2015年6月6日土曜日

次世代育成のくるみん税制が3年延長へ!


2015年度税制改正では、次世代育成支援対策に基づく「くるみん税制」について、税制優遇措置の対象資産や割増償却について見直した上で、適用期限を2018年3月31日まで3年間延長する方針が盛り込まれております。
くるみん税制とは、子育てサポート企業に対する税制優遇制度として、青色申告書を提出する事業主を対象に2011年4月に創設されたものです。
くるみんは、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備などに取り組むため、計画期間、目標及びその達成のための対策と実施期間を記載した「一般事業主行動計画」を策定し、その目標を達成するなどの一定要件を満たした企業に厚生労働大臣が「子育てサポート企業」の認定を行うとともに、くるみんが与えられます
次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した企業に対しては、優遇税制措置が受けられます。
具体的には、その認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物及びその付属設備について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。
今回の見直しにより、対象資産を一般事業主行動計画に記載された「建物及びその附属設備」、「車両運搬具及び器具備品」で、次世代育成支援対策に資する一定のものとされるとともに、企業がくるみん認定(基準適合認定)を受けた日を含む事業年度の償却割合について、「建物及び建物附属設備」は24%(常時雇用労働者数100人以下の中小事業主の場合は32%)、「車両運搬具及び器具備品」は18%(同24%)に引き下げられます。
また、新たに、次世代法のプラチナくるみん認定(特例基準適合認定)を受けた法人を対象に加え、認定を受けた日以後3年以内に終了する各事業年度終了の日において有する対象資産について、普通償却限度額の15%(車両運搬具及び器具備品は12%)の割増償却が受けられます。

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