2019年4月4日木曜日

金密輸、過去最悪に次ぐ1千件

 消費税の税率引き上げを前に、消費税を利用した闇ビジネスが横行しています。

 そのスキームは、金を海外からこっそりと持ち込み、関税で支払うべき消費税を逃れたうえで売却し、税額分の利ザヤを得るというものです。

 全国の税関が2018年に摘発した金地金の密輸入は前年比2割減の1088件だったことが、財務省が2月下旬に公表した報告書で明らかになりました。

 前年から66%増となった17年との比較では大幅減ではあるものの、過去2番目に多い記録です。

 外国では消費税がかからず金を購入できるため、1億円の金地金は諸経費を除けば1億円で買えます。

 それを日本で売ると、消費税分の800万円が利ザヤとして儲けになります。

 そのため海外から金を持ち込む際には税関であらかじめ消費税分8%を納めることを義務付けていますが、入国時に申告せずに税関をすり抜け、日本国内の買い取り業者に持ち込んで儲けを得る犯罪が横行しています。

 消費税率が上がるほど利ザヤが大きくなることから、金の密輸事件は消費税率の8%への引き上げを境に急増。

 12件だった13年から、増税後の14年には119件、15年には465件と増えました。

 18年の1088件は前年に次いで2番目に多い数字で、押収量2119キログラムは3番目の量でした。

 消費税率が高いほどこのスキームが成功した際の儲けが多くなることから、今年10月の消費増税を境に密輸が急増することが危惧されています。

 そのため政府は、19年度税制改正に密輸対策を盛り込みました。

 その内容は買い取り業者の税額控除を制限するもので、今年4月以降は、密輸品と知りながら行った仕入れは仕入税額控除制度の適用を認めません。

 また10月以降は、金や白金の売り主の本人確認書類の写しの保存を仕入れ税額控除の要件に加えます。

 すなわち買い取り業者は、身分が分からない者から購入した場合、代わりに消費税を納税しなければならなくなります。

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