2015年6月11日木曜日

無申告加算税の不適用制度における期限後申告書の提出期限を延長!


2015年度税制改正において、無申告加算税の不適用制度における期限後申告書の提出期限が、現行の2週間以内から1ヵ月以内に延長されます。
所得税法は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっておりますが、期限内に確定申告を忘れた場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
また、期限後申告であっても、法定申告期限から2週間以内に提出され、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当することとの要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されないとされております。
これが無申告加算税の不適用制度で、納期限内に納付していたにもかかわらず、事務的なミスで期限内提出ができなかった場合などに行政制裁を課すことは、適正納税の意欲をそぐとして、2006年度税制改正において創設されました。
なお、上記の一定の場合とは、
①その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること
②その期限後申告を提出した日の前日から起算し5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないことのいずれにも該当する場合をいいます。
今回、期限後申告書の提出期限が1ヵ月以内に見直されるのは、無申告加算税の不適用制度の適用状況が考慮されております。
2012年7月から2013年6月に終了した事業年度において、期限内納付があった法人税に係る期限後申告の事案で、2週間以内の期限後申告が72%、1ヵ月以内の期限後申告は92%となっておりました。
なお、この改正は、2015年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

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