日本を出国する人に一律1千円を負担する新税「国際観光旅客税」が、1月7日にスタートします。
恒久的に徴収する国税の新設は、1992年に導入された「地価税」以来27年ぶりのことです。
課税対象となるのは、日本人か外国人かにかかわらず、飛行機や船で外国に渡航する、2歳以上の全ての人。
例外的に、日本への入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ(トランジット)客は課税されず、また外交官や公用機で出国する政治家、飛行機や船の乗務員なども対象外となっています。
当初は2019年4月のスタートを予定していましたが、2月の「春節」のシーズンに訪れる大量の中国人を当て込んで、同年1月に前倒しされました。
税収は、旅行に関するインフラの整備、海外への情報発信強化、観光資源の充実などに利用されます。
なお、同税が導入される1月7日の前日までに発券した航空券については、実際のフライトがそれ以降であっても税を課されません。
ただし回数券などで7日以降に出国日が決まるケースや、いったん発券をして7日以降に出国日を変更するケースなどは課税対象となります。
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