2015年度税制改正において、2016年から日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等が義務付けられます。
具体的には、確定申告において、海外に住む親族(非居住者)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける人(居住者)は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならない。
上記の「親族関係書類」とは、①戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するものをいいます。
また、「送金関係書類」とは、その年における①金融機関が行う為替取引によりその親族へ支払われたことを明らかにする書類②クレジットカード発行会社のカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当額をその居住者から受領したことを明らかにする書類をいいます。
この改正は、円滑・適正な納税のための環境整備の一環として行われ、その背景には、海外に住む扶養親族を実際より多く届け出ているのではないかと疑われる事例があり、申告時点でチェックし、不正防止につなげるものとみられております。
そして、給与等・公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は親族関係書類を、給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を、それぞれ提出・提示しなければならず、これらの書類は、確定申告時の添付、提示は不要となります。
なお、親族関係書類や送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。
この扶養控除等書類の添付等の義務化は、2016年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに2016年分以後の所得税について適用されます。
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