2015年6月15日月曜日

見直し迫られる消費税制


消費増税を前に、消費税制の根本的な見直しを提言する団体が出ています。
全ての税理士が所属する「税理士会」(全国に15会)は、平成28年度税制改正に対する意見書をとりまとめ、いわゆる「基準期間制度」や「簡易課税制度」に異議を唱えています。複数の税理士会の意見書で言及されているのが、消費税の軽減税率導入への反対意見です。
また、前々年度を「基準期間」としてその期間の課税売上高で消費税の課税事業者の判定をする方式にも複数の税理士会が異議を唱えています。税理士会によって主張の詳細は異なりますが、申告書を提出する課税期間で判定するべきという点では各会の意見がほぼ一致しました。
課税期間で判定したうえで、小規模事業者に対しては、「(課税期間における課税売上高が)1千万円以下の個人事業者については、選択により申告を不要とする制度を創設」(近畿会)、「1千万円以下であれば申告を行なうかどうかを選択できる制度とすべき」(北陸会)といった選択制を提案する意見が出た一方で、「事業年度の課税売上高が1千万円以下の小規模事業者には、申告・納付を不要とする申告不要制度を創設すべき」(南九州会)とする意見が挙がりました。さらに、「段階的に免税点を引き下げ、将来的に(中略)すべての事業者を課税事業者とすべき」(東海会)といった主張もありました。
簡易課税制度の見直しを求める意見も各税理士会から出されました。簡易課税制度のみなし仕入れ率について、「引き下げ等により、『事務負担の軽減』という本来の簡易課税制度の趣旨にかなった制度に再編しなおすべき」(千葉県会)、「この制度(簡易課税制度)を選択した事業者が、納付税額が有利にならない程度にまで、みなし仕入れ率を大幅に引き下げるべき」(近畿会)といった意見が出ています。南九州会は同様に引き下げを求めたうえで、「ただし一定額以上の設備投資についてはみなし仕入率とは別枠での控除を認める」と付け加えました。

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