2月28日となりますので、新税率が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続してその対価を収受したときに収益に計上しているときは、31年施行日の前日までに収益に計上したものについては旧税率を適用して差し支えありません。
Ⅴ 決算締切日の取扱い
「法人税法における決算締切日(法基通2-6-1)」の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧税率が適用され、31年施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、原則として、新税率が適用されます(新平成28年改正法附則15)。
例えば、決算締切日を毎年9月20日としている場合、平成31年9月21日から平成31年9月30日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧税率が適用されることとなります。
なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成31年9月21日から平成31年9月30日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成31年10月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。
平成31年10月1日以後の取引については、原則として新税率で課税することとされています。
しかし、取引の形態及び契約の内容等によっては新税率での消費税等の転嫁が困難な場合も想定されますので、例外として31年経過措置の特例も規定されています。
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Ⅰ 31年経過措置の原則
31年新消費税法は、平成31年10月1日(以下「31年施行日」といいます。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ等に係る消費税について適用され、平成26年4月1日(以下「26年施行日」といいます。)から31年施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例によることとされています。
なお、31年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます。
Ⅱ 31年施行日前の契約に基づく取引
31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、原則として、その資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新税率が適用されます。
Ⅲ 31年施行日の前日までに購入した在庫品
31年施行日の前日までに仕入れた商品を31年施行日以後に販売する場合には、原則として、その販売については新税率が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧税率が適用されます。
Ⅳ 31年施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています。
例えば、平成31年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合には、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成32年2月28日となりますので、新税率が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続してその対価を収受したときに収益に計上しているときは、31年施行日の前日までに収益に計上したものについては旧税率を適用して差し支えありません。
Ⅴ 決算締切日の取扱い
「法人税法における決算締切日(法基通2-6-1)」の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧税率が適用され、31年施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、原則として、新税率が適用されます(新平成28年改正法附則15)。
例えば、決算締切日を毎年9月20日としている場合、平成31年9月21日から平成31年9月30日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧税率が適用されることとなります。
なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成31年9月21日から平成31年9月30日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成31年10月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。
平成31年10月1日以後の取引については、原則として新税率で課税することとされています。
しかし、取引の形態及び契約の内容等によっては新税率での消費税等の転嫁が困難な場合も想定されますので、例外として31年経過措置の特例も規定されています。
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2019年2月28日木曜日
国税庁:2017事務年度の無申告者に対する実地調査を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の無申告者に対する実地調査を公表しました。
それによりますと、高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7,779件(前事務年度7,612件)行われ、調査の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,662億円(前事務年度1,406億円)にのぼりました。
また、追徴税額は、総額で207億円(同146億円)、1件あたりでは267万円(同192万円)にのぼりました。
2017事務年度は、実地調査(特別・一般)全体が4万9,735件行われていますので、全体の約16%が無申告者に対する調査となり、実地調査(同)全体の申告漏れ所得金額5,080億円の約33%が無申告者に対するものになりました。
そして、1件あたりの申告漏れ所得金額は2,136万円となり、前事務年度の1,847万円から15.6%増加し、実地調査(特別・一般)全体の1件あたり申告漏れ所得金額は1,021万円にのぼりました。
また、消費税の無申告者に対しては、2017事務年度において実地調査(特別・一般)9,400件(前事務年度8,816件)行われ、追徴税額は155億円、1件あたりでは165万円にのぼりました。
2017事務年度の消費税に係る実地調査(同)全体は2万8,415件行われていますので、全体の約33%が無申告者に対する調査となり、消費税の実地調査(同)全体の追徴税額250億円の約66%が無申告者に対するものとなりました。
調査事例では、会社員が副業で行っていたアフィリエイトによる所得が無申告のケースがあり、会社員Aは、副業で自身のHPに企業広告などを掲載してアフィリエイト収入を得ていましたが、勤務先に副業が見つかると給与等が減額される恐れがあることから無申告でした。
その結果、Aに対して、所得税6年分の申告漏れ所得金額約5,300万円について、重加算税込みの約800万円の追徴税額が課されました。
無申告者は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになり、国税当局の的確かつ厳格な対応が求められております。
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それによりますと、高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7,779件(前事務年度7,612件)行われ、調査の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,662億円(前事務年度1,406億円)にのぼりました。
また、追徴税額は、総額で207億円(同146億円)、1件あたりでは267万円(同192万円)にのぼりました。
2017事務年度は、実地調査(特別・一般)全体が4万9,735件行われていますので、全体の約16%が無申告者に対する調査となり、実地調査(同)全体の申告漏れ所得金額5,080億円の約33%が無申告者に対するものになりました。
そして、1件あたりの申告漏れ所得金額は2,136万円となり、前事務年度の1,847万円から15.6%増加し、実地調査(特別・一般)全体の1件あたり申告漏れ所得金額は1,021万円にのぼりました。
また、消費税の無申告者に対しては、2017事務年度において実地調査(特別・一般)9,400件(前事務年度8,816件)行われ、追徴税額は155億円、1件あたりでは165万円にのぼりました。
2017事務年度の消費税に係る実地調査(同)全体は2万8,415件行われていますので、全体の約33%が無申告者に対する調査となり、消費税の実地調査(同)全体の追徴税額250億円の約66%が無申告者に対するものとなりました。
調査事例では、会社員が副業で行っていたアフィリエイトによる所得が無申告のケースがあり、会社員Aは、副業で自身のHPに企業広告などを掲載してアフィリエイト収入を得ていましたが、勤務先に副業が見つかると給与等が減額される恐れがあることから無申告でした。
その結果、Aに対して、所得税6年分の申告漏れ所得金額約5,300万円について、重加算税込みの約800万円の追徴税額が課されました。
無申告者は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになり、国税当局の的確かつ厳格な対応が求められております。
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2019年2月27日水曜日
株式の取得費がわからない場合は?
個人投資家のうち、相続などで取得した株式を売ったというケースがあります。
年末調整で所得税の納税が完了している給与所得者であっても、給与所得等以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以上の場合等は確定申告が必要ですので、該当されます方はご注意ください。
株式を売却した場合の所得金額は、譲渡価額-(取得費+委託手数料等)で計算しますが、所有期間が長いほど実際の取得費がわからないケースは多く、取得費(取得価額)がいくらになるのか疑問に思うところです。
取得費は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれる)のほか、購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。
譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。
例えば、ある銘柄の株式等を500万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である25万円を取得費とすることができます。
これは、実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
また、国税当局が認めた実際の取得費を確認する下記の合理的な方法もあります。
①証券会社などの金融商品取引業者等から送られてくる取引報告書等
②取引した金融商品取引業者等の顧客勘定元帳(10年間保存義務あり)
③記帳や預金通帳などでの本人の手控え
④上記がなければ、名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定するなどがあります。
なお、相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)又は贈与により取得した場合は、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。
さらに、相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することができる「取得費加算の特例」がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
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年末調整で所得税の納税が完了している給与所得者であっても、給与所得等以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以上の場合等は確定申告が必要ですので、該当されます方はご注意ください。
株式を売却した場合の所得金額は、譲渡価額-(取得費+委託手数料等)で計算しますが、所有期間が長いほど実際の取得費がわからないケースは多く、取得費(取得価額)がいくらになるのか疑問に思うところです。
取得費は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれる)のほか、購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。
譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。
例えば、ある銘柄の株式等を500万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である25万円を取得費とすることができます。
これは、実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
また、国税当局が認めた実際の取得費を確認する下記の合理的な方法もあります。
①証券会社などの金融商品取引業者等から送られてくる取引報告書等
②取引した金融商品取引業者等の顧客勘定元帳(10年間保存義務あり)
③記帳や預金通帳などでの本人の手控え
④上記がなければ、名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定するなどがあります。
なお、相続(限定承認に係るものを除く)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)又は贈与により取得した場合は、被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。
さらに、相続で取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することができる「取得費加算の特例」がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
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2019年2月26日火曜日
扶養控除等の是正について
◆扶養控除等の是正(扶養是正)とは
所得者の方が確定申告や年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けていたけれども、実は所得要件などが誤っており、正しくは控除が受けられなかったということがあります。
そのような場合は、気付いた段階でただちに年末調整の再計算や修正申告を行って納税する必要があります。
しかし、是正せずそのままにしておくと、税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」という通知が送られてきたり、電話や臨場による税務調査で是正を求められたりします。
これを一般に「扶養是正」と呼んでいます。
◆扶養是正にはどのようなものがあるか
①所得超過
最も誤りが多いのが、この所得超過です。
配偶者や扶養親族に一定の所得金額があるにもからわらず、所得者本人がその金額を把握していなかったことによるものです。
②重複控除
他の所得者と重複して控除を受けていたというものです。例えば、共働きの夫婦がどちらも同じ子供を扶養親族として控除していたようなケースです。
③年齢相違
特定扶養親族や老人扶養親族は、控除を受ける年の12月31日時点の年齢がそれぞれ、19歳以上23歳未満、70歳以上という条件がありますが、そのような年齢の条件に合致しない人を控除の対象としていたというものです。
④その他
扶養控除の対象となる親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族ですが、それ以外の親族を扶養の対象としていた場合や、白色事業専従者を扶養の対象としたケースなどがあります。
また、夫と離縁した人が寡婦控除を受けるには、扶養親族や生計を一にする子がいることが要件(死別の場合や寡夫の場合は条件が違いますのでご留意ください)ですが、その要件に当てはまらないというケースもあります。
◆是正のしかた
年末調整を行っている方は、源泉徴収義務者である勤務先で年末調整の再計算を行ってもらい、追加で納付する税金を源泉徴収義務者経由で納税します。
確定申告を行っている方は、所轄の税務署に修正申告書の提出と納税を行います。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
所得者の方が確定申告や年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けていたけれども、実は所得要件などが誤っており、正しくは控除が受けられなかったということがあります。
そのような場合は、気付いた段階でただちに年末調整の再計算や修正申告を行って納税する必要があります。
しかし、是正せずそのままにしておくと、税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」という通知が送られてきたり、電話や臨場による税務調査で是正を求められたりします。
これを一般に「扶養是正」と呼んでいます。
◆扶養是正にはどのようなものがあるか
①所得超過
最も誤りが多いのが、この所得超過です。
配偶者や扶養親族に一定の所得金額があるにもからわらず、所得者本人がその金額を把握していなかったことによるものです。
②重複控除
他の所得者と重複して控除を受けていたというものです。例えば、共働きの夫婦がどちらも同じ子供を扶養親族として控除していたようなケースです。
③年齢相違
特定扶養親族や老人扶養親族は、控除を受ける年の12月31日時点の年齢がそれぞれ、19歳以上23歳未満、70歳以上という条件がありますが、そのような年齢の条件に合致しない人を控除の対象としていたというものです。
④その他
扶養控除の対象となる親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族ですが、それ以外の親族を扶養の対象としていた場合や、白色事業専従者を扶養の対象としたケースなどがあります。
また、夫と離縁した人が寡婦控除を受けるには、扶養親族や生計を一にする子がいることが要件(死別の場合や寡夫の場合は条件が違いますのでご留意ください)ですが、その要件に当てはまらないというケースもあります。
◆是正のしかた
年末調整を行っている方は、源泉徴収義務者である勤務先で年末調整の再計算を行ってもらい、追加で納付する税金を源泉徴収義務者経由で納税します。
確定申告を行っている方は、所轄の税務署に修正申告書の提出と納税を行います。
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2019年2月25日月曜日
活用していますか?小規模企業共済・倒産防止共済
中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」と「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」の2つの共済制度は、節税や将来への備えとして活用している企業も多いと思います。
まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょう。
◆退職金を積み立てる小規模企業共済
小規模企業共済は、積立てによる退職金制度で、卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下などといった加入要件がありますが、小規模法人の役員や個人事業主を対象としています。
掛金は月額1千円~7万円まで5百円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額が可能です。
メリットとして、支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できることがあげられます。
同様に、1年以内に前納した掛金も所得控除することができます。
また、契約者貸付制度があり、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借りることが可能です。
掛金納付月数が240か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、共済金受取時には所得として課税の対象となることには留意が必要です。
◆取引先の倒産に備える倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
資本金などの上限がありますが、1年以上事業を継続している中小企業者であることが加入要件となっています。
積立総額800万円を上限とし、掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で自由に設定でき、途中で増額・減額が可能です。
取引先が倒産した場合、無担保・無保証人ですぐに借入れができる、支払った掛金の全額を損金もしくは必要経費に計上できるというメリットがあります。
一方で、納付月数が40か月未満で解約すると元本割れとなること、共済金受取時には益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要です。
制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。
まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょう。
◆退職金を積み立てる小規模企業共済
小規模企業共済は、積立てによる退職金制度で、卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下などといった加入要件がありますが、小規模法人の役員や個人事業主を対象としています。
掛金は月額1千円~7万円まで5百円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額が可能です。
メリットとして、支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できることがあげられます。
同様に、1年以内に前納した掛金も所得控除することができます。
また、契約者貸付制度があり、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借りることが可能です。
掛金納付月数が240か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、共済金受取時には所得として課税の対象となることには留意が必要です。
◆取引先の倒産に備える倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
資本金などの上限がありますが、1年以上事業を継続している中小企業者であることが加入要件となっています。
積立総額800万円を上限とし、掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で自由に設定でき、途中で増額・減額が可能です。
取引先が倒産した場合、無担保・無保証人ですぐに借入れができる、支払った掛金の全額を損金もしくは必要経費に計上できるというメリットがあります。
一方で、納付月数が40か月未満で解約すると元本割れとなること、共済金受取時には益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要です。
制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。
2019年2月22日金曜日
カネは使うためにあるのか、貯めるためにあるのか
日本の経済状況は為替動向に大きく左右されています。
円安は輸出型大企業に有利であり、東証の主要銘柄はこうした大企業が主力ですから、円安は株価上昇につながります。
円高は逆ルートをたどり、株価の下落を招きますから、国内には「円安歓迎、円高敬遠」の空気が蔓延します。
確かに企業目線からは円高は好ましくないというのは分かりますが、消費者目線からは違った風景が見えるはずです。
円が高いということは自国通貨が評価されるということで、決して悪いことばかりではないからです。
にもかかわらず、我が国で円安が過度に選好されるのはカネの使い方に原因があるように思います。
まず、輸出型企業の為替相場から受ける影響を確認しておきましょう。
仮に、1ドル=120円として、1ドルの製品を海外に売れば、120円が入金されます。
それが1ドル=100円になると、同じモノを売っても100円しか入金できなくなります。
したがって、この企業は他の条件が同じならば、1ドル120円から100円の円高になると、売上と利益が20円落ちることになります。
一方、消費者からすれば、1ドル=120円なら、1ドルの海外製品を買うのに120円払わなければなりません。
しかし、円高になり1ドル=100円になると、同じモノが100円で買えますから、円高になると消費という面からするとずっと得になります。
つまり、カネを貯めようとするときには円安が、カネを使おうとするときには円高が有利だといえます。
ですから、円高と円安のどちらを好むかは「カネは何のためにあるのか」という考え方の違いに左右されます。
カネを貯めることを目的とする人には円高は好ましくありませんが、カネを使おうとする人にとっては、円高は嬉しいはずです。
企業にも同様なことがいえます。
内部留保を貯め込むだけの企業は、円高は好ましくありませんが、カネを使おうとする企業には円高は絶好のチャンスです。
ソフトバンクの孫社長や日本電産の永守社長はM&Aに積極的な経営者として有名ですが、彼らにとっては、円高は決して憂うべきことではなく、海外への絶好の投資機会と映っているはずです。
ただひたすら内部留保を貯め込むばかりでカネの使い方を知らない経営者ではこうした発想は出てきません。
「イタリア人は死ぬ時には貯蓄は0だが、日本人は死ぬ時が最高の貯蓄額になる」と言った相続コンサルタントがいます。
この言葉の真偽は定かではありませんが、日本人はカネを貯めることは上手だが使い方が下手だ、ということをうまく表現しているように思います。
政府は個人消費の沈滞が経済低迷の原因であり、個人消費の活性化に向けて低所得者向けの給付金の支給など様々な施策を打っています。
その意味からは、円高を利用して個人の消費喚起を訴えるということがあってもよさそうですが、依然として円安を望むというのは、我々日本人はまだまだ上手なカネの使い方に習熟していないのではないかという気がしてなりません。
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円安は輸出型大企業に有利であり、東証の主要銘柄はこうした大企業が主力ですから、円安は株価上昇につながります。
円高は逆ルートをたどり、株価の下落を招きますから、国内には「円安歓迎、円高敬遠」の空気が蔓延します。
確かに企業目線からは円高は好ましくないというのは分かりますが、消費者目線からは違った風景が見えるはずです。
円が高いということは自国通貨が評価されるということで、決して悪いことばかりではないからです。
にもかかわらず、我が国で円安が過度に選好されるのはカネの使い方に原因があるように思います。
まず、輸出型企業の為替相場から受ける影響を確認しておきましょう。
仮に、1ドル=120円として、1ドルの製品を海外に売れば、120円が入金されます。
それが1ドル=100円になると、同じモノを売っても100円しか入金できなくなります。
したがって、この企業は他の条件が同じならば、1ドル120円から100円の円高になると、売上と利益が20円落ちることになります。
一方、消費者からすれば、1ドル=120円なら、1ドルの海外製品を買うのに120円払わなければなりません。
しかし、円高になり1ドル=100円になると、同じモノが100円で買えますから、円高になると消費という面からするとずっと得になります。
つまり、カネを貯めようとするときには円安が、カネを使おうとするときには円高が有利だといえます。
ですから、円高と円安のどちらを好むかは「カネは何のためにあるのか」という考え方の違いに左右されます。
カネを貯めることを目的とする人には円高は好ましくありませんが、カネを使おうとする人にとっては、円高は嬉しいはずです。
企業にも同様なことがいえます。
内部留保を貯め込むだけの企業は、円高は好ましくありませんが、カネを使おうとする企業には円高は絶好のチャンスです。
ソフトバンクの孫社長や日本電産の永守社長はM&Aに積極的な経営者として有名ですが、彼らにとっては、円高は決して憂うべきことではなく、海外への絶好の投資機会と映っているはずです。
ただひたすら内部留保を貯め込むばかりでカネの使い方を知らない経営者ではこうした発想は出てきません。
「イタリア人は死ぬ時には貯蓄は0だが、日本人は死ぬ時が最高の貯蓄額になる」と言った相続コンサルタントがいます。
この言葉の真偽は定かではありませんが、日本人はカネを貯めることは上手だが使い方が下手だ、ということをうまく表現しているように思います。
政府は個人消費の沈滞が経済低迷の原因であり、個人消費の活性化に向けて低所得者向けの給付金の支給など様々な施策を打っています。
その意味からは、円高を利用して個人の消費喚起を訴えるということがあってもよさそうですが、依然として円安を望むというのは、我々日本人はまだまだ上手なカネの使い方に習熟していないのではないかという気がしてなりません。
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2019年2月21日木曜日
国税庁:2017事務年度の法人税等の申告事績を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の法人税等の申告事績を公表しました。
それによりますと、2018年6月末現在の法人数は、前年度から0.9%増の310万6千法人となり、そのうち2017年度内に決算期を迎えて、2018年7月末までに申告した法人は、同1.2%増の289万6千法人となりました。
その申告所得金額は同11.5%増の70兆7,677億円となり、申告税額の総額も同11.0%増の12兆4,730億円となりました。
また、法人の黒字申告件数は、99万件(前年対比4.1%増)で、黒字申告割合は前年度を1.0ポイント上回る34.2%となりました。
黒字申告割合は、2014年度以降、4年連続で30%台となり、黒字法人の申告1件あたりでは、前年度と比べて7.1%増の7,150万円となりました。
一方、申告欠損金額は、同15.1%増の13兆7,101億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同15.3%増の719万円となりました。
なお、2018年6月末現在の連結法人数は、親法人が1,821法人(前年対比2.6%増)、子法人が1万3,442法人(同6.0%増)の計1万5,263法人(同5.6%増)となりました。
このうち、2018年7月末までに申告した親法人は1,760件(同4.7%増)となり、その黒字申告割合は前年度に比べて3.1ポイント上昇の66.3%。申告所得金額は同29.4%増の14兆1,789億円と大幅に増加し、申告欠損金額は同31.5%減の9,064億円となりました。
また、連結納税での申告書に添付された個々の親法人・子法人の決算内容の届出書をみてみますと、届出件数1万4,590件(前年対比5.4%増)のうち、黒字分は67.8%にあたる9,899件(同7.1%増)となり、赤字分は4691件となりました。
これによりますと、もし連結納税でなければ、黒字申告割合は7割近くに達し、総個別所得金額も17兆61億円(同29.8%増)にのぼり、企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算して所得が計算できる連結納税の効果は大きいものと思われます。
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それによりますと、2018年6月末現在の法人数は、前年度から0.9%増の310万6千法人となり、そのうち2017年度内に決算期を迎えて、2018年7月末までに申告した法人は、同1.2%増の289万6千法人となりました。
その申告所得金額は同11.5%増の70兆7,677億円となり、申告税額の総額も同11.0%増の12兆4,730億円となりました。
また、法人の黒字申告件数は、99万件(前年対比4.1%増)で、黒字申告割合は前年度を1.0ポイント上回る34.2%となりました。
黒字申告割合は、2014年度以降、4年連続で30%台となり、黒字法人の申告1件あたりでは、前年度と比べて7.1%増の7,150万円となりました。
一方、申告欠損金額は、同15.1%増の13兆7,101億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同15.3%増の719万円となりました。
なお、2018年6月末現在の連結法人数は、親法人が1,821法人(前年対比2.6%増)、子法人が1万3,442法人(同6.0%増)の計1万5,263法人(同5.6%増)となりました。
このうち、2018年7月末までに申告した親法人は1,760件(同4.7%増)となり、その黒字申告割合は前年度に比べて3.1ポイント上昇の66.3%。申告所得金額は同29.4%増の14兆1,789億円と大幅に増加し、申告欠損金額は同31.5%減の9,064億円となりました。
また、連結納税での申告書に添付された個々の親法人・子法人の決算内容の届出書をみてみますと、届出件数1万4,590件(前年対比5.4%増)のうち、黒字分は67.8%にあたる9,899件(同7.1%増)となり、赤字分は4691件となりました。
これによりますと、もし連結納税でなければ、黒字申告割合は7割近くに達し、総個別所得金額も17兆61億円(同29.8%増)にのぼり、企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算して所得が計算できる連結納税の効果は大きいものと思われます。
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2019年2月20日水曜日
国税庁:住宅ローン減税における申告ミスの多い事例を公表!
国税庁は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」と題して、住宅ローン減税における申告ミスの多い事例をホームページ上で紹介しております。
これは、会計検査院から所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と贈与税の「住宅取得等資金の贈与の特例」のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられると指摘を受け、国税庁で申告書の見直しを行ったところ、2013年から2016年分までの所得税の申告書を提出した人のうち、最大約1万4,500人が住宅ローン控除で申告誤りがあり、税金を控除しすぎていることが判明しました。
具体的には、
①住宅ローン控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除の控除額の計算誤り
②住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
③贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
の3ケースです。
上記①は、住宅ローン控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、その減算をしていなかったケースで約1万2,600人に申告誤りがありました。
上記②は、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、一定期間はその家屋について住宅ローン控除の適用を受けられないのに適用を受けていたもので、約1,800人に申告誤りがありました。
上記③は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である者は適用できないのに適用を受けていたケースで、約100人に申告誤りがありました。
是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から文書を送り、申告誤りの是正と不足分の税額の納付を求め、自主的に修正申告すれば一部の年には延滞税はかかりますが、加算税は免除か軽減される場合が多いです。
該当されます方はご確認ください。
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これは、会計検査院から所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と贈与税の「住宅取得等資金の贈与の特例」のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられると指摘を受け、国税庁で申告書の見直しを行ったところ、2013年から2016年分までの所得税の申告書を提出した人のうち、最大約1万4,500人が住宅ローン控除で申告誤りがあり、税金を控除しすぎていることが判明しました。
具体的には、
①住宅ローン控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除の控除額の計算誤り
②住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
③贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
の3ケースです。
上記①は、住宅ローン控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、その減算をしていなかったケースで約1万2,600人に申告誤りがありました。
上記②は、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、一定期間はその家屋について住宅ローン控除の適用を受けられないのに適用を受けていたもので、約1,800人に申告誤りがありました。
上記③は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である者は適用できないのに適用を受けていたケースで、約100人に申告誤りがありました。
是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から文書を送り、申告誤りの是正と不足分の税額の納付を求め、自主的に修正申告すれば一部の年には延滞税はかかりますが、加算税は免除か軽減される場合が多いです。
該当されます方はご確認ください。
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国税庁:2017事務年度の個人に対する所得税調査を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の個人に対する所得税調査を公表しました。
それによりますと、前事務年度(64万7千件)に比べて3.8%減の62万3千件行われました。
そして、そのうち約62%にあたる38万4千件(前事務年度40万件)から同1.7%増の9,038億円(同8,884億円)の申告漏れ所得を見つけました。
その追徴税額は同7.6%増の1,196億円(同1,112億円)となり、1件平均145万円(同137万円)の申告漏れに対し19万円(同17万円)を追徴しました。
実地調査における特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査)は、前事務年度に比べて1.5%増の5万件を実施し、そのうち約87%にあたる4万4千件から同12.9%増の総額5,080億円の申告漏れ所得をみつけて、同17.8%増の887億円を追徴しました。
件数は、全体の8.0%となり、申告漏れ所得金額は全体の56.2%を占め、調査1件あたりの申告漏れは1,021万円となりました。
また、実地調査に含まれる着眼調査(資料情報や事業実態の解明を通じて行う短期間の調査)は、前年度比9.4%増の2万3千件行われ、そのうち1万7千件から同5.3%減の814億円の申告漏れをみつけて、60億円を追徴し、1件あたり平均申告漏れは351万円となりました。
さらに、簡易な接触は同4.7%減の55万件行われ、そのうち32万4千件から同10.8%減の3,143億円の申告漏れをみつけて、249億円を追徴し、1件あたりの平均申告漏れは57万円となりました。
所得税調査の特徴は、高額・悪質と見込まれるものを優先して、深度ある調査(特別調査・一般調査)を重点的・集中的に行う一方で、実地調査までには至らないものは電話や来署依頼による簡易な接触で済ませる模様です。
なお、業種別1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な業種は、キャバクラ(2,897万円)が1位となり、以下、風俗業(1,974万円)、不動産代理仲介(1,774万円)の順に続きました。
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それによりますと、前事務年度(64万7千件)に比べて3.8%減の62万3千件行われました。
そして、そのうち約62%にあたる38万4千件(前事務年度40万件)から同1.7%増の9,038億円(同8,884億円)の申告漏れ所得を見つけました。
その追徴税額は同7.6%増の1,196億円(同1,112億円)となり、1件平均145万円(同137万円)の申告漏れに対し19万円(同17万円)を追徴しました。
実地調査における特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査)は、前事務年度に比べて1.5%増の5万件を実施し、そのうち約87%にあたる4万4千件から同12.9%増の総額5,080億円の申告漏れ所得をみつけて、同17.8%増の887億円を追徴しました。
件数は、全体の8.0%となり、申告漏れ所得金額は全体の56.2%を占め、調査1件あたりの申告漏れは1,021万円となりました。
また、実地調査に含まれる着眼調査(資料情報や事業実態の解明を通じて行う短期間の調査)は、前年度比9.4%増の2万3千件行われ、そのうち1万7千件から同5.3%減の814億円の申告漏れをみつけて、60億円を追徴し、1件あたり平均申告漏れは351万円となりました。
さらに、簡易な接触は同4.7%減の55万件行われ、そのうち32万4千件から同10.8%減の3,143億円の申告漏れをみつけて、249億円を追徴し、1件あたりの平均申告漏れは57万円となりました。
所得税調査の特徴は、高額・悪質と見込まれるものを優先して、深度ある調査(特別調査・一般調査)を重点的・集中的に行う一方で、実地調査までには至らないものは電話や来署依頼による簡易な接触で済ませる模様です。
なお、業種別1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な業種は、キャバクラ(2,897万円)が1位となり、以下、風俗業(1,974万円)、不動産代理仲介(1,774万円)の順に続きました。
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2019年2月19日火曜日
労働条件通知がメールでも可能に
◆労働条件通知書は書面以外でも可
企業が労働者に向けて提示する労働条件ですが、労働基準法第15条では書面による通知をするとされていました。
しかし2019年4月から、労働条件の通知を書面だけでなく電子メールやFAXで知らせても良いようになります。
既に社内ITを実用化しているところも多いと思いますが、新年度からFAXや電子メール等でも通知を可能にするよう、規制を緩和する事になりました。
書面として印刷できればよいと判断されたので、企業にとって印刷、郵送のコストを抑え利便性も高まるでしょう。
◆労働基準法の施行規則改正
働き方改革関連法に基づく省令で労働基準法施行規則第5条第4項に追加されました。
「法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
(1)ファクシミリを利用してする送信の方法
(2)電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)」
◆本人の希望が前提
今回の改正は労働者がFAXや電子メール等での通知を希望する事が条件なので本人に通知方法を確認してから行い、FAXやメールでの通知を希望しない時は今まで通り書面での通知となります。
電子メールで送信する場合の具体的なファイル形式(メール本文か添付ファイルかどちらでもよいか等)や本人が確実に受け取ったかどうかの確認の要否等、まだ詳細は明らかになっていません。
新年度に施行されるまでに何らかの基準が示されるかもしれません。
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しかし2019年4月から、労働条件の通知を書面だけでなく電子メールやFAXで知らせても良いようになります。
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書面として印刷できればよいと判断されたので、企業にとって印刷、郵送のコストを抑え利便性も高まるでしょう。
◆労働基準法の施行規則改正
働き方改革関連法に基づく省令で労働基準法施行規則第5条第4項に追加されました。
「法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
(1)ファクシミリを利用してする送信の方法
(2)電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)」
◆本人の希望が前提
今回の改正は労働者がFAXや電子メール等での通知を希望する事が条件なので本人に通知方法を確認してから行い、FAXやメールでの通知を希望しない時は今まで通り書面での通知となります。
電子メールで送信する場合の具体的なファイル形式(メール本文か添付ファイルかどちらでもよいか等)や本人が確実に受け取ったかどうかの確認の要否等、まだ詳細は明らかになっていません。
新年度に施行されるまでに何らかの基準が示されるかもしれません。
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2019年2月18日月曜日
働き方改革法と企業の意識
人材採用のエン・ジャパン株式会社は、人事担当者向けの総合サイトで、経営者や人事担当者に向けて「働き方改革法案について」のアンケート調査を行いました(回答648通)。
それを基に企業が「働き方改革法案」に対してどこまで認識があるか、どう感じているかの実態が見えてきました。
1、「働き方改革法案」の認知度
「働き方改革法案を知っているか」という問いには「概要を知っている」74%、「内容を含め知っている」21%と認知度は95%に達しています。
2、経営への支障度合い
「働き方改革法案」が施行される事で経営に支障が出るかという問いには「大きな障害が出る」9%「やや支障が出る」38%とあり、企業規模が大きくなるにつれて「支障が出る」と回答する割合が増加しています。
3、経営に支障が出そうな法案について
「経営に支障が出る」と回答した方への「支障が出そうな法案はどれか」という問いに対しては「時間外労働(残業)の上限規制」66%がもっとも多く、次に「年次有給休暇の取得義務」54%、「同一労働同一賃金の義務化」43%と続きます。業種別にみると広告、出版、マスコミ関連の「時間外労働の上限規制」80%、「年次有給休暇取得の義務化」70%、商社の「時間外労働の上限規制」74%が目立っています。
◆働き方改革の時間外労働の上限規制とは
残業時間は月45時間、年360時間を原則とするが年720時間までは延長が可能であり、繁忙期は単月で100時間未満の残業を例外的に認めるという内容です(2019年4月施行、中小企業は20年から)。
年次有給休暇取得義務は年に5日は有給休暇を消化させる義務が生じます(19年4月施行)。
働き方については、各人が家庭の事情や自身の体調、結婚、出産等を抱えて仕事をしているので国が柔軟に多様化した対応策を示す事が必要と言う意見もあれば、中小企業には厳しいかもしれないがよい制度とする肯定的な意見もある一方で、残業の上限規制や有給の義務化は生産性が下がり、人員を増やせば人件費に跳ね返りコスト削減のため無理をしかねないのではなど、否定的な意見もあります。
それを基に企業が「働き方改革法案」に対してどこまで認識があるか、どう感じているかの実態が見えてきました。
1、「働き方改革法案」の認知度
「働き方改革法案を知っているか」という問いには「概要を知っている」74%、「内容を含め知っている」21%と認知度は95%に達しています。
2、経営への支障度合い
「働き方改革法案」が施行される事で経営に支障が出るかという問いには「大きな障害が出る」9%「やや支障が出る」38%とあり、企業規模が大きくなるにつれて「支障が出る」と回答する割合が増加しています。
3、経営に支障が出そうな法案について
「経営に支障が出る」と回答した方への「支障が出そうな法案はどれか」という問いに対しては「時間外労働(残業)の上限規制」66%がもっとも多く、次に「年次有給休暇の取得義務」54%、「同一労働同一賃金の義務化」43%と続きます。業種別にみると広告、出版、マスコミ関連の「時間外労働の上限規制」80%、「年次有給休暇取得の義務化」70%、商社の「時間外労働の上限規制」74%が目立っています。
◆働き方改革の時間外労働の上限規制とは
残業時間は月45時間、年360時間を原則とするが年720時間までは延長が可能であり、繁忙期は単月で100時間未満の残業を例外的に認めるという内容です(2019年4月施行、中小企業は20年から)。
年次有給休暇取得義務は年に5日は有給休暇を消化させる義務が生じます(19年4月施行)。
働き方については、各人が家庭の事情や自身の体調、結婚、出産等を抱えて仕事をしているので国が柔軟に多様化した対応策を示す事が必要と言う意見もあれば、中小企業には厳しいかもしれないがよい制度とする肯定的な意見もある一方で、残業の上限規制や有給の義務化は生産性が下がり、人員を増やせば人件費に跳ね返りコスト削減のため無理をしかねないのではなど、否定的な意見もあります。
2019年2月15日金曜日
確定申告でマイナンカード不要に
2月18日から始まる2018年分の確定申告シーズンに向け、国税庁はサイト上に特集ページを開設しました。
スマートフォン・タブレット用の申告書作成コーナーが新しくなったほか、今年から導入される「ID・パスワード方式」によってマイナンバーカードを取得せずに申告書を自宅から送信できるようになっています。
一般納税者が申告書を送信する際は、これまで送信者のマイナンバーカードと、それを読み込むICカードリーダライタが必要でしたが、新たな方式では、税務署で職員による対面の本人確認を行っておけば、カードやリーダライタを必要とせず電子申告を行うことが可能となります。
同方式について国税庁は「マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応」としていますが、国民の間に根強いマイナンバー不要論に拍車がかかるおそれもありそうです。
なお、会計事務所が顧問先の申告書を代理送信する際にはID・パスワード方式は利用できず、従来どおり日税連が発行する電子証明書が必要となります。
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スマートフォン・タブレット用の申告書作成コーナーが新しくなったほか、今年から導入される「ID・パスワード方式」によってマイナンバーカードを取得せずに申告書を自宅から送信できるようになっています。
一般納税者が申告書を送信する際は、これまで送信者のマイナンバーカードと、それを読み込むICカードリーダライタが必要でしたが、新たな方式では、税務署で職員による対面の本人確認を行っておけば、カードやリーダライタを必要とせず電子申告を行うことが可能となります。
同方式について国税庁は「マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応」としていますが、国民の間に根強いマイナンバー不要論に拍車がかかるおそれもありそうです。
なお、会計事務所が顧問先の申告書を代理送信する際にはID・パスワード方式は利用できず、従来どおり日税連が発行する電子証明書が必要となります。
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2019年2月14日木曜日
国税庁:2017事務年度の富裕層に対する所得税調査を公表!
国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の富裕層に対する所得税調査を公表しました。
それによりますと、前事務年度比24.6%増の5,219件の富裕層に対する実地調査が実施し、同51.9%増の申告漏れ所得金額670億円を把握しました。
調査件数の約82%にあたる4,269件(前年対比25.3%増)から何らかの非違をみつけ、加算税を含め177億円(同39.4%増)を追徴し、1件あたりの申告漏れ所得金額は1,283万円(同21.7%増)、追徴税額339万円(同11.5%増)となり、追徴税額は所得税全体の実地調査(特別・一般)1件あたり178万円と比べて約1.9倍にのぼりました。
国税当局では富裕層の海外投資等にも注目しており、同期間中に海外投資を行っていた862件(前年対比61.7%増)に対して調査を実施し、約83%にあたる713件(同49.2%増)から269億円(同96.4%増)の申告漏れ所得金額を把握、71億円(同73.2%増)追徴し、1件あたりの申告漏れ所得金額は3,119万円(同21.1%増)にのぼりました。
調査事例をみてみますと、国内外の仮想通貨取引に係る事案があり、調査対象者Aは、仮想通貨の取引による利益について自主的に修正申告書を提出しましたが、部内資料等から修正申告書の内容を大きく上回る利益を得ていることが想定され、調査の結果、Aは多数の仮想通貨取引所に本人及び妻名義の取引口座を開設し、自身で開発した仮想通貨の自動売買プログラムを使用して多額の利益を得ていた事実が把握されました。
Aは、インターネット情報で、仮想通貨取引の利益は申告する必要があることを知り、本人名義のうち、一部の仮想通貨取引の利益は修正申告しましたが、妻名義などで行った仮想通貨取引による利益は修正申告書に含めていなかったことを認めました。
その結果、Aに対して、所得税1年分の申告漏れ所得金額約5,000万円について、追徴税額(重加算税を含む)約2,400万円が課されました。
国税庁では、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約に基づく自動情報交換資料などの情報を活用して、海外取引・海外資産関連収入の的確な把握及び積極的な調査に取り組んでいます。
それによりますと、前事務年度比24.6%増の5,219件の富裕層に対する実地調査が実施し、同51.9%増の申告漏れ所得金額670億円を把握しました。
調査件数の約82%にあたる4,269件(前年対比25.3%増)から何らかの非違をみつけ、加算税を含め177億円(同39.4%増)を追徴し、1件あたりの申告漏れ所得金額は1,283万円(同21.7%増)、追徴税額339万円(同11.5%増)となり、追徴税額は所得税全体の実地調査(特別・一般)1件あたり178万円と比べて約1.9倍にのぼりました。
国税当局では富裕層の海外投資等にも注目しており、同期間中に海外投資を行っていた862件(前年対比61.7%増)に対して調査を実施し、約83%にあたる713件(同49.2%増)から269億円(同96.4%増)の申告漏れ所得金額を把握、71億円(同73.2%増)追徴し、1件あたりの申告漏れ所得金額は3,119万円(同21.1%増)にのぼりました。
調査事例をみてみますと、国内外の仮想通貨取引に係る事案があり、調査対象者Aは、仮想通貨の取引による利益について自主的に修正申告書を提出しましたが、部内資料等から修正申告書の内容を大きく上回る利益を得ていることが想定され、調査の結果、Aは多数の仮想通貨取引所に本人及び妻名義の取引口座を開設し、自身で開発した仮想通貨の自動売買プログラムを使用して多額の利益を得ていた事実が把握されました。
Aは、インターネット情報で、仮想通貨取引の利益は申告する必要があることを知り、本人名義のうち、一部の仮想通貨取引の利益は修正申告しましたが、妻名義などで行った仮想通貨取引による利益は修正申告書に含めていなかったことを認めました。
その結果、Aに対して、所得税1年分の申告漏れ所得金額約5,000万円について、追徴税額(重加算税を含む)約2,400万円が課されました。
国税庁では、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約に基づく自動情報交換資料などの情報を活用して、海外取引・海外資産関連収入の的確な把握及び積極的な調査に取り組んでいます。
2019年2月13日水曜日
教育資金贈与特例がマイナスの見直し
30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与を1500万円まで非課税にする「教育資金目的の一括贈与」の特例について、2019年3月末とされていた期限が2年間延長されるとともに、適用対象が狭められます。
現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることのみが条件となっていますが、大綱ではこれに収入要件を加えました。
現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることだけが条件となっていますが、大綱では所得1千万円という収入要件を加えました。
自分の収入の中で学ぶことが可能な人は非課税特例の対象外にするということのようです。
また贈与された資金の使い道も限定されます。
特例ではスポーツジムやピアノなど趣味の習い事も適用対象とされているのですが、23歳以上の人については、19年7月以降は趣味の習い事には使えなくなります。
ただし厚生労働省が認める職業訓練や資格取得の講座は認められることとなります。
さらにこれまでと異なり、贈与者の死亡前3年以内に特例を適用していると、相続税が課税される「持ち戻し」の対象となるよう改められます。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることのみが条件となっていますが、大綱ではこれに収入要件を加えました。
現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることだけが条件となっていますが、大綱では所得1千万円という収入要件を加えました。
自分の収入の中で学ぶことが可能な人は非課税特例の対象外にするということのようです。
また贈与された資金の使い道も限定されます。
特例ではスポーツジムやピアノなど趣味の習い事も適用対象とされているのですが、23歳以上の人については、19年7月以降は趣味の習い事には使えなくなります。
ただし厚生労働省が認める職業訓練や資格取得の講座は認められることとなります。
さらにこれまでと異なり、贈与者の死亡前3年以内に特例を適用していると、相続税が課税される「持ち戻し」の対象となるよう改められます。
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2019年2月12日火曜日
消費税還付や海外取引に国税ギラリ
消費税調査や海外取引法人への法人税調査で発覚する申告漏れ所得と追徴税額が、ここ数年で急速に増えています。
国税庁によると、平成29年度の消費税調査による追徴税額の総額は748億円で、5年前の474億円と比べて57.8%増にもなりました。
また、29年度の法人税調査で把握された申告漏れ所得は9996億円で5年前から4億円の微増でしたが、海外取引にかかる申告漏れ所得に限れば5年前の2452億円から3670億円へと49.7%増でした。
消費税や海外取引にからむ不正としては、インターネットで海外旅行客向けのツアーを販売するA社が、ソフトウェア取得の対価を消費税の課税仕入れとして多額の還付申告をしたケースがあります。
実際には取得の事実はなく、無申告法人に虚偽の契約書を作成させ、申告の際の添付資料にしていました。
また、自動車部品の卸売業を営むB社は租税回避地に100%子会社を設立。子会社は決算書で、グループ会社への売上割合が本来は55%であるにもかかわらず、45%として申告していました。
この虚偽申告は、「外国子会社合算税制」の適用を免れるためのものです。外国子会社の売上の過半がグループ会社以外の第三者取引によるものでなければ外国子会社合算税制の対象となりますが、B社の子会社の第三者取引割合は45%(100%グループ会社への売上55%)であるため、B社は子会社の売上も合算して法人税を納めなければなりませんでした。
広告代理店業を営むE社は、自社所有の社員専用宿舎の空き部屋を民泊として観光客などに貸し出し、代表者が個人名義で代金を受け取っていましたが、申告除外していました。
税務署は代表者が使用するパソコン内の民泊仲介サイトのアカウント情報から取引履歴を確認。
税務申告の際に民泊収入を含めず、消費税額を圧縮していた事実を把握しました。
国税庁によると、平成29年度の消費税調査による追徴税額の総額は748億円で、5年前の474億円と比べて57.8%増にもなりました。
また、29年度の法人税調査で把握された申告漏れ所得は9996億円で5年前から4億円の微増でしたが、海外取引にかかる申告漏れ所得に限れば5年前の2452億円から3670億円へと49.7%増でした。
消費税や海外取引にからむ不正としては、インターネットで海外旅行客向けのツアーを販売するA社が、ソフトウェア取得の対価を消費税の課税仕入れとして多額の還付申告をしたケースがあります。
実際には取得の事実はなく、無申告法人に虚偽の契約書を作成させ、申告の際の添付資料にしていました。
また、自動車部品の卸売業を営むB社は租税回避地に100%子会社を設立。子会社は決算書で、グループ会社への売上割合が本来は55%であるにもかかわらず、45%として申告していました。
この虚偽申告は、「外国子会社合算税制」の適用を免れるためのものです。外国子会社の売上の過半がグループ会社以外の第三者取引によるものでなければ外国子会社合算税制の対象となりますが、B社の子会社の第三者取引割合は45%(100%グループ会社への売上55%)であるため、B社は子会社の売上も合算して法人税を納めなければなりませんでした。
広告代理店業を営むE社は、自社所有の社員専用宿舎の空き部屋を民泊として観光客などに貸し出し、代表者が個人名義で代金を受け取っていましたが、申告除外していました。
税務署は代表者が使用するパソコン内の民泊仲介サイトのアカウント情報から取引履歴を確認。
税務申告の際に民泊収入を含めず、消費税額を圧縮していた事実を把握しました。
2019年2月8日金曜日
不動産所得の事業的規模とされる判断基準とは?
アパートやマンションを賃貸して得た不動産所得は、その貸付が事業的規模と認められるか否かによって、所得税の取扱いが異なります。
事業的規模と認められますと、事業専従者給与の経費算入や65万円の青色申告特別控除が可能なほか、業務用資産の取壊し、除却など損失の全額の経費算入、賃料収入などが回収不能となった場合の貸倒損失がその年分の必要経費になります。
例えば、家賃が回収不能なことが明らかとなったとき、事業的規模でない場合には、収入として計上した年の所得から、なかったものとして取り扱われますが、事業的規模であれば、その未回収家賃をその年の必要経費として計上して、所得から差し引くことができます。
事業的規模とされる判断基準ですが、一般的には、貸付資産の規模や賃貸料の収入状況などの要素を総合的に勘案して判断します。
実務的には、独立家屋の貸付はおおむね5棟以上、貸間・アパートなどは独立した室数がおおむね10室以上という形式的な基準(いわゆる5棟10室基準)が設けられております。
物件を共有している場合は共有物件全体で判断し、貸室と貸家の両方を所有している場合は貸室2室を貸家1棟として、駐車場は5台分を貸室1室にそれぞれ換算して、基準を満たせば事業的規模となります。
したがいまして、50台(10室相当)以上の駐車場業であれば事業として認められますが、50台以下であっても、管理状況や関与する人員などによって事業として認められるケースがあります。
あくまでも5棟10室基準は簡便な判定方法であり、実際には実態を総合的に勘案して判断します。
なお、事業的規模になりますと、各都道府県が課税する個人事業税の対象となり、青色申告特別控除額(65万円の控除)を差し引く前の所得から、290万円を差し引いた残額の5%が課税されます。
また、事業的規模の不動産オーナーで、各種特典を受けるためには家賃収入や経費などを帳簿に記帳する必要があり、作成した帳簿は原則7年間の保存義務がありますので、該当されます方はご注意ください。
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事業的規模と認められますと、事業専従者給与の経費算入や65万円の青色申告特別控除が可能なほか、業務用資産の取壊し、除却など損失の全額の経費算入、賃料収入などが回収不能となった場合の貸倒損失がその年分の必要経費になります。
例えば、家賃が回収不能なことが明らかとなったとき、事業的規模でない場合には、収入として計上した年の所得から、なかったものとして取り扱われますが、事業的規模であれば、その未回収家賃をその年の必要経費として計上して、所得から差し引くことができます。
事業的規模とされる判断基準ですが、一般的には、貸付資産の規模や賃貸料の収入状況などの要素を総合的に勘案して判断します。
実務的には、独立家屋の貸付はおおむね5棟以上、貸間・アパートなどは独立した室数がおおむね10室以上という形式的な基準(いわゆる5棟10室基準)が設けられております。
物件を共有している場合は共有物件全体で判断し、貸室と貸家の両方を所有している場合は貸室2室を貸家1棟として、駐車場は5台分を貸室1室にそれぞれ換算して、基準を満たせば事業的規模となります。
したがいまして、50台(10室相当)以上の駐車場業であれば事業として認められますが、50台以下であっても、管理状況や関与する人員などによって事業として認められるケースがあります。
あくまでも5棟10室基準は簡便な判定方法であり、実際には実態を総合的に勘案して判断します。
なお、事業的規模になりますと、各都道府県が課税する個人事業税の対象となり、青色申告特別控除額(65万円の控除)を差し引く前の所得から、290万円を差し引いた残額の5%が課税されます。
また、事業的規模の不動産オーナーで、各種特典を受けるためには家賃収入や経費などを帳簿に記帳する必要があり、作成した帳簿は原則7年間の保存義務がありますので、該当されます方はご注意ください。
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2019年2月7日木曜日
法人が受け取る生命保険金
契約者を法人、被保険者を経営者とする法人契約の生命保険は、退職金等の準備や経営者の万が一に備えるといった保障目的からの加入が考えられますが、支払った保険料の一部もしくは全部を経費として損金計上できることから節税目的で加入される法人も多いと思います。
支払った保険料の分だけ利益が圧縮され法人税を抑えることができますが、一方で生命保険金を受け取った際に生じる課税関係についても把握しておく必要があります。
◆保険金受取の会計処理
法人が受け取る生命保険金は、所得の計算上全額益金に計上します。
このとき、当該保険に係る支払保険料のうち資産計上している金額があれば損金に振り替えます。
法人が経営者の遺族へ退職金を支払う場合、適正額と認められる部分は損金に計上することができます。
また、弔慰金についても一定の金額までは、損金に算入することができます。
したがって、計算上では受取保険金の額から退職金及び弔慰金の額を控除した残額に対し法人税がかかると考えることができます。
◆遺族が死亡退職金を受け取った場合
経営者の死亡によって遺族が死亡退職金を受け取る場合、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
ただし、死亡退職金等については相続税法上、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられているため、実際には死亡退職金等の額から非課税限度額を控除した残額に相続税が課税されることとなります。
また、経営者の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金を遺族が受け取った場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
一般には節税商品と認識されている法人契約の生命保険ですが、後々の課税関係を理解した上で、万が一の時の保障のため、確実な資産運用のためなど目的を明確にして商品選びをすることが重要であるといえます。
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支払った保険料の分だけ利益が圧縮され法人税を抑えることができますが、一方で生命保険金を受け取った際に生じる課税関係についても把握しておく必要があります。
◆保険金受取の会計処理
法人が受け取る生命保険金は、所得の計算上全額益金に計上します。
このとき、当該保険に係る支払保険料のうち資産計上している金額があれば損金に振り替えます。
法人が経営者の遺族へ退職金を支払う場合、適正額と認められる部分は損金に計上することができます。
また、弔慰金についても一定の金額までは、損金に算入することができます。
したがって、計算上では受取保険金の額から退職金及び弔慰金の額を控除した残額に対し法人税がかかると考えることができます。
◆遺族が死亡退職金を受け取った場合
経営者の死亡によって遺族が死亡退職金を受け取る場合、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
ただし、死亡退職金等については相続税法上、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられているため、実際には死亡退職金等の額から非課税限度額を控除した残額に相続税が課税されることとなります。
また、経営者の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金を遺族が受け取った場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
一般には節税商品と認識されている法人契約の生命保険ですが、後々の課税関係を理解した上で、万が一の時の保障のため、確実な資産運用のためなど目的を明確にして商品選びをすることが重要であるといえます。
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2019年2月6日水曜日
プロジェクトの成功要因
経営の重要課題を解決するために、しばしばプロジェクトチームが活用されていますが、次の様なトラブルが生じて暗礁に乗り上げてしまうことがあります。
・プロジェクトに取り組むメンバー間に深刻な意見の違いが生じて、進捗できない。
・大きな失敗が生じ、そのリカバリーのため、予算が大幅に超過した。
このような障害を未然に防止し、プロジェクトを成功に導くには、どのような対処策があるでしょうか。
◆プロジェクト成功の鍵
プロジェクトを成功させるには、次の様に、人材・課題解決手段・予算に関する成功要因を確保しなければなりません。
(1)リーダーがプロジェクトテーマの目標達成に志と能力・経験をもち、とりわけプロジェクトとチームメンバーのマネジメントに優れていること。
(2)課題解決に要するキーテクノロジーが適切に選択され、プロジェクトのチームメンバーが、キーテクノロジーを駆使する能力に優れていること(通常は異分野・複数のテクノロジーが必要なことから、それぞれを駆使できるメンバー間の協力関係が確保されていること)。
(3)予算が確保されていること。
(4)上記(1)~(3)と同時に、プロジェクトのリーダー・メンバーにより「基本構想」が策定され、プロジェクトが成功した時の姿が具体的に共有されて上位組織の承認を得ていること。
(5)プロジェクト推進・管理の基本方針が定められていること。
(6)推進プロセスのマネジメントが、リーダーのファシリテーションにより適切になされていること(特にプロセスでの課題解決の成功要因獲得や障害排除へ向けたメンバー間の共創)。
このように、プロジェクト成功の鍵は広く、人材・テクノロジー・基本構想の確立・推進マネジメントに及びます。
◆経営者・管理者の留意点
プロジェクトの成功要因は、人材確保に帰結します。
このような人材確保は、長期人材育成・確保の人事施策によってのみ成功させることが出来ます。
トップは日頃から上級管理者の協力を得て、事業分野別の中長期人材確保計画を推進したいものです。
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・プロジェクトに取り組むメンバー間に深刻な意見の違いが生じて、進捗できない。
・大きな失敗が生じ、そのリカバリーのため、予算が大幅に超過した。
このような障害を未然に防止し、プロジェクトを成功に導くには、どのような対処策があるでしょうか。
◆プロジェクト成功の鍵
プロジェクトを成功させるには、次の様に、人材・課題解決手段・予算に関する成功要因を確保しなければなりません。
(1)リーダーがプロジェクトテーマの目標達成に志と能力・経験をもち、とりわけプロジェクトとチームメンバーのマネジメントに優れていること。
(2)課題解決に要するキーテクノロジーが適切に選択され、プロジェクトのチームメンバーが、キーテクノロジーを駆使する能力に優れていること(通常は異分野・複数のテクノロジーが必要なことから、それぞれを駆使できるメンバー間の協力関係が確保されていること)。
(3)予算が確保されていること。
(4)上記(1)~(3)と同時に、プロジェクトのリーダー・メンバーにより「基本構想」が策定され、プロジェクトが成功した時の姿が具体的に共有されて上位組織の承認を得ていること。
(5)プロジェクト推進・管理の基本方針が定められていること。
(6)推進プロセスのマネジメントが、リーダーのファシリテーションにより適切になされていること(特にプロセスでの課題解決の成功要因獲得や障害排除へ向けたメンバー間の共創)。
このように、プロジェクト成功の鍵は広く、人材・テクノロジー・基本構想の確立・推進マネジメントに及びます。
◆経営者・管理者の留意点
プロジェクトの成功要因は、人材確保に帰結します。
このような人材確保は、長期人材育成・確保の人事施策によってのみ成功させることが出来ます。
トップは日頃から上級管理者の協力を得て、事業分野別の中長期人材確保計画を推進したいものです。
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2019年2月5日火曜日
針なし注射器が治療を変える
近年、医療の現場では、患者の視点に立ち、痛みや負担を和らげる検査や治療が重視されるようになりました。
従来、医療の現場で用いられる機器は、性能が最も優先順位が高く、たとえば、乳がんや大腸がんなどの検査ならば、がんを見つけることが優先され、患者の苦痛は犠牲になっています。
結果、病院では痛みや苦痛を伴うことが多くあります。
やがて、検査や治療器具の性能が高まるに従い、患者の心情に寄り添い、痛みを減らすことが徐々に重視されるようになりました。
取り組みの一例を挙げると、医療機器のメーカーであるキヤノンや京都大学は乳がん検査時の痛みを抑える技術の開発を進めています。
現在、乳がんの検査は、乳房を2枚の板で挟み、押しつぶした上でⅩ線画像を撮影する方法が主流です。
患者からは不評の声が上がっていますが、新技術により、こうした評判も変わりそうです。
最近、大きな注目を集めているものに、針のない注射器があります。
注射といえば予防注射をはじめ、針の痛みからくる恐怖心が脳裏にこびりついている人は多いでしょう。
現在、針がなく、肌にあてるだけで体内に薬を注入できる注射器の開発が進んでいます。
針で注射するより痛みは格段に少なく、薬剤も均等に広がるので医療事故防止につながるといえます。
また、使い捨てなので感染症対策にもなります。
実用化はまだ端緒についたばかりで、米国やドイツ、ドバイ、シンガポールなど、一部の国で認可が下り始めところです。
日本もいずれ認可が下りる日が来るのではないでしょうか。
痛みの少ない注射が実現したら、患者としては喜ばしい限り。
広まる可能性は大いに期待できます。
針がないのに、どのようにして体内に薬を入れるでしょうか。
針のない注射器には、いくつか種類があります。
具体的な方法を紹介すると、注射器から高圧が生じ、高速で気泡を発射。
気泡がはじける力で皮膚に微細な穴を空けます。
その後、薬液が高速噴射されて、穴から薬が体内に注入されます。
薬が皮膚内に浸透するので針が不要になります。
このときに開ける穴が極めて小さいので、針を使う注射器のような痛みは感じられません。
一般的に、医療機器に関するビジネスは専門知識が必要になり、参入障壁が高いといわれています。
ただ、日本の中には、プラスチック部品のメーカーが、針無し注射器の部品製造を手掛けているケースもあります。
このメーカーは、もともと漆器の製造からはじまり、自動車部品や通信機器などのプラスチック部品の製造を営んでいました。
注射器とは全く関係のないようにみえますが、同社が有する、プラスチック樹脂の先端に精密な穴を開けるという高い製造技術が針無し注射器の部品として応用されることになったのです。
今後、高齢化がますます進む中、医療に関する市場はビジネスチャンスの宝庫です。
参入障壁が高いといわれていますが、実は、自社の技術を活かす場は探せばあるものです。
なかでも、針なし注射器のような、痛みを軽減させる分野は大きな成長が期待できるため、狙い目でもあります。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
従来、医療の現場で用いられる機器は、性能が最も優先順位が高く、たとえば、乳がんや大腸がんなどの検査ならば、がんを見つけることが優先され、患者の苦痛は犠牲になっています。
結果、病院では痛みや苦痛を伴うことが多くあります。
やがて、検査や治療器具の性能が高まるに従い、患者の心情に寄り添い、痛みを減らすことが徐々に重視されるようになりました。
取り組みの一例を挙げると、医療機器のメーカーであるキヤノンや京都大学は乳がん検査時の痛みを抑える技術の開発を進めています。
現在、乳がんの検査は、乳房を2枚の板で挟み、押しつぶした上でⅩ線画像を撮影する方法が主流です。
患者からは不評の声が上がっていますが、新技術により、こうした評判も変わりそうです。
最近、大きな注目を集めているものに、針のない注射器があります。
注射といえば予防注射をはじめ、針の痛みからくる恐怖心が脳裏にこびりついている人は多いでしょう。
現在、針がなく、肌にあてるだけで体内に薬を注入できる注射器の開発が進んでいます。
針で注射するより痛みは格段に少なく、薬剤も均等に広がるので医療事故防止につながるといえます。
また、使い捨てなので感染症対策にもなります。
実用化はまだ端緒についたばかりで、米国やドイツ、ドバイ、シンガポールなど、一部の国で認可が下り始めところです。
日本もいずれ認可が下りる日が来るのではないでしょうか。
痛みの少ない注射が実現したら、患者としては喜ばしい限り。
広まる可能性は大いに期待できます。
針がないのに、どのようにして体内に薬を入れるでしょうか。
針のない注射器には、いくつか種類があります。
具体的な方法を紹介すると、注射器から高圧が生じ、高速で気泡を発射。
気泡がはじける力で皮膚に微細な穴を空けます。
その後、薬液が高速噴射されて、穴から薬が体内に注入されます。
薬が皮膚内に浸透するので針が不要になります。
このときに開ける穴が極めて小さいので、針を使う注射器のような痛みは感じられません。
一般的に、医療機器に関するビジネスは専門知識が必要になり、参入障壁が高いといわれています。
ただ、日本の中には、プラスチック部品のメーカーが、針無し注射器の部品製造を手掛けているケースもあります。
このメーカーは、もともと漆器の製造からはじまり、自動車部品や通信機器などのプラスチック部品の製造を営んでいました。
注射器とは全く関係のないようにみえますが、同社が有する、プラスチック樹脂の先端に精密な穴を開けるという高い製造技術が針無し注射器の部品として応用されることになったのです。
今後、高齢化がますます進む中、医療に関する市場はビジネスチャンスの宝庫です。
参入障壁が高いといわれていますが、実は、自社の技術を活かす場は探せばあるものです。
なかでも、針なし注射器のような、痛みを軽減させる分野は大きな成長が期待できるため、狙い目でもあります。
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2019年2月4日月曜日
中小企業における業務プロセスの見直しによる生産性向上
中小企業において人手不足が深刻化する中、現有の従業員を生かすべく労働生産性向上に向けて、業務プロセスの見直しによって業務効率化を図ることが求められています。
以下で、「中小企業白書2018年版」において実施した、「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査」に基づき中小企業における業務プロセスの見直しの現状と課題などについてみていきましょう。
中小企業における業務見直しの実施状況をみると「部門単位で業務の見直しを行っている」が26.7%、「個々の従業員のレベルで日々工夫しながら業務の見直しを行っている」が24.9%と続いており、多くの中小企業が、業務見直しの取組を行っていることがわかります。
業務見直しの具体的な取組内容について回答割合の高い順にみると、「業務の標準化・マニュアル化」が40.2%、「不要業務・重複業務の見直し・業務の簡素化」が40.0%、「業務の見える化」が30.6%となっています。
業務見直しに取り組んだきっかけについて回答割合の高い順にみると、「人手不足対応」が46.5%、「業務に非効率・無駄を感じた」が 41.0%、「働き方改革への取組」が31.4%となっています。
業務見直しを行うに当たっての課題についてみると、「業務に追われ、業務見直しの時間が取れない」が 50.6%と他の項目に比べて高い割合を示しており、次いで「取組を主導できる人材が社内にいない」24.1%、「取組の目的や目標が上手く設定できない」17.5%の順となっています。
このように、中小企業における業務プロセスの見直しにおいては、業務見直しの時間の確保に加え、推進役となる人材の不足等、業務見直しを行うための環境整備も課題となっているのです。
では、中小企業において、具体的にどのような業務プロセスの見直しによる生産性向上の取組がみられるのでしょうか。
そこで「中小企業白書2018年版」において、業務効率化を実現させ生産性を向上させた企業として紹介されたホテルの事例についてみていきましょう。
当ホテル(従業員125 名、資本金1億円)は、1963年創業の客室120室のリゾートホテルを運営する事業者です。
島では少子高齢化と人口減少が進む状況において、同社が今後も人材を確保し続けていくためには、生産性向上を進め労働条件を整備していくことが重要だと考えていました。
そこで当ホテルでは、外部の経営コンサルタントを活用し業務の見直しを進めました。
総支配人のリーダーシップのもと、業務改善に意欲的な従業員とコンサルタントで構成するチームを編成して客室整備業務等における既存の業務の無駄を洗い出し、不要業務の廃止や見直しを行いました。
例えば、一部客室に急須の設置をやめてマグカップとスティック茶に簡略化を行った結果、急須の漂白時間が短縮され、年間で30 時間程度の業務時間の削減につながりました。
このように業務の必要性を精査し、廃止や見直しを進めることによって、年間で1,800時間もの業務時間の削減効果が得られました。
さらに、一連の取組をきっかけに従業員が自発的に改善提案を行う風土が広がったことで、個々の従業員の創意工夫が発揮され顧客対応も改善しました。
このように業務プロセスの見直しを進めることは、業務の効率化だけでなく付加価値向上や人材確保の効果ももたらすのです。
以下で、「中小企業白書2018年版」において実施した、「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査」に基づき中小企業における業務プロセスの見直しの現状と課題などについてみていきましょう。
中小企業における業務見直しの実施状況をみると「部門単位で業務の見直しを行っている」が26.7%、「個々の従業員のレベルで日々工夫しながら業務の見直しを行っている」が24.9%と続いており、多くの中小企業が、業務見直しの取組を行っていることがわかります。
業務見直しの具体的な取組内容について回答割合の高い順にみると、「業務の標準化・マニュアル化」が40.2%、「不要業務・重複業務の見直し・業務の簡素化」が40.0%、「業務の見える化」が30.6%となっています。
業務見直しに取り組んだきっかけについて回答割合の高い順にみると、「人手不足対応」が46.5%、「業務に非効率・無駄を感じた」が 41.0%、「働き方改革への取組」が31.4%となっています。
業務見直しを行うに当たっての課題についてみると、「業務に追われ、業務見直しの時間が取れない」が 50.6%と他の項目に比べて高い割合を示しており、次いで「取組を主導できる人材が社内にいない」24.1%、「取組の目的や目標が上手く設定できない」17.5%の順となっています。
このように、中小企業における業務プロセスの見直しにおいては、業務見直しの時間の確保に加え、推進役となる人材の不足等、業務見直しを行うための環境整備も課題となっているのです。
では、中小企業において、具体的にどのような業務プロセスの見直しによる生産性向上の取組がみられるのでしょうか。
そこで「中小企業白書2018年版」において、業務効率化を実現させ生産性を向上させた企業として紹介されたホテルの事例についてみていきましょう。
当ホテル(従業員125 名、資本金1億円)は、1963年創業の客室120室のリゾートホテルを運営する事業者です。
島では少子高齢化と人口減少が進む状況において、同社が今後も人材を確保し続けていくためには、生産性向上を進め労働条件を整備していくことが重要だと考えていました。
そこで当ホテルでは、外部の経営コンサルタントを活用し業務の見直しを進めました。
総支配人のリーダーシップのもと、業務改善に意欲的な従業員とコンサルタントで構成するチームを編成して客室整備業務等における既存の業務の無駄を洗い出し、不要業務の廃止や見直しを行いました。
例えば、一部客室に急須の設置をやめてマグカップとスティック茶に簡略化を行った結果、急須の漂白時間が短縮され、年間で30 時間程度の業務時間の削減につながりました。
このように業務の必要性を精査し、廃止や見直しを進めることによって、年間で1,800時間もの業務時間の削減効果が得られました。
さらに、一連の取組をきっかけに従業員が自発的に改善提案を行う風土が広がったことで、個々の従業員の創意工夫が発揮され顧客対応も改善しました。
このように業務プロセスの見直しを進めることは、業務の効率化だけでなく付加価値向上や人材確保の効果ももたらすのです。
2019年2月1日金曜日
ローン減税の控除期間3年延長
2019年度の与党税制改正大綱が公表されました。
消費増税に備えた経済政策の大きな目玉の一つが住宅ローン減税です。
消費税率が引き上げられる2019年10月から20年末までの間に住宅を購入し、住み始めたマイホームについて、所得税や住民税の控除期間が現行の10年から3年間延長されます。
現在の住宅ローン控除は、マイホームを購入した時に年末の借入残高の1%に相当する額を10年間、所得税などから控除される制度です。
最大で1年あたり40万円、10年合計で400万円(長期優良住宅は500万円)が税額控除されます。
今回の見直しでは、3年間の延長期間は建物価格の2%の金額が3年かけて還付されることとなり、4千万円の建物であれば、3年間の合計で80万円の控除が受けられることになります。
ただし、①建物価格の2%を3等分した額と、②借入残高の1%の金額を比較して少ない方の額の減額となります。
このほか増税に備えた対策としては、一定の条件を満たす購入者に一時金を渡す「すまい給付金」の拡充がすでに決定しています。
現在は最大30万円を配っていますが、消費増税後は最大50万円に拡大されます。
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消費増税に備えた経済政策の大きな目玉の一つが住宅ローン減税です。
消費税率が引き上げられる2019年10月から20年末までの間に住宅を購入し、住み始めたマイホームについて、所得税や住民税の控除期間が現行の10年から3年間延長されます。
現在の住宅ローン控除は、マイホームを購入した時に年末の借入残高の1%に相当する額を10年間、所得税などから控除される制度です。
最大で1年あたり40万円、10年合計で400万円(長期優良住宅は500万円)が税額控除されます。
今回の見直しでは、3年間の延長期間は建物価格の2%の金額が3年かけて還付されることとなり、4千万円の建物であれば、3年間の合計で80万円の控除が受けられることになります。
ただし、①建物価格の2%を3等分した額と、②借入残高の1%の金額を比較して少ない方の額の減額となります。
このほか増税に備えた対策としては、一定の条件を満たす購入者に一時金を渡す「すまい給付金」の拡充がすでに決定しています。
現在は最大30万円を配っていますが、消費増税後は最大50万円に拡大されます。
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2019年1月31日木曜日
成人年齢引き下げを相続税にも適用
民法改正で成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられることに伴い、税法でも現在20歳以上や20歳未満となっている様々な年齢要件が18歳に改められます。
新しい年齢要件は2022年4月1日以後に得た財産にかかる相続税、贈与税に適用されることとなります。
これまで「20歳以上」となっていた要件が「18歳以上」に改められるのは、相続時精算課税制度や直系尊属から贈与を受けた時の贈与税の特別税率、事業承継税制とその特例制度など。
またこれまでの「20歳未満」から「18歳未満」へと変更されるのは、相続税の未成年者控除が該当します。
なお税理士法4条では、税理士となる資格を持たない者に未成年者を挙げており、現行では20歳未満だと税理士になれませんが、成人年齢の引き下げに伴い、18~19歳の人も資格を得られるようになります。
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新しい年齢要件は2022年4月1日以後に得た財産にかかる相続税、贈与税に適用されることとなります。
これまで「20歳以上」となっていた要件が「18歳以上」に改められるのは、相続時精算課税制度や直系尊属から贈与を受けた時の贈与税の特別税率、事業承継税制とその特例制度など。
またこれまでの「20歳未満」から「18歳未満」へと変更されるのは、相続税の未成年者控除が該当します。
なお税理士法4条では、税理士となる資格を持たない者に未成年者を挙げており、現行では20歳未満だと税理士になれませんが、成人年齢の引き下げに伴い、18~19歳の人も資格を得られるようになります。
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2019年1月30日水曜日
国税庁:仮想通貨関係FAQを公表!
国税庁は、仮想通貨関係FAQ(よくある質問)を公表しております。
それによりますと、国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図っており、簡便に所得計算できる様式や方法、相続時の仮想通貨の評価方法などを仮想通貨関係FAQにおいてまとめております。
仮想通貨取引により生じた利益は、原則、雑所得に該当し、確定申告が必要ですが、納税者は申告しようにも仮想通貨の年間の売却金額等を記録しておらず、所得計算が困難なケースが多いと言われておりました。
そこで、FAQにおいて、正確な所得計算が簡便にできるよう、仮想通貨の年間の売却金額や購入金額等が記載された「年間取引報告書」などが仮想通貨交換業者から顧客(納税者)へ提供されるとしております。
2019年1月以降、「年間取引報告書」が各仮想通貨交換業者から提供される予定で、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」が国税庁ホームページで公開予定としております。
また、FAQでは、説例を用いて「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書」による仮想通貨の計算例を紹介しております。
相続税・贈与税関係では、仮想通貨を相続・贈与等で取得した場合には課税対象となりますが、その評価方法は、評価通達に定めがないことから、評価通達5の「評価方法の定めのない財産の評価」に基づき評価するとしております。
この場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかであるため、外国通貨に準じて、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価するとしておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
国税庁では、上記の施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなどしており、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった納税者や課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでおります。
それによりますと、国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図っており、簡便に所得計算できる様式や方法、相続時の仮想通貨の評価方法などを仮想通貨関係FAQにおいてまとめております。
仮想通貨取引により生じた利益は、原則、雑所得に該当し、確定申告が必要ですが、納税者は申告しようにも仮想通貨の年間の売却金額等を記録しておらず、所得計算が困難なケースが多いと言われておりました。
そこで、FAQにおいて、正確な所得計算が簡便にできるよう、仮想通貨の年間の売却金額や購入金額等が記載された「年間取引報告書」などが仮想通貨交換業者から顧客(納税者)へ提供されるとしております。
2019年1月以降、「年間取引報告書」が各仮想通貨交換業者から提供される予定で、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」が国税庁ホームページで公開予定としております。
また、FAQでは、説例を用いて「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書」による仮想通貨の計算例を紹介しております。
相続税・贈与税関係では、仮想通貨を相続・贈与等で取得した場合には課税対象となりますが、その評価方法は、評価通達に定めがないことから、評価通達5の「評価方法の定めのない財産の評価」に基づき評価するとしております。
この場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかであるため、外国通貨に準じて、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価するとしておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
国税庁では、上記の施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなどしており、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった納税者や課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでおります。
2019年1月29日火曜日
平成31年度税制改正大綱 資産課税編
◆個人事業者版の事業承継税制創設
平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。
総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。
そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。
なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。
○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)
対象者:認定相続人(承継計画の認可)
適用期間:H31.1.1~H40.12.31
要件:①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと②申告期限までに担保提供・申請書提出
対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)
①土地(地積400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③一定の償却資産
※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの
承継後:継続届出書を税務署に提出
◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し
小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。
ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば、適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。
◆民法の成人年齢引下げに伴う改正
平成34年4月以後の相続・贈与より、次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
・相続税:未成年者控除の対象者の年齢
・贈与税:下記の受贈者の年齢要件
①相続時精算課税制度、②直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、③非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加
「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。
平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。
また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。
平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。
総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。
そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。
なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。
○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)
対象者:認定相続人(承継計画の認可)
適用期間:H31.1.1~H40.12.31
要件:①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと②申告期限までに担保提供・申請書提出
対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)
①土地(地積400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③一定の償却資産
※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの
承継後:継続届出書を税務署に提出
◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し
小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。
ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば、適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。
◆民法の成人年齢引下げに伴う改正
平成34年4月以後の相続・贈与より、次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
・相続税:未成年者控除の対象者の年齢
・贈与税:下記の受贈者の年齢要件
①相続時精算課税制度、②直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、③非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加
「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。
平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。
また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。
2019年1月28日月曜日
平成31年度税制改正大綱 消費税編
◆与党大綱、消費増税「確実に実施」と明記
「消費税対策」が中心に据えられた平成31年度の税制改正。
与党税制改正大綱では、「消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。」と明記され、現政権の堅い決意を表明しています。
既に30年11月に自民党税制調査会が「消費税率引上げに伴う対策について」の中で対策の大枠を掲げていました。
○駆け込み・反動減中小・小規模対策:耐久消費財対策(平成31年改正)
○逆進性対策:軽減税率導入
○負の所得効果対策:賃金引上げ、幼児教育無償化
◆「複雑となりすぎた制度」環境整備急務
これが、与党税制改正大綱の「消費税率の引上げに伴う対応」の3項目に落とし込まれました。
特に軽減税率導入時の混乱が予想されるため、環境整備が急がれます。
①需要変動の平準化に向けた取組み(価格表示・転嫁対策、住宅・自動車の措置)
②軽減税率制度の実施(Q&A追加、個別相談、レジ導入支援など)
③医療費に係る措置(診療報酬の補てん状況を調査・対策)
◆「屋台でも免税」臨時販売場の出店容易に
東京オリンピック開催に備え、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売所制度)が見直され、事業者が地域の祭りやイベントに免税店を出店する際の手続きが簡素化されます(「臨時販売場に係る届出制度」の創設)。
現行制度では、屋台など短期間で免税店を出店する場合でも、常設店同様の提出書類(店の見取図、マニュアル、免税対象品目など)が必要で、審査に時間がかかるため、申請を見送るケースも多くありました。
この制度の開始は、平成31年7月からとなります。
◆急増する金密輸に対策:買取側控除に制限
ニュース等で話題の「金密輸」についても対策が講じられます。
国外から日本に金を持ち込む場合には、申告を行い、消費税を納める義務がありますが、密輸業者は金を隠して持ち込み、国内買取業者に消費税を上乗せして販売。差益を得ていました。
これに対し、①密輸品と知りながら行った課税仕入れは仕入税額控除を認めない、②金・白金の地金の課税仕入れについて、本人確認書類の保存を仕入税額控除の要件に加える措置がされました(H31.4~)。
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「消費税対策」が中心に据えられた平成31年度の税制改正。
与党税制改正大綱では、「消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。」と明記され、現政権の堅い決意を表明しています。
既に30年11月に自民党税制調査会が「消費税率引上げに伴う対策について」の中で対策の大枠を掲げていました。
○駆け込み・反動減中小・小規模対策:耐久消費財対策(平成31年改正)
○逆進性対策:軽減税率導入
○負の所得効果対策:賃金引上げ、幼児教育無償化
◆「複雑となりすぎた制度」環境整備急務
これが、与党税制改正大綱の「消費税率の引上げに伴う対応」の3項目に落とし込まれました。
特に軽減税率導入時の混乱が予想されるため、環境整備が急がれます。
①需要変動の平準化に向けた取組み(価格表示・転嫁対策、住宅・自動車の措置)
②軽減税率制度の実施(Q&A追加、個別相談、レジ導入支援など)
③医療費に係る措置(診療報酬の補てん状況を調査・対策)
◆「屋台でも免税」臨時販売場の出店容易に
東京オリンピック開催に備え、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売所制度)が見直され、事業者が地域の祭りやイベントに免税店を出店する際の手続きが簡素化されます(「臨時販売場に係る届出制度」の創設)。
現行制度では、屋台など短期間で免税店を出店する場合でも、常設店同様の提出書類(店の見取図、マニュアル、免税対象品目など)が必要で、審査に時間がかかるため、申請を見送るケースも多くありました。
この制度の開始は、平成31年7月からとなります。
◆急増する金密輸に対策:買取側控除に制限
ニュース等で話題の「金密輸」についても対策が講じられます。
国外から日本に金を持ち込む場合には、申告を行い、消費税を納める義務がありますが、密輸業者は金を隠して持ち込み、国内買取業者に消費税を上乗せして販売。差益を得ていました。
これに対し、①密輸品と知りながら行った課税仕入れは仕入税額控除を認めない、②金・白金の地金の課税仕入れについて、本人確認書類の保存を仕入税額控除の要件に加える措置がされました(H31.4~)。
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2019年1月25日金曜日
仮想通貨に関する税務上の取扱い
近年、ビッグデータ、ソーシャルメディアなどのICTのサービス及びビジネスの進展等を背景にインターネットを通じて電子的に取引される仮想通貨(例:ビットコイン、イーサリアム等)の取引が急増しているようです。
こうした中、平成30年11月21日に「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)、以下単に「FAQ」といいます。」が国税庁から公表されました。
そこで、公表されたFAQの概要と実務上の留意点について解説します。
Ⅰ 所得税・法人税共通関係
1.仮想通貨を売却した場合
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却価額から売却した仮想通貨の取得価額及び売買手数料等の経費の額の合計額を控除した金額とされます。
なお、購入した仮想通貨の取得価額は、その支払対価に購入手数料等の付随費用を加算した金額とされます。
2.仮想通貨で商品を購入した場合
保有する仮想通貨で商品を購入した場合には、保有する仮想通貨を譲渡したこととされ、その所得金額の計算は、前述した1と同様とされます。
Ⅱ 所得税関係
1.仮想通貨の所得区分
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得又は雑所得に区分されます。
2.仮想通貨の取得価額の計算方法
仮想通貨の取得価額は、原則として「移動平均法」で計算することとされます。
しかし、継続適用を要件に「総平均法」で計算することもできます。
3.仮想通貨の必要経費
仮想通貨の経費の額は、その取引の記録に基づいて業務の遂行上直接必要であることが明らかに区分できるものとされます。
例えば、インターネット及びスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の減価償却費が想定されます。
4.年間取引報告書の送付
平成31年1月末までに国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引について、
①年始数量、
②年中購入数量及び金額、
③年中売却数量及び金額、
④移入数量、
⑤移出数量、
⑥年末数量、
⑦損益合計、
⑧支払手数料
が記載された「年間取引報告書」が納税者(顧客)に対して送付予定とされています。
なお、仮想通貨の売却・購入が外貨で行われていた場合の年間取引報告書の各項目の記載は、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額とされます。
Ⅲ 相続税・贈与税関係
1.相続又は贈与により取得した場合
仮想通貨については、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値(決済法2⑤)」と規定されていることから、被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることとされます(問15)。
2.仮想通貨の評価方法
仮想通貨の評価方法は、「評価方法の定めのない財産の評価(財基通5)」の規定に基づき、次のとおりとされます。
① 活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価することとされます。
② 活発な市場が存在しない仮想通貨は、その仮想通貨の内容、性質及び取引実態等を勘案し、個別に評価(例:売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法)することとされます。
平成30年11月21日に「仮想通貨の計算書(総平均法用)」が国税庁ホームページで公表されています。
この計算書は、前述したⅡ4.の「年間取引報告書」に記載された各項目を入力(Excel)すれば簡単に所得金額を計算することができます。
なお、平成29年分以前の確定申告において売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算されていたとしても、平成30年分以後は継続して適用をすればこの計算書によって「総平均法」で計算することもできます。
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こうした中、平成30年11月21日に「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)、以下単に「FAQ」といいます。」が国税庁から公表されました。
そこで、公表されたFAQの概要と実務上の留意点について解説します。
Ⅰ 所得税・法人税共通関係
1.仮想通貨を売却した場合
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却価額から売却した仮想通貨の取得価額及び売買手数料等の経費の額の合計額を控除した金額とされます。
なお、購入した仮想通貨の取得価額は、その支払対価に購入手数料等の付随費用を加算した金額とされます。
2.仮想通貨で商品を購入した場合
保有する仮想通貨で商品を購入した場合には、保有する仮想通貨を譲渡したこととされ、その所得金額の計算は、前述した1と同様とされます。
Ⅱ 所得税関係
1.仮想通貨の所得区分
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得又は雑所得に区分されます。
2.仮想通貨の取得価額の計算方法
仮想通貨の取得価額は、原則として「移動平均法」で計算することとされます。
しかし、継続適用を要件に「総平均法」で計算することもできます。
3.仮想通貨の必要経費
仮想通貨の経費の額は、その取引の記録に基づいて業務の遂行上直接必要であることが明らかに区分できるものとされます。
例えば、インターネット及びスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の減価償却費が想定されます。
4.年間取引報告書の送付
平成31年1月末までに国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引について、
①年始数量、
②年中購入数量及び金額、
③年中売却数量及び金額、
④移入数量、
⑤移出数量、
⑥年末数量、
⑦損益合計、
⑧支払手数料
が記載された「年間取引報告書」が納税者(顧客)に対して送付予定とされています。
なお、仮想通貨の売却・購入が外貨で行われていた場合の年間取引報告書の各項目の記載は、取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算した金額とされます。
Ⅲ 相続税・贈与税関係
1.相続又は贈与により取得した場合
仮想通貨については、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値(決済法2⑤)」と規定されていることから、被相続人又は贈与者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることとされます(問15)。
2.仮想通貨の評価方法
仮想通貨の評価方法は、「評価方法の定めのない財産の評価(財基通5)」の規定に基づき、次のとおりとされます。
① 活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価することとされます。
② 活発な市場が存在しない仮想通貨は、その仮想通貨の内容、性質及び取引実態等を勘案し、個別に評価(例:売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法)することとされます。
平成30年11月21日に「仮想通貨の計算書(総平均法用)」が国税庁ホームページで公表されています。
この計算書は、前述したⅡ4.の「年間取引報告書」に記載された各項目を入力(Excel)すれば簡単に所得金額を計算することができます。
なお、平成29年分以前の確定申告において売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算されていたとしても、平成30年分以後は継続して適用をすればこの計算書によって「総平均法」で計算することもできます。
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2019年1月24日木曜日
住宅ローン減税で過大控除
マイホームなどを購入した時にローン残高の一部を所得から差し引ける「住宅ローン減税」について、計算を誤った申告に基づいた控除が行われていたと国税庁が発表しました。
会計検査院の指摘に基づき調査したところ、1万4千人超に追加納税の可能性があることが分かりました。
申告に誤りが認められたのは、2013年分から16年分で所得税の確定申告書を提出するなどした納税者約1万4500人。
贈与税の住宅取得式の非課税特例を使っている人や、居住用財産を売却した時の譲渡所得の特例を使っている人の申告に計算ミスがありました。
それぞれ誤った認識を基に住宅ローン減税の控除額を計算した人が多く、税務署もそれを見過ごしていたとのことです。
過大控除によって発生する可能性のある追加税額は、多い人で数十万円になる予定。
すでに税額に不足のある人に対しては、11月から申告内容の見直しを求める文書などを送付し始めています。
国税庁は「今後、納税者がご自身で誤りのない申告をしていただけるよう、制度や手続きについてより丁寧な周知・広報を図るとともに、申告誤りを適時・適切に把握し、是正を行うことができるよう、申告書の審査の充実に努めてまいります」とのコメントを発表しました。
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会計検査院の指摘に基づき調査したところ、1万4千人超に追加納税の可能性があることが分かりました。
申告に誤りが認められたのは、2013年分から16年分で所得税の確定申告書を提出するなどした納税者約1万4500人。
贈与税の住宅取得式の非課税特例を使っている人や、居住用財産を売却した時の譲渡所得の特例を使っている人の申告に計算ミスがありました。
それぞれ誤った認識を基に住宅ローン減税の控除額を計算した人が多く、税務署もそれを見過ごしていたとのことです。
過大控除によって発生する可能性のある追加税額は、多い人で数十万円になる予定。
すでに税額に不足のある人に対しては、11月から申告内容の見直しを求める文書などを送付し始めています。
国税庁は「今後、納税者がご自身で誤りのない申告をしていただけるよう、制度や手続きについてより丁寧な周知・広報を図るとともに、申告誤りを適時・適切に把握し、是正を行うことができるよう、申告書の審査の充実に努めてまいります」とのコメントを発表しました。
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2019年1月23日水曜日
国税にバレバレ、調査で不正発覚
国税庁が公表した所得税調査の実績報告によると、2017年7月からの1年間の実地調査7万2953件のうち、申告漏れなどの非違が見つかったのは6万338件で、調査を受けた人の8割以上が何らかの問題点を指摘されました。
近年は仮想通貨や民泊に絡んだ税逃れなど、新しい形の事例も報告されています。
厳しい調査の末にどのような申告漏れがばれてしまったのか、仮想通貨と民泊が絡むふたつの不正事例を紹介します。
会社員Aは多数の仮想通貨取引所に自分名義と妻名義の口座を開設し、自分で開発した自動売買プログラムを利用して多額の利益を得ていました。
その儲けを確定申告期には申告せず、期限後になって修正申告。
しかしその所得は儲けの一部に過ぎず、自分名義の取引の一部と妻名義の口座での取引の全ての利益は隠していたところ、追徴課税を受けました。
申告漏れ所得金額は1年で5千万円。加算税込みの追徴税額2400万円。
また、会社員Bは所有物件や賃貸物件を民泊専門の国外ウェブサイトにアップし、主に外国人に貸し出し、国外の民泊仲介業者経由で宿泊料を受け取っていました。
毎年、給与所得のほかに少額または赤字の不動産所得を申告していたものの、その不動産所得は民泊収入の一部に過ぎませんでした。
顧問税理士には民泊による年間収入金額より過少になる賃貸契約書を渡し、民泊収入の存在を把握させないようにしていたそうです。
申告漏れ所得金額は5年で2600万円。
加算税込みの追徴税額700万円(重加算税あり)。
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近年は仮想通貨や民泊に絡んだ税逃れなど、新しい形の事例も報告されています。
厳しい調査の末にどのような申告漏れがばれてしまったのか、仮想通貨と民泊が絡むふたつの不正事例を紹介します。
会社員Aは多数の仮想通貨取引所に自分名義と妻名義の口座を開設し、自分で開発した自動売買プログラムを利用して多額の利益を得ていました。
その儲けを確定申告期には申告せず、期限後になって修正申告。
しかしその所得は儲けの一部に過ぎず、自分名義の取引の一部と妻名義の口座での取引の全ての利益は隠していたところ、追徴課税を受けました。
申告漏れ所得金額は1年で5千万円。加算税込みの追徴税額2400万円。
また、会社員Bは所有物件や賃貸物件を民泊専門の国外ウェブサイトにアップし、主に外国人に貸し出し、国外の民泊仲介業者経由で宿泊料を受け取っていました。
毎年、給与所得のほかに少額または赤字の不動産所得を申告していたものの、その不動産所得は民泊収入の一部に過ぎませんでした。
顧問税理士には民泊による年間収入金額より過少になる賃貸契約書を渡し、民泊収入の存在を把握させないようにしていたそうです。
申告漏れ所得金額は5年で2600万円。
加算税込みの追徴税額700万円(重加算税あり)。
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2019年1月22日火曜日
社会保険診療報酬課税の特例とは?
社会保険診療報酬課税の特例とは、社会保険診療報酬に係る費用を、実際に発生した実額ではなく、一定の経費率を乗じて算出した概算経費を必要経費として算入することを認めるものです。
具体的には、医業又は歯科医業を営む個人が、社会保険診療報酬が5,000万円以下であり、かつ、その個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下であるときに適用できます。
必要経費率は、その社会保険診療報酬に係る収入の階層に応じて、2,500万円以下の場合の72%から4,000万円超5,000万円以下の場合の57%までの4段階に区分されております。
例えば、年間の社会保険診療報酬が4,000万円で、その社会保険診療報酬に係る実額経費が2,000万円の場合、社会保険診療報酬に係る概算経費は2,770万円(4,000万円×62%+290万円)となり、実額経費と比べて所得税計算上は有利になります。
しかし、事業所得の計算上の資産損失などが生じた場合は、必ずしも概算経費の方が有利だとは言えません。
例えば、心電図の機械や内視鏡などの医療器具が壊れて除却した場合など、通常は資産損失として計上できるものなども、この特例を選択した場合は、これらの資産損失・減価償却費、専従者給与、材料・消耗品等仕入、貸倒損失などの一切が社会保険診療報酬課税の特例経費に含まれることになりますので、追加での費用計上は認められていません。
そこで、上記のケースでは、実額計算をして有利か不利かの判定を行い、実額計算のほうが有利であれば、この特例課税は適用しないで計算することができます。
したがいまして、いつでもこの判定ができるように、概算経費率の計算だけでなく、実額計算も常にしておくことが大切ですので、帳簿、領収書、請求書なども常に保存・管理・記録しておくことが必要です。
ただし、概算経費を適用する場合であっても、社会保険診療報酬以外の収入に対応する必要経費は実額によりますので、ご注意ください。
なお同様に、医療法人も社会保険診療報酬課税の特例を適用できます。
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具体的には、医業又は歯科医業を営む個人が、社会保険診療報酬が5,000万円以下であり、かつ、その個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下であるときに適用できます。
必要経費率は、その社会保険診療報酬に係る収入の階層に応じて、2,500万円以下の場合の72%から4,000万円超5,000万円以下の場合の57%までの4段階に区分されております。
例えば、年間の社会保険診療報酬が4,000万円で、その社会保険診療報酬に係る実額経費が2,000万円の場合、社会保険診療報酬に係る概算経費は2,770万円(4,000万円×62%+290万円)となり、実額経費と比べて所得税計算上は有利になります。
しかし、事業所得の計算上の資産損失などが生じた場合は、必ずしも概算経費の方が有利だとは言えません。
例えば、心電図の機械や内視鏡などの医療器具が壊れて除却した場合など、通常は資産損失として計上できるものなども、この特例を選択した場合は、これらの資産損失・減価償却費、専従者給与、材料・消耗品等仕入、貸倒損失などの一切が社会保険診療報酬課税の特例経費に含まれることになりますので、追加での費用計上は認められていません。
そこで、上記のケースでは、実額計算をして有利か不利かの判定を行い、実額計算のほうが有利であれば、この特例課税は適用しないで計算することができます。
したがいまして、いつでもこの判定ができるように、概算経費率の計算だけでなく、実額計算も常にしておくことが大切ですので、帳簿、領収書、請求書なども常に保存・管理・記録しておくことが必要です。
ただし、概算経費を適用する場合であっても、社会保険診療報酬以外の収入に対応する必要経費は実額によりますので、ご注意ください。
なお同様に、医療法人も社会保険診療報酬課税の特例を適用できます。
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2019年1月21日月曜日
国税庁:2017年度租税滞納状況を公表!
国税庁は、2017年度(2018年3月までの1年間)租税滞納状況を公表しました。
それによりますと、2018年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が1999年度以降19年連続で減少しました。
近年、景気回復により税収は増えているものの、新規滞納の未然防止、大口・悪質事案や処理困難事案を中心に厳正・的確な滞納整理を実施したことで、新規発生滞納額は前年度に比べて1.1%減の6,155億円と2年連続で減少し、整理済額が6,595億円(前年度比6.1%減)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、2018年3月末時点での滞納残高も4.9%減の8,531億円と19年連続で減少しました。
2017年度に発生した新規滞納額は、新規滞納発生額の最も多い1992年度(1兆8,903億円)の約33%まで減少し、2017年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(60兆8,203億円))は1.0%で、2004年度以降、14年連続で2%を下回って、国税庁発足以来、最も低い割合となり、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約30%まで減少しました。
税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比3.3%減の3,633億円と2年連続で減少しましたが、税目別では13年連続で最多となり、全体の約60%を占めました。
一方で、整理済額が3,706億円と上回ったため、滞納残高は2.3%減の3,028億円となり、18年連続で減少しました。
法人税は、新規発生滞納額が同7.0%増の653億円と4年ぶりに増加しましたが、整理済額が721億円と上回ったため、滞納残高も6.9%減の913億円と10年連続で減少しました。
国税庁では、新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」で整理をし、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理をし、財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。
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それによりますと、2018年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が1999年度以降19年連続で減少しました。
近年、景気回復により税収は増えているものの、新規滞納の未然防止、大口・悪質事案や処理困難事案を中心に厳正・的確な滞納整理を実施したことで、新規発生滞納額は前年度に比べて1.1%減の6,155億円と2年連続で減少し、整理済額が6,595億円(前年度比6.1%減)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、2018年3月末時点での滞納残高も4.9%減の8,531億円と19年連続で減少しました。
2017年度に発生した新規滞納額は、新規滞納発生額の最も多い1992年度(1兆8,903億円)の約33%まで減少し、2017年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(60兆8,203億円))は1.0%で、2004年度以降、14年連続で2%を下回って、国税庁発足以来、最も低い割合となり、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約30%まで減少しました。
税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比3.3%減の3,633億円と2年連続で減少しましたが、税目別では13年連続で最多となり、全体の約60%を占めました。
一方で、整理済額が3,706億円と上回ったため、滞納残高は2.3%減の3,028億円となり、18年連続で減少しました。
法人税は、新規発生滞納額が同7.0%増の653億円と4年ぶりに増加しましたが、整理済額が721億円と上回ったため、滞納残高も6.9%減の913億円と10年連続で減少しました。
国税庁では、新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」で整理をし、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理をし、財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。
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2019年1月18日金曜日
平成31年税制改正大綱 個人所得課税(一般)編
◆31年税制改正「消費税対策」が重点に
平成31年の税制改正大綱では、10月に実施予定の消費税率10%引上げに伴う、駆込み需要・反動減対策(車両・住宅)に重点が置かれ、単年度ベースで1,670憶円規模の減税措置がされると公表されました。
個人所得課税(金融・証券税制以外のもの)については、次の項目が改正されます。
◆住宅ローン控除の拡充(国税・減税)
過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、住宅ローン控除が拡充されました。
31年10月から32年末に入居する住宅(消費税10%適用)については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
11年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。
1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(最大40万円)
11~13年目:次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(最大4000万円)×2%÷3
◆空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定の要件を満たすものについては、適用の対象となりました。
また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。
◆ひとり親(未婚)の非課税(住民税・減税)
自公で議論となっていたのが、婚姻歴のないシングルマザー等の「寡婦(夫)控除」の取扱い。
結論は翌年に持ち越しとなりましたが、次の要件を満たす「ひとり親」の住民税が非課税とされました(未婚男性の「ひとり親」にも適用されます)。
・児童扶養手当の支給を受けていること
・前年の合計所得金額が135万円以下
なお、所得税の負担が残るため、給付金17,500円(非課税)が年収365万円までの10万人弱を対象に支給される見通しです。
◆その他の改正(ふるさと納税の適正化など)
その他には、①ふるさと納税の高額返戻品禁止(返戻割合3割以下の地場産品に限定)、②仮装通貨の取得価額の計算方法の明確化(移動平均法又は総平均法)、③申告書の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等の添付不要化・記載事項の見直し、④森林環境税(仮)の創設、⑤公的年金等の源泉徴収見直し等が措置されています。
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平成31年の税制改正大綱では、10月に実施予定の消費税率10%引上げに伴う、駆込み需要・反動減対策(車両・住宅)に重点が置かれ、単年度ベースで1,670憶円規模の減税措置がされると公表されました。
個人所得課税(金融・証券税制以外のもの)については、次の項目が改正されます。
◆住宅ローン控除の拡充(国税・減税)
過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、住宅ローン控除が拡充されました。
31年10月から32年末に入居する住宅(消費税10%適用)については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
11年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。
1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(最大40万円)
11~13年目:次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(最大4000万円)×2%÷3
◆空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定の要件を満たすものについては、適用の対象となりました。
また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。
◆ひとり親(未婚)の非課税(住民税・減税)
自公で議論となっていたのが、婚姻歴のないシングルマザー等の「寡婦(夫)控除」の取扱い。
結論は翌年に持ち越しとなりましたが、次の要件を満たす「ひとり親」の住民税が非課税とされました(未婚男性の「ひとり親」にも適用されます)。
・児童扶養手当の支給を受けていること
・前年の合計所得金額が135万円以下
なお、所得税の負担が残るため、給付金17,500円(非課税)が年収365万円までの10万人弱を対象に支給される見通しです。
◆その他の改正(ふるさと納税の適正化など)
その他には、①ふるさと納税の高額返戻品禁止(返戻割合3割以下の地場産品に限定)、②仮装通貨の取得価額の計算方法の明確化(移動平均法又は総平均法)、③申告書の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等の添付不要化・記載事項の見直し、④森林環境税(仮)の創設、⑤公的年金等の源泉徴収見直し等が措置されています。
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2019年1月17日木曜日
平成31年度税制改正大綱 個人所得課税(金融・証券)編
◆金融庁要望の「NISA恒久化」は持越し
平成31年度の税制改正大綱では、消費増税への対応に比重がかけられたため、金融・証券税制の分野については、脇に置かれた感があります。
金融庁が要望していた「NISA制度の恒久化」「金融所得課税の一体化」などは実現に至りませんでした。
それでも、①NISAの利便性向上(海外赴任時の継続利用・利用開始年齢の引下げ他)、②投資信託等の内外の二重課税の調整措置、③レポ取引に係る利子の非課税措置の延長、④マイナンバーに関する所要の措置などが改正される予定です。
◆NISA口座保有者が出国した場合の特例
NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)は、国内居住者の少額投資を非課税とする制度としてスタートしたため、居住者が海外転勤等により一時的に出国する場合には、NISA口座で保有している金融商品は一般口座(課税口座)に払い出されていました。
また、帰国後においても、一般口座に一旦払い出された金融商品をNISA口座に戻すことはできませんでした。
そこで、次の手続きを行った出国者については、国内居住者とみなしてNISA口座を最長5年間にわたり、継続利用できることとしました。
(一時的な出国による場合の特例)
◎継続適用届出書の提出:出国日の前日までに取扱金融機関に転任の命令その他やむを得ない事由により出国する旨等を記載した継続届出書を提出
◎帰国届出書の提出:取扱金融機関に帰国した年月日、非課税口座に再び上場株式等を受け入れる旨を記載した帰国届出書を提出
なお、出国から帰国までNISA口座の保有はできますが、この間(最大5年間)、新規買い付けはできません。
また、その出国につき「所得税の国外転出時課税」を受ける場合には、適用を受けることはできません。
◆NISA利用開始年齢の引下げ・利便向上施策
民法の成年年齢が引き下げられることに伴い、NISAの口座開設が可能な年齢も20歳から18歳に引き下げられることになりました。
平成35年1月1日以後の口座開設より適用されます(経過措置あり)。
大綱には、その他にもロールオーバー移管依頼書の手続きの簡素化、一般NISAとつみたてNISAの切り替え手続きの簡素化など利便向上の施策が盛り込まれています。
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平成31年度の税制改正大綱では、消費増税への対応に比重がかけられたため、金融・証券税制の分野については、脇に置かれた感があります。
金融庁が要望していた「NISA制度の恒久化」「金融所得課税の一体化」などは実現に至りませんでした。
それでも、①NISAの利便性向上(海外赴任時の継続利用・利用開始年齢の引下げ他)、②投資信託等の内外の二重課税の調整措置、③レポ取引に係る利子の非課税措置の延長、④マイナンバーに関する所要の措置などが改正される予定です。
◆NISA口座保有者が出国した場合の特例
NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)は、国内居住者の少額投資を非課税とする制度としてスタートしたため、居住者が海外転勤等により一時的に出国する場合には、NISA口座で保有している金融商品は一般口座(課税口座)に払い出されていました。
また、帰国後においても、一般口座に一旦払い出された金融商品をNISA口座に戻すことはできませんでした。
そこで、次の手続きを行った出国者については、国内居住者とみなしてNISA口座を最長5年間にわたり、継続利用できることとしました。
(一時的な出国による場合の特例)
◎継続適用届出書の提出:出国日の前日までに取扱金融機関に転任の命令その他やむを得ない事由により出国する旨等を記載した継続届出書を提出
◎帰国届出書の提出:取扱金融機関に帰国した年月日、非課税口座に再び上場株式等を受け入れる旨を記載した帰国届出書を提出
なお、出国から帰国までNISA口座の保有はできますが、この間(最大5年間)、新規買い付けはできません。
また、その出国につき「所得税の国外転出時課税」を受ける場合には、適用を受けることはできません。
◆NISA利用開始年齢の引下げ・利便向上施策
民法の成年年齢が引き下げられることに伴い、NISAの口座開設が可能な年齢も20歳から18歳に引き下げられることになりました。
平成35年1月1日以後の口座開設より適用されます(経過措置あり)。
大綱には、その他にもロールオーバー移管依頼書の手続きの簡素化、一般NISAとつみたてNISAの切り替え手続きの簡素化など利便向上の施策が盛り込まれています。
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2019年1月16日水曜日
社外取締役の役割
上場企業で社外取締役が増加しています。
これまで日本企業の取締役は社内の生え抜きがほとんどで、意思決定が内向きになり過ぎると、かねて批判されていました。
社外取締役の数を増やし、取締役会に社外の多様な意見を反映させようというものです。
そこで、社外取締役の果たすべき役割を投資の意思決定とトップの選任について考えてみます。
投資の意思決定では、採算性があると判断されれば投資を行い、採算性がなければ投資を行いません。
情報量の違いによる若干の相違はあるかもしれませんが、合理的判断をする限り、そこに、社内取締役と社外取締役に本質的な差異は生じないはずです。
違いが生じるとしたら、投資できずに余ったキャッシュの使い方にあります。
社内取締役は入社以来ずっと同じ会社に勤務し、会社に愛着を持ち、多くの仲間が社内にいますから、会社の存続を第一に考えます。
会社の外部環境はどのように変化をするか分かりません。
ですから、社内取締役はまさかのときに備えて、余剰キャッシュをできるだけ蓄え、社内留保を多く持とうという発想をしがちです。
一方、社外取締役は会社内で人生を送ってきたわけではありませんから、株主あるいは一般投資家の利益を社内取締役より強く意識します。
そこで、投資に使い切れない余剰キャッシュが生じれば、社内留保よりも配当等の株主還元を優先することになります。
今まで、日本の企業は社内留保に偏りすぎる傾向があったので、社外取締役の増加が社内留保と株主還元のバランスの改善につながることが期待されます。
企業の消長は何といっても経営トップの能力に左右されます。
したがって、取締役会の最も大きな役割は経営トップの選任にあると言われます。
経営トップの選任においても、社外取締役の役割が増大しています。
我が国において、社外取締役がトップの選任についてアメリカほど重要な役割を果たしていいかどうかには議論のあるところです。
というのは、アメリカと日本では経営者を選抜する環境が大きく違うからです。
アメリカでは経営者は社内外から広く候補者を募り、選ばれることが通例です。
そうした場合、社外取締役が社内外を問わず経営成績を上げる能力を評価して、トップ選任に際して重要な役割を果たすことにそれほど違和感を覚えません。
しかし、日本では多くの会社で社内からの生え抜きの人材をトップに据えます。
そこでは経営能力は当然必要ですが、その他に人柄とか社内の人望といった人格的要素も無視できない要因として存在します。
そうした数字に還元できないその会社特有の人間関係まで社外取締役が把握できるのかという点について、やや疑念が残るのです。
労働市場や経営者市場の流動化が不十分な日本で、社外取締役が経営トップの選任にどのように関与するかは難しい問題です。
アメリカのような経営者選抜方法が一般化すれば、社外取締役の役割は重くなるでしょう。
しかし、社内出身者がトップに選ばれるという状況が続くなら、社外取締役がトップ選任に果たす役割が定着するまでにはもう少し時間がかかるような気がします。
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これまで日本企業の取締役は社内の生え抜きがほとんどで、意思決定が内向きになり過ぎると、かねて批判されていました。
社外取締役の数を増やし、取締役会に社外の多様な意見を反映させようというものです。
そこで、社外取締役の果たすべき役割を投資の意思決定とトップの選任について考えてみます。
投資の意思決定では、採算性があると判断されれば投資を行い、採算性がなければ投資を行いません。
情報量の違いによる若干の相違はあるかもしれませんが、合理的判断をする限り、そこに、社内取締役と社外取締役に本質的な差異は生じないはずです。
違いが生じるとしたら、投資できずに余ったキャッシュの使い方にあります。
社内取締役は入社以来ずっと同じ会社に勤務し、会社に愛着を持ち、多くの仲間が社内にいますから、会社の存続を第一に考えます。
会社の外部環境はどのように変化をするか分かりません。
ですから、社内取締役はまさかのときに備えて、余剰キャッシュをできるだけ蓄え、社内留保を多く持とうという発想をしがちです。
一方、社外取締役は会社内で人生を送ってきたわけではありませんから、株主あるいは一般投資家の利益を社内取締役より強く意識します。
そこで、投資に使い切れない余剰キャッシュが生じれば、社内留保よりも配当等の株主還元を優先することになります。
今まで、日本の企業は社内留保に偏りすぎる傾向があったので、社外取締役の増加が社内留保と株主還元のバランスの改善につながることが期待されます。
企業の消長は何といっても経営トップの能力に左右されます。
したがって、取締役会の最も大きな役割は経営トップの選任にあると言われます。
経営トップの選任においても、社外取締役の役割が増大しています。
我が国において、社外取締役がトップの選任についてアメリカほど重要な役割を果たしていいかどうかには議論のあるところです。
というのは、アメリカと日本では経営者を選抜する環境が大きく違うからです。
アメリカでは経営者は社内外から広く候補者を募り、選ばれることが通例です。
そうした場合、社外取締役が社内外を問わず経営成績を上げる能力を評価して、トップ選任に際して重要な役割を果たすことにそれほど違和感を覚えません。
しかし、日本では多くの会社で社内からの生え抜きの人材をトップに据えます。
そこでは経営能力は当然必要ですが、その他に人柄とか社内の人望といった人格的要素も無視できない要因として存在します。
そうした数字に還元できないその会社特有の人間関係まで社外取締役が把握できるのかという点について、やや疑念が残るのです。
労働市場や経営者市場の流動化が不十分な日本で、社外取締役が経営トップの選任にどのように関与するかは難しい問題です。
アメリカのような経営者選抜方法が一般化すれば、社外取締役の役割は重くなるでしょう。
しかし、社内出身者がトップに選ばれるという状況が続くなら、社外取締役がトップ選任に果たす役割が定着するまでにはもう少し時間がかかるような気がします。
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2019年1月15日火曜日
少額減価償却資産の会計処理と固定資産税の関係に注意!
税法上、使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産として取得・事業供用時に一時に損金算入することが認められております。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却のほかに、3年で均等償却(1/3の年償却)する一括償却資産の損金算入を選択することができます。
10万円未満の資産の損金算入と3年均等償却は、すべての事業者が対象となりますが、青色申告書を提出する中小企業者等は、さらに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額の全額(その事業年度の取得価額の合計額が300万円に達するまでを限度)を損金算入(即時償却)できる少額減価償却資産の特例があります。
その事業年度の課税所得の程度により、どれを選択するのかが判断材料になりそうですが、それ以外に注意したいのは地方税の固定資産税との関係です。
なぜなら少額減価償却資産が固定資産税の課税客体(償却資産)となるかどうかは、選択した会計処理によって異なるからです。
固定資産税は、通常の減価償却ではもちろん課税客体になりますが、一時に損金算入された10万円未満の資産や3年均等償却を選択した10万円以上20万円未満の資産には、固定資産税は課税されません。
しかし、中小企業者等のみに適用される30万円未満の資産の即時償却を選択した場合は、10万円未満の資産を除いて固定資産税が課税されます。
したがいまして、少額減価償却資産の会計処理には、固定資産税も考慮に入れた判断が必要になりますので、該当されます方はご注意ください。
ちなみに固定資産税における償却資産とは、耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のものをいい、例えば、エアコン、事務机、看板、冷蔵庫、パソコンなど減価償却している資産をいいます。
さらに、固定資産税は、減価償却資産について、未償却残高が合計で150万円以上の場合にのみ課税され、合計150万円未満の場合には課税されませんので、あわせてご確認ください。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却のほかに、3年で均等償却(1/3の年償却)する一括償却資産の損金算入を選択することができます。
10万円未満の資産の損金算入と3年均等償却は、すべての事業者が対象となりますが、青色申告書を提出する中小企業者等は、さらに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額の全額(その事業年度の取得価額の合計額が300万円に達するまでを限度)を損金算入(即時償却)できる少額減価償却資産の特例があります。
その事業年度の課税所得の程度により、どれを選択するのかが判断材料になりそうですが、それ以外に注意したいのは地方税の固定資産税との関係です。
なぜなら少額減価償却資産が固定資産税の課税客体(償却資産)となるかどうかは、選択した会計処理によって異なるからです。
固定資産税は、通常の減価償却ではもちろん課税客体になりますが、一時に損金算入された10万円未満の資産や3年均等償却を選択した10万円以上20万円未満の資産には、固定資産税は課税されません。
しかし、中小企業者等のみに適用される30万円未満の資産の即時償却を選択した場合は、10万円未満の資産を除いて固定資産税が課税されます。
したがいまして、少額減価償却資産の会計処理には、固定資産税も考慮に入れた判断が必要になりますので、該当されます方はご注意ください。
ちなみに固定資産税における償却資産とは、耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のものをいい、例えば、エアコン、事務机、看板、冷蔵庫、パソコンなど減価償却している資産をいいます。
さらに、固定資産税は、減価償却資産について、未償却残高が合計で150万円以上の場合にのみ課税され、合計150万円未満の場合には課税されませんので、あわせてご確認ください。
2019年1月11日金曜日
不動産管理会社に支払う不動産管理料の適正額
賃貸物件を所有する個人が不動産管理会社を設立して、不動産の管理をその管理会社に委託し、管理料を支払うことで所得を分散させるという一般的な節税手法があります。
支払った管理料の分を必要経費とし個人の所得税を抑えることができるというものですが、不動産管理料が不当に高額である場合、適正額を超えた部分についてはその経費性を否認されることとなるため、留意が必要です。
◆管理料の相場と決定方法
同族経営の不動産管理会社に支払う管理料は、事業運営方式にもよりますが5%~15%が相場です。
過去の裁判例を参考にして手数料率を決定するという方法もありますが、表面的な数字ではなく、不動産管理会社が実際に行う管理業務の内容、その業務の周辺相場、同様の業務を他業者に委託した場合にいくらまでなら支払うかが管理料決定の基準となります。
◆同族会社の行為計算否認規定
不動産管理料がその管理業務の実態と照らし合わせて「不当に高額である」として否認される場合にその根拠となるのが、所得税法第157条「同族会社等の行為又は計算の否認等」の規定です。
当該規定は、課税の公平を図る趣旨から、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に適用されます。
同族会社であるがゆえに第三者取引には通常見受けられないような料金設定がなされた場合、その不相当に高額な部分が必要経費として認められないこととなります。
◆適正額と業務上の留意点
管理料については、個々の物件の規模、地域性、管理業務の具体的な内容を総合的に勘案し、業務内容に則して決定することが必要です。
また、修繕費や共益部分の費用をどちらで負担するのかを事前に決定したり、さらには業務日誌を作成する、メールやFAXといった日々の業務のやり取りを保管するなど業務実態を明確にしておくことも重要です。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
支払った管理料の分を必要経費とし個人の所得税を抑えることができるというものですが、不動産管理料が不当に高額である場合、適正額を超えた部分についてはその経費性を否認されることとなるため、留意が必要です。
◆管理料の相場と決定方法
同族経営の不動産管理会社に支払う管理料は、事業運営方式にもよりますが5%~15%が相場です。
過去の裁判例を参考にして手数料率を決定するという方法もありますが、表面的な数字ではなく、不動産管理会社が実際に行う管理業務の内容、その業務の周辺相場、同様の業務を他業者に委託した場合にいくらまでなら支払うかが管理料決定の基準となります。
◆同族会社の行為計算否認規定
不動産管理料がその管理業務の実態と照らし合わせて「不当に高額である」として否認される場合にその根拠となるのが、所得税法第157条「同族会社等の行為又は計算の否認等」の規定です。
当該規定は、課税の公平を図る趣旨から、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に適用されます。
同族会社であるがゆえに第三者取引には通常見受けられないような料金設定がなされた場合、その不相当に高額な部分が必要経費として認められないこととなります。
◆適正額と業務上の留意点
管理料については、個々の物件の規模、地域性、管理業務の具体的な内容を総合的に勘案し、業務内容に則して決定することが必要です。
また、修繕費や共益部分の費用をどちらで負担するのかを事前に決定したり、さらには業務日誌を作成する、メールやFAXといった日々の業務のやり取りを保管するなど業務実態を明確にしておくことも重要です。
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2019年1月10日木曜日
健康保険被扶養者認定事務の変更
◆平成30年10月1日より変更
日本年金機構が受けつける「健康保険被扶養者異動届」の添付書類の取り扱いが変更となり、日本国内に住む扶養家族の認定の際、申立てのみによる認定は行わず証明書類に基づき身分関係と生計維持関係を確認の上認定する事になりました。
一定の要件を満たしている場合には証明書類添付を省略できます。
◆届出に必要な添付書類と省略事項
扶養認定を受ける方が被保険者と同居している時は下記の(1)と(2)、別居している時は(1)(2)(3)の書類が必要です。
(1)続柄の確認……戸籍謄本か抄本あるいは住民票(同居で被保険者世帯主である事、提出日より90日以内に発行されたもの)
省略できる時……被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届出に記載されている事と、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ない事を事業主が確認し備考欄の「続柄確認済み」の□にレを付している、又はその旨記載している。
(2)収入の確認……年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等(60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方は180万円未満)
障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合、受取金額の確認ができる通知書控え
省略できる時……扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族である事を事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲む。
又は扶養認定を受ける方が16歳未満の場合は省略できます。
(3)別居の場合……認定には別居の確認が必要になります。
仕送りの事実と仕送り額が確認できる振り込みの通帳写しや、現金書留で送金するならばその控え
省略出来る場合……扶養認定を受ける方が16歳未満又は16歳以上の学生
今まで被扶養者の認定について健康保険組合ほど証明は求められていませんでしたが、年金機構でも添付書類を求められるようになりました。
届出様式も協会管掌事業所用被扶養者異動届が新しくなりました。
日本年金機構が受けつける「健康保険被扶養者異動届」の添付書類の取り扱いが変更となり、日本国内に住む扶養家族の認定の際、申立てのみによる認定は行わず証明書類に基づき身分関係と生計維持関係を確認の上認定する事になりました。
一定の要件を満たしている場合には証明書類添付を省略できます。
◆届出に必要な添付書類と省略事項
扶養認定を受ける方が被保険者と同居している時は下記の(1)と(2)、別居している時は(1)(2)(3)の書類が必要です。
(1)続柄の確認……戸籍謄本か抄本あるいは住民票(同居で被保険者世帯主である事、提出日より90日以内に発行されたもの)
省略できる時……被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届出に記載されている事と、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ない事を事業主が確認し備考欄の「続柄確認済み」の□にレを付している、又はその旨記載している。
(2)収入の確認……年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等(60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方は180万円未満)
障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合、受取金額の確認ができる通知書控え
省略できる時……扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族である事を事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲む。
又は扶養認定を受ける方が16歳未満の場合は省略できます。
(3)別居の場合……認定には別居の確認が必要になります。
仕送りの事実と仕送り額が確認できる振り込みの通帳写しや、現金書留で送金するならばその控え
省略出来る場合……扶養認定を受ける方が16歳未満又は16歳以上の学生
今まで被扶養者の認定について健康保険組合ほど証明は求められていませんでしたが、年金機構でも添付書類を求められるようになりました。
届出様式も協会管掌事業所用被扶養者異動届が新しくなりました。
2019年1月9日水曜日
申告漏れワーストはキャバクラ
事業所得の申告漏れ金額が最も高いのは「キャバクラ」で、2年ぶりにワーストとなったことが国税庁の調査実績報告で明らかになりました。
2017年7月からの1年間の所得税調査で発覚したキャバクラの申告漏れ所得は平均2897万円で、前年ワーストの風俗業の1974万円を大きく引き離しました。
不動産代理仲介業1774万円、システムエンジニア1365万円、機械器具・部品管理1357万円が続きます。
キャバクラや風俗業などの現金商売は、受け取った現金を売上帳簿に記載せずに課税を免れる不正が多いそうです。
ともに申告漏れ所得が高額な業種の常連で、過去10年間ではキャバクラが5回、風俗業が4回ワーストになっています。
なお国税庁は、今回ワーストの「キャバクラ」を前年までは「キャバレー」として集計していました。
大衆キャバレーの代名詞だった「ハリウッド」のオーナーだった福富太郎さん(通称キャバレー太郎)が18年5月に死去し、都内のハリウッドが年内で幕を下ろすなど、全国的にキャバレーが消えている現状を反映したと見られます。
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2017年7月からの1年間の所得税調査で発覚したキャバクラの申告漏れ所得は平均2897万円で、前年ワーストの風俗業の1974万円を大きく引き離しました。
不動産代理仲介業1774万円、システムエンジニア1365万円、機械器具・部品管理1357万円が続きます。
キャバクラや風俗業などの現金商売は、受け取った現金を売上帳簿に記載せずに課税を免れる不正が多いそうです。
ともに申告漏れ所得が高額な業種の常連で、過去10年間ではキャバクラが5回、風俗業が4回ワーストになっています。
なお国税庁は、今回ワーストの「キャバクラ」を前年までは「キャバレー」として集計していました。
大衆キャバレーの代名詞だった「ハリウッド」のオーナーだった福富太郎さん(通称キャバレー太郎)が18年5月に死去し、都内のハリウッドが年内で幕を下ろすなど、全国的にキャバレーが消えている現状を反映したと見られます。
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2019年1月8日火曜日
出国税が1月7日スタート
日本を出国する人に一律1千円を負担する新税「国際観光旅客税」が、1月7日にスタートします。
恒久的に徴収する国税の新設は、1992年に導入された「地価税」以来27年ぶりのことです。
課税対象となるのは、日本人か外国人かにかかわらず、飛行機や船で外国に渡航する、2歳以上の全ての人。
例外的に、日本への入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ(トランジット)客は課税されず、また外交官や公用機で出国する政治家、飛行機や船の乗務員なども対象外となっています。
当初は2019年4月のスタートを予定していましたが、2月の「春節」のシーズンに訪れる大量の中国人を当て込んで、同年1月に前倒しされました。
税収は、旅行に関するインフラの整備、海外への情報発信強化、観光資源の充実などに利用されます。
なお、同税が導入される1月7日の前日までに発券した航空券については、実際のフライトがそれ以降であっても税を課されません。
ただし回数券などで7日以降に出国日が決まるケースや、いったん発券をして7日以降に出国日を変更するケースなどは課税対象となります。
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恒久的に徴収する国税の新設は、1992年に導入された「地価税」以来27年ぶりのことです。
課税対象となるのは、日本人か外国人かにかかわらず、飛行機や船で外国に渡航する、2歳以上の全ての人。
例外的に、日本への入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ(トランジット)客は課税されず、また外交官や公用機で出国する政治家、飛行機や船の乗務員なども対象外となっています。
当初は2019年4月のスタートを予定していましたが、2月の「春節」のシーズンに訪れる大量の中国人を当て込んで、同年1月に前倒しされました。
税収は、旅行に関するインフラの整備、海外への情報発信強化、観光資源の充実などに利用されます。
なお、同税が導入される1月7日の前日までに発券した航空券については、実際のフライトがそれ以降であっても税を課されません。
ただし回数券などで7日以降に出国日が決まるケースや、いったん発券をして7日以降に出国日を変更するケースなどは課税対象となります。
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