経済産業省は、生産性向上設備投資促進税制の昨年実績を公表しました。
生産性向上設備投資促進税制とは、「日本再興戦略」において掲げられた民間設備投資の目標(年間約70兆円)を達成するため、質の高い設備投資を後押しするために創設された税制です。
利用できる業種や企業規模に制限はなく、機械装置や器具備品から建物、ソフトウエアまでの幅広い設備が対象となっております。
税制措置では、即時償却又は最大5%の税額控除(中小企業者は最大10%)が適用できます。
生産性向上設備投資促進税制とは、「日本再興戦略」において掲げられた民間設備投資の目標(年間約70兆円)を達成するため、質の高い設備投資を後押しするために創設された税制です。
利用できる業種や企業規模に制限はなく、機械装置や器具備品から建物、ソフトウエアまでの幅広い設備が対象となっております。
税制措置では、即時償却又は最大5%の税額控除(中小企業者は最大10%)が適用できます。
なお、同税制のA類型は設備ごとに税制措置を受けることができ、申請に当たっては、工業会等から設備ごとにその設備が基準を満たす旨の証明を受けることが必要です。
その証明書(A類型)の発行状況をみてみますと、設備単位で証明書発行が可能で、発行件数は増加しており、2014年12月末時点での発行累計件数は11万5,470件でした。
内訳は、「機械装置」(構成比52.8%)、「器具備品」(同22.5%)や「建物附属設備」(同18.4%)、「ソフトウエア」(同6.2%)で、様々な種類の設備について証明書が発行されております。
その証明書(A類型)の発行状況をみてみますと、設備単位で証明書発行が可能で、発行件数は増加しており、2014年12月末時点での発行累計件数は11万5,470件でした。
内訳は、「機械装置」(構成比52.8%)、「器具備品」(同22.5%)や「建物附属設備」(同18.4%)、「ソフトウエア」(同6.2%)で、様々な種類の設備について証明書が発行されております。
また、B類型は設備を導入する事業者が作成する投資計画に記載されている設備一式(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備など)について、まとめて税制措置を受けることができます。
ただし、申請に当たっては、投資計画の投資利益率が基準を満たすことについて経済産業局の確認を受けることが必要です。
2014年12月末時点の確認書(B類型)の発行累計件数は4,767件となり、投資総額累計は1年間で3兆401億円に達しました。
ただし、申請に当たっては、投資計画の投資利益率が基準を満たすことについて経済産業局の確認を受けることが必要です。
2014年12月末時点の確認書(B類型)の発行累計件数は4,767件となり、投資総額累計は1年間で3兆401億円に達しました。
同税制は対象業種について制限がなく、確認書発行件数ベースで業種別にみてみますと、「製造業」(構成比40%)、「小売業」(同27%)、「医療・福祉」(同8%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(同6%)など、流通業やサービス業といった非製造業にも広く活用されております。
また、確認書の発行を受けた中小企業者等の割合が51.7%で、中小企業者等にとっても利用しやすい税制となっております。
また、確認書の発行を受けた中小企業者等の割合が51.7%で、中小企業者等にとっても利用しやすい税制となっております。
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