教育訓練給付金は雇用保険に加入している働く人が職業能力を高める費用の一部を補填される制度です。
資格講座や専門学校の費用として受給できるものですが、いくらくらい支給されるのでしょうか。
教育訓練給付金は語学やパソコンなど幅広い講座が対象の「一般教育訓練給付金」と看護師、社会福祉士等専門的な資格を目指す「専門実践教育訓練給付金」とがあります。
専門実践教育訓練給付金は2018年1月から給付が10%上がり、費用の50%、年間40万円まで受給できるようになりました。
支給期間は最長3年で、一旦自分で立替え、半年ごとに受け取ります。
専門資格を取得すると費用の20%が上乗せされます。
年間56万円が上限です。
退職し、昼間の専門学校に通う45歳未満の方は雇用保険の基本手当が終了した後に受け取れる「教育訓練支援給付金」も50%から80%にアップされました。
また、一般教育訓練給付金の給付率は費用の20%、10万円が上限で、受講終了日の翌日から1カ月以内にハローワークに申請します。
◆主婦や高齢者にも幅広く対象に
65歳以上の高年齢者は2017年1月より現役世代と同じ教育訓練給付金の対象者となっています。
所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用される見込みがあれば雇用保険に入る事ができるようになったからです。
同じ会社で継続雇用され65歳になった人も65歳以上で再就職をした人も対象になります。
また、2018年1月からは出産、育児、病気療養で雇用保険の受給延長をしていた人の延長期間は最長4年であったものが20年に延長されました。
教育訓練給付金を受けられる人が会社を辞めて1年の間に妊娠、出産、育児で教育訓練が受けられず、その子供が現在18歳未満である時には受けられるようになりました。
ですから極端に言うと1998年に退職した人も条件が合えば対象となるかもしれません。
◆給付金受給の手続き
始めて給付金を受ける時には雇用保険の加入期間が専門実践教育訓練給付金は2年以上、一般教育訓練給付金は1年以上必要です。
今働いているか、退職後1年以内の人が受給できます。
2回目以降は加入期間が3年以上必要で申請にはハローワークに被保険者証を持参しましょう。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。エリアは問いません。ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
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