国税庁は、2017年分相続税の申告状況を公表しました。
それによりますと、2017年中に亡くなった人(被相続人)は、過去最高でした2016年分(130万7,748人)を2.5%上回る134万397人となりました。
このうち、相続税の課税対象被相続人数は、同5.5%増の11万1,728人にのぼり、課税割合は8.3%となって、過去10年間において最高の課税割合となりました。
ちなみに、前々年の2015年分の課税割合は、8.0%(2014年分は4.4%)でした。
2013年度税制改正において、相続税の課税ベースの拡大と税率構造の見直しが行われました。
具体的には、2015年1月以後の相続等から、相続税の基礎控除額について、改正前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げるとともに、最高税率も55%に引き上げました。
この課税強化の影響等もあって、課税割合の大幅な上昇につながっていると思われます。
また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、15兆5,884億円で前年比5.5%増加し、税額も2兆185億円となり、同8.1%増とともに増加しました。
被相続人1人あたりでみてみますと、課税価格が前年比0.1%減の1億3,952万円、税額は同2.4%増の807万円となりました。
また、相続財産額の構成比は、「土地」が36.5%と最多となり、以下、「現金・預貯金等」が31.7%、「有価証券」が15.2%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.2%、「家屋」が5.4%となりました。
前年と比べて「土地」は1.5ポイント減少しましたが、「現金・預貯金等」は0.5ポイント増加しました。
相続税の課税強化がされても、相続財産の課税価格が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)以内におさまる割合はなお多い模様です。
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