2015年6月21日日曜日

経団連:マイナンバー制度の実務対応準備を呼びかける文書を公表!


日本経済団体連合会は、政府の事業者向けマイナンバー広報資料や特定個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参照の上、マイナンバー制度への実務上の対応準備を進めることを呼びかける文書を公表しました。
2015年10月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に向け、マイナンバー(個人番号)の市区町村から全国民へ通知が開始されます。
企業においては、給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となり、対象業務の洗い出しや対処方針の決定など、マイナンバー制度への円滑な対応に向けた準備を行う必要があります。
上記の文書では、主な準備事項として、
①対象業務の洗い出し
②対処方針の検討
③マイナンバー収集対象者への周知
④関連システムの改修 などをあげております。
上記①の対象業務の洗い出しでは、給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類や健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類などのマイナンバーの記載が必要な書類の確認をあげております。また、従業員等とその扶養家族、報酬の支払先、不動産使用料の支払先、配当等の支払先などマイナンバー収集対象者の洗い出しもあげております。
上記②の対処方針の検討では、組織体制の整備、社内規程の見直し、担当部門・担当者の明確化等、身元(実在)確認・番号確認方法に係る検討、明確化等、物理的安全管理措置の検討(区域管理、漏えい防止等)、収集スケジュールの策定を挙げております。
上記③のマイナンバー収集対象者への周知では、収集までのスケジュールの提示(収集開始時期等の確定)、教育・研修、利用目的の確定・提示があります。
上記④の関連システムの改修では、人事給与システム、健康保険組合システムを主な準備事項に入れております。
法人にも1法人1つの法人番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の本店所在地宛に13ケタの法人番号を通知(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されない)、法人番号は広く公表され、マイナンバーと異なり、官民問わず自由に利用可能と周知しておりますので、ご確認ください。

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