2015年度税制改正において、研究開発促進税制の見直しがされました。
具体的には、外部の技術・知識を活用した研究開発である企業のオープンイノベーションを促進するため、特別試験研究費の税額控除率を引き上げるとともに、中小企業等の知的財産権の使用料等を対象費用に追加する等、オープンイノベーション型が拡充されることになりました。
しかし一方で、繰越税額控除限度超過額及び中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度は廃止されますので、ご注意ください。
これまでの研究開発促進税制は、一般試験研究費の総額の8~10%(中小企業12%)を法人税額の30%(2014年度までの時限措置で通常20%)まで、その事業年度の法人税から控除できる「総額型」(恒久措置)に加えて、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用して上乗せできる制度でした。
これまでの研究開発促進税制は、一般試験研究費の総額の8~10%(中小企業12%)を法人税額の30%(2014年度までの時限措置で通常20%)まで、その事業年度の法人税から控除できる「総額型」(恒久措置)に加えて、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用して上乗せできる制度でした。
上記が2015年度税制改正において、上記の総額型における一般試験研究費の控除限度額を法人税額の25%(これまで30%)に引き下げ、特別試験研究費について法人税額の5%とする措置を別枠で設けました。
特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、これまで12%の税額控除率を、国の特別研究機関等や大学等と共同・委託して研究した場合は30%に、それ以外の企業間等のものは20%にそれぞれ引き上げ、企業に外部の力を積極的に導入するよう促す見直しがされました。
特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、これまで12%の税額控除率を、国の特別研究機関等や大学等と共同・委託して研究した場合は30%に、それ以外の企業間等のものは20%にそれぞれ引き上げ、企業に外部の力を積極的に導入するよう促す見直しがされました。
またこれまで、その事業年度に控除し切れなかった額は翌年度に繰り越すことができましたが、2015年4月1日からは、その繰越税額控除限度超過額及び中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度が廃止されます。
したがいまして、2015年3月31日までに開始する事業年度に係る繰越税額控除限度超過額等については、2015年4月1日以後開始事業年度に繰り越して控除することはできませんので、ご注意ください。
したがいまして、2015年3月31日までに開始する事業年度に係る繰越税額控除限度超過額等については、2015年4月1日以後開始事業年度に繰り越して控除することはできませんので、ご注意ください。
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