これは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応として行うもので、管轄税務署で職員と対面で本人確認を行うため、本人確認ができる書類を持って税務署に行く必要があります。
なお、2018年1月以降に確定申告会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った人は、既にID・パスワード方式に対応したIDがありますので、手元の申告書等の控えをご確認ください。
そして、マイナンバーカードやICカードリーダライタを持っていなくても、スマホなどから申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告が完了しますので、ご利用されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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