国税庁は、2017事務年度(2018年6月までの1年間)の無申告者に対する実地調査を公表しました。
それによりますと、高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7,779件(前事務年度7,612件)行われ、調査の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,662億円(前事務年度1,406億円)にのぼりました。
また、追徴税額は、総額で207億円(同146億円)、1件あたりでは267万円(同192万円)にのぼりました。
2017事務年度は、実地調査(特別・一般)全体が4万9,735件行われていますので、全体の約16%が無申告者に対する調査となり、実地調査(同)全体の申告漏れ所得金額5,080億円の約33%が無申告者に対するものになりました。
そして、1件あたりの申告漏れ所得金額は2,136万円となり、前事務年度の1,847万円から15.6%増加し、実地調査(特別・一般)全体の1件あたり申告漏れ所得金額は1,021万円にのぼりました。
また、消費税の無申告者に対しては、2017事務年度において実地調査(特別・一般)9,400件(前事務年度8,816件)行われ、追徴税額は155億円、1件あたりでは165万円にのぼりました。
2017事務年度の消費税に係る実地調査(同)全体は2万8,415件行われていますので、全体の約33%が無申告者に対する調査となり、消費税の実地調査(同)全体の追徴税額250億円の約66%が無申告者に対するものとなりました。
調査事例では、会社員が副業で行っていたアフィリエイトによる所得が無申告のケースがあり、会社員Aは、副業で自身のHPに企業広告などを掲載してアフィリエイト収入を得ていましたが、勤務先に副業が見つかると給与等が減額される恐れがあることから無申告でした。
その結果、Aに対して、所得税6年分の申告漏れ所得金額約5,300万円について、重加算税込みの約800万円の追徴税額が課されました。
無申告者は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになり、国税当局の的確かつ厳格な対応が求められております。
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